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旧コラム 相続問題 3ページ目

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相続から長期間経った相続放棄 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。


今回の相続問題コラムは、相続から長期間経てからの相続放棄のお話です。


最近被相続人が亡くなってから長期間(20年以上)経った相続放棄申述をお手伝いしました。

 

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(「熟慮期間」といいます。)におこなわないといけません、事前に申請をすれば3か月の期間を伸長してくれます(民法915条)。

 

「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、判例上、相続人が相続開始の原因たる事実の発生、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指します(死亡かあるいは先順位相続人の相続放棄ですね)。

相続人が何人かいるときは、各人がそれぞれ相続人となったことを覚知した時になります。誰かが知っていたとしてもその人が知らなければ関係ありません。

 

かつ、判例で、さらに緩和されています。

3か月の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算されるとされているのです。
相続人となったことを知った時から3か月を経ていても相続放棄ができるケースが認められているのです。

 

亡くなったことは知っていたけど、遺産も債務もわからないし放っておいたところ、急に債権者から相続人に対する督促状が来た場合が典型例です。
実務上も、珍しくありません。その場合には、督促状が来てから3か月以内に相続放棄をすれば家庭裁判所が相続放棄申述を受理してくれます。
勿論、その辺の事情を説明しないといけませんし、督促状などの資料も提出します。イレギュラーな事例なので弁護士に代理してもらった方がいいかもしれません。

 

相続人が被相続人の事情をどの程度知っていれば相続放棄申述が制限されるかは、ケースバイケースかつ微妙な問題です。
典型的な、同居もしておらず、何も相続手続をしていない例では、これまで問題なく相続放棄申述が受理されています。

 

ただし、理屈上は、相続放棄申述受理証明を貰えれば解決するということではありません。実は、相続放棄の法的効果は相続放棄申述受理によっては決まらないのです。

放棄の法的効果は、債権者が放棄した相続人に対して、貸金返還請求訴訟などの訴訟を提起した際に、その中で判断されることになります。

 

だからリスクは残るのですね。
ただし、相続放棄申述が受理した旨を債権者に通知すると、通常はそれ以上突っ込んでくることはありません。
そのため、実務上、あまり細かい所が問題になることはありませんし、ひっくり返されるリスクが大きいとも言えません(なお、当職は今まで1度も債権者から突っ込まれたことはありません)。

 

勿論、相続財産の処分行為など、これは相続放棄ができないなという事例もあります。そうでない限りは、とりあえず相続放棄申述受理をしてもらえればいいという意味です。

 

冒頭の事例は、被相続人が死去されて20年以上とめったにお目にかかれない期間経ていた事例でした。

 

実家とは疎遠で、被相続人が亡くなったことも御存じなく、他の相続人が相続放棄をしていて、今になって突然役所から被相続人の固定資産税の滞納金の請求が来た例でした。

 

何が困ったかというと全く資料、記憶もない点でした。役所からの通知内容を基に、何とか最低限の提出資料を揃えることができました。

 

また、理屈上は、相続放棄申述が許される事例ですが、事実上あまりにも相続発生から長期間経ているため、手続がスムーズに進むのか危惧がありました(かつ、遠方の家庭裁判所でしたので来てくれと言われると大変だなと思っていました)。

 

この点は、事情をきちんと裁判所に説明する書面を作成し、スムーズに相続放棄申述受理証明書をもらうことができました。

 

少し変わった事例でしたのでお話をさせていただいた次第です。

 

遺言、遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄、等相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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相続人がいないときの相続財産管理人とは [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の相続問題コラムは、相続人がいない場合あるいは相続放棄によりいなくなった場合に選任してもらうことがある相続財産管理人についてのお話です。

みなさん相続財産管理人をご存知でしょうか。

 

相続財産管理人の選任の例が増えているようです。身寄りのいない人が増えてきているのだろうと思います。

 

相続財産管理人とは、家庭裁判所に選任さえた相続財産の管理をする者です(民法957条)。相続財産につき、法定代理人として管理、清算することになります。

 

「相続人のあることが明らかではない」ときに、「利害関係人」または検察官の請求によって家庭裁判所が選任します。

 

当職も何件か家庭裁判所に選任されて相続財産管理人になったことがあります。

 

どのような場合に選任が請求されるのでしょうか。

 

