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旧コラム 2019年4月

現在のコラムはこちらから

相続共有株式がある場合の役員変更 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続共有株式(遺産分割が完了していない)株式がある場合のMAのお手伝いをすることがあります。
相続をきっかけに
MAをするということも珍しくありません。

 

相続共有株式が50%、形式は株式譲渡とします。

全体の株式譲渡は遺産分割を待たなければ事実上できませんが(相続により法定相続分に応じて自動的に分割されるわけではありません。遺産分割が完了しないと共有状態が続くのですぐに株式そのものを譲渡することができません)、経営体制の変更のために先行して役員変更を行わないといけないことも考えられます。

 

取締役は株主総会で選解任を行います。
有効に取締役選任の株主総会決議ができるかということが問題となります。

 

相続共有株式(正確には株式は物ではないので準共有株式と称します)は、権利行使者の届出をしないと権利行使をすることができません。

ただ、届け出がなくとも会社が権利行使をすることに同意すればよいとされています(会社法106条)。

 

しかし、判例があります。

株主権の行使は、それが株式の処分に匹敵するような特段の事情がない限り、民法の共有物の管理行為(民法252条)に該当し、権利行使者の選定は各共有者の持ち分の価格に従いその過半数で決するとされました。会社からの権利行使の同意も持分過半数の共有者の同意がなければならないとされています。

 

相続持分が2分の1ずつの場合、遺産分割で争いが起きているときは、権利行使者の届出に関する合意ができないことが多いのではないでしょうか。

その場合、共有株式について権利行使ができないということになりますね。

 

ところが、株主総会の定足数には、相続共有株式も入ります。

 

通常の株主総会決議(普通決議)の定足数は、過半数株主の出席とされている場合が多いでしょう。会社法の原則なので(会社法309条1項)。

 

半数の株式が相続共有株式で権利行使者を届けることもできない、会社も権利行使を認めることができないということになれば、過半数の定足数を満たさず役員変更決議が有効にできないことになりますね。

 

その場合は定款を確認します。

会社法所定の定足数は定款の定めにより下げることができます。

なお、役員選任決議は特殊な決議として3分の1までしか定足数を下げることはできません(会社法341条)。

そのため、定款にて3分の1に定足数を下げているかどうか確認しないといけないことになりますね。

 

定款にて定足数を3分の1まで下げている場合には、上述の例においても、半数株主の出席により役員の選任決議が可能ということになります。

 

なお、株主総会を開催する場合には、全員株主が出席できるわけではないため、株主総会の招集通知を出さないといけませんね。

 

会社法126条3項・4項に共有株式の場合の会社からの通知方法が定められています。共有者が通知等を受領する者1人を定め会社に通知しないといけない、それがない場合には、会社は共有者のうちの1人に対する通知等をすれば足りるとされています。

共有者からの通知は、先の判例から推測するとやはり過半数持分で決めるのでしょう。

そうであれば、上の例では共有者の1人(MAの売主)に通知をすれば足りるということになるでしょう。

 

このような次第で、定款の定めによっては、上記の例でも取締役の選任決議ができることになります。

 

なお、相続共有株式を作出しないようにすることが肝心なことは当然です。生前贈与あるいは遺言書にて後継者に引き継がないといけません(遺言に対する遺留分については民法改正で今後は金銭請求となります。遺留分減殺請求という形で共有株式を作出することはなくなるわけです)。

勿論、共有相続に限らず、中小企業において株式の分散は避けた方が無難です。少なくともMA事業承継においては困りますね。

 

顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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法人破産のための準備など2 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

法人破産の準備はどうするべきかの続きです。

 

◇ 財産処分・整理

(決算書記載資産)

決算書に記載されている資産項目については、すべて説明をして、現金化できるものはしておくということが基本です。
破産管財人の手間を少しでも削減する意味もあります。
すぐに現金化できないものは破産管財人に引き継ぐことになります。

 

(銀行関係)

借入のある金融機関が絡む保険、共済、定期預金等は解約できるうちに早めに現金化します。申立費用等を捻出する必要がありますしね。
現金化債権者平等原則に従って破産手続により平等に弁済する、あるいは債権者共通の利益に費消するということですので、後ろめたいことはありません。


借入のない金融機関の預金については、もう使わなくていいというタイミングで解約していただきます。


当座取引があり手形帳、小切手帳がある場合には弁護士に預けてください。


貸金庫契約がある場合もあります、中身を空にして解約をしていただきます。

 

(機械・工具、什器・備品)

まずは固定資産台帳の確認です。台帳記載資産のチェックをします。

台帳記載以外の一括償却資産、償却済み資産については、最終的にリストは作成していただきます。

処分をするかどうかはケースバイケースの判断ですね。実際に現場を拝見してからの判断になります。
賃貸物件の整理の必要性からは処分を急ぐ場合もあります。破産管財人の立場ですが、工場内の機械類一式を競争入札で売却したことがあります。

自動車については、使わないタイミングで鍵を預かります。自動車保険についても使わなくなったタイミングで解約をしてもらいます。

 

(既に処分した資産)

法人破産を決断する前には資金繰りのために様々な資産を現金化していることが多いです。
少なくとも半年前、かつ直近決算後の売却、解約等の現金化については説明をしないといけません。
解約関係書類を探していただくことになります。使途も説明しなければなりません。

 

(保証人の銀行資産)

受任通知を銀行に出すと、保証人の口座も凍結され、相殺されることになります。
受任通知を出す金融機関には、法人・個人とも資産がない状態が理想です。忘れることがあるので気を付けてください。

 

◇ 賃貸物件

明渡しをしないといけませんね。弁護士が受任通知を出した上で、弁護士が折衝をすることになるでしょう。

中のものを処分整理して明渡しが可能なら明渡しをします。

中にある物の処分が難しい、あるいは処分費用がかなりかかる等の理由で、明渡しを破産管財人に引き継がなければならないケースも多いです。

勿論、家主と和解的な解決により(原状回復費用が払えないという前提で)、早期の明渡しが可能な場合もあります。

 

◇ リース、所有権留保物件

リース物件、所有権留保物件は返却します。弁護士が受任通知を出せば返還の要請が来ます。確認のため契約書は弁護士に渡してください。

自動車では、予め弁護士に車検証を確認してもらってください。きちんと所有権留保の形の所有者登録ができていない場合には、そのまま返却することができません。

場合によっては、債権者から所有権を放棄される、無償譲渡される場合もあります。そうなるとこちらで処分するか破産管財人に引き継ぐかをしないといけません。

 

