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HOME > 旧コラム > アーカイブ > 借金問題: 2019年3月

旧コラム 借金問題: 2019年3月

現在のコラムはこちらから

個人再生の概説 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムでは、債務整理のうち、個人再生のことを改めてまとめたいと思います。

個人再生は、少し理解がしづらいこともあって、制度自体の質問をよく受けます。

 

【個人再生とは】

簡単に説明しますね。

個人再生とは、裁判所から認可された再生計画に基づいて、原則3年間(最長5年間)で一定の債務を弁済し(計画弁済額)、弁済し終わったところでその余の債務の免責を受けられる手続です。

元金カットが想定できない任意整理と、債務弁済責任を全て免れる自己破産との、中間的な効果のある制度だと思ってください。

 

【支払不能のおそれ】

個人再生は、支払不能のおそれが要件になります。
おそれなので、ある程度の債務があればここが問題となることはありません。

これに対して破産は支払不能が要件ですね。

支払不能というのは、期限の到来した債務を一般的・継続的に弁済できない状態をいいます。

弁護士が受任通知を出せば期限の利益は喪失されそれら債務の弁済期が到来します。
債務整理を受任する場合には、支払不能か支払不能のおそれは通常認められるわけです。

 

【どのようなときに個人再生手続を選択するか】

大きなくくりで5つ挙げられます。

 

1 支払不能の要件を満たさない場合


債務の額と収入の兼ね合いによります。自己破産ができないから個人再生を利用するという例です。
この観点から個人再生を選択する例はあまりありません。

 

2 住宅ローン付の自宅を維持したい場合


自己破産では住宅ローン付自宅を維持することはできません(残す方策が取れるケースは少ないです)。
個人再生では住宅資金特別条項(所謂住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンの支払いを継続して自宅を維持しながら、他の債務の整理ができます。

個人再生の利用はこのケースが一番多いですかね。
 

ただし、別のコラムで詳細は説明しましたが、住宅資金特別条項はどんなときでも利用できるわけではなく、条件があります。
自宅の登記簿謄本とローンの契約書をお持ちになって弁護士に相談してください。

 

3 免責不許可事由の程度が重い場合


免責不許可事由の程度が重い場合も個人再生を利用する典型的な例です。

自己破産には免責不許可事由があります。ギャンブル、浪費などですね。最近相談が多いのがショッピング枠の現金化でしょうか。

そのような問題行動の程度が重いと思われる場合には管財事件の扱いとなる可能性が高まります。
最終的に免責不許可決定が出る例は稀ですが、手続が煩雑となり、申立費用は嵩みます。

これに対し、個人再生では、免責不許可事由はありませんし、個人再生委員が選任されて予納金が高額化する可能性も小さいです。

そのため、免責不許可事由の程度が相応に高いと考えられるケースでは、自己破産を選択するか個人再生を選択するか検討をしてもらっています。

 

4 資格制限に該当する場合


自己破産には保険外交員、警備員、証券外務員、宅建など、破産手続中に付けない職業が限定して規定されています。
資格制限にひっかかってしまうケースでは、そのような資格制限のない個人再生を利用して債務を整理することもありますね。

 

5 処分をしたくない財産があるとき
個人再生では、担保が付いていない限り、財産を処分をする必要はありません。
清算価値だけ弁済すればいいだけになります。
考えられるのは自動車や保険のケースでしょうか。

6 個人再生を望まれる場合


このケースも少なくはありません。
依頼者さんが可能な限り債権者さんに支払いたいと希望されるケースですね。
勿論、無理な弁済計画を立ててはいけません。

 

【個人再生の種類】
 

個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2つがあります。


小規模個人再生を利用することが多いです。
なぜなら給与所得者等再生よりも返済額が少なくて済むケースがほとんどだからです。


個人再生は計画弁済額が重要です。いくら弁済してその余を免責してもらうかの話です。

小規模個人再生での最低弁済額のルールは、

1 債務額の5分の1(と100万円の大きい方)

ただし、100万円超1500万円以下の債務額のケースです。
ほかに、
100万円以下ならその額、
3000万円以下であると300万円、
5000万円以下であると10分の1
と債務額によって定まっています。


2 清算価値


の大きい方となります。


財産がそれほどなくて借金が400万円だと、最低弁済額は100万円ですね。それを原則3年で弁済します。


債務が500万円超ある場合には、最低弁済額は債務額に応じて増えるわけです。
 

ここで債務とは遅延損害金も含む債務と思ってください、申立てが遅くなると最低弁済額も増えるケースにご注意を。
 

一方で、財産がそれよりも多いと評価される場合にはその財産評価額(正確には清算価値)以上の弁済を計画しないといけません(清算価値保障原則)。
ただし、自己破産における自由財産拡張対象と認められる財産の額は清算価値から控除できます。

清算価値が自由財産拡張対象と認められる金額を削っても150万円の評価額があれば、債務が400万円であっても100万円ではなく150万円を弁済します。

 

これに対し、給与所得者等再生は、債権額の基準及び清算価値保障原則に加えて、可処分所得の2年分が最低弁済額を画します。

可処分所得はその計算式が定められています。
手取収入から費用額を差し引いて可処分所得を算出する計算です。
手取収入は総収入から所得税、住民税、社会保険料しか控除できません。
費用額は、実費ではありません。債務者の収入と年齢、被扶養者の数と年齢によって、機械的に決まっており、実際より低いかもしれません。

そのため、収入がある程度ある、被扶養者が少ないという場合には、最低弁済額が大きくなることが多いのです。

 

【個人再生で注意をしておいた方がいいこと】
 

1 継続収入がないと個人再生は選択できません。
 

勿論、派遣や定期雇用でも、途切れなく稼働されている場合は個人再生を利用できます。

年金収入でも利用できるでしょう。

ただし、給与所得者等再生では安定的な収入をより厳格に吟味されます。そういった場合には、小規模個人再生を選択することになるでしょう。

 

2 先ほども述べましたが、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が使えないケースもあります。その際には、別の方策を弁護士が捻りださないといけません。

 

3 小規模個人再生の場合、債権者の頭数の半数以上、あるいは債権額の過半数となる債権者が再生計画に同意しないと、再生計画が認可されません。
債権者が2社以内、あるいは債権額が過半数を占める債権者がいるなどの場合は、小規模個人再生の選択に躊躇します。
通常は反対されないのですが、最近反対意見を出す債権者が増えてきたような気がします。
名前は出しませんがショッピングサイト系とかです。昔は反対されても政府系金融機関ぐらいでしたが。


反対されて再生計画が認可されなかった場合、自己破産か給与所得者等再生を申立てし直します。実際にそのような経験があります。


なお、給与所得者等再生は債権者の意見は関係なく裁判所が認めればいいのですが、上述のように要件効果が厳しいところです。

 

4 破産での否認対象行為(申し立て直前の贈与行為などですね)がある場合には、否認された際に破産管財人が取り戻すべき財産の額を、清算価値に計上することになっております。
清算価値が上がると最低弁済額が大きくなりますね。


免責不許可事由の程度が大きいために個人再生を利用するケースでは、否認対象行為にもなるケースがあります。
その場合には弁済額がどれくらいになるのかをよく吟味しないといけませんね。

