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旧コラム 相続問題 4ページ目

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相続放棄における法定単純承認事由 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題のうち、相続放棄における法定単純承認事由(こういう行為をすると相続放棄、限定承認ができないよとの事実)のお話をします。
その中でよく相談を受けるのは、相続財産の「処分」ですので今回はその話をします。

 

民法921条では単純承認の効果を生じる法定単純承認行為が定められています。
相続放棄が理屈上はできなくなるのですね。
単純承認行為があると相続放棄の申述をしてもその効力が否定されます。

その中に相続財産の「処分」(1号)があります。

 

そこでの「処分」は、限定承認・放棄の前になされた処分のことを指すとされています。
ただし、放棄後の処分は、他の相続人等に対して損害賠償義務が発生し得ます。

 

もっとも、保存行為と一定の利用行為は法定単純承認事由から除外されます(1号但書)。

保存行為は、財産の保全-財産の現状を維持するのに必要な行為です。
期限の到来した債務の弁済等、財産全体からみて現状の維持と認める行為も含むとされます。
一定の利用行為とは、民法602条の期間を超えない賃貸借行為ですね。

勿論、管理行為も許されます。相続放棄者は、遺産を、新たな相続人あるいは相続財産管理人に引き渡すまで管理する義務を負います。


債権の弁済の受領についても保存行為でいいのでしょう。
相続財産の管理行為だからです。
しかし、回収金を自己の物として費消してしまえば法定単純承認事由です。


「処分」に該当するかどうかに、相続財産の経済的価値は関係あるでしょうか。

 

経済的に重要性を欠く(あるいは一般経済的価値のない、交換価価値を失った)物の形見分けのような処分は「処分」に該当しないとされています。

ただ、線引きが難しいので慎重に判断しなければなりません。

勿論、相続財産に一切手を触れないことが一番無難でなのは言うまでもありません。
一旦管理すると、管理責任も問われかねないですからね。

  

相続放棄を考えられている方は、まず専門家に相談してから物事を進めてください。

 

遺言、相続、遺留分等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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自己破産、個人再生と相続関係【借金問題】

弁護士の仲田誠一です。

債務整理のうち法的手続である自己破産、個人再生に関するお話です。

自己破産、個人再生の申立ての際には、実方の父母の相続関係を報告しないといけません。
父母が亡くなっている場合には、相続財産の有無や生前の居住形態の報告も求められます。

 

なぜかというと、未分割の相続財産は法定相続分に応じて財産になるからです(多いのが亡くなった父母名義の不動産)。
未分割遺産の報告漏れが多いため、相続の事実の有無、父母の不動産所有の事実の有無が確認されるのです。

 

自己破産においては、一定の額の未分割遺産があれば(不動産がある場合は直ちに)、管財事件になります。
相続分が破産財団に組み入れられ、破産管財人により換価処分されることになります。共同相続人に購入を求めることが多いでしょうか。
遺産不動産の価値がほとんどなく換価も難しい物件である、あるいは実質的に分割がなされていて登記だけされていないだけだった等の場合は、例外的に管財事件として扱わないで同時廃止で済むケースもあります。
ただし、ケースバイケースの判断がなされます。
例外的な扱いを認めてもらうためには、少なくとも申立てにあたって適切な説明や事前の準備が必要です。

個人再生においては、仮に未分割遺産があったとしても換価処分されるわけではありません。
どのくらい清算価値に載せるべきかの問題になります。
ただ、相続分の評価額が大きいと、清算価値が大きくなり、最低弁済額が大きくなり、場合によっては大きくなりすぎて個人再生ができないということもあり得ます(清算価値保障原則)。

なお、既に遺産分割が完了しているケースでも、破産法上問題が生じないという説明が必要なケースもあります。
申立てに近い時期の不利な遺産分割などは、場合によっては否認対象となりますので。
否認対象となり得る行為は個人再生でも問題になります。否認されるべき金額を清算価値に計上することになります。
遺産分割に至った事情をきちんと説明しなければなりません。

 

