• 刑事事件
  • 所属弁護士
  • 用語集
  • よくある質問
  • コラム
  • リンク集

HOME > 旧コラム > アーカイブ > 離婚問題 > 2ページ目

旧コラム 離婚問題 2ページ目

現在のコラムはこちらから

同居中の生活費を請求できるか [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の離婚問題コラムは、同居中の生活費のお話です。

 

生活費を渡してくれないのだけれども同居中は婚姻費用が請求できないのか?
という質問を受けることがあります。

同居中であっても生活費を渡してもらえないという状態は生じますから請求はできます。
婚姻費用の支払いを求めて婚姻費用分担調停・審判がなされることになります。

 

ただ、請求金額が難しいですね。
調停申立てには相当の額の支払いを求める形でいいのですが。

別居しているケースでは、所謂算定表がある程度の目安となります。
後は、個別の事情でいくら増額・減額できるかの話になります。

しかし、同居だとそうはいかないのですね。


家賃がかからないという点で算定表上の基になっている計算式の住居関係費を控除すればいいのかというとそう単純ではありません。
住宅ローンを組んでいる場合もあります。
離婚財産分与において夫婦共有財産と見られるならばローンも共同負担すべきとも言えます(実務上はなかなか認められませんが)。


また、電気、ガス、水道、電話等の月々かかる費用が共通の費用となっていることもほとんどです。


お子さんがいらっしゃる場合には、実際にはどちらが扶養しているのか不明確ということも問題になりますね(子供も含めた婚姻費用を請求するのかどうか)。

他にも、整理しないといけない事柄が多岐にわたります。

一緒に住んでいますからね。完全に分けずらいところがあります。

 

実際にいくらが相当額なのかは簡単に答えが出てきません。
具体的な事情を基にケースバイケースで判断されることになります。

 

なお、私が最近経験した事例では、調停では決まらずに審判まで行きました。
算定表を一応のベースにして、共通の費用、相手方が負担すべき費用の全ての項目を挙げて、適正額を主張しました。
かつ、実際の生活状況について家計簿を提出する等して説明をしました。

結局、総合考慮により(個々の問題にひとつひとつ判断をせずに)、ざっくり金額が決まりました。
理屈では明確に算定できないのですかね。

 

このように、同居でも婚姻費用は請求できます。

しかし、その場合の婚姻費用額は簡単に答えが出せるものではない。
というお話でした。

なお、同居中に婚姻費用の審判をうけるという事実は、家庭内別居の証拠の1つになりますね。
裁判所はなかなか家庭内別居を認めてくれないところ、認めてくれる一つの要素となります。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


子ども名義預貯金が財産分与の対象となるか [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

お子さんの将来のためにお子様名義の預貯金口座を開設し、お年玉やお祝い金あるいは児童扶養手当等を貯めているというケースがありますね。

 

離婚に伴う財産分与においてそのような預貯金が分与対象になるかということはよく問題となる事柄です。

そこで、今回の離婚問題コラムは、子ども名義の預貯金が離婚に伴う財産分与でどのような扱いを受けるかをお話しします。

 

第三者名義の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。

清算的財産分与の考え方からいけば、夫婦が共同の婚姻生活中に形成した財産が財産分与の対象となるからです。

例外的に、子ども名義の預貯金口座が子どもの名義を借りていているだけで実質夫婦の共有財産であると認められれば分与対象となります。

離婚に限らず、預貯金口座の所有者の判断は、原資の出資者と管理状況がメルクマールになります。

 

従って、お小遣い、お年玉、あるいはアルバイト代を貯めている口座は財産分与の対象とはならないでしょう。
お子様が通帳・カードを保有し、自由に出し入れしている口座であればなおさらです。
お子様が預金口座の所有者と見られます。

 

他方、お子様の将来の教育資金に充てる、結婚資金に充てる等の目的で親が貯めていた預貯金は、財産分与の対象となりうるでしょう。
特に、通帳、カードの管理や出し入れは親がやっているような口座ですね。
親が預金口座の所有者と見られます。

このように、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかはケースバイケースの判断になります。

離婚協議、調停段階では、ある程度柔軟に解決できているようなイメージです。
子どもの預貯金の原資や管理状況はお互いがわかっていることが多いので、財産分与に含めるという合意ができることが多いです。

なお、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるかどうかと養育費の問題は別です。

財産分与は夫婦共有財産の精算の問題です。
養育に必要だから財産分与の対象とすべきではないという主張がなされることがありますが、理由になりません。
学資保険についても同じような主張がなされることがあります。