 

【個人再生委員が選任される場合】
 

自己破産であれば管財事件の可能性がある場合に個人再生を選択する可能性があることも述べました。


ただし、個人再生でも、個人再生委員が選任された場合には、高額の予納金が必要になります。20万円がスタンダードでしょう。


どのような場合に個人再生委員が選任されるかですが、弁護士が代理人についているケースでは、手続を使える要件が該当しているか吟味をしないといけない案件、財産評価に疑義がある等財産調査をしないといけない案件、否認対象行為の判断が必要とされる案件など、例外的です。
弁護士が代理人としてきちんと手続を踏んでいるからです。特に個人再生委員の判断を仰ぐ必要がある場合に選任されます。

これに対し、個人申立て(司法書士書類作成代理の場合も含め)の場合には、事実上、個人再生委員が選任される可能性が高まる傾向にあります。

 

個人再生の話は尽きませんが、長くなりました。今回はこの程度にさせていただきます。

                   

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


自己破産と相続、離婚 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。


【初めに】                         

今回は、債務整理のうち自己破産と相続、離婚との関係のお話です。
 

前にも説明はさせていただいたことがありますが、最近何件か自己破産と相続、離婚が関係する案件をお手伝いしたので、改めてお話しようと思う次第です。


自己破産のお話をしますが、勿論個人再生もパラレルに考えられます。
個人再生では自己破産における否認という問題が直接には出てきませんが、清算価値保障原則の関係で個人再生も同じように考えます。

 

【自己破産と相続】
 

自己破産の申立て時には、相続の有無の報告をしないといけません。
広島ではご両親がなくなっている場合には必ず報告を求められています。
いつ亡くなったか、遺産の有無、遺産分割協議の有無、居住形態は所有か賃貸か、を聞かれます。

未分割遺産の報告漏れが多かったからです。


未分割遺産については、相続分に応じた持ち分が財産として評価されるのが原則です。
それが不動産であれば、即管財事件になることが基本です。
他の財産である場合には、その評価額次第で管財事件になるかが決まります。

 

未分割遺産があり管財事件になるケースでは、破産管財人が、他の共同相続人に持ち分の買い取りをお願いする、あるいは共同で売却・解約し換価することを要請します。

他の共同相続人がそれに応じない場合は困りますね。破産手続が進みません。持ち分のみを市中で売却することは困難です。
また、破産管財人が遺産分割協議をしてその後に共有物分割請求を行えるかどうかは議論があります。
そもそも時間もかかります。
破産管財人からは他の共同相続人に粘り強く協力要請が来るでしょう。

 

例外もあります。未分割遺産(多く場合は田舎の不動産でしょう)の売却可能性が乏しく財産価値があると評価できないケースです。
そういう場合は、きちんと説明をすれば、管財事件にならず、同時廃止事件として処理してくれる例も何件か経験しました。

 

田舎の不動産で、遺産の分け方は跡取りあるいは母が相続することが決まっていたが、相続登記をするのが面倒かつ費用がかかるということで、相続登記をしていないケースもあり得ます。
対抗要件に登記が必要という点を除けば、理屈上は他の相続人が受け継ぐことに合意した破産者の財産ではないですね。

価値がない、あるいは小さいケースでは、既に遺産分割は終了しており破産者の財産ではないと認めてくれるケースもあります。

ただし、価値が相応にある不動産の場合には裁判所の対応も厳しいでしょう。
経験上、未分割遺産があるケースではそもそも価値がない不動産であることがほとんどです。
その場合、遺産分割が終了しているという理由で同時廃止になるのではなく、価値がないという理由で同時廃止を認めてくれる傾向があると感じています。
価値がある不動産の場合にはハードルが高いかもしれません。
破産直前に急いで相続登記をしても、登記自体が否認の対象になり得ます。

 

いずれにせよ、戸籍、相続関係図、登記、固定資産税評価証明書、写真、査定書(取れないならその事情を説明)、他の相続人の事情説明書などを揃えて申立てをすることになります。

 

経済的危機状態あるいは破産申立て直前の遺産分割あるいは相続放棄ということもあります。
最近も何件かお手伝いしました。
経済的危機状態あるいは破産申立て直前の場合は、否認対象行為になるかという問題が出てきます。
破産管財人は、一定の要件の下で、支払不能状態等での財産散逸行為、無償行為等の効力を否定し、財産を取り戻すことができるのです。

 

相続放棄は破産直前であっても基本的に大丈夫です。
財産処分行為ではなく、身分行為だからという理由です。裁判所に突っ込まれたことはありません。

 

遺産分割は、相当な内容だと大丈夫ですが、不相当な内容であると(正当な理由がなく破産者の取り分を少なくする内容であると)、否認の対象となります。
必ず説明を求められるため、合理的な説明を用意しておかなければいけません。

 

【自己破産と離婚】


離婚自体は自己破産申し立ての有無は関係ないです。

離婚を自己破産後まで待つ必要はありません。

 

破産申立て直前の離婚時給付と否認の問題があります。

離婚時給付というと、財産分与・慰謝料ですね。養育費はあまり問題視されることはありません。

理屈上は相当の財産分与・慰謝料は
OKです。不相当な部分は否認の対象となります。
この相当性という説明が問題です。必ず突っ込まれるところなので、説明は慎重に期します。
もっとも、相当性がある支払いであっても偏頗弁済行為として問題視される可能性は残ります。

自己破産をお手伝いするときは、相当性のある財産分与等の組立てをします。慰謝料については原因の証拠も提出することが多いです。

 

離婚時給付を分割でお支払いされているケースもあります。
財産分与の分割払いを見たことがありますが、これは破産債権として免責の対象になってしまいますね。
慰謝料は内容によりますが、非免責債権として扱うことも可能です。

 

今回のお話はここまでとなります。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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個人の自己破産に必要な費用 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、個人の自己破産に必要な費用をご説明しようと思います。
弁護士費用と裁判所に納める費用ですね。

 

まずは弁護士費用です。

 

弁護士に自己破産申立て代理を委任するならば弁護士費用が必要ですね。
 

個人申立て(司法書士関与も含めて)もありますが、基本的には弁護士に依頼した方がいいでしょう。
後にお話しする管財事件になる可能性が小さくなりますし、破産管財人を経験することにより手続に精通している弁護士に依頼する方がスムーズに事が進みます。
破産管財人の経験がないと破産手続に精通はできません。

勿論、すべての手続に代理人として同席できる弁護士がいた方が気持ち的にも安心でしょう。

 

弁護士費用は弁護士によっても、案件によっても異なります。
WEBページに事務所の費用目安が記載しています。
 

当事務所は25万円プラス消費税の金額を掲げています。広島では安い事務所だと言われたことが何度かあります。

勿論、安ければいいというわけではないです。

自己破産に関する疑問をすぐに解消してくれ、問題点等を的確に指摘してくれる弁護士に依頼してくださいね。

 