破産管財人や個人再生委員をやっていると、自己破産や個人民事再生の申立てにおいて未分割相続財産の存在の事実の把握あるいは直前の不利な遺産分割の事実の把握が漏れていたというケースが偶に見受けられます。
自己破産や個人再生を依頼される場合は、相続関係のこともきちんと予め話をしておかないといけません。

また、特に田舎で多いのかもしれませんが、父母の相続が起きて、とりあえず父あるいは母の相続まで遺産分割を待っておこうと放置しているケースが少なくありません。
共同相続人の1人が債務整理をすることになると問題になるというリスクは承知していただかなければなりません。
相続手続を後回しにすることはお勧めいたしません。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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遺留分と相続税 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

相続のお話をします。

 

遺留分減殺請求をご存じでしょうか。
法は相続人に一定割合を最低限度の取得分(遺留分)として取得する権利を定めています。その権利を行使することを遺留分減殺請求といいます。


コラム投稿後に民法改正がありました。
改正により遺留分減殺請求はなくなり、遺留分侵害の金銭請求に代わります。
金銭解決で統一されました。
遺留分と税金に関する本コラムの内容には影響がありません。

 

遺留分減殺請求をしても、合意による引渡しか訴訟による判決を取得しないと解決できません。
そうこうしているうちに、相続税の申告期限が来るために相続税申告・納付後に解決することが多いです。

 

いったん納めた相続税はどうなるのでしょうか?

税金のことなので、細かくいればきりがないのですが、ざっくりお話しすると次のような扱いになります。

 

遺言・遺贈にて相続税を支払った方は、遺留分減殺請求が認められて取り分が減った場合、相続税を納めすぎていたことになりますね。

 

判決等一定の事由があれば、更正をして納めた相続税が還付される手続が定められています。

ただ、遺留分減殺請求と税金の関係は気付かなければ見過ごされる問題ですね。

 

更正をして相続税の還付を受けたらどうなるのでしょうか。
当然、遺留分取得者がその分納税すべきことになります。
税務署から納税通知等が来るでしょう。

遺留分の話し合い、訴訟あるいは調停では税金のことも忘れてはいけませんね。

 

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お墓の話 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

相続につきもののお墓のお話をします。

先日、広島県下の消費生活相談員の方々を対象として、葬儀とお墓をテーマとした研修を担当いたしました。

 

トラブル事例などの説明をしたのですが、今回は軽いお話にとどめてお話します。

 

「お墓を買う」っていうことは法的にどういうことになるのでしょうか?
 

墓石については、その所有権を取得するということになります。
勿論、所有権といっても、祭祀に供されると単純な物の所有権と違う扱いになります。


一方、土地については、所有権をするケースはほとんどないと考えていいです。
通常は、一定の区画の墓地使用権を取得することになります。
契約書や規約などを見るとそのようなことが書いてあるはずです。
墓地使用権が所有権ではなく債権的権利なので、そこから様々な法的問題が出てきます。


お墓は誰のものなのでしょうか?
 

お墓は親族みんなのものではありません。
また、お墓に関する権利は相続財産として遺産分割の対象とならないのが原則です。
祭祀の主宰者(祭祀の承継者)が、墓石の所有者、墓地使用権の管理者になると一般に理解されています。

お墓に関する責任は祭祀の主宰者にありますし、分骨や納骨など、何をするにも祭祀の主宰者の承諾が必要となってきます。
祭祀の主宰者は、
①被相続人の指定(遺言でなくてもいい)、
②慣習、
③家庭裁判所の判断
の順で決まります。
遺言を作成する場合には祭祀の承継者を決めていることが多いですね。
慣習については長男が祭祀の承継者になるという慣習はないとされています。
どうしても決めないといけないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらいます。
その際には、葬儀の喪主や寺院あるいは霊園に登録している管理者が祭祀の主宰者であるとされる例が多いでしょう。

 

近時、相続人が遠方にいる、あるいは相続人がいないということから、「墓じまい」のケースも増えていますね。
こちらも祭祀の主宰者が責任をもって行うことになります。

また、墓地の管理者側では、相続人が行方不明のお墓の処分も問題となっています。

 