財産分与養育費は別途決められることです。
もっとも、和解・調停の際には、子ども名義の預貯金を財産分与の対象と見ない代わりに、養育費を調整するということもありえますね。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


家庭内別居による離婚 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の離婚問題コラムは家庭内別居から離婚に至るケースのお話です。

 

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とあります。
なお、審判離婚もありますが実務上はほぼ使われません。不服申し立てをされると意味がなくなるためです。

 

協議離婚、調停離婚は当事者の合意に基づきます。
当事者間で合意をするか、調停を申し立て調停成立の形で合意をするかの違いです。

これに対して、裁判離婚法定離婚原因が必要です。
強制的に離婚を認めるものだからです。

その中で最も多いのが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
婚姻関係が破綻したら離婚を認める破綻主義を採用したと言われている条項です。

不貞行為などの他の法定離婚原因がなくても婚姻関係の破綻が認められたら離婚できるのですね。

 

婚姻関係破たんの判断で、大きなものは、別居期間ですね。
3年の別居があればいい、いや2年だ、など色々な見解はありますが、明確な基準があるわけではありません。
実際には他の事情も合わせ考慮して婚姻関係が破綻したかを判断することになります。

また、調停、訴訟をしていくと、別居期間がその分長くなります。
2,3年待って調停や訴訟を申し立てる必要があるわけではありません。

ある程度の別居期間があると、訴訟でも、裁判官から和解を強く勧められることが多いです。
仮に一審で離婚が認められなくても、控訴されるとその時点ではさらに数か月から1年経ちます、離婚が認められ易くなるのです。

 

家庭内別居はその別居期間にカウントしてくれるのでしょうか?

理屈では家庭内別居も別居です。

ただ、家庭内別居であるということ自体がなかなか認められません。

財布が別だ、夫婦として行動していない、性的交渉もない、経済的理由から別居できなかった等々の婚姻関係破綻の間接事実を主張・立証をすることになります。
実務上ハードルはやや高いなという感覚です。

物理的に別居ができない経済的理由等もあるのだからもう少し柔軟に考えて欲しいとは思っておりますが。
家庭内別居の離婚訴訟もやったことはありますが、裁判所に家庭内別居の証明について宿題を出されます。

 

ということで、家庭内別居をする場合には、できれば、当事者間で家庭内別居であることと費用や住み方の取り決め内容を記載した書面を交わしておくことをお薦めします。

家庭内別居が成立したことの有力な証拠になります。


勿論、弁護士に相談して書面を作った方がいいでしょう。
後で家庭内別居が始まったと認めてもらえるような書面を作成してもらってください。

なお、家庭内別居を前提として、早めに離婚調停や婚姻費用分担調停をしておくということも一つの方法にはなりますね。
 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


オーバーローンの共有不動産の分割請求 [不動産問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 
今回の不動産問題コラムは共有不動産の分割請求のお話です。


不動産は、結婚・離婚や相続により共有状態になることが多いでしょうか。
 

民法上、共有状態は異例な状態との位置づけであり、共有者はいつでも共有物の分割を請求できることが原則です。
共有物分割請求といいます。

  

共有物分割請求は、調停、訴訟ができます。訴訟で折り合いが付かなければ最終的には換価分割の判決が出る可能性があります。
勿論、現物で分けられる場合には現物分割もありえますが、実際には不動産を2つに割るのは難しいですね。
競売で換価して分けるというおそろしいことになり得ます。

通常、共有物分割請求では、お金で清算する、あるいは共同で売却して代金を分けるという和解的解決が図られます。
それが利害関係人共通の利益だと思います。合理的な解決ですね。

ただ、感情も入り、合理的な和解解決ができないこともありますね。
そういう場合は判決、競売もやむを得ないということになります。


ところで、オーバーローンの場合はよく考えないといけないことがあります。
オーバーローンというのは、不動産に担保が付いており、被担保債権が当該不動産の価値を上回っている状態です。
ローンがオーバーしている状態ですね。

離婚によって、オーバーローンの共有不動産が作出される場合が典型でしょうか。

共有物分割は、最終的には判決による解決、かつ換価分割が原則になるということは上述しました。


しかし、オーバーローンの場合、共有不動産を分割するために競売をすることはできません。そういう判例があります。

仮に、訴訟をして換価分割の判決を貰っても、執行ができなければどうしようもないですね。

 

じゃあ、オーバーローンの場合に和解的解決ができない場合はどうするかという問題があります。

ここで、全面的価格賠償による解決が出てきます。
全面的価格賠償とは、所有権を一方に認めるが他方にお金を払えという形のやや例外的な判決で、これを認めた裁判例もあります。
金銭解決ですね。