弁護士費用を一度でお支払いできない場合には、通常、分割でお支払いいただく等の便宜を図ってくれます。

弁護士が受任すると債権者に受任通知を出し支払いを停止します、支払停止中に費用を用意していただくわけです。
ボーナスで調整するという方も多いです。


勿論、個人事業主で手間がかなりかかる場合や、自由財産拡張対象可能範囲内に財産が収まらない場合には、弁護士費用をもう少しいただくこともあります。

なお、当事務所では管財事件になるからという理由だけで金額を上げることはしていません。
 

弁護士費用のいただき方は、その方に応じて決めるしかありません。皆さんご事情が異なりますからね。
依頼される弁護士とよく話し合ってください。

時々、費用が払えないから弁護士に辞任されたと当職に改めて依頼される方もいらっしゃいます。支払可能な約束をしないといけません。


ちなみに、当事務所では、個人再生も基本的には自己破産と同じ弁護士費用にしています。
こちらも安いと言われますが・・・

 

勿論、法テラスの民事法律扶助制度を利用される方は、そちらで承ります。
 

法テラスの民事法律扶助とは、一定の資力要件を満たせば、弁護士費用を立て替えてくれ、立替金を5000円程度からの分割で償還できる制度です。


個人の自己破産の場合には、こちらを使われる方が多いです。費用が安いですから。

債権者数によって金額が決まっているのですが、152,600円からです。消費税が変わると金額も変わります。
また、夫婦の同時申し立ての場合には夫婦割引もあります(夫婦でなくとも同一世帯である場合には夫婦割引と同じ扱いをする例もあります)。


ただ、中には、法テラスではなく直接弁護士費用を支払ってもらうことにより財産額を小さくしておいた方がトータルの支出が安くなる場合もありますのでご注意を。
管財費用の兼ね合いです。

また、法テラスを利用する場合には、すぐに弁護士が受任することができません。
まずは法テラスへの申請に必要な書類を弁護士に持って来ていただき、弁護士が申請書を作成して提出し、審査を経てから契約書をもらいます。
通常2週間前後は受任が遅れます。
早く受任通知を送ってもらって督促を止めたい場合には弁護士に相談しないといけません。


生活保護を受給されている方は、さらに使い勝手がいい制度になっております。
生活保護受給者は、法テラスへの償還が事件終了まで猶予されます。
終了時にも生活保護を受給していた場合には償還の免除申請をすれば免除されます。
おまけに官報代や管財事件になった場合の予納金まで法テラスの援助を受けることができます。自己破産の費用がほとんどかからないのです。


なお、免除申請には時間がかかります。それまでに生活保護受給者ではなくなった場合には償還をお願いされるケースも耳にしております。

 

次は裁判所の費用ですね。


自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。


破産法上は、管財事件が原則ですが、個人破産の場合には、割合的には同時廃止事件の方が多いです。

法人の場合には全て管財事件です。

個人破産の場合、広島本庁では同時廃止が6割強から7割弱でしょうか。

 

同時廃止事件は、管財人が選任されない破産手続です。
その場合の費用は、官報掲載のための予納金と、債権者の数に応じた郵券(切手代)になります。

通常は15000円あれば足りるでしょう。

なお、個人再生の場合は30000円を用意してもらっています。

 

管財事件は多額の予納金が必要です。
なぜ多額の予納金が必要かというと、裁判所から選任される破産管財人に対する報酬を裁判所が支払わないといけないためです。
 

広島では、20万円(免責不許可事由が重大な場合の免責調査型管財事件や退職金の評価などが単純に基準を超えている場合)から30万円(不動産がある場合)がスタンダードです。

法人は100万円がスタンダードです。交渉できますが。

予納金は、申立時に用意しておくのが原則です。そのため、予納金の用意のために申立てが遅くなる例もあります。

事実上数か月は待ってくれる場合もありますが(期限を区切って予納命令が出されます)、その間は破産開始決定が出されずに中途半端な状態が続きます。
売却・解約できる資産を売却・解約して費用を捻出してもらうこともあります。
 

なお、個人再生において個人再生委員が選任される場合(こちらも弁護士が選任されます)の予納金は20万円がスタンダードかなと思います。

 

近時、個人破産でも管財事件になるケースが増えてきたように思います。

広島本庁では、現預金は50万円、その他各財産項目の評価額が20万円という基準があり(なお、価値が明らかに乏しい不動産以外の不動産がある場合には無条件に管財事件です)、退職金(現在自己都合退職をした場合の退職金支給見込額の原則8分の1が財産として評価されます。)や保険解約返戻金でひっかかるケースがあります。

また、5年以内に会社経営あるいは個人事業をしている方も管財事件になります。


申立時には、管財事件の扱いを受けないような方策を許される限りで工夫しているところです。

自己破産の費用面で心配をなされている方は、費用も含めて弁護士によくご相談くださいね。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


個人の自己破産に必要な費用 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、個人の自己破産に必要な費用をご説明しようと思います。
弁護士費用と裁判所に納める費用ですね。

 

まずは弁護士費用です。

 

弁護士に自己破産申立て代理を委任するならば弁護士費用が必要ですね。
 

個人申立て(司法書士関与も含めて)もありますが、基本的には弁護士に依頼した方がいいでしょう。
後にお話しする管財事件になる可能性が小さくなりますし、破産管財人を経験することにより手続に精通している弁護士に依頼する方がスムーズに事が進みます。
破産管財人の経験がないと破産手続に精通はできません。

勿論、すべての手続に代理人として同席できる弁護士がいた方が気持ち的にも安心でしょう。

 

弁護士費用は弁護士によっても、案件によっても異なります。
WEBページに事務所の費用目安が記載しています。
 

当事務所は25万円プラス消費税の金額を掲げています。広島では安い事務所だと言われたことが何度かあります。

勿論、安ければいいというわけではないです。

自己破産に関する疑問をすぐに解消してくれ、問題点等を的確に指摘してくれる弁護士に依頼してくださいね。

 

弁護士費用を一度でお支払いできない場合には、通常、分割でお支払いいただく等の便宜を図ってくれます。

弁護士が受任すると債権者に受任通知を出し支払いを停止します、支払停止中に費用を用意していただくわけです。
ボーナスで調整するという方も多いです。


勿論、個人事業主で手間がかなりかかる場合や、自由財産拡張対象可能範囲内に財産が収まらない場合には、弁護士費用をもう少しいただくこともあります。

なお、当事務所では管財事件になるからという理由だけで金額を上げることはしていません。
 

弁護士費用のいただき方は、その方に応じて決めるしかありません。皆さんご事情が異なりますからね。
依頼される弁護士とよく話し合ってください。

時々、費用が払えないから弁護士に辞任されたと当職に改めて依頼される方もいらっしゃいます。支払可能な約束をしないといけません。


ちなみに、当事務所では、個人再生も基本的には自己破産と同じ弁護士費用にしています。
こちらも安いと言われますが・・・

 

勿論、法テラスの民事法律扶助制度を利用される方は、そちらで承ります。
 

法テラスの民事法律扶助とは、一定の資力要件を満たせば、弁護士費用を立て替えてくれ、立替金を5000円程度からの分割で償還できる制度です。


個人の自己破産の場合には、こちらを使われる方が多いです。費用が安いですから。

債権者数によって金額が決まっているのですが、152,600円からです。消費税が変わると金額も変わります。
また、夫婦の同時申し立ての場合には夫婦割引もあります(夫婦でなくとも同一世帯である場合には夫婦割引と同じ扱いをする例もあります)。


