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旧コラム 相続問題: 2016年3月

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生前の財産管理 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

終活という言葉が流行って久しいですね。そこで、生前の財産管理についてお話させていただきます。

人が亡くなった際には、その財産は遺産として管理することになります
生前の財産管理はどうでしょうか?
 
生前は自分が財産管理すればいいじゃないかと言われそうですね。
確かに、そのとおりです。
しかし、生前の財産管理の相談を受けることも多いのですよ。
 
もちろん、ご本人が元気なうちはもちろんご自身が管理すればいい話ですね。
ご相談を受けるのは、
自分あるいは家族が「今は元気なんだけど、将来はどうしたらいいか不安だ」、
あるいは「財産を狙っている親族がいて自分が弱ったときにどうなるか不安だ」、
というケースが多いです。
「高齢で、詐欺等も恐いから、管理をしてほしい」
というケースもあります。
お一人暮らしの方からの相談が多いでしょうか。
 
海外では生前に資産を専門家が管理するというのも珍しくはないようです。
日本ではあまり聞かないですね。
 
ご本人の判断能力が法的に弱っていると評価されるレベルであれば、成年後見人、保佐人、補助人の話になりますので、単純な話です。法的手続が用意されていますから。
しかし、ご本人が悩まれるのはその前段階です。
 
法的制度を執る前段階で、他人に財産管理を任せるためには財産管理契約を結ぶことになります。
契約に基づき財産を弁護士等に管理してもらい、一定額を常に普通預金に入れてもらう、あるいは都度必要なお金を出してもらう等の方法で、財産が無駄になくならないようにしてもらうのです。
生前のお金の管理が明確になるため、相続争いを防ぐことにもなります。
遺言作成をセットにすることも多いでしょう。
あなたの意向に沿って動いてくれる弁護士なら安心ですね。
 
ただし、後にご本人の判断能力がなくなった場合に財産管理契約の効力が続くかは一つ問題なります。
もちろん、成年後見人が就任すれば契約は解消されるのだろうと思います。
 
そこで、財産管理契約時に、任意後見契約という契約を合わせて弁護士等と締結しておくことが望まれます。
ご本人の判断能力が亡くなった場合に指定された人が後見人になるという契約です。

財産管理契約を結び、ご本人の判断能力がなくなった際には、そのまま後見人として財産を管理してもらう、という形をとっていれば、財産管理に支障を来たすことがなくなるでしょう。

弁護士に財産管理をしてもらう過程で、様々な相談をして助言もしてもらえます。
心強い相談相手になるかもしれません。

生前の財産管理に関するトラブルも珍しくはありません。お子さんの間でトラブルになることが多いですね。
親御さんがお子さんの争いを止めるのはご苦労なことのようです。
財産管理契約を締結すればそのようなトラブルも防ぐことができるでしょう。


ご本人あるいはご親族の財産管理に不安を持たれている場合には、専門家に相談してみてはどうでしょうか(もちろんご本人の意向は無視できませんので、ご本人も一緒にお話を聞かれた方が良いとは思います)。

なお、終活サービスが盛んに宣伝されています。
中にはいかがわしい団体もあると聞きます。お気を付けください。
 
遺言、相続、遺留分等相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
 
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/



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