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旧コラム 仲田 誠一: 2016年3月

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生前の財産管理 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

終活という言葉が流行って久しいですね。そこで、生前の財産管理についてお話させていただきます。

人が亡くなった際には、その財産は遺産として管理することになります
生前の財産管理はどうでしょうか?
 
生前は自分が財産管理すればいいじゃないかと言われそうですね。
確かに、そのとおりです。
しかし、生前の財産管理の相談を受けることも多いのですよ。
 
もちろん、ご本人が元気なうちはもちろんご自身が管理すればいい話ですね。
ご相談を受けるのは、
自分あるいは家族が「今は元気なんだけど、将来はどうしたらいいか不安だ」、
あるいは「財産を狙っている親族がいて自分が弱ったときにどうなるか不安だ」、
というケースが多いです。
「高齢で、詐欺等も恐いから、管理をしてほしい」
というケースもあります。
お一人暮らしの方からの相談が多いでしょうか。
 
海外では生前に資産を専門家が管理するというのも珍しくはないようです。
日本ではあまり聞かないですね。
 
ご本人の判断能力が法的に弱っていると評価されるレベルであれば、成年後見人、保佐人、補助人の話になりますので、単純な話です。法的手続が用意されていますから。
しかし、ご本人が悩まれるのはその前段階です。
 
法的制度を執る前段階で、他人に財産管理を任せるためには財産管理契約を結ぶことになります。
契約に基づき財産を弁護士等に管理してもらい、一定額を常に普通預金に入れてもらう、あるいは都度必要なお金を出してもらう等の方法で、財産が無駄になくならないようにしてもらうのです。
生前のお金の管理が明確になるため、相続争いを防ぐことにもなります。
遺言作成をセットにすることも多いでしょう。
あなたの意向に沿って動いてくれる弁護士なら安心ですね。
 
ただし、後にご本人の判断能力がなくなった場合に財産管理契約の効力が続くかは一つ問題なります。
もちろん、成年後見人が就任すれば契約は解消されるのだろうと思います。
 
そこで、財産管理契約時に、任意後見契約という契約を合わせて弁護士等と締結しておくことが望まれます。
ご本人の判断能力が亡くなった場合に指定された人が後見人になるという契約です。

財産管理契約を結び、ご本人の判断能力がなくなった際には、そのまま後見人として財産を管理してもらう、という形をとっていれば、財産管理に支障を来たすことがなくなるでしょう。

弁護士に財産管理をしてもらう過程で、様々な相談をして助言もしてもらえます。
心強い相談相手になるかもしれません。

生前の財産管理に関するトラブルも珍しくはありません。お子さんの間でトラブルになることが多いですね。
親御さんがお子さんの争いを止めるのはご苦労なことのようです。
財産管理契約を締結すればそのようなトラブルも防ぐことができるでしょう。


ご本人あるいはご親族の財産管理に不安を持たれている場合には、専門家に相談してみてはどうでしょうか(もちろんご本人の意向は無視できませんので、ご本人も一緒にお話を聞かれた方が良いとは思います)。

なお、終活サービスが盛んに宣伝されています。
中にはいかがわしい団体もあると聞きます。お気を付けください。
 
遺言、相続、遺留分等相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
 
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/



個人の所得税と法人の法人税の違い [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

所得税と法人税の違いをお話いたします。
個人と法人とは税金の仕組みが全く違います。
会社経営をされている方の節税や事業承継対策もそこら辺がヒントになることが多いです。
 
当職は昨年度から広島大学大学院法務研究科(いわゆるロースクール)にて税法の講義を担当しているのですが、学生に対する講義もそのような話からスタートしました。
 
税法はかなり細かいのです。
不正確になることを承知で、ざっくりとしたお話をしましょう。
 
個人の所得税と法人税の大きな違いは2点です。
 
まず、個人の所得税では、所得が10種類に分けられて、それぞれ課税の仕方が異なります。
これに対して、法人税は一律です。

所得税には税金が安い所得の種類があります。その代表例は、退職所得です。
法人から個人への財産移転を考える際にはその点を考える必要があります。

次に、所得税は超過累進課税であるのに対し、法人税は一律税率です。
個人の所得税は、所得を分散するだけで1人あたりの所得が減るため適用税率が下がり、節税になります。
会社で税金を払うか、個人で税金を払うかの問題もあります。
 