ただ、中には、法テラスではなく直接弁護士費用を支払ってもらうことにより財産額を小さくしておいた方がトータルの支出が安くなる場合もありますのでご注意を。
管財費用の兼ね合いです。

また、法テラスを利用する場合には、すぐに弁護士が受任することができません。
まずは法テラスへの申請に必要な書類を弁護士に持って来ていただき、弁護士が申請書を作成して提出し、審査を経てから契約書をもらいます。
通常2週間前後は受任が遅れます。
早く受任通知を送ってもらって督促を止めたい場合には弁護士に相談しないといけません。


生活保護を受給されている方は、さらに使い勝手がいい制度になっております。
生活保護受給者は、法テラスへの償還が事件終了まで猶予されます。
終了時にも生活保護を受給していた場合には償還の免除申請をすれば免除されます。
おまけに官報代や管財事件になった場合の予納金まで法テラスの援助を受けることができます。自己破産の費用がほとんどかからないのです。


なお、免除申請には時間がかかります。それまでに生活保護受給者ではなくなった場合には償還をお願いされるケースも耳にしております。

 

次は裁判所の費用ですね。


自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。


破産法上は、管財事件が原則ですが、個人破産の場合には、割合的には同時廃止事件の方が多いです。

法人の場合には全て管財事件です。

個人破産の場合、広島本庁では同時廃止が6割強から7割弱でしょうか。

 

同時廃止事件は、管財人が選任されない破産手続です。
その場合の費用は、官報掲載のための予納金と、債権者の数に応じた郵券(切手代)になります。

通常は15000円あれば足りるでしょう。

なお、個人再生の場合は30000円を用意してもらっています。

 

管財事件は多額の予納金が必要です。
なぜ多額の予納金が必要かというと、裁判所から選任される破産管財人に対する報酬を裁判所が支払わないといけないためです。
 

広島では、20万円(免責不許可事由が重大な場合の免責調査型管財事件や退職金の評価などが単純に基準を超えている場合)から30万円(不動産がある場合)がスタンダードです。

法人は100万円がスタンダードです。交渉できますが。

予納金は、申立時に用意しておくのが原則です。そのため、予納金の用意のために申立てが遅くなる例もあります。

事実上数か月は待ってくれる場合もありますが(期限を区切って予納命令が出されます)、その間は破産開始決定が出されずに中途半端な状態が続きます。
売却・解約できる資産を売却・解約して費用を捻出してもらうこともあります。
 

なお、個人再生において個人再生委員が選任される場合(こちらも弁護士が選任されます)の予納金は20万円がスタンダードかなと思います。

 

近時、個人破産でも管財事件になるケースが増えてきたように思います。

広島本庁では、現預金は50万円、その他各財産項目の評価額が20万円という基準があり(なお、価値が明らかに乏しい不動産以外の不動産がある場合には無条件に管財事件です)、退職金(現在自己都合退職をした場合の退職金支給見込額の原則8分の1が財産として評価されます。)や保険解約返戻金でひっかかるケースがあります。

また、5年以内に会社経営あるいは個人事業をしている方も管財事件になります。


申立時には、管財事件の扱いを受けないような方策を許される限りで工夫しているところです。

自己破産の費用面で心配をなされている方は、費用も含めて弁護士によくご相談くださいね。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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破産、個人再生の家計収支表の作り方など [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、自己破産、個人再生で必要な家計収支表の作り方などのお話です。

家計収支表は、家計簿を月単位でまとめたものです。
各裁判所で書式が用意されています。

広島本庁では、自己破産では申立て直近2か月分、個人再生では直近3カ月分の家計収支表の提出が必要です。
個人再生の場合には多くは申立後も再生計画提出まで作成して提出しますし、破産でも管財事件の場合には破産管財人から継続的な作成・提出を求められることがあります。

 

家計収支表はなんのために提出するのか?
 

自己破産、個人再生の目的は、経済的更生です。経済的に立ち直るための制度です。そのために債権者の財産権を奪う制度が正当化されるのです。
そのため、家計収支表を経済的更生が図られるのかという観点で見られます。
単月収支が赤字の場合には、自己破産、免責決定によって本当に経済的更生が図られるのかが吟味されます。


また、免責不許可事由(浪費等)のチェックにも利用されます。
支出金額が大きい項目については内訳等を聞かれることがあります。

個人再生の場合は弁済計画の履行可能性を見られることになります。

さらに、財産に報告漏れがないか、債務の計上漏れがないかのチェックにも利用されます。
破産の要件である支払不能状態、個人再生の要件の支払不能状態への危険の確認にも使われます。
 

なお、家計収支表は、家計を見つめなおしていただくツールとしての機能もあるでしょう。
自己破産や個人再生に至る方の中には、家計管理が杜撰であった点が否めない方もいらっしゃいます。
家計収支表を作成すると、自分が何にいくら使っており、毎月これだけの支出があるということに気付きます(依頼者の方にも毎月こんなにお金がかかっているんだと反省される方が多いです)。家計収支表を見ながら、さらに、この点は使い過ぎだ、ここを改善しようと考えることができますね。

このように、自己破産、免責決定後あるいは個人再生計画認可後の経済的更生のために家計管理を見つめなおしていただく意味も大きいです。
免責あるいは個人再生計画認可を得られたら5年あるいは10年金融機関の審査が通りません。収入の範囲内で堅実に生活していただかなければなりません。

 

家計収支表には家族の誰まで入れるのか?
 

同居の親族の収入と支出をどこまで入れるかの問題です。同居の親族の収入証明資料は必要書類に入っていますが、支出を把握することが難しい場合もありますね。

同居の親族分の収支は、基本的に記載することになります。同居をしていたら通常は家計が一緒ですからね。家計が一緒とは財布が一緒といってもいいです。


ただ、いざ作成しようと思うと悩みます。

ケースバイケースの判断になるのですが、説明ができるように記載するということになります。説明がきちんとつけばどのように記載しても書き直せとは言われません。

財布が完全に別の場合には、単独の家計収支表を作成することもあります。


家計は別であるが、お金の授受(家賃代わりの〇万円など、援助など)がある場合には、それだけ家計収支表に組み入れて作成するということもあります。


どういう風に作成するのかは、自己破産申立て準備の前に弁護士と相談しておいた方がいいですね。

 

金額をどこまで正確に書くのか?


食費などいちいち記録することが難しいものは60,000円等丸まった数字(ラウンドナンバー)で記載しても問題ありません。


これに対し、公共料金など通帳あるいは領収書を保管していれば正確な金額が記入できるものは正確に記入してもらいます。通帳や公共料金の領収書は提出書類にもなります。


なお、あくまでもお金(通帳も含めて)の動きの報告です。水道料金、年金、児童手当など〇カ月に1回支出あるいは収入があるものは、該当月に支出額あるいは収入額(入金額)をそのまま書きます。月平均で書くわけではありません。給料は手取り額(入金額)を記載します。
 

後からまとめて作成するのは面倒くさいですので、少なくとも準備期間中は家計簿を作成することをお勧めしております。

 

その他注意点は?
 