典型的な例では、相続人がいない方が亡くなった場合、あるいはすべての相続人が相続放棄をして相続人がいなくなった場合です。

相続財産に利害関係がある特別縁故者や債権者などが利用するケースが多いでしょう。

成年後見人が被後見人の死去の引継ぎとして申し立てた例も経験しました。

 

「相続人のあることが明らかではない」とは、相続人の存否が不明なことをいいます。


典型例は、戸籍上相続人がいない、あるいはその皆が相続放棄した場合ですね。

ほかにもいろいろなケースで相続財産管理人選任ができるかどうかの議論があるところです。


なお、相続人がいるがその相続人が行方不明な場合は、不在者財産管理人の選任あるいは失踪宣告の手続になります。
 

「利害関係人」とは

利害関係人とは、相続財産の帰属について法律上の利害関係を有する者です。

特別縁故者、相続債務者、相続債権者、担保権者、事務管理者(遺産を管理している人などです)、受遺者、遺言執行者、相続財産の共有持分権者、被相続人が相続分を有する遺産の共同相続人、国・地方公共団体などが挙げられています。

 

相続財産管理人の仕事は、いろいろあります。
 

まず、財産目録を調整して家庭裁判所に提出しなければなりません(民法953条)。選任後1カ月以内ということで忙しいです。
相続放棄をされた方など関係者のご協力が必須です。関係者との面談や現地調査も必要です。銀行の調査もしないといけません。


そして、財産の管理をします。財産の把握が大変なケースもあります。
田舎の山林・田畑の位置確認等が大変だった経験がありますね。
何度か現地調査をしたり、近隣の親戚の方に教えてもらったりしました。


時には売買などの処分行為もすることになりますが、その際には家庭裁判所の許可が必要です。
経験した例では、売買だけではなく、古家の解体をしたり、道路にはみ出ていた物を撤去するような仕事もしました。
田畑は大変ですね、農業委員会に問い合わせるなどして誰か引き継いでくれないか探すことになります。


相続債権者に対しては、請求申出の催告を公告あるいは知っている債権者に対しては個別にしないといけません(民法927条)。

相続人捜索の公告の申立ても家庭裁判所にします(民法958条)。
相続人捜索の公告満了後特別縁故者からの分与申立てがあった場合には、その対応もありますね。


財産を処分して、相続債務を返済しても、かつ特別縁故者に分与しても、残余財産がある場合もあります。
その場合には、国庫に帰属させることになります。

基本的には、現金化して国庫帰属をするのですが、処分できない不動産はそのまま財務局に引き継ぎます。
昔は財務局がなかなか引き取ってくれず、不動産を残したまま手続を終了させる形が多かったようですが、最近は、お墓がある、所有関係が明確ではないといった不動産以外は引き取ってくれるようになりました。


けっこう大変な仕事ですよね。


そのため、申立ての際の予納金は数十~50万円程度かかる例が多いようです。
勿論、相続財産管理人の想定される仕事量、被相続人の財産額に照らし、ケースバイケースで判断されることになります。

 

遺言、相続、遺留分減殺、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

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相続人に未成年者がいる遺産分割など [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の相続問題コラムは、相続人に未成年者がいる場合の遺産分割などの注意点をお話します。

相続の際、相続人に未成年者がいらっしゃることがあります。

未成年の子を残して父あるいは母が亡くなった場合や、その後亡くなった父母の父母(祖父母)が亡くなって未成年の子が父または母の代襲相続人として相続人になる場合ですね。

 

遺産分割手続など(遺産分割協議・遺産分割調停・審判・相続放棄)を進めるにあたって、特別な注意をする必要が出てきます。

 

未成年者は単独で遺産分割協議等をすることができません。
親権者が未成年の子の法定代理人になります(民法824条)。


親権は父母の共同行使ですが、仮に父母の一方が死亡等により親権を行使できないときは、他の一方が単独で親権を行使します(民法818条)。

 

そうであれば残された配偶者(単独親権者)が未成年の子を代理して遺産分割協議等をすることができそうです。
しかし、そう単純ではありません。

 

例えば、被相続人の相続人が配偶者と未成年の子1人である場合を考えてみましょう。

 

その場合、法律上、配偶者と未成年の子の利害が対立するとみられます。
外形的・客観的に法律関係を見て利害相反があるという関係になるのです(具体的な内容に関係なく形式的にみられます)。
会社法での利益相反取引と同じ考え方です。

 