◇ 帳簿、税理士

事業廃止までの帳簿はきちんとつけていただきます。

事業廃止後ですが、少なくとも領収書や請求書など帳簿作成に必要な資料を整理・保管してもらいます。

資金がある場合には、税理士への依頼を継続してもらうこともあります。

 

◇ 不動産

不動産については、処分が可能(担保に入っていない)かつ売却をしないと破産申立資金が捻出できない場合には、弁護士関与の下で適正価格にて売却します。
売却資金の使途はきちんと説明しなければなりません。

それ以外はそのまま破産管財人に引き渡します(鍵を弁護士に預けることになります)。

勿論、お邪魔して、写真を撮り、状況を報告します。

 

◇ 許可、認可、登録

法人破産をすれば最終的に法人はなくなります。営業を廃止した後に、営業に必要な許可、認可、登録などは抹消等を届けてもらいます。

 

◇ 仕掛の仕事

基本的には営業廃止にかかる仕事は受けないようにしてもらいます。

それでも残ってします仕掛仕事は、契約書を基に一覧表を作成します。対応ができるものはしていただくこともあります。

賃貸管理会社の破産の場合にもそうでしたが、継続的な仕事についてもリストを作成し、顧客に営業廃止後の対応を説明しないといけないですね。

 

まだまだ法人破産の準備の話は尽きませんが、この辺までにしておこうと思います。法人破産はオーダーメイド色が強いです。できるだけ早く弁護士の助けを得て、ご準備ください。
本格的な準備は営業廃止後ですが、その前にやっておかないといけないこともあります。

ざっと法人破産の準備についてお話いたしました。
勿論、個別の問題毎にもう少し掘り下げて説明しないといけない点が多々あります。機会を見て説明していきますね。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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法人破産のための準備など1 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

現在複数の法人破産申立て準備を並行して行っていることもあり、法人破産についてご質問が多い点などを五月雨式に説明させていただこうと思います。

 

法人の自己破産時の準備は多岐にわかります。かつ、ケースバイケースの判断が必要になります。

やるべきこと、やっていいこと、やってはいけないことの判断をしながら進めることになります。弁護士もスキル・経験が必要な分野ですね。

 

法人破産を決断される経営者の方々は非常に苦労をされてきています。
簡単に自己破産をしたいとおっしゃる方はいらっしゃいません。万策尽きて弁護士に駆け込まれる方が多いです。

 とはいえ、法人破産の準備は多岐にわたり大変です。経営者の方々にはもう一踏ん張りしていただくことになり恐縮です。

弁護士に早期に相談され、弁護士のサポートを受けながら頑張ってください。

 

2回に分けてお話ししますね(それでも話は尽きませんが・・・)。

 

◇ 従業員関係

(解雇・退職)

事業廃止日が決まれば、従業員の方々を解雇する、あるいは従業員の方に退職していただかなければなりません。
規模が割合小さい会社であると自主的に退職していただけるケースも多くあります。

 

従業員さんの生活のことを考えるとできるだけ早くお話をした方がいいでしょう。解雇をする場合には30日間の解雇予告をするのが通常です。

一方で、あまり早く事業廃止のことを伝えると業務に支障を来すことも予想されます。
給与あるいは解雇予告手当を支払って最後まで働いていただくことが理想ではありますが、悩ましいです。
法人破産はある程度資金が必要であり、資金繰りとの関係でケースバイケースの判断になりますね。

 

なお、破産準備のため「この人がいないと困る。」という経理担当の方などがいらっしゃる場合もあります。
その場合には、引き続きお手伝いをいただき、ある程度の報酬を支払う、あるいは退職時期をずらしてもらうこともあります。

 

賃金等の未払いが残った場合にはどうなるのでしょうか。
破産財団からの支払いができるか、労働福祉事業団立替制度(約6か月分の未払い給与と退職金の80%かつ限度額以内を受けられる制度)の問題になります。
手続に時間はかかりますが、破産管財人に引き継ぐことになります。

なお、賃金台帳、対三カード、就業規則はきちんと弁護士に引き継いでください。

 

(その他)

社会保険の異動手続、住民税の異動手続、ハローワークの手続をしていただかないといけません。

 

◇ 税金関係

税金の支払いをどうすればいいかも悩みます。

差押えをされても困るところですが(破産をするといっても差し押さえてきます!)、資金繰りを睨んでの対応となりますね。

仮に資金手当てができるのであれば、税金の支払いは基本的にはOKです(一般の破産債権よりも優先される財団債権であればという意味です)。
弁護士と相談ですね。資金捻出状況との兼ね合いで決めています。

 

◇ お金の管理

法人破産の場合は、事業を廃止する以上、事業廃止のタイミングあるいはその直前かけて、弁護士が管理をすることが通常です。

もちろん、ある程度のお金は保管していただき、必要な支出に対応していただきます。

その場合、収支を明確にするため、現金出納帳を作成していただき、ごみ処理などの領収書なども保管していただきます。

資産を換価したお金も含めて、弁護士費用、申立費用、どうしても支払う必要がある費用に支出していきます。

 

◇ 売掛金の回収

売掛金台帳、納品書・請求書綴り、注文伝票綴りは整備・保管することを求められます。
ただ、そこまでできない場合も多いのです。

事業廃止時点での売掛金リストを作成してもらい、それで管理をしていくことが多いでしょう。
 

借り入れのある銀行の法人口座は受任通知により凍結されます。
法人破産の場合の凍結後の入金は金融機関が引き出しを拒むでしょう(破産法上相殺は許されませんし、破産管財人からの引き出しの要求は拒めないはずなのですが)。
振込先を借り入れのない銀行口座に変更してもらう、現金で集金する、あるいは弁護士口座に直接振り込んでもらうなどの対処をしなければなりません。
金融機関への受任通知のタイミングも弁護士とよくよく相談しないといけません。

 

◇ 買掛先への対応

買掛先リストを作成してもらい弁護士が受任通知を出します。

それでも仕入先からの返品要請などが来ることがあると思います。弁護士に回してもらい対応します。基本的には返品には応じられません。

取り付け騒ぎの可能性もあります(窃盗行為なのですが・・・)。営業所等のセキュリティーはきちんとしてもらいます。
弁護士名での張り紙をすることもありますね。

 