電話代は抑えるようにお願いしております。金額が高いと、利用明細などの提出を要求され支払の内訳を確認される可能性があります。
1台当たり1万円をちょっと出るくらいなら何も言われませんが、例えば3万円とかであると裁判所から補正連絡が来ます。
その際に端末料金の割賦払いが入っていると、それは債務なのではないのかと突っ込まれ、破産債権者として扱えと言われたら困ります。

 

保険料は契約者名義を記載することになっております。
同居の親族契約の保険料が載っていると(あれば載せないといけないのですが)、保険証券を確認したいから提出しろと言われることがあります。
ガソリン代も同様ですね。車両名義を記載することになっております。
こちらは親族所有車両かどうか確認するために、ほぼ確実に車検証の提出を求められるので、最初から出すようにしています。

 

駐車場代を記載する場合、駐車場を借りているのであれば、賃貸借契約書が提出書類になります。お気を付けください。

 

交際費、娯楽費については、その内容を弁護士に説明できるようにしておいてください。内容の記載あるいは説明が求められます。

 

返済欄については、受任通知後にご自身の債務の返済があったらおかしいことになります。
免責不許可事由あるいは否認対象の偏頗弁済として必ず突っ込まれると思ってください。
同居人の返済の記載がある場合も、同居人の債務額を聞かれることが多いです。

 

なお、家計収支表の各項目の名称は変えてもかまいません。きちんと説明ができればいいわけですから。

今回は、自己破産、個人再生で提出しなければならない家計収支表のことについてお話ししました。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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破産、個人再生の家計収支表の作り方など [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、自己破産、個人再生で必要な家計収支表の作り方などのお話です。

家計収支表は、家計簿を月単位でまとめたものです。
各裁判所で書式が用意されています。

広島本庁では、自己破産では申立て直近2か月分、個人再生では直近3カ月分の家計収支表の提出が必要です。
個人再生の場合には多くは申立後も再生計画提出まで作成して提出しますし、破産でも管財事件の場合には破産管財人から継続的な作成・提出を求められることがあります。

 

家計収支表はなんのために提出するのか?
 

自己破産、個人再生の目的は、経済的更生です。経済的に立ち直るための制度です。そのために債権者の財産権を奪う制度が正当化されるのです。
そのため、家計収支表を経済的更生が図られるのかという観点で見られます。
単月収支が赤字の場合には、自己破産、免責決定によって本当に経済的更生が図られるのかが吟味されます。


また、免責不許可事由(浪費等)のチェックにも利用されます。
支出金額が大きい項目については内訳等を聞かれることがあります。

個人再生の場合は弁済計画の履行可能性を見られることになります。

さらに、財産に報告漏れがないか、債務の計上漏れがないかのチェックにも利用されます。
破産の要件である支払不能状態、個人再生の要件の支払不能状態への危険の確認にも使われます。
 

なお、家計収支表は、家計を見つめなおしていただくツールとしての機能もあるでしょう。
自己破産や個人再生に至る方の中には、家計管理が杜撰であった点が否めない方もいらっしゃいます。
家計収支表を作成すると、自分が何にいくら使っており、毎月これだけの支出があるということに気付きます(依頼者の方にも毎月こんなにお金がかかっているんだと反省される方が多いです)。家計収支表を見ながら、さらに、この点は使い過ぎだ、ここを改善しようと考えることができますね。

このように、自己破産、免責決定後あるいは個人再生計画認可後の経済的更生のために家計管理を見つめなおしていただく意味も大きいです。
免責あるいは個人再生計画認可を得られたら5年あるいは10年金融機関の審査が通りません。収入の範囲内で堅実に生活していただかなければなりません。

 

家計収支表には家族の誰まで入れるのか?
 

同居の親族の収入と支出をどこまで入れるかの問題です。同居の親族の収入証明資料は必要書類に入っていますが、支出を把握することが難しい場合もありますね。

同居の親族分の収支は、基本的に記載することになります。同居をしていたら通常は家計が一緒ですからね。家計が一緒とは財布が一緒といってもいいです。


ただ、いざ作成しようと思うと悩みます。

ケースバイケースの判断になるのですが、説明ができるように記載するということになります。説明がきちんとつけばどのように記載しても書き直せとは言われません。

財布が完全に別の場合には、単独の家計収支表を作成することもあります。


家計は別であるが、お金の授受(家賃代わりの〇万円など、援助など)がある場合には、それだけ家計収支表に組み入れて作成するということもあります。


どういう風に作成するのかは、自己破産申立て準備の前に弁護士と相談しておいた方がいいですね。

 

金額をどこまで正確に書くのか?


食費などいちいち記録することが難しいものは60,000円等丸まった数字(ラウンドナンバー)で記載しても問題ありません。


これに対し、公共料金など通帳あるいは領収書を保管していれば正確な金額が記入できるものは正確に記入してもらいます。通帳や公共料金の領収書は提出書類にもなります。


なお、あくまでもお金(通帳も含めて)の動きの報告です。水道料金、年金、児童手当など〇カ月に1回支出あるいは収入があるものは、該当月に支出額あるいは収入額(入金額)をそのまま書きます。月平均で書くわけではありません。給料は手取り額(入金額)を記載します。
 

後からまとめて作成するのは面倒くさいですので、少なくとも準備期間中は家計簿を作成することをお勧めしております。

 

その他注意点は?
 

電話代は抑えるようにお願いしております。金額が高いと、利用明細などの提出を要求され支払の内訳を確認される可能性があります。
1台当たり1万円をちょっと出るくらいなら何も言われませんが、例えば3万円とかであると裁判所から補正連絡が来ます。
その際に端末料金の割賦払いが入っていると、それは債務なのではないのかと突っ込まれ、破産債権者として扱えと言われたら困ります。

 

保険料は契約者名義を記載することになっております。
同居の親族契約の保険料が載っていると(あれば載せないといけないのですが)、保険証券を確認したいから提出しろと言われることがあります。
ガソリン代も同様ですね。車両名義を記載することになっております。
こちらは親族所有車両かどうか確認するために、ほぼ確実に車検証の提出を求められるので、最初から出すようにしています。

 

駐車場代を記載する場合、駐車場を借りているのであれば、賃貸借契約書が提出書類になります。お気を付けください。

 

交際費、娯楽費については、その内容を弁護士に説明できるようにしておいてください。内容の記載あるいは説明が求められます。

 

返済欄については、受任通知後にご自身の債務の返済があったらおかしいことになります。
免責不許可事由あるいは否認対象の偏頗弁済として必ず突っ込まれると思ってください。
同居人の返済の記載がある場合も、同居人の債務額を聞かれることが多いです。

 

なお、家計収支表の各項目の名称は変えてもかまいません。きちんと説明ができればいいわけですから。

今回は、自己破産、個人再生で提出しなければならない家計収支表のことについてお話ししました。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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自己破産、個人再生の債権者に漏れがあった場合 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムでは、自己破産、個人再生の際の債権者一覧表に一部債権者の漏れがあった場合についてお話しします。

 

あってはならないことですが、稀に起きることがあります。

債権者数が多い場合、しばらく支払えていない場合、保証債務や個人間の債務など請求がまだ来ていない債務がある場合、代位弁済・債権譲渡が続き債権者を把握できていない場合などが考えられます。

 