このような親権を行う者と未成年の子との利益相反行為(利害が対立する行為)については、親権者が親権を行使して未成年者の代理人になることはできません。
この場合は、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません(民法826条)。

 

次に、被相続人(祖母あるいは祖父)が亡くなって、それ以前に亡くなっていた配偶者の代襲相続人として未成年の子が相続人になるケースを考えてみましょう。

 

その場合、未成年の子が人だけならば、残された配偶者が問題なく未成年の子を代理して遺産分割協議等をすることができます。
配偶者は相続人ではありませんからね。
共同相続人の関係にないので、利益相反関係にないのです。

 

一方、未成年の子が人の場合には様相が異なります。
配偶者が未成年者
人の代理人となることは、双方代理となるのですね。

双方代理は本人同士の利害相反関係があるため、基本的にできないことになっております。
そのため、親権者が数人の子に対して親権を行う場合には、その
1人と他のことの利益が相反するときも、また特別代理人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません(民法826条)。


親権者は一方の代理人にはなれますが、もう人は特別代理人が代理して遺産分割協議等をすることになります。

 

それでは、相続放棄の場面を考えみましょう。

 

親権者が未成年の子を代理して相続放棄をすることはできるでしょうか。

 

親権者が相続人ではないときは、相続人となる未成年者が人であれば、問題なく未成年の子を代理して相続放棄することができます。

さきほどの、代襲相続で未成年者1人だけが相続人となるケースですね。

ただし、代襲相続の場合でも、未成年者が人以上である場合、一部のみの未成年者を代理して相続放棄をすることはできないです(特別代理人の選任が必要)。

 

親権者が相続人であるときは(最初のケースですね)、未成年者のみの相続放棄を代理することはできません。

一部のみの未成年者を代理して相続放棄をすることもできません。
親権者と未成年者、あるいは未成年者同士の利害が相反しますからね。

 

親権者と未成年の子全員が同時に相続放棄をする場合、あるいは先に親権者が相続放棄をして相続人でないことを前提として未成年の子全員が相続放棄をする場合は、親権者が特別代理人を選任することなしに未成年者を代理して相続放棄をすることができます。

この場合は、利益相反関係がないと判断されます。

 

相続放棄が必要な場合は、通常、親権者と未成年の子が一緒に相続放棄をすることになるでしょう。
そのため、通常の相続放棄では特別代理人の選任は必要ないと言えます。

 

このように、相続人に未成年者がいる場合には、利害相反というやや面倒なことを考えて手続をする必要がありますのでご注意ください。

 

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相続放棄と電話加入権 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 
相続問題コラムです。


相続放棄に関して、民法921条では単純承認の効果を生じる法定単純承認行為が定められています。
 

そのような行為をすると相続放棄が理屈上はできなくなる、あるいは既に行った相続放棄の効力が認められないのですね。


法定単純承認行為の中でよく相談を受けるのは、相続財産の「処分」です。

 

「処分」に相続財産の経済的価値は関係してくるでしょうか。
ゴミの廃棄も「処分」の1つとも言えますよね。

 
判例等では、経済的に重要性を欠く(あるいは一般経済的価値のない、交換価価値を失った)物の形見分けのような処分は「処分」に該当しないとされています。

処分価値のない物の廃棄処分も当然許されます。許されないと困りますね。

ただ、個々の物についての線引きが難しいので慎重に判断しなければなりません。
中には、しばらく保管をしておいて、ほとぼりが冷めたら処分をするようにアドバイスせざるを得ない物もあります。

 

そこで、今回は電話加入権のお話をいたします。よく聞かれますので。

電話加入権の引継ぎはどう扱われるのでしょうか。

 

現在では電話加入権は確かに財産的価値が乏しいです。

ただし、一般的経済的価値がないと言い切れません。

相続財産の承継は法定単純承認事由に該当することが原則論です。

電話加入権の承継が単純承認行為にはならないという判例が出てこない限り、電話加入権の承継(名義変更)はリスクが高い行為として避けるべきとアドバイスせざるを得ません。

 

どうしても被相続人の電話加入権を継続して使いたいのであれば、支払口座あるいは使用者を変更して使い続けること自体は大丈夫でしょう。

処分ではなく管理行為にすぎないと見られるのではないでしょうか。

 

相続放棄を考えられている方は、様々なことを確認してから物事を進めてください。

 