墓地の法律関係は難しい問題が含まれますので、弁護士にご相談の上判断なされた方がいいと思います。

 

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相続放棄を弁護士に依頼する例など [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は相続問題のうち相続放棄のお話です。

 

遺産分割や遺留分のご相談のほか、相続放棄のご相談を受けることがよくあります。
相続放棄をするべきかどうか、する場合はどういう手続をしたらいいかなどです。

 

相続放棄の手続自体は、戸籍の取得等が面倒な場合を除いて、基本的にはご本人でも十分できる手続です。まずはそこをご説明することにしております。

しかし、それでも弁護士に手続代理を依頼される方はよくいらっしゃいます。

 

次のような場合です。
 

1 面倒な手続を弁護士に投げること自体にメリットを感じられる場合
弁護士に依頼すれば戸籍等の取得から手続全般を投げることができますね。

 

2 ①配偶者・子②直系尊属③兄弟姉妹(甥姪)など、何段階かの相続放棄をする必要があり、弁護士が遠方の他の親族等から委任状を取りまとめて、段階ごとにスケジュール管理をして順次手続を進める必要がある場合
相続人は、配偶者と上述の①~③の順番で親族が該当します。
第2順位の相続人が相続放棄するのは、第1順位の相続放棄手続が終わってからになります。第3順位の相続人は第2順位の相続人の相続放棄が終わってからですね。
弁護士に一括で投げればそこら辺を管理して進めてくれます。
また、疎遠な親族への相続放棄への協力依頼を弁護士を通じて行いたいという場合もありますね。

 

3 相続債権者への対応(連絡窓口や相続放棄の報告)を弁護士に投げたい場合
債権者の対応は弁護士に投げたいですね。

 

4 相続放棄前後の遺品・遺産の扱いなどのアドバイスを受けながら進めたい場合
相続放棄をしても、事実上、遺品の整理や片付けなど後処理を行わないといけないことが多いです。
思わぬ落とし穴があるかもしれません。
反対に、相続放棄をしても許容される行為(単純承認行為とならない行為)もあります。
弁護士にその都度相談できたら安心ですね。

 

5 相続放棄後の共有関係などの法律問題も合わせて相談する必要がある場合
相続放棄するにはその後の法律関係も考えて決断をしないといけません。
特に亡くなった方が不動産の共有持分を持っているというケースが多いでしょうか。
相続放棄をしても連帯保証関係が残ってしまう例もありますね。

 

などですね。

 

こう見ていくと、弁護士に依頼した方がいいケースはけっこうあるのではないでしょうか。
けっこう面倒な場合が多いので、相続放棄に絡む問題をすべて一括して依頼することは合理的なケースも多いかと思います。

 

なお、弁護士に依頼しても、ご本人が家庭裁判所から相続放棄申述受理後に送られてくる確認書に記入等して返送する手続は必要になります。

 

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相続預金の取り扱い3 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

本年もよろしくお願いします。

遺産たる預貯金(法的には預貯金債権になります)の遺産分割における取り扱いに大きな変更がありました。
遺産分割の対象となるかならないかの大きな話です。最高裁の判例変更です。
 
従前は、預貯金債権は一部の例外を除いて、可分債権(数量的に分けられる債権)として、相続発生と同時に各相続人に各相続分に応じて帰属するという理屈で、遺産分割の対象となっていませんでした。

そのため、以前のコラムにて、
遺産分割調停において相続人の誰かが預貯金を遺産分割の対象に含めないと主張した場合、当該預金が遺産分割の対象とならないこと(郵便局の定額貯金だけは別扱いとの判例がありました)、
そしてそれは不公平であること(特に特別受益があるかつ遺産のうち預貯金がほとんどの場合)
を投稿させていただきました。
例えば息子が生前贈与をたくさんもらって遺産はわずかな預貯金のみという場合、預金は遺産分割の対象から外れるので、特別受益たる生前贈与を遺産分割に反映できなかったのです。
 