債権者の督促状が来ていない、しばらく口座引き落としもない、という場合には、依頼者が弁護士に伝えない限り、弁護士が把握できないですね。

勿論、弁護士事務所等の単純なミスで債権者一覧表にある債権者が漏れる可能性もあります(あってはいけないことですが)。

 
自己破産、個人再生手続の途中で債権者の漏れが判明した場合はどうするのでしょうか。

 

その場合には、債権者一覧表を補正して債権者を追加すればいいです。

なお、手続の途中で督促状等債権者からの連絡が来た場合は、債権者一覧表にその債権者が記載されていない可能性が高いので、弁護士に確認をしてください。

 

債権者一覧表に記載漏れがあったまま自己破産、個人再生手続が終わった場合はどうなるのでしょうか。

 

自己破産の場合、非免責債権を定める破産法253条1項6号に、

「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」

と定められています。

 

非免責債権とは、破産免責の効果が及ばず破産者がその弁済責任を免れない債権です(ということは債権者が法的に請求を継続することができます)。

「債権者名簿」とは、債権者一覧表を指すと思ってください。債権者一覧表に知りながら債権者を記載しなかった場合には非免責債権として免責対象外になってしまうのです。

 

裁判所は債権者一覧表の記載に基づき債権者に通知を行います。記載漏れがあると、当該債権者は免責についての意見申述をする機会を奪われるなどの不利益を被ることから、非免責債権として債権者を保護する趣旨と説明されます。そのため、債権者が破産開始決定のあった事実を知っている場合には債権者を保護する必要がないので非免責債権になりません。

 

「知りながら」とありますが、記載漏れ自体が破産者の過失による場合であっても非免責債権になるとされています。怖いですね。
破産者が無過失で記載を漏らした場合にはその債権者に免責の効果が及ぶということになります。

 

確たる判例がありませんが、当たった下級審裁判例でも、

「債権者名簿に記載されなかったことが破産者の責めに帰することのできない事由による場合にまで非免責債権とすることも相当ではない。そうすると、債権者名簿に記載されなかった債権について、債権の成立については了知していた破産者が、債権者名簿作成時に債権の存在を認識しながらこれに記載しなかった場合には免責されないことは当然であるが、債権者名簿作成時には債権の存在を失念したことにより記載しなかった場合、それについて過失の認められるときには免責されない一方、それについて過失の認められないときには免責されると解するのが相当である」

「破産者が、債権の存在を知って債権者名簿に記載しなかった場合のみならず、記載しなかったことが過失に基づく場合にも免責されないと解すべきである。」

などとされています。

 

過失がない場合というのは、長年請求も来ておらず破産者が債権者であるとの認識がなかったなど、破産者がその債権者を記載をしなかったとしてもやむを得ないケースに限られるでしょう。

制度趣旨からは、免責の及ぶ場合を拡げる方向で解釈してもいいように思います(債権者が手続関与をしても免責結果は変わらないと思われる場合など)。

 

しかし、裁判例を見ると免責の効果が及ぶのは例外的な取り扱いのようです。記載漏れがあると基本的には免責の効果が及ばないと覚悟をした方がいいですね。

 

記載漏れがあった債権者から請求があった場合には、とりあえず破産免責決定書の写しなどで破産免責を受けたことを説明することになります。

それに対する対応は債権者が考えることになります。非免責債権かどうかというのは債権者が主張すべきことですからね。

 

債権者が金融機関の場合は、破産開始決定通知、免責決定通知を送って破産免責を得たことを説明すると、免責処理をしてくれる、すなわち請求をしないケースが多いと言われます。実際、当職もOKを貰ったことがあります。ただ、ケースバイケースの判断なのでしょう。

 

自己破産の場合は、債権者の記載漏れがないかよくよく確認しないといけないですね。

 

なお、破産者が主債務者である場合の保証人、あるいは保証債務者である他の保証人の求償権については、債権者一覧表に記載がない場合にも免責の効果が及ぶのか議論があるようです。広島では保証人や他の保証人を債権者一覧表への記載を指導されております。

 

続いて、個人再生の場合に認可決定後に債権者漏れが発覚したときはどうでしょうか。

こちらは割合傷が浅いです。認可された再生計画の再生債権の弁済率に応じて漏れていた債務を弁済するということになります。
ただし計画に基づくと期限が来ている弁済分は一括弁済となります。

こちらもやはり債権者漏れは怖いですね。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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破産手続における破産管財人 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の借金問題コラムは、破産手続に登場する破産管財人のお話です。

破産管財人をご存知でしょうか。


当職も破産管財人を多数経験しておりますが、一般的には馴染みがない言葉かもしれません。

 

【破産管財人が就任する場合はどのような時でしょうか】

 

破産管財人が選任される事件を管財事件と呼びます。

破産法上、破産手続のために破産管財人が選任されることが原則です。

法人が破産をした場合には、原則どおり、破産管財人が裁判所によって選任されます。
法人破産の場合は、管財事件となるということです。

 

これに対して、個人が破産をする場合には、同時廃止事件を除いて、破産管財人が選任されます。
建前と異なり、個人の自己破産の場合、多くは破産管財人が選任されないまま、同時廃止事件として終了します。

同時廃止事件というのは、財産があまりなく(各裁判所によって基準があります)、破産手続費用を支弁できないと認められる場合に、破産開始決定と同時に破産手続が廃止される手続です。
だから同時廃止と呼ばれます。

財産の基準は、同時廃止基準あるいは振り分け基準が各裁判所で決められており、それに沿って判断されます。
広島地裁本庁ですと、現在、現預金50万円、その他財産は項目毎に各20万円が基準となっています。

ただし、財産がなくとも、広島地裁本庁では5年以内に会社を経営したり事業を行っていた場合や、免責不許可事由がありその程度が重大な場合と思われる場合
(免責調査型の管財事件と呼ばれます)にも、破産管財人が選任されます。

 

【破産管財人就任のタイミングは】

 

破産管財人が就任するのは破産開始決定のタイミングです。

自己破産を申し立てた場合は、裁判所からの補正連絡に対応して、指示された予納金を納めたタイミングか、あるいは債務者審尋にて破産管財人候補者と会ったタイミングですね。

 

【破産管財人は誰が就任するのか】

 

裁判所が、弁護士から選任します。
自己破産申立代理人ではない客観的な弁護士が選ばれます。
法人の自己破産と個人の自己破産とを同時に申し立てる場合には、同じ弁護士が就任します。
割合大規模な破産の場合には、管財人代理の弁護士も選任されることがあります。

 

【破産管財人の仕事とは】

 

様々な仕事がありますが、大まかに言えば、調査、財産の管理処分、債権調査・配当(なお、配当が全く見込まれないと債権調査はされません)です。

 

まず、一番大きい仕事は財産の管理処分ですね。

破産開始決定後の破産者の財産(個人の場合には財団に組み入れる財産に限られます)の管理処分権は破産管財人に移ります。
個人の場合には、自由財産拡張(財団に組み入れない財産を決める手続)に対する意見も出します。