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相続放棄と時効援用の関係 【相続問題】

広島県広島市の弁護士仲田誠一による相続問題コラムです。

相続放棄を考える際に悩むケースの1つとして、
相続財産は多少ある、
それよりも大きい債務がありそうだが古い債務なので時効援用できるかもしれない
という場合があります。

 
相続放棄と消滅時効援用の関係を考えないといけないケースですね。

 

被相続人に借金と財産があり、借金の多くが消滅時効にかかっている可能性が高いとしましょう。
 

相続放棄をすれば借金を引き継ぎませんが、財産も引き継げません。


一方、借金の多くが消滅時効を援用して債務を消せるのであれば、その結果財産の方が大きくなることもあります。
そうであれば相続放棄する必要がありませんね。

 

ただ、相続人による消滅時効の援用にはリスクがあります。

消滅時効援用通知行為は、それ自体が単純承認行為(相続を受けたとされる行為)と解釈されていますようなのです。


そうであれば、時効援用通知を送ってみたところで、相続人の知らない時効中断事由(支払督促、裁判、返済などの承認行為等)があって時効が完成していない場合、困りますね。

債権者から時効援用の事実を突きつけられると、相続放棄の効果は否定され、債務を引き継ぐ可能性があります。

 

そのため、相続放棄の可能性がある限り、消滅時効の援用は慎重に検討しなければなりません。

被相続人の債務の調査ということで、単純承認行為とならない形で、時効中断事由があるかどうかを債権者に確認することになるでしょうか。

時間がかかるのであれば、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立ててじっくり調査をすればいいですね。

財産が小さくて相続放棄ができるのであれば、時効の援用など考えずに相続放棄をすることでいいとは思います。

 

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相続放棄の流れ【相続問題】

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の相続問題コラムは、弁護士に依頼した場合の相続放棄の流れの説明をします。
 

1 弁護士受任後の準備作業
 

まずは、戸籍、住民票除票等必要書類の準備をします。


弁護士が取ってもいいですが、依頼者の方がすぐにとれるものは取得に協力していただいた方が早く済みます。

同時に、この段階で、
相続放棄を前提として、今後の後始末の仕方について確認をしておきます。
やってはいけないこと、やってもいいこと、やらざるを得ないことをどういう処理で済ませるか段取りをしておくのですね。
これが大事です。

また、
相続放棄申述手続と並行して債権者に対する対応をしなければなりません。
対応の仕方は債権者からの督促の有無、度合いによってケースバイケースで判断します。
督促等が来ていない場合には、相続放棄手続が終わってから債権者に通知する(通常は戸籍等の資料の写しも添付して)ケースもあります。

債権者から督促の連絡などが来るような状況でしたら、相続放棄をする前に弁護士から通知をしておいて、手続が終わったら改めて通知をするケースもあります。
最初からすべての債権者が判明していないケースも多く、その場合には判明するごとに弁護士から債権者に対して通知をしていきます。

 

2 相続放棄申述書の提出


準備が終わりましたら、相続放棄申述書を委任状及び必要書類と共に家庭裁判所に提出します。
後述しますが、委任状に押印していただいた印鑑は忘れないようにしてください。

管轄裁判所は被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所になります。
遠方の場合には郵送にて提出します(最近依頼を受けた例では熊本や秋田がありました)。

 

3 家庭裁判所からの照会(確認)の依頼が届く


家庭裁判所が必要書類等の確認をした後、放棄をする方宛に、照会(確認)の手紙が届きます。
家庭裁判所によって、届かない場合もありますし、書式も異なるようです。

申立書に記載した「相続を知った日」などの質問事項に回答等を記入し、弁護士への委任状に押印した印鑑にて押印して、家庭裁判所に送り返していただきます。
これで相続放棄申述受理が終了します。

 

4 相続放棄申述処理証明書の取得、債権者への通知

相続放棄申述手続が終わると(裁判所から弁護士宛に書類が来ます)、相続放棄申述受理証明書を取得し、債権者に相続放棄をした旨を伝えます。


5 次順位の相続放棄申述書提出

次順位(子→直系尊属→兄弟姉妹の順番)の相続放棄申述を依頼されているときは、先順位の相続人の相続放棄が終わり次第、速やかに次順位の方の相続放棄申述書を提出し、最後の相続人まで相続放棄を順次進めていきます。

実際には先に皆様から必要書類をもらっておいて、弁護士が管理しつつ順次書類を提出していくことが通常ですね。

最後まで終わった際には、改めて債権者に通知をします。

   