なお、買掛先に限らず、債権者はすべて弁護士に報告してください。
請求書などが来る都度報告してもらえれば受任通知を出します。

 

◇在庫の処理

事業廃止に向けて在庫は圧縮してもらいます。

棚卸台帳、納品書・請求書綴り、注文伝票綴りは整備保管することを求められます。
こちらもきちんとできない場合は珍しくなく、最終的には簡単な在庫リストを作成してもらうことが多いです。

 

破産申立て前に、弁護士関与の下、適正価格(もちろん通常の販売価格では処分できませんが)で在庫処分をすることもあります。
保管場所の明渡しのため、今すぐになら売却できる、といった事情がある場合などです。勿論、生鮮食品等、劣化するものは早期の処分が必要ですね。
破産管財人が最終的判断した方がよさそうなものはそのまま引き継ぎます。

処分をしたものについては、勿論記録を残さないといけません。

 ごみとして処分するべきものも記録を残した上で廃棄になります。

 

◇ その他各種契約

法人の営業をしていると様々な契約を伴います。
法人破産の場合は、申立て前にすべて契約関係を解消してもらうのが原則です(簡単に解約できるものはという意味です)。
契約書と解約関係書類は保管して弁護士に引継ぎます。

それにより違約金等が発生する場合には債権者に追加します。逆にお金が返ってくる場合にはそのお金はきちんと管理しないといけません。

 

◇ 公共料金

営業所の水道、ガス、電気、電話などですね。

ガスや電話は事業廃止に伴いすぐに止めていいことがほとんどでしょう。勿論、自宅兼事務所の場合は別です。
 

水道、電気はタイミングを図って止めます。
事業廃止後も整理などで立入りが必要です(倉庫のシャッターやクレーンが電動で整理するためには通電が必要というケースもありました)。

そのため、水道・電気は止めないままで破産管財人に引き継ぐことも多いです。

次回も続きをお話しします。

  

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債務整理と給与差押え [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムでは、債務整理と給与差押えの関係について改めてまとめておきたいと思います。

 

◇ 金融債務延滞と給与差押え

金融債務を延滞すると、まず督促状が来て、その後約款に基づいて期限の利益が喪失されます。

期限の利益の喪失とは、支払期限の約束(債務者の利益ですから期限の利益です)がなくなり、一括請求されることです。


保証会社がある場合には代位弁済をされた上で、支払督促あるいは訴状が届き、判決等の債務名義(強制執行ができる文書のこと)が取られ、給与等に強制執行がなされます(なお、執行認諾文書のある公正証書を作成されている場合には法的手続なしに差押え可能です)。


強制執行が申し立てられると、裁判所から勤務先に通知が届き、給与が差し押さえられます。その後は、給与から税金・社会保険を控除した額の4分の1(ただし、33万円を超える部分は全額)の支払いを受けられなくなります。通常、給与明細上控除されます。


なお、理屈上は、支払督促あるいは訴状提出の前に仮差押えという手続きを採ることも考えられますが、あまり見受けられません。


勤務先が知られている債権者に対して延滞が発生した場合には、できるだけ早く債務整理を行った方が得策です。給与差押えの危険が伴います。

 

◇ 任意整理と給与差押え

任意整理で解決することは困難です。

既に債務名義を取られているので、債務全額に加え執行費用の支払いをするしかないのが基本です。

分割払いの交渉に応じてくれる例はほとんどないと考えていいです。

 

◇ 自己破産と給与差押え

(相談時に既に差押えがなされている場合)

できるだけ急いで自己破産を申し立てることになります。そして、裁判所からの宿題に答える等して破産開始決定を得ます。裁判所にできるだけ早い開始決定をお願いすることもあります。
 

破産開始決定が出て、それが管財事件の場合は、強制執行手続が失効することになります。
給与を全額貰えるようになるわけです(もちろん新得財産となり裁判所に取られることはありません)。


同時廃止事件の場合は、申立人側から強制執行の中止の申立てをすることになります。
ただし、強制執行が中止されても、差押え自体がなくなるわけではありません。免責許可が確定したときに強制執行が失効します。
勤務先はその間は、差押え額をプールして(債権者への支払いを留保して)、免責許可が確定したときにプール金を破産者に渡すことになります。複数の債権者から差押えがある場合には勤務先は供託をしないといけないので大変ですね。

 

もっとも、強制執行中止の申立てをすると(中には、受任通知時、あるいは破産申立て時のこともあります)、債権者は強制執行を取り下げることが多いです。弁護士からも取下げを促します。


(相談時にまだ差押えがなされていない場合)

弁護士が受任して自己破産の準備をしている間は、債権者は法的手続を取ることを待つのが通常です。

最近は、あまり待たずに法的措置をとるようになった債権者もいますので注意してください。そうでない債権者でも受任後半年経てくると問い合わせが弁護士のところに来ます。申立予定が決まっていないと、たいてい法的手続を進める旨伝えられます。
 

弁護士に依頼する場合には弁護士からスケジュールを示されるはずです。弁護士に自己破産申立てを依頼して受任通知を出してもらって安心してはいけません。きちんとスケジュールに従って準備をしてください!遅くなると給与差押えのリスクが高まります。


訴訟等がなされると弁護士が時間稼ぎをしてくれることもありますが、限界があります。
また、差押えは受任通知後の偏頗弁済となり(破産管財人が否認することもできる行為になり)、金額によっては管財事件になる可能性が高まります。


なお、訴訟等がなされる段階になってまだ準備が進んでいないとなると、弁護士から辞任をさせることも多いでしょう。弁護士も依頼者さんが準備をしてくれないと困りますから。

 

◇ 個人再生と給与差押え

(相談時に既に差押えがなされている場合)

個人再生の場合、再生手続開始決定により強制執行は中止されます。

そして、最終的に再生計画の認可決定が確定した場合に失効します。
 

なお、申立て後に強制執行の中止命令を裁判所が出せる制度、差押えの取消しにより留保分を受け取れる制度もあります。裁判所に認められる必要がありますが。


個人再生の場合には、差押え分を偏頗弁済として清算価値(清算価値保障原則により最低弁済額を画するものです)に計上されて、他の財産状況によってですが最低弁済額が大きくなるリスクがあります。。
 