財産を換価して配当原資を作るということになります。

当職の経験でもいろいろなものを換価しました。

預貯金、株式、保険、ゴルフ会員権、保証金、不動産、車、機械工具類、在庫商品等々、様々なものを処分します。
 

工場内の機械工具一式等、場合によっては入札方式で売却をします(引取業者に声をかければ現地に来てくれます)。

不動産は、基本的には業者さんに仲介して売却しますが、流通性が乏しい不動産や賃借人、借地人がいる不動産では、近隣の方や賃借人・借地人にお声がけをしたこともあります。

特に苦労したのは農地の処分ですね。農地は普通には処分できません、農業委員会などに問い合わせる、あるいは近隣の農家さんに声をかけるなどしないといけません。
また、有害廃棄物がある場合は処理してからではないと売却できません、たまたま処分工場が閉鎖になっている時期に当たり一時保管場所の確保等苦労したことがあります。
抵当権者や租税公課の差押権者との交渉も骨が折れる場合があります。
売却する場合には、現状有姿売買、境界確認義務免除、瑕疵担保責任免除の形で購入してもらいます。
その分、ある程度安価になることは止むを得ないかもしれません。
 

 

なお、財産の管理処分に関連して、破産者の訴訟を引き継ぐこともありますし、換価回収のために訴訟を提起することもあります(敷金返還の訴訟を提起したこともあります)。

 

次は調査です。

破産管財人には調査権限があり、破産者には回答協力義務があります。

財産調査、負債調査、個人破産の場合には免責調査もします。
破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、開封してチェックすることになっております。

個人破産の免責調査については、破産管財人から免責に関する意見書(免責不許可事由がない、免責不許可事由があるが裁量免責相当である、免責不許可が相当である)が裁判所に提出され、ほぼそのとおりの結論が出ます。

 

調査に関連して、否認権というものがあります。
破産管財人には、破産法に定められた否認対象行為がある場合、同法に定められた要件で、破産者が行った行為を否認し(法的効果を覆す)、散逸した財産を取り戻す権限があります。


よくあるのが、受任通知後あるいは破産直前の偏頗弁済(不公平な債務の弁済)や贈与などの無償行為ですね。
破産直前の相続、離婚に伴う財産分与・慰謝料支払、不動産や車の売却もよくよく吟味されます。営業譲渡、会社分割も否認の対象となり得ます。


通常、まずは交渉による解決を図りますが、解決できない場合には破産裁判所へ否認請求を申し立てる、あるいは通常裁判所へ否認の訴えを提起するという流れになります。

和解的な解決ができるケースが多いのですが、当職が申し立てた否認請求が破産裁判所で認められた後に通常裁判所に異議訴訟を提起され、それが控訴審まで至って解決にかなり時間がかかったケースも経験しています。

 

なお、法人破産の場合、破産管財人が税務申告をすることもあります。
従前の税理士さんに頼める場合は頼むのですが、資料が散逸している、関係が悪くなっている、あるいは税理士さんにお願いする費用が出せないような場合には、破産管財人自ら申告作業をします。
当職も何件か自分で申告をしました。そのため、法人破産の場合には、会計書類の保全、引継ぎも大事になってきます。

 

勿論、破産管財人は、上述に限らず、開始決定から手続廃止・終結まで、破産手続の隅々に関与します。

破産管財人の経験がないと破産のことは完全にはわからないと言ってもいいかもしれません。
特にどのような行為が問題となりそれがどの程度突っ込まれるかですね。

申立代理人を選ばれるときにも、破産管財人の経験が豊富な弁護士が望ましいですね。

 

今回は破産管財人についてご紹介をしました。
破産管財人に接することがございましたら、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。

 

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法人の自己破産の相談ポイント [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

法人の自己破産もお手伝いすることも割合多いです。法人の破産管財人もコンスタントに受けております。

 

法人の自己破産は、個人の自己破産と異なり、契約まで、あるいは受任通知までに、いろいろな整理をしていかないといけません。

時間があまりない中でご依頼者様にも頑張っていただかなければなりません。

 

そこで、法人の自己破産相談についてのポイントなどをお話します。

 

【方針として自己破産を選ぶかどうかの問題】

法人の自己破産をご相談に来られる理由は、

1 資金面で、今月あるいは来月の支払ができない。

2 業績面で、業績回復が見込まれず長期的に債務弁済の見込みが立たない。

3 後継者面で、後継者もおらず業績も不振が続いているためリセットしたい。

が多いでしょうか。

 

1の場合

慢性的な資金ショートか短期的な資金ショートかの見極めが大事ですね。

銀行の借入れの条件変更(リスケ)+協力仕入先の条件変更で対応できるのであれば、敢えて今自己破産を選択する必要はありません。
向こう数か月程度の資金ショートだけ乗り越えればいいですよね。

この点、借り換え資金が出ずに資金ショートをする会社さんが多いです。その際にはリスケも検討します。借換資金が借りられなくても返済を止めれば資金はその分余ります(最近は銀行からはリスケに当たって事業計画あるいは再建計画の提出を要請されることが多いです)。

これに対して、資金ショートが慢性的あるいは慢性的と予想される場合は、次の2の話になります。

 

2の場合

会社再建のイメージが掴めるかが大事です。

①リスケの上で一定額の弁済資金が捻出できる見込があり、②業績回復の上で多額の債務を弁済していける青写真が描けるか、ですね。この点の見極めが大事です。

現状維持だけのためのリスケは単なる時間稼ぎになってしまいます。仮に業績回復が見込まれないというのであれば、自己破産の資金手当てができるうちに自己破産をされる方が関係者に対する迷惑も最小限に抑えられることになるでしょう。

この点は、社長様の意欲、ビジョンに負うことも大です。経営決断の最たるものですね。

勿論、自己破産の相談に来られても、打ち合わせの中で、事業継続を選択する社長さんもいらっしゃいます。
その場合には、銀行のリスケと個人債務の任意整理により資金繰りを落ち着かせて後は業績改善に頑張ってもらうことになります。再建計画策定や銀行等の交渉をお手伝いすることになります。
一方で、業績低迷が続く中、決断ができずに債務だけを増やしていっている例もあり(多くの場合、営業縮小に走りより身動きができなくなります。)、その場合には自己破産をお勧めせざるを得ません。法人破産の破産管財人をしているとそのような例が多いですね。もっと早く整理すればご苦労は幾分軽減されたのにと思うことがあります。

 

3の場合

基本的には自己破産をするべきということになるでしょう。多くは役員報酬も満足に取れていないケースです。
出口が見えない以上、経営を続けることをお勧めできません。
社長様の自己破産後の生活再建の方がより大事になります。

 

【法人自己破産相談のタイミングの問題】

法人の自己破産のご相談は、できるだけ早くされた方がいいです。

法人の自己破産では様々な準備をしなければなりません。弁護士に相談をしながら段取りを組んで準備を進めてください。

弁護士関与の下で、できるだけ混乱を生じさせないように、かつ後の自己破産手続で問題になる点が発生しないようにしたいところです。

 

通常は、事業廃止と同時に弁護士か債権者等へ受任通知を出します。

 

そのため、事業廃止のタイミングを検討しないといけません。タイミングを考えるにあたっては、

①資金繰り状況(自己破産の費用を支弁できるタイミングがベストです)

②従業員の状況(解雇予告をしてあるいは解雇予告手当を用意して解雇をすることになります)