広島の弁護士 仲田 誠一

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孤独死と相続放棄、連帯保証債務 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の相続問題コラムでは、相続問題と債務整理にまたがる、孤独死にまつわるお話をします。


孤独死が社会問題化して久しいですね。そのような相談を受けることがあります。
その多くは、相続放棄あるいは不動産賃貸借契約の連帯保証債務に関する債務整理の相談です。

 

孤独死の場合、運悪く一定期間見つからなかった場合、腐敗等が進み原状回復費用が膨大な金額になります。

場合によっては、床、壁、水回り、電気設備すべてを取り換える必要があるケースもあります。
一旦スケルトンにして原状回復するのですね。


それらの損傷は、貸主負担となるべき経年劣化、通常損耗による損傷ではありません。
補修の必要性が認められる限りですが、それらの修繕費用も原状回復義務の範囲になります。

自殺の場合はある程度仕方がないとは思いますが、自然死でも原状回復義務が莫大な金額になり得るということは非常に怖いです。

 

最近、やや借主側に厳しい裁判例が出ています。
数百万円を超える原状回復義務が認められました。
ますます怖いことになっています。

 

ご相談者が単なる相続人である場合は、相続放棄を勧めれば済むことです。
相続放棄をすれば亡くなった方の原状回復義務を引き継ぐことはありません。

 

しかし、ご相談者が不動産賃貸借契約の連帯保証人である場合は困ります。
相続放棄をしても連帯保証債務は残るからです。

自己破産をして連帯保証債務を免れるか、保証人の責任の範囲を正面から争うかになります。
ただ、裁判で争うとなると、場合によっては上述のとおり厳しい判断が出る可能性があります。

自己破産ができない方については、ある程度の金額で折り合いが付くのであれば示談をして解決するのも妥当かもしれません。

不動産賃貸借契約の連帯保証人になる際には、数百万円を超える責任を負う可能性があるなんて想像していませんよね。
上述の裁判例の判断は妥当なのかと疑問です。
そのような議論もされているようです。

 

不動産賃貸借の連帯保証人になっている方は、極論を言えば、1~2週間隔で生存確認をしないと怖いことになります。
非現実的ですよね。


一方、家主側も修繕義務を負担することは納得いかないのが当然でしょう。

また、家主が負担すべきとなると、単身高齢者に賃貸住宅が供給されなくなるかもしれません。

本来は、だれが負担するかの問題ではなく、そういう場合に適用できる保険を用意して対応すべき事柄ではないかと思います。
そのような保険もあると聞きます。

勿論、孤独死が発生しないような世の中になることが理想ではございますが、今後増えることはあっても減ることはなさそうです。
身近な問題となっていくかもしれません。

 

自己破産などの債務整理、遺言、相続、遺留分相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

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相続放棄ができる熟慮期間はいつまでか [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題コラムです。今回は、相続放棄の期間制限のお話です。

 

民法915条1項は、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月内になされなければならないと定めています。
この3カ月間を熟慮期間と言い、相続放棄をせずにどの期間を徒過すると単純承認をしたものとみなされます(民法921条
)。

 

熟慮期間の起算点、すなわち「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、自己が「相続人」となったことを覚知したときとされます。


例えば子が相続放棄をした場合の次順位の相続人である直系尊属は、子が相続放棄をしたことを知った時から起算されるということになります。
何段階かの相続人が順次相続放棄する場合には、全体で3か月を超えても何ら問題ありません。
そもそも、次順位の相続人が相続放棄できるのは先順位の相続人が相続放棄をした後になります。

弁護士が入っている場合には、弁護士が一括管理し、順次手続を進めていきます。

 

熟慮期間の起算点の例外として、
相続人が、相続の事実は知っていても、相続財産が全く存在しないと信じ、そのことに相当の理由がある場合には、熟慮期間の起算時点を「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常認識し得べきとき」まで繰り下げてよいとの判例があります。

 

この判例に基づいて、か月を経ている場合でも相続放棄申述は可能な場合があります。
典型的には、被相続人の資産・負債があるかも知らなかったが突然相続債権の債権者から通知が来たケースですね。

珍しい相談ではありません。行き来がなくなった親族が亡くなくなったことも知らなかった、あるいは亡くなったことは知っていたが放っておいたところ、債権者が相続人を調べて請求をしてくるという例は多いです。