給与差押えとは違いますが、給与天引きでの共済借入金弁済などは天引きが開始決定まで止まらないことがほとんどです。この場合も清算価値に計上するということがあります。

 

(相談時にまだ差押えがなされていない場合)

自己破産の場合と同じです。弁護士に示されたスケジュールに従ってきちんと準備をしてください。遅くなると給与差押えのリスクが高まります。
 

なお、差押えをされている場合、弁護士費用に困ってしまう場合があります。よく弁護士と相談してください。法テラスの基準を満たしていればいいのですが、収入基準を超えていて法テラスは利用できない、しかし給与差押えにより弁護士費用を捻出することが難しい、という事態もあり得ます。その場合は弁護士費用の支払い方法も柔軟に考えないといけません。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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自己破産等と自動車 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。


債務整理をしたら車がなくなってしまうのかどうかは相談者さんの関心が高いところです。

広島だと車がないと困る場合もありますからね。


そこで、今回は、債務整理(個人の任意整理、自己破産、個人再生)における自動車の扱いを改めてまとめておこうと思います。
バイクも同じような扱いです。

 

【任意整理】

任意整理の場合には自動車を残せるのが基本ですね。

車のローンを任意整理の対象としなければ関係がありません。

なお、車のローンを任意整理の対象とした場合でも、残せた例もあります。債権者の対応次第かと思います。

 

【自己破産】

自己破産の場合は複雑になります。

まずは自動車が所有権留保物件かどうかですね。

 

◆ 所有権留保物件ではない場合

自動車が所有権留保物件ではない場合には単なる財産としての扱いを考えればいいだけです。

同時廃止と管財事件によって分けて説明しないといけません。

(同時廃止の場合)

初年度登録から(購入時からではありません)6年を経ている自動車では、少なくとも広島では(全国的に基本的に同じような扱いですが)、価値がないとして扱うことが許されています。そのため申立時に自動車の価値を報告する必要もありません。
したがって、自動車は残ることになります。
例外は、外国車や高級車ですね。その場合には、価値の報告を求められます。

 

初年度登録から6年を経ていない自動車の場合には、査定書(最近はなかなか取れないですが)あるいはレッドブックなどで車の価値を報告します。
その価値によっては(20万円を超える場合など)、次の管財事件の扱いとなります。


(管財事件の場合)

初年度登録から(購入時からではありません)6年を経ている自動車の場合に価値がない物として扱うのが多いと思いますが、古い車の査定を取り財産額に計上する破産管財人もいます。

自動車を残す方法は、自由財産拡張手続(裁判所の許可を条件に最大99万円の財産を手元に残す手続)あるいは金銭での財団組み入れです。
 

自動車が自動的に自由財産拡張対象となるわけではありません。自動車が生活あるいは仕事に必要で残すことが相当であることは説明しないといけません。

自由財産拡張対象と認められないあるいは自由財産拡張限度を超える財産がある場合には、車両価値に相当する金銭あるいは自由財産拡張対象外財産分の金銭を財団に組み入れる(破産管財人に引き渡す)ことで自動車自体を残すことも可能です。


なお、イレギュラーですが、合理的な理由が説明できる限りで、親族などに相当額で売却するケースもあります。所有者を変えて利用を続けるということですね。
例外的な扱いなので、弁護士と相談しながら進めないといけません。

 

◆ 所有権留保物件の場合

自動車が所有権留保物件(典型は所有者登録がローン会社名義になっている普通自動車)の場合には、理屈上、返却が必要です。

自己破産の場合は(正確に言えばその前段階の弁護士が受任通知を出したとき)は、債権者から引き揚げ要請(返却要請)が来ます。
借り入れの担保なので返却しないといけないのですね。


なお、銀行・信金などのマイカーローンの場合には所有権留保物件ではないことが多いようです(銀行が所有権留保を主張してきたことは経験ありません)。

 

ここで気を付けないといけないのが、所有者登録名義です。
所有者登録しているのがローン会社であれば問題がないのですが、販売店名義の場合はそのまま返却することが理屈上はできません。
所有権留保の対抗要件(主張できる要件)が登録なので、きちんと登録されていない車を返すと後で問題視されます。

間違って返却してしまうとそれだけで管財事件になる可能性があります。
ややこしいのですが、そのような最高裁判例が出てから、信販会社の方でも契約書類を改定しています。
改定後の最近の契約書類によっては、販売店名義であっても返却はできます。
難しい話ですが、法定代位構成の保証方式の契約書について、最高裁判例が販売店名義でも所有権留保が別除権(第三者対抗要件のある担保権)であることを認めました。

いずれにせよ、車検証の写しとともの契約書類を弁護士に見てもらってください。
手元にない場合には、弁護士が債権者に写しをもらって確認します。

なお、返却できない車だと判明すると、財産としてカウントされて、その価値が20万円以上であれば管財事件になってしまいます。

 

一方、普通自動車と違って、軽自動車の場合は、対抗要件が登録とはなっていません。
登録如何に関わらず、これも難しい言葉ですが、占有改訂が対抗要件となり所有権留保が認められます。
そのため、軽自動車については引き揚げ要請が来ると返却をしても問題がありません。
当職は一応契約書を確認して引き揚げ要請に応じることにしておりますが。

 

自己破産をしても所有権留保物件の自動車をどうしても残したいケースはあります。

保証人あるいは親族等にローン残債額で売却してローンを返済するなどの方法が考えられます。
自己破産手続の前に債権者との関係を整理しないといけないわけです。
イレギュラーなことで後で問題視されることもありますので、弁護士の関与の下進めることをお勧めします。

 

なお、所有権留保車両であっても、稀に価値が明らかにない古い車の場合には、債権者が所有権放棄をしてくれて手元に車が残ることもあります。

 

【個人再生】

◆ 所有権留保物件ではない場合

個人再生の場合には、財産は処分されません。

所有権留保が付いていない車は、その価値が、清算価値に計上されるだけです。
 

個人再生には清算価値保障原則があり、清算価値が最低弁済額を決める基準の1つになります(自己破産した場合よりも多い返済をしなさいという理屈です)。
車の価値が大きい場合には、それだけ返済額も大きくなる可能性があるということになります。


なお、個人再生における清算価値の計上の際には、自己破産における自由財産拡張対象相当の金額を控除することが認められています。
最大99万円まで清算価値を落とせるということですね。