勿論、オーバーローンでない場合にも、あり得る判決です。

ただ、当事者の反対意向がなく単独所有権を取得する当事者に支払能力がある場合でないと出ない判決です。

価格賠償の判決が出る可能性があるのであれば、オーバーローンでも共有物分割請求訴訟をやって意味があるということになりますね。

 

理屈で言ったら不動産に価値が残っていない以上、価格賠償はゼロでもいいような気がしますが、そうはいかないでしょう。
離婚後のケースで、ローンの負担状況や居住利益等も含めた総合考慮により価格賠償額が決められた例もあります。

総合考慮だと金額の見通しはなかなかつけられないことになりますが。


不動産に関するご相談はなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


離婚の際に決めておいた方がいい細かいこと [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は離婚問題トラムは、離婚の際に決めておかないといけないことはいろいろあります。

 

財産分与
年金分割
未成年のお子様がいらっしゃるときの親権者
養育費
面会交流
については必ず決めますね。

 

それらの基本的なことは協議書、調停調書などで決めておくのが当然です。

しかし、他の細々したことでも、きちんと決めておかないと、時にはやっかいな問題になることがあります。
今回はそのようなお話です。

例えば次のようなものです。

 

・ 離婚の届出日
どちらが出す、いつまでに出すかよく揉めるところです。

・ 面会交流の際の具体的な連絡方法、具体的な面会方法
決めておかないと実施できませんね。

・ ペットをどちらが引き取るか
本当は財産分与の一種なのです。これも決めておかないといけません。

・ 家具、家電等の動産類をどう分けるか(どう処分をするか)
よく揉めるところです。

・ 年金分割の手続の仕方(協議離婚の場合は決めないといけません)
2人で年金事務所に行くのか、公証人役場に行くのか、代理人を立てるのか等ですね。

・ 健康保険証・資格喪失証の受け渡し方法
これもよく問題になります。

・ 自宅鍵の返却方法

・ 合算で請求される携帯電話料金の支払方法の変更
手続をしないと精算関係が解消しません。

・ その他口座引き落としの変更
後の精算が大変なので予め決めておきたいですね。

等々、枚挙に暇がありません。

 

離婚が決まってからではなかなか意思疎通もできないでしょう。
後で揉めないよう、離婚協議時には、離婚をした状態を想定して、かつ通帳やクレジットカードの明細も確認し、
「あれはどうなるのかな、これはどうしたらいいのかな」と想像し、できるだけのことを決めておいた方がいいです。

 

当職が代理人として入って成立させる離婚の際にも、大枠の合意ができても、上記のような細かい事柄が原因で揉めてしまい改めて調整を要するということが珍しくありません。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/

 


離婚に伴う財産分与と退職金 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一の離婚問題コラムです。

 

離婚のご相談の際、まだもらっていない退職金が財産分与の対象となるかということはよく聞かれます。

財産分与の対象おなるかどうかはケースバイケースで認められるという答えになります。

 

まず、退職金が財産分与の対象となりうるかについてお話します。
 

退職金受給が確実なケースでは財産分与対象になります。
退職間近の場合はもちろん財産分与の対象でしょう。

しかし、確実でない場合には否定されます。
例えば、20年先の退職金などは、退職金受給の確実性が乏しいとして財産分与の対象とならないでしょう。

具体的に何年後まで財産分与の対象となるかはケースバイケースです。

公務員か民間企業か(公務員は受給確実性が高いと判断されます)、大企業か中小企業か(大企業は受給確実性が高いと判断されます)によっても判断が異なります。

公務員・大企業なら10年先ぐらいからかなあとの感覚はありますが、一概に答えられません。

 

なお、清算的財産分与の対象とは認められなくても、扶養的財産分与として考慮をした例もあります(居住権などで考慮)。

 

次に、財産分与の対象となる退職金の金額についてお話します。


現在(別居日現在が多いでしょうか)自己都合退職した場合の退職金見込み額を基礎として、

同居あるいは結婚から別居時までの期間 / 入社から別居時までの期間
で按分した夫婦共同生活期間分を
財産分与の基礎財産とする方法、
が主流でしょうか。


ただ、これも退職金受給までの期間によっては考え方が異なります。
予定される退職金額から別居後の労働分を差し引いたうえで現在価値に直す(中間利息を控除する)というような方法もあります。
ややこしいですね。

なお、退職金に似たものとして、中退共、小規模企業共済も分与の対象となると思っていいです。

 

