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旧コラム 相続問題: 2015年12月

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相続預金の取り扱い2 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

以前に、金融機関が法定相続分の払い戻し請求に応じるようになったとお話しました(以前のコラムはこちら「相続預金の取り扱い」)。
  
今回はもっとやっかいな話です。
 
最高裁を始め、実務は、預金債権は、相続開始と同時に、各相続人に法定相続分に応じて分割取得されるというという立場に立っています。定額貯金にはまた別の問題が出てきますが、それはまた別の機会にお話します。
 
法曹界がその立場で一貫しているから、金融機関が法定相続分に応じた払戻請求に応じるようになったのです。
 
問題はここからで、その理屈をとおすと、遺産分割調停において相続人が預金を遺産分割の対象に含めないと主張した場合、当該預金が遺産分割の対象とならないということです。
 
なぜ問題なのでしょう。
 
通常は、こんなことは争われてはいません。預貯金も含めて分割方法等が話し合われます。
 
が、争われると、預貯金が遺産分割対象から外れ、それ以外の遺産の分割だけが残ります。
そうすれば、特別受益や寄与分もその範囲でしか考慮されないとなりそうです。特別受益や寄与分は遺産分割手続でのみ考慮・判断される事柄だからです。
 
それって不公平じゃないですか?
 
遺産は1000万円の預貯金のみで、長男が生前贈与を1000万円もらっていたとしましょう。預貯金が遺産分割の対象となるのであれば、特別受益を考慮して、次男は1000万円の預金をすべて取れます。
 
しかし、預金が遺産分割の対象とならないのであれば、分割すべき遺産がありません。長男は金融機関に法定相続分の預金の払い戻し請求をして、500万円を取得できるのです。
 
遺産が不動産なのか預金なのかは偶然で決まることですよね、それによって分け方が変わってしまうというのは常識的には理解に苦しみます。
 
そのような結論を明確に断言した文献は見当たらなかったのですが、そうであろうとした文献はありました。実務も問題点を把握しながらそのような扱いをしているようです。法的理屈をとおさないといけないということでしょうが。
 
問題点は多く、おかしいではないかとの見解も多々あるようですが、実務上は、謙抑的に相続預金は遺産分割の対象とならないと考えておいた方がいいのでしょう。

※やはりおかしいということだったのでしょう。コラム投稿後に最高裁判例の変更がありました。
同判例変更により、預貯金債権は、遺産分割の対象となることとなりました。
一方、遺産分割手続前の払戻しについて金融機関が応じられない状況となっております。
そこで、さらに民法改正により預貯金の一部払い戻し制度が創設されます。
本コラムの記載内容は古くなったことにご注意ください※
 
繰り返しますが、そこまで主張してくる例はあまりないのですがね。主張されたら仕方がありません。
 
遺言、相続、遺留分減殺等相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602

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