◆ 所有権留保物件の場合

所有権留保物件である場合には、自己破産の場合と同様です。
担保になっていますから引き揚げに応じなければなりません。
その際の問題点も自己破産と同様です。
やはり弁護士に確認してもらってください。


なお、自己破産と同様、所有権留保付き自動車を残すには、所有権留保債権者との関係を決着しないといけません。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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相続税法の概観 [税法のお話10]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続税法のお話を簡単にします。

 

相続税とは、相続財産という資産に担税力を認める資産課税であり、日露戦争中の戦費調達のために創設されたようです。
現在の相続税法は、英米系と大陸系の双方を加味した制度になっています。税金の計算方法がやや複雑です。

 

◆ 相続税課税対象財産

相続税の課税物件は、相続または遺贈によって取得した相続財産です。

 

相続財産には、財産権の対象となる一切の物及び権利が含まれます。
民法上の相続財産(民896)ですね。経営者であると会社への貸付金も相続財産ですので気を付けて下さい。

 

相続税法は、相続財産のほかに、相続財産と実質を同じくする財産及び権利も相続税の対象としています。みなし相続財産(相続税法3)ですね。

生命保険金、退職手当金などですね(各基礎控除が定められています)。遺産分割の際の相続財産と申告すべき遺産総額は異なるのです。

 

相続財産の評価は取得の時における時価によります(相続税法22)。
時価は、課税時期における当該財産の客観的交換価値(市場価格)ですが、実務上は、財産評価基本通達その他の通達による財産評価がなされます。
画一的、公平な課税処理のため一応の合理性が認められています。

 

なお、他の相続税課税対象財産もあります。
相続開始前3年以内の受贈(相続税法19)、相続時精算課税(21の9)の適用を受けた財産などです。

 

◆債務控除

相続財産から相続債務を控除できることは当然ですね。
ただし、控除できるものは、現存(相続税法13Ⅰ)+確実(同14Ⅰ)の債務だけです。
会社のオーナーの保証債務は、会社に支払能力がなく顕在化していない限り控除できないことになります。

相続財産に関する費用(遺産の管理保存費用、弁護士費用等)は控除できません。

葬儀費用については税法上債務控除が認められています(相続税法13Ⅰ)。民法とずれるところです。

 

◆基礎控除(相続税法15)

各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額が算出されます。

現在の基礎控除は、3000万円+600万円×相続人の数、ですね。

先年大幅な増税がありました。基礎控除が従前の6割に下がりました。基礎控除を超える相続が増えたわけです。

養子による節税の件ですが、実子ありの場合は1、実子なしの場合は2まで相続人の数のプラスできます(相続税法15Ⅱ)。
なお、相続人の数は、代襲相続人も各1名と数えますし、相続放棄者も
1人に数えます。ややこしいですね。


基礎控除内の相続は相続税申告義務があるでしょうか?

答えはNOです。そのため申告をしないケースもたくさんあります。

 

法定相続分にかかる相続税の総額(相続税法16)

各相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定し相続税率を適用して合計したものが相続税総額です。
実際の分割方法は相続税の総額には関係がないことになります。

 

◆各相続人等の相続税額(相続税法17)

相続税総額を各相続人の取得割合に応じて割り振った各相続人の相続税額に、2割加算(相続税法18)、あるいは税額控除をすれば、各相続人が納める税額になります。

 

イメージ的には、遺産総額がある、法定相続分に応じて相続した形で税額を計算して相続税の総額を算出する、それを実際に相続した相続人の取り分に応じて割り付ける、という流れです。

 

各種控除には、贈与税額控除(19)、配偶者の税額軽減(19の2)、未成年者控除、障害者控除(19の3、4)、相次相続控除(20)、相続時精算課税適用者にかかる贈与税額控除、外国税額控除(20の2)等様々な制度があります。

小規模宅地特例、配偶者軽減特例は、遺産分割ができていることが要件ですので注意してください。
揉めていて申告時期までに遺産分割が完了できない場合は、暫定的に相続税を支払って3年延期することも可能です(相19の2)。後で更正することになります。

 

◆その他

相続税、贈与税は連帯納付責任です(相続税法34)。
贈与をして受贈者が贈与税を払わない場合に贈与者に課税が来るという怖い話もあります。

 

遺留分減殺請求を後に受けた場合は、後発的事由による更正(国税通則法23)により還付をしてもらうということになります。

 

遺産分割協議の錯誤無効(想定していない税金がかかった!など)の場合も、民事訴訟を経て後発的事由による更正請求という方法が考えられます(なお、遺産分割の債務不履行解除はできないとされています)。簡単に錯誤無効が認められるわけではありませんが。

 

遺産の再分割、遺産分割協議の合意解除については、新たな契約と見られますのでご注意を(贈与等の課税リスクがあります)。

 

贈与税は、相続税の補完税として相続税回避の防止を立法趣旨としますから、贈与税法に規定があります。
贈与税は相続を前提とするため、個人からの贈与のみ課税対象です。個人が法人から贈与を受けたら所得税(一時所得など)です。

相続財産の評価と贈与財産の評価とは同一評価基準です。

基礎控除110万円内(21の5、措置法70の2)の贈与は申告が必要ありません。
ただ、暦年贈与は少しリスクがあります。確定日付を取っておく等の方法で明確にしなければいけません。

なお、贈与税には、婚姻期間20年以上の居住用不動産等の配偶者控除(21の6)や事業承継税制など特則がたくさんあり、要件も細かく決まっています。
よく見ておかないといけませんね。

租税法のお話が続きました。ここで一休みして、再開の際には法人税法のお話をしようとかと思います。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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所得税法その他、無償譲渡、低廉譲渡 [税法のお話9]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

とりあえず所得税法は今回までです。

 

【所得控除】

各種所得の金額の計算の結果を一定のルールの下で合算して(損益通算)算出した①総所得金額、②退職所得金額、③山林所得金額から控除することが認められている負担の控除です。

 

所得控除が認められる理由は、控除の種類によって異なります。基礎的人的控除として控除する、担税力の減殺を表す事情に応じて控除する、担税力を持たない所得分を控除する、支出奨励のために控除する、といった理由です。

 