これらの点を一番考えないといけないのが事業承継の場面です。
 
事業承継対策をするには株式承継は勿論、遺留分対策、相続税準備のために後継者の資産育成も必要でしょう。先代の遺産の維持・形成との兼ね合いも問題となります。
どうしても、会社から個人(先代あるいは後継者)への所得移転の場面が出てくるのです。
現オーナーの資産形成を図るべき場合もあるでしょうし、承継に備えて後継者の資産育成を図るべき場合もあるでしょう。
なお、会社の内部留保を蓄積する一辺倒は、税金面、事業承継面では愚策です。
 
会社⇒先代あるいは後継者への資産移転は、できれば安い所得分類になるよう、できれば所得を分散するよう、中長期計画を立てて、適切なタックスプランニングを行うことが得策です。
 
もちろん、具体的にどのような対策を行うかは会社や個人の状況によって異なります。
オーダーメイドでプランを立てないといけません。
 
なお、事業承継は、税金のことだけを考えてはいけません。
タイミング、緊急性等を加味して税金がかかっても行うべき手段は行うという心構えが必要です。
税金対策に終始するのではなく、適切なプランニングが大事ということです。
今回は、税制面のお話でしたが、会社の承継は、経営資源であるヒト・モノ・カネ・ジョウホウの承継です。
カネのことばかり考えても承継は成功しません。
きちんとした計画を立てて進めるべきです。事業承継税制を利用したら終わりという話ではありません。


ちなみに、税法にはちゃんと同族会社の行為計算否認等の否認規定が用意されています。
後に否認されるような節税対策を行うことはコストを逆に上げることになりますのでご注意ください。

事業承継は、法律面でのサポートは勿論、税制の統一的理解の下で進めなければいけないということですね。
 
顧問弁護士のご用命は是非なかた法律事務所に。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
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生活保護受給者の自己破産 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

久しぶりのコラム更新となりました。
今回は債務整理の話です。
 
生活保護を受けていらっしゃる方の債務整理の相談もよく受けます。
 
ところで、生活保護費から借金は返してはいけない建前となっております。
当職が調べた限りでは法律上明文で規定されているわけではなさそうですが、借金の返済は最低限度の生活保障という生活保護の趣旨に反するからでしょう。

なお、勿論生活保護受給者が借金をすることも許されていません。基本的に収入認定されてしまいます。
 
そのため、生活保護受給者が借金を抱えていることが分かった場合、ほぼ例外なく生活保護の担当課から借金の整理を指導されます。市役所の相談課からそのような方の相談を承ることもよくあります。

生活保護を受給している方からの債務整理のご相談を受けた場合には、
ご本人がどうしても任意整理をしたいとおっしゃらない限り、
あるいは借金の金額がおよそ自己破産をすることが考えられない金額ではない限り、
自己破産を申し立てる方向で助言をいたします。
生活保護費から借金の返済をしてはいけない建前だからです。
勿論、生活保護費から返済していくのは厳しいはずですし。

そして、生活保護受給者であれば、数十万の借金でも自己破産が認められる傾向です(広島本庁ですが)。
中には10万円を切る借金でも認めてもらったことがあります。
最初は、借金額が小さいことを裁判所に指摘されていましたが、何件か頑張るうちに金額が小さくでも自己破産をすんなり認めてくれるようになってきました。
 
そして、費用の面です。
生活保護受給者は、実質的に費用をかけずに弁護士に依頼して自己破産を申し立てることができます。
法テラスの民事法律扶助という制度を利用します(もちろん当事務所にてその手続は行います)。
そうすれば、弁護士費用、予納金は法テラスが立て替えてくれ、しかも、生活保護を受けている限り、立替金の猶予、免除を受けることができるのが通常です。
その意味で実質的に費用負担はありません。
 
生活保護を受給している場合で借金を抱えている方は、このような支援制度がありますので、費用のご心配をなさらずに、ぜひご相談ください。
 
借金整理、民事再生、自己破産のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
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広島市中区上八丁堀5-27-602
 

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