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旧コラム 離婚問題: 2019年2月

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一方的な別居と離婚 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による離婚問題コラムです。

 

離婚の前に一方的に別居されるということは珍しくありません。

 

一方的な別居が「悪意の遺棄」になるでしょうか?

「悪意の遺棄」とは、裁判離婚が認められる法定離婚原因の1つです。

 

法定離婚原因としての「悪意の遺棄」に該当するかは難しい問題です。
よく主張されることですが、一方的な別居=悪意の遺棄とはなかなか認めてくれません。
夫婦は同居義務がありますが、強制はできない義務だとされています。
同居義務違反=「悪意の遺棄」とはいいずらいことになります。

微妙なところですが、連絡を不通にして生活費を全く負担してくれない等の事情も必要なのではないかと考えます。

 

家を一方的に出た配偶者が有責配偶者だから、他方配偶者は離婚を拒否できるのではないか、慰謝料が請求できるのではないか、という問題もあります。

 

こちらも、事情によってはそのような判断がなされ得ます。

残された配偶者に十分な収入がある、あるいは生活費の負担を続けているような通常のケースだと、有責配偶者とはなかなか認められないというのが実感です。
離婚原因としての「悪意の遺棄」に該当するかどうかの問題よりもハードルは高いでしょう。
別居により生活を困窮させるような事情が必要なのではないでしょうか。

 

実際、収入のない、あるいは低い奥さんが一方的に別居をして離婚を求めるケースはよく接します。
しかし、裁判所から離婚請求は有責配偶者の請求だから認められないと言われたことはありません。
勿論、一方的な別居が不法行為として慰謝料が認められたこともありません。
一緒に住むのがつらい配偶者が一方的に家を出てもそれが直ちに不法行為になるということはないのでしょう。

 

勿論、一方的な別居した配偶者からの婚姻費用分担請求も認められています。

 

通常の一方的な別居は、別居後2~3年その状態を続けると法定離婚原因のその他婚姻を継続し難い事由に該当し、裁判所に離婚が認められるのがスタンダードでしょう。

 

他方配偶者からは納得いかないのでしょうが、法が同居を強制できるものではないので、仕方がないのだろうと思います。

 

男女の仲が戻ることはなかなかありません。弁護士にご相談される時点では既にそのような可能性はなくなっているのでしょう。

 

法律も、一方が婚姻継続の意思を失っているのに敢えて婚姻関係の維持を強制する制度とはなっていません。婚姻関係破たんによる離婚を認めていますから(破綻主義)。

ただ、婚姻関係破たんの認定はやや厳しく、簡単に離婚ができるわけではないというところで調整しているようです。

 

一方配偶者の離婚の意思が強ければ、敢えて離婚を争うのではなく、今後のこと、特にお子さんのことに折り合いをつけて円満に離婚する方がいいケースは多いです。

 

離婚案件は法律上の主張、手続を粛々として進めればいいのかというと、そうでもない案件が多いです。多大な時間と労力がかかりますし、大きなしこりが残ります。円満解決あるいは折り合いが付く解決を図るのは骨が折れる仕事だなあというのが実感です。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


持ち家の財産分与 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士の仲田です。

今回の離婚問題コラムは、持ち家の財産分与のお話です。

 

離婚に伴う持ち家の財産分与如何は持ち家がある場合の離婚の大きな関心事ですね。

 

【評価の方法】
 

まず、持ち家の評価はどうするのでしょうか。


固定資産税評価で進めることもあります。双方がそれでいいと合意をしている場合ですね。
中には土地について路線価を持ち出す場合もあります。固定資産評価は一般に時価の7割、路線価は時価の8割と言われています。

固定資産評価は固定資産税を取るための評価額、路線価は相続税・贈与税を取るための評価額なのです。

なお、公示価格というものもありますが、基準点が少ないので実務上あまり出てきません。

 

固定資産評価等で合意ができない場合には、査定書を取ることになります。

ただ、双方が取る査定額に乖離があることは珍しくありません。
その場合は両者の中間等で折り合いがつくのかどうかが問題となります。

 

どうしても持ち家の評価に折り合いがつかないときは、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。
ただ、費用が高額であるため、取らないで折り合いをつけるケースが多いです。

 

【財産分与の方法】


では、実際に持ち家を財産分与としてどういう形で分けるのでしょうか。


財産分与の際、持分を分与して夫婦が各2分の1などの夫婦共有名義にしないのが通常です。
共有状態は好ましくないからです。後々紛争が生じますからね。


住み続ける人あるいは住宅ローンを支払っている配偶者の名義にするのがスタンダードです。


元々共有名義である場合も、財産分与の調整等により単独名義にすることがよくあります。
代償金を支払ったり、財産分与額で調整したり、売買をしたりします。

 

勿論、双方が合意するのであれば、売却して売却金を分与するという方法も取られることがあります。

 

【住宅ローンがある場合の評価】
 

住宅ローンがある場合はどう評価されるのでしょうか。


基本的には、不動産の現在価値から住宅ローン残額を差し引いた金額が財産分与の対象となります。

オーバーローンの場合には、価値がないということで、財産分与の対象とされないのが通例です。

例外的に、居住権を他方配偶者に認める、扶養的要素から持分分与を認めるというような解決がなされる例もあります。

 

【住宅ローンの返済者】


住宅ローンは誰が返済していくのでしょうか。


住宅ローンは銀行との契約関係です。債務者である配偶者が支払を継続しないといけません。

他方配偶者が連帯保証人あるいは連帯債務者になっている場合はどうしたらいいのでしょうか。これも銀行との関係です。
そのため、銀行が同意しない限り、保証債務、連帯債務は残ります。