所得税法に定められている所得控除には、雑損控除(所得税法72条)、医療費控除(同73条)、社会保険料控除(74条)、小規模共済等掛金控除(75条)、生命保険料控除(76条)、地震保険料控除(77条)、寄付金控除(78条)、障害者控除(79条)、寡婦(夫)控除(81条)、勤労学生控除(82条)、配偶者控除(83条)、配偶者特別控除(83の2条)、扶養控除(84条)がありますね。

 

あくまでも所得控除で、税額控除ではありません。税金がそのまま安くなるわけではありません。

税率が高い方の方が効果ありますね。

 

【税額控除】

政策目的等から算出税額からさらに控除して年税額を計算するものです。税金がそのまま安くなります。

配当控除(92)、外国税額控除(95)、住宅借入金等特別控除がありますね。

 

所得税法のさわりをざっと説明してきました。本当はいろいろ複雑な話もあります。

 

最後に、譲渡所得に関する頭の体操をしてみようと思います。頭の体操といっても、机上の空論ではありません。実務上よく考えないといけないことです。

 

【無償譲渡】

まずは、無償譲渡の事例です。

ABが、各個人か法人で場合分けをして、それぞれの課税関係を検討してみましょう。

① A個人 ⇒  B個人 の無償譲渡

これは分かりやすいですね。所謂贈与のお話です。

Bに贈与税課税があります。贈与が物等の場合には、その評価は相続評価によります。表族税評価通達に沿って計算されることになります(法律ではないですが一定の合理性が認められています)。

なお、贈与されたBAの取得価格の引継があります。売却をするときに忘れないということですね。

 

② A個人 ⇒  B法人 の無償譲渡

贈与税は個人から個人への贈与だけに課税されます。相続税法の中に定められている税金(相続財産の逸失による相続税逃れを防ぐ税金とも言われています。)ですから、当事者に法人がいる場合には適用がありません。

A個人には、譲渡所得課税があります。いくらで譲渡したことになるかというと実勢価格(時価)で譲渡されたとみられます。所得税法第59条です。譲渡益は、時価-取得費で計算しますね。

B法人には法人税課税があります。実勢価格で計算した益金が認定されます。

 

③ A法人 ⇒  B個人 の無償譲渡

A法人には法人税課税です。益金は、実勢価格-取得費です。法人税法でも無償譲渡は時価で譲渡したものとみなされます。個人の譲渡所得税とは別の理屈からなのですが。

B個人には、一時所得あるいは給与所得課税(実勢価格)があります。個人からの贈与ではないため贈与税課税ではありません。

B個人がA法人の従業員あるいは役員である場合には給与所得課税があり得ますね。

それ以外は一時所得になるはずです。

 

④ A法人 ⇒  B法人 の無償譲渡

A法人に法人税課税(実勢価格―取得費が益金)があります。

B法人にも法人税課税(実勢価格です)があります。

 

【低廉譲渡(低額譲渡)】

続いて、低廉譲渡(低額譲渡とも呼ばれます。)を考えてみましょう。時価の1/2未満の代金の譲渡と思ってください。同じく、ABが各個人か法人で場合分けをして課税関係を検討します。

実務的には、親族間の紛争の解決によく出てきます。売買代金は当事者で自由に決めることができます。しかし、あまりに安いと、別の課税関係が生じます。税金を知らないと怖いですね。弁護士が解決を図る際も税金を考慮したスキームを考える方がいいですね。

 

① A個人 ⇒  B個人 の低廉譲渡

Aに譲渡所得税課税がありますね。ただ、実際の代金ベースです、取得価格が不明な場合や相続を受けて取得価格が低い場合以外は低廉譲渡で譲渡所得が発生することはないでしょう。ただ、代々引き継いだ不動産を低廉譲渡する場合はけっこうあります。

Bには、理屈上、贈与税課税があります。贈与額は、相続税評価額と実際の代金の差額となるでしょう。

 

② A個人 ⇒  B法人 の低廉譲渡

法人が当事者になると贈与税課税は関係ないですね。

A個人には、譲渡所得税課税があり得ます。実勢価格での譲渡があったことになります。所得税法第59条です。

B法人には法人税課税です(実勢価格と代金との差額が益金です)。

 

③ A法人  ⇒ B個人 の低廉譲渡 

A法人に法人税課税(実勢時価が益金)ですね。無償譲渡と同じ扱いになります。

B個人には、一時所得あるいは給与所得の課税があります。無償譲渡の場合と同様ですが、所得は実勢価格と実際の代金の差額でしょう。

 

④ A法人  ⇒ B法人 の低廉譲渡

Aに法人税(実勢価格―取得費)課税があります。

Bに法人税(実勢価格と実際の代金の差)課税があります。

 

無償譲渡、低廉譲渡の課税判断は、実務でもよく考えないといけないのですが、明確な基準がない(そもそも時価をどう見るかで判断が変わる)ため、難しい判断になります。また、理屈上の考え方を一応の目安として整理しています。実際に課税されるかどうかはわかりませんが、リスクがあり、課税されても文句が言えないということですね。和解や事業承継のスキームを考えるときは、合理的な根拠を説明できるようにしないといけません。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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所得の種類その4 [税法の話8]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税の所得の種類の続きです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得とお話ししました。
あと3種類ですね。

 

【譲渡所得】

所得税法第33条に定められている資産の譲渡による所得です。

譲渡所得の計算は、「譲渡益-特別控除」です。

「譲渡益」というのは、収入-取得費-譲渡費用です。

租税特別措置法において、土地建物等は分離課税かつ長期・短期の区別により扱いを異にする、有価証券の譲渡は分離課税など、特則が定められています。

 

譲渡所得は、「資産」の譲渡による所得ですが、「資産」には、譲渡性ある財産をすべて含みます。

また、譲渡所得は、「譲渡」による所得ですが、「譲渡」は、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為が含まれるとされています。

譲渡行為の例は、売買、交換、競売、収用、代物弁済、現物出資等、借地権(33Ⅰ括弧書)などですね。

 

無償の移転行為も譲渡に該当します。
無償で移転したなら譲渡益はないじゃないか!と思われますよね。

譲渡所得課税の趣旨は、所有期間中の資産の価値の増加益(キャピタルゲイン)に対する精算課税です。儲けから取るというのとは少し違います。
含み益など未実現利益は課税されません。譲渡所得税は、そのキャピタルゲインを「譲渡」の機会を捉えて課税するものなのです。だから、譲渡する以上はい無償でもキャピタルゲイン課税をしますよということになります。