最高裁判所もその不公平な点を無視できなかったのでしょう、頑張った方あるいは弁護士がいたからこそですが。
大法廷で従前の扱いを覆す判断が出ました。

預貯金債権は相続によって共同相続に間で当然に分割はされず、遺産分割の対象となることになりました。
なかなかコラムを書く時間がなくて判例紹介が遅くなりましたが、紹介させていただきます(本年は反省して書いていこうと思っております)。
 
これで遺産分割が公平になったのだろうと思います(実際の案件でも困ったことがありました)。

実務上、影響が大きい判例変更です。

一方で問題もあります。
これまで金融機関は遺産分割前でも相続分に応じた払い戻し請求に応じてきました。
金融機関が仮に応じなくとも、訴訟をすれば請求が認められてきました。
しかし、預貯金が遺産分割の対象となるのであれば、金融機関も相続分が決まらない遺産分割未了の段階での払い戻しには応じなくなりますね。
その点での不便さは出てくることになろうかと思います。 
※ 後に、民法改正により一部払い戻し制度が創設されました。

ただ、早期に遺産分割をしないと預貯金も下ろせないので、相続問題を早期に片付ける契機になる点は間違いないと思います。

なお、判例変更は、預貯金債権のみについてです。
他の可分債権(例えば貸付金など)は、これまでどおり遺産分割の対象外とされるのでしょう。
 
たびたびお話しておりますが、家事事件と言われる相続・離婚は本やインターネットを見て簡単に結論を出すことはできない論点が意外に多い分野です。
弁護士とよくご相談されて進めてください。
 
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養子縁組の解消の方法 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

養子縁組の解消のお話をします。

相続対策に絡んだ養子縁組の解消のご相談も珍しくはありません。
養子に遺産が渡る、あるいは遺留分の権利が残ることを避けたい場合ですね。
 

実子の配偶者と養子縁組をしたが実子と配偶者が離婚あるいは離婚前提の別居してしまった、
配偶者の連れ子と養子縁組をしたが配偶者と死別して以来交流がまったくない、
実子がいないため親族と養子縁組を行ったが交流がない
等の場合に養子縁組の解消をお考えになるようです。


養子縁組の解消についての養子の同意があれば簡単です。
届出を出せばいいだけですね。

問題は同意を取り付けられない場合です。
これは裁判所に話を持っていくしかありません。
調停を経て合意ができなければ訴訟を提起するという流れになります。
 

交流が途絶えた養子と養親子関係を維持する必要はないと思われるのは当然です。
しかし、一方で、養子縁組をして子にしておきながら気が変われば解消できるのでは養子も納得できないことになります。
 

実務では、形骸化している養親子関係は最終的には解消される方向で決着がつきます。
勿論、形骸化していない等の特別の事情がある場合には解消自体が認められません。

具体的な事情に応じて、養子から一定の金銭の支払いを求められ、それを支払うことで縁組解消が認められるケースも珍しくはありません。言い方は悪いですが、一種の手切れ金が必要と言えるかもしれません。


養子縁組解消のために調停、裁判をしていくと時間がかなりかかってしまいます。
養子縁組の解消を求めながら、裁判が終わらないうちに残念ながら亡くなってしまった方もいらっしゃいました。そうすると養子は相続人のままです。遺言を書いても、遺留分の権利はあります。
縁組解消をお考えの方はお早めにご相談されることをお勧めします。
早期解決のために一定の解決金を払うということも考えられる方策ですね。

なお、相続が発生した場合の養子縁組の効力を争うのは大変です。
養子縁組無効確認訴訟を提起することになるでしょう。
遺産分割調停の前提問題として争われることがあります。
無効とされるのは縁組意思がなかったと認められるレアケースに限られます。
 

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生前の財産管理 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

終活という言葉が流行って久しいですね。そこで、生前の財産管理についてお話させていただきます。

人が亡くなった際には、その財産は遺産として管理することになります
生前の財産管理はどうでしょうか?
 