数年後、十数年後での相続放棄もできますし、お手伝いをしたことがあります。

 

その場合には、弁護士に代理人して手続を行ってもらう方が無難でしょうし、少なくとも相談はなされた方がいいでしょう。


一部の財産でも相続手続をしてしまっていたら、後で大きな借金があることを知ったとしても、相続放棄は厳しいことになります。

余り様子を知らない方の相続をうけるのは慎重にしなければなりません。

なお、相続財産、相続債務の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所での熟慮期間の伸長の手続により、熟慮期間を延ばせます。
ご心配な時は同制度を活用して債務がないかじっくり確認してください。

 

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遺言と異なる内容の遺産分割協議 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題のうち、遺言と遺産分割協議との関係をお話します。

 

遺言がない場合には、遺産分割は、相続人全員の合意により行います。遺産分割合意ですね。
 

遺産分割協議がまとまらなければ、遺産分割調停・審判手続を行うことになります。

相続人の範囲や相続財産の範囲といった遺産分割の前提問題あるいは使途不明金の問題などは訴訟手続で解決しなければなりません。

 

一方、遺言があった場合には、遺言に基づいて相続手続、遺贈がなされます。

勿論、その有効性に疑義があれば、遺言無効確認訴訟等が提起されることになりますが、それでも手続は進んでいきます。

 

遺言があっても、相続人(遺贈がある場合には受遺者も)全員が違う方法で話をまとめたいと希望するケースもあります。

 

この場合、遺言執行者がいなければ、相続人全員(受遺者がいる場合は受遺者も)の合意により、遺言の内容と異なる遺産分割協議を有効に成立させることに問題はありません。

 

しかし、遺言執行者がいる場合には、簡単にはできません。公正証書遺言の場合には、遺言執行者が指定されていることが多いでしょうか。

その場合には、
少なくとも、遺言執行者の同意を取り付けなければなりません。

遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産に対する管理処分権を喪失し、遺言執行者が管理処分権を有するからです(民法1013、1012条)。

 

実際に、遺言執行者が同意した上で合意が利害関係人全員でなされた相続財産の処分を有効とした裁判例もあります。

勿論、遺言執行者は、遺言と異なる相続財産の処分に同意をしたとしても必ずしもその職務に反するものではないと解釈されております。
 

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相続放棄と葬儀費用の関係【相続問題】

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の相続問題コラムは、相続放棄のお話です。

相続放棄をしたいけど葬儀費用を被相続人のお金から支出していいのか、というお話です。

 

民法921条では単純承認の効果を生じる法定単純承認行為が定められています。
同条所定の行為をすると理屈上、単純承認をしたことになり、相続放棄ができなくなります。

その中でもよく相談を受けるのは、相続財産の「処分」です。
相続財産を「処分」してしまうと単純承認をしたことになります。

 

それでは、相続財産から葬儀費用を支出した場合は相続財産の「処分」に該当するのでしょうか。

みなさんの感覚はどちらでしょうか?

感覚的にはいいじゃないかと思われるかもしれませんね。

また、税法の世界では葬儀費用は相続債務の扱いですね。
債務を返済するだけだからいいではないかと思うかもしれません。

一方、相続法(民法)の世界では、葬儀費用は相続債務ではないから遺産から当然支払ってはいけないという理屈が支配的です。

そうであれば、遺産から葬儀費用を支出する行為は、遺産の「処分」に該当すると言ってもいいような気がします。
 


実務上は、相続放棄をする場合でも、一定の範囲で被相続人の財産から葬儀代を支出することは許容されています。

当然営まなければならない葬儀費用(常識的な範囲内の葬儀費用ですね)への相続財産の支出は、「処分」に該当しないとする裁判例があります。
その判断は一般にも支持されているところです。


勿論、一概に葬祭費用と言っても、相続財産から支出すべきではない費用項目もあります。
常識的な範囲でかつ謙抑的に支出しないといけないのでしょう。

 

なお、墓石、仏壇の購入費用に相続財産を支出することは葬儀費用とは別問題です。
 

事例判断として、相続財産の処分に該当するとは「断定できない」とした裁判例はあります。
しかし、遺産の処分と言われても仕方がないなあとも思います。

少なくとも、リスクが相応にある行為ですね。

 

相続放棄を考えられている方は、遺品の整理なども含めてやれる範囲があります。

弁護士などの専門家に相談してから物事を進めてください。

 

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