判例は、「資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益所得とし、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨」と説明しています。
無償の移転行為であっても、譲渡を契機にそれまで課税していなかった含み益に課税されるということはご注意ください。

 

何点かその他注意点等をお話しします。

◆ 離婚による財産分与と譲渡所得税の関係

財産分与にも譲渡所得税が課税され得ます。
財産分与行為は、財産分与者が分与義務の消滅という経済的利益を享受しするための弁済として有償譲渡と見られます。
収入金額は譲渡時における資産の価額です。時価ですのでご注意を。多くは譲渡益は出ないのですが・・・
なお、被分与者には、相当額の財産分与である限り、贈与税が課税されません。贈与がないからです。

 

◆ 取得費(所得税法第38条第1項)
仲介手数料、名義書換料等資産を取得するための付随費用も含みます。
居住の用に供する取得に際する借入金の使用開始の日以前の期間に対応する借入利子は取得費、その後の利子は生活費・家事費とした判例があります。

譲渡資産が贈与を受けていた資産であった場合、受贈者が贈与者から資産を取得するための付随費用(名義 書換手数料)は取得費に該当するとした判例もあります。

なお、贈与等の取得資産の引き継ぎ(所等税法第60条)という制度があります。
贈与・相続・遺贈(限定承認除く)により個人が取得した財産は、取得費と取得時期を引き継ぎます。

 

◆ 譲渡費用「譲渡に要した費用」
残念ながら弁護士費用は入りません。

通達では、

①仲介料、運搬料、登記・登録に要する費用その他譲渡に「直接」要した費用、

②立退料、建物取壊費用等資産の譲渡価値を増加させるために支出した費用

とされています。

譲渡費用かどうかは、一般的抽象的に必要であるかではなく、現実に行われた資産の譲渡を前提に客観的に見てその譲渡を実現するために必要であったかで判断するとした判例があります。

 

◆ 保証債務を履行した場合の特例(所得税法第64条第2項)。

保証人、物上保証人が資産の処分・競売により保証債務を弁済した場合に弁済分の譲渡益がなかったものとされます。
リスケなどの際に考える特例です。担保不動産を失って税金もかかると困りますからね。

ただ要件が少し厳しいです。

① 求償権の全部又は一部の行使ができない場合

ここが一番問題ですね。
保証契約時に判断されます。危ない状況での借り換えは避けなければなりません。

② 申告書に記載が必要

申告しなければいけません。消費税課税取引の消費税にもご注意を。

 

◆資力喪失時の強制換価等の特例(所得税法第9条第1項10号、通則法第2条第10号、施行令第26条)

こちらも譲渡益がなかったとみなされます。破産管財人による任意売却は原則として該当しますが、任意整理の場合の任意売却にはご注意を。

 

 

一時所得】

所得税法第34条 

①これまでの8種類の他の所得に該当しない

②非継続・非対価性

の所得です。

 

懸賞金、生命保険に基づく一時金、一時払養老保険の満期返戻金、法人からの贈与、借家の立退料、競馬の払戻金などです。不動産の時効取得も一時所得とされています。

 

一時所得の計算は、収入-費用-特別控除(~50万円)です。かつ、その2分の1のみ課税対象です(所得税法第22条第2項第1号)。
一時的な所得なので担税力が弱いとされているのでしょう、2分の1課税ですね。
 

 

 

【雑所得】

所得税法第35条に定める最後の所得です。
公的年金、講演料等ですね。形、合法性を問いません(詐欺、闇金)。詐欺グループがまず所得税法違反事件で捕まることがありますね。

公的年金の計算は、収入-公的年金控除額です。

その他の計算は、収入―必要経費です。ただし、損益通算はありません。

 

一時所得・雑所得により全ての所得を把握するということで、所得税法は、包括的所得概念を採用していると言われます。
人の担税力を増加させる経済的利得はすべて所得を構成するということですね。
ただし、未実現利益と帰属所得(財産の利用や自家労働から得られる経済的利得)は課税されません。適正に補足不可能なため除外されているのでしょう。

 

以上、簡単に所得税の種類をお話してきました。所得の種類は税額に直結する問題なので、争いもありけっこう奥が深い話なのです。

 

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所得の種類その3 [税法のお話7]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税における所得の種類の続きです。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得とお話ししました。所得分類は10種類ですので、あと6種類ですね。

 

【給与所得】

所得税法第28条に定める給与所得です。

給与所得の計算は、収入-給与所得控除(所得税法第65条)ですね。
最近話題になっている特定支出制度(所得税法第57条の2)もあります。  

源泉徴収の対象で、他に一定額を超える所得や特定支出控除、医療費控除等の所得控除がない場合には、年末調整によって課税が終了します。
多くの給与所得者が確定申告をしないのはそのためです。

 

給与所得の一般的な定義は次のとおりです。

① 雇用又はこれに類する原因に基づいて

② 使用者の指揮命令に属して

③ 非独立的に提供する労務の対価

④ 退職支給金を除いたもの

です。
 

ストックオプション事件という有名な判例があります。

米社が国内100%子会社の役員に付与したストックオプションにかかる権利行使益は、一時所得に該当するのか、給与所得に該当するのかの争いです。
従前は一時所得として扱われていたものを課税庁が給与所得として課税するようになった経緯があります。一時所得の方が納税者には有利です。

何が問題になったかというと、ストックオプションを付与した米社と国内子会社の役員との間には雇用契約がありませんよね。
そうである以上、イメージ的には給与所得とは言い難いような気がします。

しかし、最高裁は、給与所得と認めました。

米社から子会社役員への職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益だとしたのです。

支払者との雇用契約関係がなくても給与所得になり得る例です。

 

もう一つ、りんご生産事業組合事件という判例もあります。

こちらでは、民法上の組合の組合員が組合から委嘱された作業に従事したことの対価として得た「給与」を給与所得として認めました。

組合員は組合員の構成員なので、民法の感覚では、給与が支払われるというのには違和感があるのですが・・・。利益配当ではないかと。

判例では、労務の提供や支払いの具体的態様等を考察して客観的、実質的に判断して、給与所得と認めたわけです。

 

給与所得も意外に難しいものですね。

 

【退職所得】

所得税法第30条に定める退職所得です。

分離課税、源泉徴収の対象です。

みなし退職所得という制度もあります(所得税法第31条)。

小規模共済、中退共等も退職所得ですね。

 