③資産処分の状況(費用面で資産を処分して自己破産費用を支弁する場合など資産整理を先行する場合もあります)

などを考えるでしょうか。

 

タイミングが決まれば、事業廃止日をターゲットにして会社の整理について段取りを汲みます。

従業員解雇の段取り、賃借物件の明渡し等の段取り、売掛金の振込先口座の変更などの売掛金回収の段取り、取り立てに対する対応の段取り、売掛金リスト、買掛金リストの作成の段取り、資産保全の段取り、現金化すべき資産の売却の段取り、自己破産申立てに必要な書類等の保全の段取り、等々のさまざまな段取りを組まなければいけません。

 

個人保証をしている代表者の自己破産の段取りも組まないといけませんね。

 

勿論、急に事業廃止をしないといけないケースもあります。その場合には事業廃止後に段取りするしかありません。事業廃止のタイミングで受任通知を出すと、取引先からたくさんのお電話をいただきます。それの対応も弁護士の仕事になります。

 

【法人破産の費用捻出の問題】

法人の自己破産の費用捻出も気になるところです。

 

法人の自己破産において裁判所に納める予納金は100万円が原則です(場合によっては減額してもらえます、裁判所と交渉することになります)。

それに加えて、ケースバイケースの金額になりますが、実費と弁護士費用が必要ですね。できれば200万円は資金の準備がほしいところです。

 

通常はそれらを用意できるタイミングで事業廃止をします。

勿論、今後の売掛金の回収も見込むとそれらの費消が捻出できるタイミングでも事業廃止することはあります。
受任通知後に売掛金回収を図るということですね。

現金化できる資産がある場合には、それらを現金化して費用を捻出するということもやります。
勿論、弁護士の関与のもとに処分行為をすることが大事です。弁護士の関与のない処分行為は破産手続で問題視される可能性が高くなります。

 

なお、代表者さんが個人保証をすることがほとんどですので、同時に代表者さんの自己破産も必要となるケースがほとんどです。
代表者さんの自己破産も管財事件になりますので、予納金が必要になります。

弁護士費用は弁護士との契約次第で法人のみ費用をもらうということができるのですが、裁判所に納める個人の破産予納金は法人のお金から出すわけにはいきません。
20~30万円程度必要と思います。

仮に用意できない場合には、捻出方法を弁護士と一緒に考えます(法人である程度お金を詰むことができるケースでは、裁判所と交渉して個人の予納金をできるだけ小さくしてもらうよう働きかけます)。

 

【相談、依頼する弁護士の問題】

法人の自己破産は、様々なことを検討準備しないといけない故に、弁護士の力量が破産手続進行のスムーズさ等に反映されてしまいます。

 

早めにご相談されることは勿論、どうせなら、きちんと疑問点を解消してくれ、段取りを明確に示してくれる弁護士に依頼されるべきでしょう。

できれば、法人破産の破産管財人経験が豊富な弁護士の方がいいです。
法人破産を破産管財人の目から見たことがないと法人破産の本当の理解は困難ですから。

 

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自己破産、個人再生と給与明細 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のうち、自己破産や個人再生の場合にはご相談時に給与明細をお持ちいただいた方がいいかもしれません。

 

自己破産や民事再生の申立準備のためには給与明細をお持ちいただくのですが(給与明細は必要書類になります)、その際に、依頼者様がご認識されていない事実が判明してしまうことが時々あります。給与明細には自己破産や個人再生の準備にあたって重要な情報が載っている場合があるのです。

 

特に、給与明細の控除(給与天引き)の欄の問題です。裁判所もかならずチェックをしているところです。

 

まず、債務、債権者の面です。

 

自己破産、個人再生では、債権者を一部外して手続をすることはできない原則です。
債権者はすべからく債権者として扱わないといけません。

 

給与明細の控除欄を見ると、稀ではありますが、勤務先からの借入金や労働組合・共済組合からの借入金があることが漏れていたことが判明する場合があります。

 勿論、勤務先からの借入れや組合からの借入金があると、勤務先等を債権者として扱わないといけません。

 

そうすると、自己破産、個人再生を申し立てるということが勤務先等に判明してしまいますし、何よりも弁護士からの受任通知や裁判所からの通知が届いてしまいます。

理屈上、そのことにより勤務先が従業員を解雇することは難しいですし、その事実をもって解雇された例も経験がありません。ただ、困ってしまうのは当然ですね。

場合によっては、後々偏頗弁済として問題になる行為であることを承知の上で、勤務先に対する返済を手続に先行して行うケースもあるでしょう(勿論、弁護士が推奨できる行為ではありませんが)。

 

なお、共済組合等からの借入金など保証会社が付いているケースでは、割とすんなり受け入れられる傾向があります。
ただし、通常、破産開始決定あるいは個人再生開始決定まで給与天引きは継続されてしまいます、開始決定時に保証会社による代位弁済がなされ給与天引きがなくなります。
これを偏頗弁済として突っ込まれるケースもなくはありません。管財事件だと否認の対象になり得ますから(当職も破産管財人として否認し勤務先に返還してもらったことがあります)。

 

問題は勤務先等に「債務」があるかどうかです。
勤務先での事故や何かの手当の返戻があるなどの事情で、「弁償金」、「返納金」、あるいはただ単に「その他」などの名目で天引きされていることがあります。
運送会社などだと事故負担金が天引きされていることもあります。
勤務先からの借入金は忘れなくても、それら支払債務を「債務」だと認識されていないケースもあります。
借入金でなくとも勤務先に対して債務を負っていれば勤務先を債権者として扱わないといけないことにご注意ください。

 

次に財産の面です。

 

控除の欄に、団体保険や共済保険の給与天引きの記載があることがあります。けっこう、忘れてしまうケースがあります。
自己破産、個人再生では、保険契約がある場合、保険証券と解約返戻金証明書(あるいは解約返戻金がない、ある場合は金額がわかる資料)が必要書類の中にあります。
団体保険は書類が残っていないことが多く、慌てて問い合わせや再発行をしてもらうことがあります。事前に確認しておきたいところです。

 

また、〇〇金、〇〇積立、〇〇会等の項目で給与天引きがある場合もありますね。

資産性の有無(解約したらお金が返ってくるのか)、資産性がある場合には残高がわかる資料の報告を求められます。

 

組合費や親睦会であれば資産性はないという説明ですんなり通るのですが、旅行積立等「積立」は説明に困りますね。
旅行積立は会費みたいなものでお金は帰って来ないということも多いのではないかと思いますが年金等他の積立は通常資産性があるのだろうと思いますから資料あるいは説明が必要になりますね。

 

財形預金、社内預金の天引きがある場合には、それらは勿論資産性があるものでしょう。残高がわかる資料が必要ですね。

 

なお、給与天引きの控除欄ではないですが、保険料の所得控除の欄も要チェックです。
控除があるのに保険契約の資料がないこと、あるいは金額的に保険契約が一部漏れていることがわかるケースもあります。勿論、被扶養者契約の保険料もあるかもしれませんが。

 

このように、自己破産や個人再生の検討・準備をする際には、給与明細は、その控除欄(給与天引きの欄)を中心に早めにチェックをしておかないといけない書類です。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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