銀行は、新たな保証人あるいは連帯債務者を差し入れる場合などで同意してくれる可能性はあります。

調停などでは、連帯保証人を外す交渉をする、あるいは努力をするといった法的には効力があまりない約束を交わすこともよくあります。
なお、基本的に住宅ローンの債務の分与はありません。

 

【財産分与による名義変更ができるか】
 

名義変更を伴う場合も銀行との関係が問題となります。
銀行との約款で無断での名義の移転は期限の利益喪失事由になっているからです。その場合は同意を得ておく必要がありますね。


ただ、登記名義の変更自体は銀行の同意がなくても法務局でできてしまいます。
問題なく返済する場合には問題視されるリスクは小さいとも言えます。リスクは承知の上で判断することが必要です。

 

【分与割合】


持ち家が財産分与の対象となる場合、分与割合は悩ましい問題です。


親からの贈与、婚姻前の預貯金、相続財産、別居後の弁済等、特有財産が購入費、返済資金に入っている場合は、2分の1では不公平なのでその分は考慮されます。


ただし、具体的にどのように考慮されるかの決まりはありません。裁判所の裁量になります。
購入費用のうちの特有財産の割合を当該配偶者に、残った割合を2分の1に分けて、分与割合を決めた例などが紹介されていますが、色々な考え方があり得ます。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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離婚した夫の借金で子供に迷惑がかからないか [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

離婚後の元夫の借金で自分が引き取った子どもに迷惑が掛からないかというご相談もあります。
そこで、今回の離婚問題コラムは、その点についてお話しします。

 

借金は個人単位で帰属します。
元夫とお子様は法人格が別ですので、お子様が元夫の連帯保証人になっていない限り、元夫の借金でお子様が困ることはないのが原則です。

 

ただし、父母が離婚をしても親権者でなくなった元夫とお子さんの親子関係はなくなりません。
元夫の相続の際には、お子さんは相続人となります。

元夫が借金を負っている場合、相続人としてその借金を承継することになります。

 

そのような場合には(借金過多の場合には)、お子様が相続放棄をして債務を引き継がないようにしないといけません。

 

相続放棄は「3か月以内に」という期間制限がありますね。

熟慮期間といいます。


元夫が亡くなっても連絡が来るかどうかわからないというご心配もあるようです。それは大丈夫です。
 

仮に元夫と音信不通になっており、亡くなってからずいぶん経ってからお子様(まだ未成年の場合は法定代理人である母親)が相続発生の事実を知ったのであれば、その時から3か月以内に相続放棄をすればいいのです。
急に債権者から督促状が来て亡くなった事を初めて知るケースも珍しくありません。
その場合には督促状が届いた日から3か月以内に相続放棄をすればいいです。

 

また、元夫が亡くなったこと自体は知っていたが、音信不通であったため、元夫に財産も資産もないと思って放置していたところ、後から債権者からの督促などで相続債務があることを初めて知った場合もあるでしょう。
この場合も、実際に元夫の債務があることを知ってから(督促状が届いてから)3か月以内に相続放棄をすれば大丈夫です。

 

このように、離婚後の他方配偶者の借金は、他方配偶者が生きている間はお子様に影響を及ぼさない、亡くなった場合には相続放棄をしないと引き継いでしまう、ということになります。

もし督促状が届いたら弁護士に相談されてください。
イレギュラーな相続放棄なので弁護士を代理人にした方がスムーズかもしれません。
また、債権者対応も一緒に弁護士に依頼できると楽ですね。

 

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同居中の生活費を請求できるか [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の離婚問題コラムは、同居中の生活費のお話です。

 

生活費を渡してくれないのだけれども同居中は婚姻費用が請求できないのか?
という質問を受けることがあります。

同居中であっても生活費を渡してもらえないという状態は生じますから請求はできます。
婚姻費用の支払いを求めて婚姻費用分担調停・審判がなされることになります。

 

ただ、請求金額が難しいですね。
調停申立てには相当の額の支払いを求める形でいいのですが。

別居しているケースでは、所謂算定表がある程度の目安となります。
後は、個別の事情でいくら増額・減額できるかの話になります。

しかし、同居だとそうはいかないのですね。


家賃がかからないという点で算定表上の基になっている計算式の住居関係費を控除すればいいのかというとそう単純ではありません。
住宅ローンを組んでいる場合もあります。
離婚の財産分与において夫婦共有財産と見られるならばローンも共同負担すべきとも言えます(実務上はなかなか認められませんが)。


また、電気、ガス、水道、電話等の月々かかる費用が共通の費用となっていることもほとんどです。


お子さんがいらっしゃる場合には、実際にはどちらが扶養しているのか不明確ということも問題になりますね(子供も含めた婚姻費用を請求するのかどうか)。

他にも、整理しないといけない事柄が多岐にわたります。

一緒に住んでいますからね。完全に分けずらいところがあります。

 

実際にいくらが相当額なのかは簡単に答えが出てきません。
具体的な事情を基にケースバイケースで判断されることになります。

 

なお、私が最近経験した事例では、調停では決まらずに審判まで行きました。
算定表を一応のベースにして、共通の費用、相手方が負担すべき費用の全ての項目を挙げて、適正額を主張しました。
かつ、実際の生活状況について家計簿を提出する等して説明をしました。

結局、総合考慮により(個々の問題にひとつひとつ判断をせずに)、ざっくり金額が決まりました。
理屈では明確に算定できないのですかね。

 

このように、同居でも婚姻費用は請求できます。

しかし、その場合の婚姻費用額は簡単に答えが出せるものではない。
というお話でした。

なお、同居中に婚姻費用の審判をうけるという事実は、家庭内別居の証拠の1つになりますね。
裁判所はなかなか家庭内別居を認めてくれないところ、認めてくれる一つの要素となります。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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