生前は自分が財産管理すればいいじゃないかと言われそうですね。
確かに、そのとおりです。
しかし、生前の財産管理の相談を受けることも多いのですよ。
 
もちろん、ご本人が元気なうちはもちろんご自身が管理すればいい話ですね。
ご相談を受けるのは、
自分あるいは家族が「今は元気なんだけど、将来はどうしたらいいか不安だ」、
あるいは「財産を狙っている親族がいて自分が弱ったときにどうなるか不安だ」、
というケースが多いです。
「高齢で、詐欺等も恐いから、管理をしてほしい」
というケースもあります。
お一人暮らしの方からの相談が多いでしょうか。
 
海外では生前に資産を専門家が管理するというのも珍しくはないようです。
日本ではあまり聞かないですね。
 
ご本人の判断能力が法的に弱っていると評価されるレベルであれば、成年後見人、保佐人、補助人の話になりますので、単純な話です。法的手続が用意されていますから。
しかし、ご本人が悩まれるのはその前段階です。
 
法的制度を執る前段階で、他人に財産管理を任せるためには財産管理契約を結ぶことになります。
契約に基づき財産を弁護士等に管理してもらい、一定額を常に普通預金に入れてもらう、あるいは都度必要なお金を出してもらう等の方法で、財産が無駄になくならないようにしてもらうのです。
生前のお金の管理が明確になるため、相続争いを防ぐことにもなります。
遺言作成をセットにすることも多いでしょう。
あなたの意向に沿って動いてくれる弁護士なら安心ですね。
 
ただし、後にご本人の判断能力がなくなった場合に財産管理契約の効力が続くかは一つ問題なります。
もちろん、成年後見人が就任すれば契約は解消されるのだろうと思います。
 
そこで、財産管理契約時に、任意後見契約という契約を合わせて弁護士等と締結しておくことが望まれます。
ご本人の判断能力が亡くなった場合に指定された人が後見人になるという契約です。

財産管理契約を結び、ご本人の判断能力がなくなった際には、そのまま後見人として財産を管理してもらう、という形をとっていれば、財産管理に支障を来たすことがなくなるでしょう。

弁護士に財産管理をしてもらう過程で、様々な相談をして助言もしてもらえます。
心強い相談相手になるかもしれません。

生前の財産管理に関するトラブルも珍しくはありません。お子さんの間でトラブルになることが多いですね。
親御さんがお子さんの争いを止めるのはご苦労なことのようです。
財産管理契約を締結すればそのようなトラブルも防ぐことができるでしょう。


ご本人あるいはご親族の財産管理に不安を持たれている場合には、専門家に相談してみてはどうでしょうか(もちろんご本人の意向は無視できませんので、ご本人も一緒にお話を聞かれた方が良いとは思います)。

なお、終活サービスが盛んに宣伝されています。
中にはいかがわしい団体もあると聞きます。お気を付けください。
 
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相続預金の取り扱い2 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

以前に、金融機関が法定相続分の払い戻し請求に応じるようになったとお話しました(以前のコラムはこちら「相続預金の取り扱い」)。
  
今回はもっとやっかいな話です。
 
最高裁を始め、実務は、預金債権は、相続開始と同時に、各相続人に法定相続分に応じて分割取得されるというという立場に立っています。定額貯金にはまた別の問題が出てきますが、それはまた別の機会にお話します。
 
法曹界がその立場で一貫しているから、金融機関が法定相続分に応じた払戻請求に応じるようになったのです。
 
問題はここからで、その理屈をとおすと、遺産分割調停において相続人が預金を遺産分割の対象に含めないと主張した場合、当該預金が遺産分割の対象とならないということです。
 
なぜ問題なのでしょう。
 
通常は、こんなことは争われてはいません。預貯金も含めて分割方法等が話し合われます。
 
が、争われると、預貯金が遺産分割対象から外れ、それ以外の遺産の分割だけが残ります。
そうすれば、特別受益や寄与分もその範囲でしか考慮されないとなりそうです。特別受益や寄与分は遺産分割手続でのみ考慮・判断される事柄だからです。
 
それって不公平じゃないですか?
 