最後に、財産分与の対象となるとして、退職金の分与はいつされるのでしょうか。

こちらも、必ずこうなると決まっていません。


支払いが可能であれば離婚時の支払いが命じられる可能性があります。

他方、支払う余裕がなければ(通常はそうでしょう)、退職金が支給された時に支払うという形になるでしょう。
退職金が後から支給されるもので現在は現金化できないですからね。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

https://www.nakata-law.com/smart/


財産分与、慰謝料と税金 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

広島大学大学院法務研究科(ロースクール)での租税法の講義では、毎年、離婚にまつわる税金の話をしています。

弁護士はお金や物のやりとりに関与することが多いです。
お金や物がやりとりされると、必ず税金を気にしないといけません。
そのため、弁護士実務にまつわる税金の話をしています。

離婚も例外ではありません。特に、将来弁護士になった場合は離婚にかかわることが多いですからね。

 

財産分与の課税関係からお話ししましょう。

 

財産分与は無償で財産を移転しますね。
しかし、贈与税課税はないのが原則です。
財産分与は夫婦共有財産の清算ですからね。


ただし、贈与税・相続税を免れる目的の財産分与のすべて、過大な財産分与である場合の過大部分、には贈与税が課税されます。

実際問題として、離婚をしたいしたくないの力関係などの事情によっては、離婚の成立を最優先し財産分与においてかなり譲歩された形の離婚が成立することもあります。
2分の1の割合を大きく超えるような財産分与には少し気を使います。

 

なお、法律上は贈与者も連帯納税義務を負います。
リスクは当事者双方気にしなければなりません。

 

土地や建物の分与の際には、分与者に譲渡所得課税がなされます(譲渡所得税の話は不動産による財産分与に限られません。ゴルフ会員権等、資産による分与の際には考えることになります)。


資産による財産分与は、財産分与時の時価で譲渡した(収入が時価額)と見られます。

今のご時世では、婚姻中に取得した不動産の時価が取得価格(建物は減価償却の考えが適用されますが)を上回っていることはあまりません。
そのため、実際に課税されることはあまりないでしょう(居住用財産の譲渡に関する特例の活用もできます)。

ただ、忘れてはいけないリスクです。

 

不動産の財産分与の場合、分与さえた方の不動産取得税も気になるところです。
しかし、不相当なものではない限り、課税されません。
夫婦共有財産の清算ですからね。


勿論、所有権名義変更登記の際の登録免許税、将来の固定資産税の負担はありますよ。

 

なお、慰謝料債権は非課税です。慰謝料をもらっても課税されません。
慰謝料は無形損害・精神的苦痛に対する損害賠償金ですから。

不相当な額ではない限り、所得税、贈与税等の課税がなされることはありません。

離婚協議書を作成する際には、財産分与慰謝料の両項目を使ってバランスを取ることはありますね。
登記する際の登記原因はどちらかにしないといけないのですが。

 

離婚にあたっては、ケースによっては税金で足元をすくわれるリスクもあるということです。
中には、税金がかかることを知らなかった(錯誤があった)として、離婚協議の無効が認められたケースもあります。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


離婚と自己破産 【借金問題】

広島市の弁護士仲田誠一です。

債務整理の話、その中で自己破産と離婚との関係です。

自己破産申立てに伴って離婚をされるご夫婦もよくいらっしゃいます。
経済的破綻が離婚の理由になったケースですね。

 

ところが、自己破産申立て直前の離婚で、かつ財産分与慰謝料の支払いを伴う場合、破産手続において問題視されます。
財産隠し、破産財団からの財産の散逸を疑われるのです。場合によっては偽造離婚も疑われます。

 

経済的破綻が離婚の引き金になった場合、どうしても離婚が自己破産申立て準備(受任通知による支払停止や経済的危機状態)に近接して行われますね。
タイミングが悪くても仕方がないではないか(不自然ではない)と思うのですが、破産法の理屈上は仕方がないです。

 

財産分与慰謝料等の離婚時給付は、贈与等無償行為とは扱いが異なります。
贈与等無償行為は時期にも依りますが、簡単に否認されてしまいます。
否認されると、破産管財人から返還を求められます。
これに対し、財産分与は夫婦共有財産の持ち分が顕在化した結果の清算です。
また、慰謝料発生原因が存在するのであれば慰謝料支払債務も発生します。
これらは、直ちに否認されるわけではありません。

 

基本は、不相当な(正当な理由がない、あるいは過大な)財産分与慰謝料が否認される(受領者が返還を求められる)と考えていいのでしょう。

もっとも、慰謝料支払債務については、相当な原因があり相当な金額であっても、元配偶者に対してだけ債務を支払ったとして、別途偏頗弁済が問題となり得ます。
ここまで言われるときついのですが。