退職所得の計算は、(収入-退職所得控除)×2分の1です。

退職所得控除が大きいです。
かつ、2分の1課税です。
そのため、退職金は中小企業の節税スキームでよく使われます。

MAに際しても、旧オーナーさんには退職金の形で資金を取得してもらうことを考えますね。トータルの税金が大幅に変わってきますから。

退職所得の税金が安くなっているのは、
長期間に発生する所得であること、勤務に対する報償の性質を有すること、老後の生活保障であること、
などの退職所得のもつ特別の性質を考慮されているわけです。

 

そうであれば、比較的短い期間を区切って退職金名義の対価の支払いがなされても、負担軽減措置は必要ないですね。
 

5年退職金事件と10年退職金事件という2つの判例がありました。

① 退職、すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて支給されること

② 従来の継続的な勤務に対する報酬ないし労務の対価の後払いの性質を有すること

③ 一時金として支払われること

これらの性質を有する給与が退職所得です。形式的には要件すべてを備えなくても、実質的にみて要件の要求するところと合致し、課税上「退職により一時に受ける給与」と同一に取り扱うこと相当とするものも退職所得とされます。
実質的に勤務状態が継続していたような事案では、退職所得ではなく、給与所得として扱われることになります。

 

中小企業のオーナーが退職金をもらう際には気を付けないといけませんね。
せっかく支払った退職金が否認される可能性もあります。

 

【山林所得】

所得税法第32条に定められている、山林の伐採・譲渡による所得です。

植林には長期間を要する等の特別な性質から独立して規定されています。
正直あまり見たことはありませんが。

山林所得の計算は、収入-必要経費-特別控除額です。

分離課税で、5分5乗方式(所得税法第89条)という税負担を軽減した方法で課税されます。

今回はこの辺で失礼します。
 

 

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所得の種類その2 [税法のお話6]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税の所得の種類の続きです。事業所得のお話です。

 

【事業所得】

事業所得は、所得税第27条に定められています。各種事業から生じる所得です。

個人事業主の方のメインの所得ですね。

事業所得の計算は、収入-必要経費です。

 

事業とは、自己の危険と計算において営利を目的とし対価を得て継続的に行う経済活動をいいます。定義だけ見てもよくわかりません。

判断のメルクマールを見ていただいた方がわかりやすいです。

事業かどうかは、次のメルクマールで判断されます。
 

①規模・設備、組織性

不動産所得、雑所得との区分ですね。事業規模なのかそうでないのかの判断です。

 

②自己の計算と危険、独立性

給与所得との区分ですね。支配従属関係で労務を提供しているのか、自身の計算と責任で事業を営んでいるのかの判断です。基本的には、雇用関係と見られれば給与所得、請負関係、委任関係と見られれば事業所得です。ちなみに、弁護士と顧客の関係は委任契約です、委任契約の場合は受任者に裁量があり顧客から独立しています。

 

③営利性、有償性

一時所得、雑所得との区分ですね。営利性、有償性あるものが事業です。

 

④継続性、反復性

一時所得、雑所得との区分ですね。継続性、反復性があるものが事業です。

 

②に関連して、弁護士の顧問契約に基づく報酬が給与所得か事業所得か争われた事件もあります。

事業所得とされました。弁護士は顧客に従属しているわけではなく独立していますからね。
当然なのでしょう。

 

弁護士繋がりですが、必要経費(所得税法第37条)の範囲が争われた事例もありました。

必要経費が収入から控除されるのは、投下資本の回収部分に課税が及ぶのを避ける趣旨(拡大再生産)です。

法律の建前は、所得税法第37条第1項に必要経費である直接対応費用(売上原価に対応します)と一般(期間)対応費用(販売管理費に対応します)を定めています。
一方、所得税法第45条には、必要経費に不算入となる家事費及び家事関連費が定められています。
事業所得は、収入金額から、個人の支出額を事業関連費と家事費及び家事関連費に分類し、後者を支出額から除いたものを必要経費として控除して算定すると判断されました。課税庁は、必要経費にするには事業との直接関連性が必要と主張していましたが、業務遂行上の必要性の要件でいいと判断されたと解釈されています。

この事件は、弁護士会役員の様々な会務に関係する懇親会等の出費が問題となりました。
会務の懇親会費は家事費や家事関連費ではないことは明白です。弁護士会は強制加入団体で、様々な活動を行っていますから(それ自体は個人の事業ではなくても事業を継続させる基盤です)。個人的な懇親会と言われても困りますね。

 

事業所得に関しては、所得税法第56条の解釈でも面白い裁判例があります。

同条は、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例です。居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者の営む事業に従事したこと等により事業から対価の支払いを受ける場合にはその対価に相当する金額はその居住者の必要経費に算入しないこと等を定めています。

必要経費と認められる専従者給与とは別の話です。
生計を一にする親族に報酬を払った場合の規定です。

 

所得税は個人単位課税の制度です。超過累進課税の下では1人の所得として申告するよりも複数人の所得に分散した方が全体の所得税が小さくなるというというお話をしました。
上記条文は、その個人単位課税の弊害防止を目的とする規定なのです(家族構成員の間に所得を分割して税負担の軽減を図ることを防止する趣旨)。

 

そこで、同条が、租税回避のおそれがある場合に限って適用されるべきか、支払先の家族が独立した事業者であっても適用されるかが争われました。独立した事業者間の支払いであれば、故意の所得分散を図ったとは言えなさそうです。
 

しかし、最高裁は、弁護士・弁護士事件にて(夫婦がともに弁護士であった例ですね、弁護士夫が弁護士妻に報酬を払いました)、趣旨・文言に照らせば居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても適用を否定できないとして、必要経費への参入を認めませんでした。

護士・税理士事件もありました。弁護士配偶者が税理士配偶者に仕事を頼んで報酬を支払った例ですね。弁護士・弁護士事件よりも、より所得分散による課税逃れの色彩は薄まると思います。仕事内容が違いますからね。
しかし、この事件でも最高裁は同様に必要経費への参入を認めませんでした。

 

租税法律主義の下、租税法は文言に忠実に解釈されます。具体的妥当性は別として、条文に限定がない以上、独立した事業者間でも所得税法56条の適用なされても仕方がないのかもしれません。

 

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