遺産は1000万円の預貯金のみで、長男が生前贈与を1000万円もらっていたとしましょう。預貯金が遺産分割の対象となるのであれば、特別受益を考慮して、次男は1000万円の預金をすべて取れます。
 
しかし、預金が遺産分割の対象とならないのであれば、分割すべき遺産がありません。長男は金融機関に法定相続分の預金の払い戻し請求をして、500万円を取得できるのです。
 
遺産が不動産なのか預金なのかは偶然で決まることですよね、それによって分け方が変わってしまうというのは常識的には理解に苦しみます。
 
そのような結論を明確に断言した文献は見当たらなかったのですが、そうであろうとした文献はありました。実務も問題点を把握しながらそのような扱いをしているようです。法的理屈をとおさないといけないということでしょうが。
 
問題点は多く、おかしいではないかとの見解も多々あるようですが、実務上は、謙抑的に相続預金は遺産分割の対象とならないと考えておいた方がいいのでしょう。

※やはりおかしいということだったのでしょう。コラム投稿後に最高裁判例の変更がありました。
同判例変更により、預貯金債権は、遺産分割の対象となることとなりました。
一方、遺産分割手続前の払戻しについて金融機関が応じられない状況となっております。
そこで、さらに民法改正により預貯金の一部払い戻し制度が創設されます。
本コラムの記載内容は古くなったことにご注意ください※
 
繰り返しますが、そこまで主張してくる例はあまりないのですがね。主張されたら仕方がありません。
 
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同族中小企業株式の遺産分割方法 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

今回は相続問題のうち、同族中小企業の株式が遺産分割審判においてどのように分割されるのかをお話ししたいと思います。
企業法務、特に事業承継とも関わりが深い問題です。


遺言がない場合、原則として法定相続分に応じて各相続人が遺産を共同相続します。
当事者間で遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所へ調停を申立て、それでも合意できない場合には、家庭裁判所で審判を出してもらい、具体的な分割方法を決めてもらいます。
審判に不服があれば抗告です。


審判の場合、特別受益、寄与分がなければ法定相続分に応じて、それらがある場合には法定相続分を修正して、遺産が割り振られます。
ここで注意してほしいのは、財産毎に割り振られるのではなく、株式も不動産も何分の1といったように割合で割振られるのが基本というところです。
株式も事業用不動産も共有(株式の場合には準共有と呼ばれます)になってしまうということですね。

それでは事業に支障をきたす可能性があります。相続共有株式の権利行使者を決めることができなければ株主総会も開催できない、したがって取締役の選任もできないということになりまねません。
だから事業者や経営者は遺言を始めとする事業承継対策が必要なわけです。


ここで、抗告審の事例を目にしたのでご紹介します。
審判で株式が共有とされた、それに不服の会社後継者である子が抗告をしました。
民法906条には遺産の分割の基準を定めています。
裁判所は、株式について、典型的な同族会社で、経営規模も小さく、経営の安定のためには株主の分散を避けることが望ましいという事情が、同条の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして、後継者に株式を単独取得させて、他の相続人らには代償金を支払せる形に審判を変更しました。


事業承継問題の社会問題化、事業承継法制の整備といった事情を考慮した判断です。
同族中小企業の実情に合った判断だと思います。


ただし、ここで注意。裁判所の判断理由として、後継者に代償金の支払能力があることが示されています。
後継者に資力がないとこのような判断はできないのですね。
自己資本が厚い(内部留保をきちんとしている)会社ほど、株式評価額は高くなります。


代償金の支払能力は、事業承継対策における後継者の資産形成が必要な理由の1つですね(他に、相続税、株買取資金、遺留分対策などもその理由です)。
後継者を受取人に指定した生命保険が有効かもしれませんね。
相続財産とはみなされず、原則として遺産分割に影響しません(例外はあります)。
将来を見越した役員報酬戦略も有用でしょう。


ここでご紹介した裁判所の判断は、もちろん一般的なものとは言えません。
経営者、事業者の方は、このような裁判所の判断に頼ることなく、後継者が会社をスムーズに承継できるよう、株式の移転、遺言等の相続対策といった事前の対策を行うのが本筋です。


相続問題、顧問弁護士のご用命は是非なかた法律事務所に。

 

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