自己破産直前の離婚は、そこら辺を調査するために管財事件になることが比較的多いかもしれません。
申立時にどれだけきちんと説明できるかにもよります。

自己破産申立の直前の離婚でも、財産分与慰謝料支払いがなく養育費支払いのみという場合は、基本的に同時廃止で終わっています。

 

管財事件になると、破産管財人による調査がなされます。
別れた配偶者等に事情を聞かれることもあります。

申立代理人として、あるいは破産管財人として、離婚と自己破産の問題を数多く扱ってきましたが、必ず突っ込まれることです。
離婚の仕方、財産分与の仕方、慰謝料の支払方法によっても、説明が異なってきます。
判断も変わってきます。

後々問題にならないよう、あるいは問題になっても傷口が浅くなるように、お早めに弁護士に相談された方がいいです。

 

このように、離婚が絡む自己破産はかなり神経を使うことになります。

 

なお財産分与が管財人に否認されなくとも、財産分与の結果として共有になった不動産がある場合には、破産管財人から一緒に売却する、あるいは持分の買取り等を要求されます。
その限りで他方配偶者も自己破産手続に関わってくることにご注意を。

また、養育費は非免責債権であり通常はそのまま支払われますが、財産分与慰謝料を分割払いにしている場合には破産債権となり免責対象となることもご留意ください。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


婚姻費用、養育費の対象となる子は未成年者? [離婚問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

離婚のお話です。

 

未成年者が婚姻費用養育費の対象となるというイメージを持たれているかもしれません。

以前にも書かせていただきましたが、よく聞かれるため簡単にお話しします。

 

正確には、婚姻費用養育費の対象となるのは未成熟子です。

未成熟子とは、身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため就労ができず第三者による扶養を受ける必要がある子とされています。

 

未成年者であっても、独立して経済的に自立している場合には未成熟子ではありません。

成年者でも大学卒業までの扶養義務が認められることがあります。
既に大学に進学している場合には比較的問題なく認められるでしょう。
お子さんが小さい場合には、家族の学歴や教育方針等諸般の事情を考慮して判断されます。

最近は、離婚をお手伝いするケースの中で、なぜかお子さんが大学生という案件が多いです。
お子さんが大学生であると、婚姻費用養育費が簡単ではありません。
学費もありますから、算定表が役に立たないですね。
また、下宿をしている場合もありますし。
その場合には婚姻費用養育費の決め方も独特なものがありますし、明確な見通しが立たないですね。
一番の争点は今後の学費の支払になることが多いです。
その反面、大きいお子さんだと、面接交渉については争いが生じないことが多いですね。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


婚姻費用、養育費の減額・増額 [離婚問題]

弁護士の仲田です。離婚のお話です。

婚姻費用は、離婚成立前までの他方配偶者と未成熟子の生活費等扶養負担、養育費は、離婚後の未成熟子の生活費等扶養負担です。

 

養育費婚姻費用が調停あるいは審判・判決で決まった後に、それを増額・減額することはできるのでしょうか。以前にも書かせていただきましたが、先日、婚姻費用の減額が成立した事例があったこともあり、改めてお話します。

 

養育費婚姻費用の増額・減額の調停・審判により変更することは可能です。

変更には、まず、合意時、審判、あるいは判決時に予測できなかった事情の変更が必要です。被扶養者が増えた、収入の変動があった等ですね。

 

次に、事情変更があったからといって、自動的に変更してくれるわけではありません。

事情の変更によって、現在の婚姻費用養育費を維持することが明確に不公平な結果となっていると認められなければなりません。事情の変更があったら改めて一から相当額を算定し直すということではないのですね。決めた額を維持していいのかの判断になります。

そのため、被扶養者が増えたなどの変更を必要とする明確な理由がある場合は別として、義務婚姻費用養育費の増額・減額は簡単には認められないという印象です。

 

なお、定説ではないですが、審判あるいは判決により決まった婚姻費用養育費よりも、調停で決まった婚姻費用養育費の方が変更するのが難しいように思います。様々な事情を基に合意で決められているからでしょうか。

 

先日扱った事案では、現在の金額では不公平なのだということについて生活状況や財産状況の詳細な説明により、裁判所に理解してもらえたのではないかと思います。

 

離婚婚姻費用養育費財産分与慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


<<前のページへ1234

« お知らせ | メインページ | アーカイブ | 仲田 誠一 »

このページのトップへ