• 刑事事件
  • 所属弁護士
  • 用語集
  • よくある質問
  • コラム
  • リンク集

HOME > 旧コラム > アーカイブ > 借金問題: 2019年8月

旧コラム 借金問題: 2019年8月

現在のコラムはこちらから

交通事故被害者の自己破産 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
債務整理のうち自己破産において交通事故の被害者の損害賠償請求権がどのような扱いになるのかをお話したいと思います。
 
自己破産申立てを考えている方が交通事故に遭ってまだ治療中(示談ができていない状態)である、あるいは自己破産準備中に交通事故に遭ってしまうという例もあります。
 
その場合には、交通事故の示談と自己破産手続のタイミングを考えないといけなくなります。
 
理屈上、交通事故の損害賠償請求権が自己破産においてどのように扱われるのかを説明します。
破産財団に属するか(その場合には自由財産拡張の対象と認めてもらえない限りは手元に残りません)、破産財団には属さないか(その場合は破産手続の影響を受けずに受け取ることができます。)の問題です。
 
交通事故の損害賠償請求権は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料という一身専属性の認められる慰謝料とそれ以外の財産的損害を填補する損害賠償請求権とに分けられます。
 
財産的損害に関する損害賠償請求権は、通常の金銭債権として破産財団に属するとされています。
休業補償や金額が大きくなる逸失利益についても、金銭債権として破産財団に属するとされています(ただし、自由財産の拡張を柔軟に考えるべきともいわれます)。
なお、治療費、介護費用、入院雑費については、通常、自由財産あるいは自由財産拡張対象財産になるとされています。
 
慰謝料については、金額が確定していなければ、行使上の一身専属性(請求権を行使するかしないかは本人の自由という意味です。)が認められ、破産財団に属しません。
しかし、合意または判決により慰謝料金額が確定した場合には(なお、相続が発生した場合も同じ)、既に行使上の一身専属性を失い、金銭請求権として破産財団に属すると考えられています(ただし、自由財産の拡張や破産財団からの放棄などを柔軟に考えるべきだともされています)。
 
なお、破産開始決定前に既に入金された損害賠償金は、破産開始決定時に存在する評価額及び存在する形(現金、預金などの形)で財産として扱われます。
 
以上が、自己破産手続における交通事故による損害賠償請求権のi扱いについての理屈のお話です。
交通事故の損害賠償請求権も、無条件に、あるいは一定の条件の下で、財産として扱われるのですね。
 
このような理屈を踏まえてどう動くべきか考えないといけません。
 
入通院が長引いて示談の見込みが破産申立てよりも大分後になる見込みであるケースでは、早々に自己破産を申し立てるでしょう。
自己破産開始決定時には損害賠償請求権が確定していませんからあまり問題にはならないと思います。治療費、交通費等、厳密に考えれば財産的請求権が既に発生・確定しているような気もしますが、そこまで突っ込まれることはないでしょう。
 
もうそろそろ示談をする、あるいは既に示談をしていて入金待ちというタイミングであれば、自己破産申立ては通常のタイミングで行えばいいですね。
後は、入金になった損害賠償金の使い途を考えることになります。
入金された損害賠償金については、有用の資(どうしても必要な生活費、弁護士費用、申立て費用等)に費消してよいということになります。
残金の金額により、管財事件となる可能性があり、また管財事件になった場合には自由財産拡張対象範囲を超えるものは財産に組み入れる必要があります。
 
これらと異なり、示談すべきタイミングと自己破産申立てのタイミングの先後が微妙な場合には、段取りが悩ましいです。
 
示談を遅らせるということも考えられます。
示談を遅らせてその間に自己破産手続を進めてしまおうということですね。
しかし、財産上の損害賠償請求権の問題(一身専属性がそもそも認められていない)が問題となります。
治療が終わっている段階であると慰謝料も突っ込まれる可能性もあるかもしれません。
 
自己破産申立てを遅らせることも考えられます。
申立て前に示談を終わらして入金を待ち、入金後に賠償金を有用の資に費消した上で申立てをすることになります。
しかし、自己破産申立てを過度に先送りしてしまうと、債権者からの訴訟提起、判決後の給与等の強制執行などのリスクもあります。
 
結局は、交通事故での争点の有無と程度、損害賠償金の見込額や内訳、あるいは賠償金を有用の資として費消する必要性など、諸般の事情に応じてケースバイケースに考えていかないといけないことになります。
 
高額の損害賠償金が見込まれる場合には、そもそも自己破産ができなくなる可能性もあります。
その場合には、とりあえず任意整理の方針とすることが多いと思います。示談等までの時間稼ぎですね。
 
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
https://www.nakata-law.com/smart/


給与所得者等再生のお話 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
債務整理のうち、個人再生、それも給与所得者等再生のお話をします。
 
債務整理の手続選択として、自己破産ではなく個人再生を選択したとして、個人再生のうち給与所得者等再生を利用するケースはどのような場合でしょうか。
 
どちらでも利用できるケースであれば(給与所得者等再生の要件を充たすのであれば)、小規模個人再生と給与所得者等再生はどちらを選択してもいいです。
 
選択にあたって、特に考慮する両者の大きな違いが3つあります。
 
1つ目の大きな違いは、再生計画認可に債権者の消極的同意が必要かどうかです。
 
小規模個人再生では債権者(再生債権者といいます。)による再生計画案の決議が必要です。
再生債権者の頭数の半数以上の不同意、債権額(正確には議決権の額)の過半数となる債権者の不同意があると、再生計画案が否決されたものとして扱われます。
再生債権者が2社以内、再生債権者のうち過半数の債権を占める再生債権者が存在するような場合には、否決のリスクが高まります。
中には、過半数の債権を保有していたら再生計画案に同意をしないと、何を目的としているのかよくわからないような方針をとっていると説明をしてきた金融機関もいます。
仮に再生計画案が否決されると再生計画案が認可されないため、自己破産あるいは給与所得者等再生を申し立てることになります。
認可されなかったために自己破産を申立てし直したという例は経験しています。
 
これに対し、給与所得者等再生では、再生債権者による決議は必要ありません。
裁判所がOKすればいいだけです。
 
そうなると、再生債権者が2社以内、あるいは再生債権者のうち過半数の債権を占める再生債権者が存在するような場合には、給与所得者等再生の選択が視野に入りますね。
再生計画に不同意をされて申立てをし直さないといけないリスクを考えて、最初から給与所得者等再生を申立てるということですね。
 
2つ目の大きな違いは、給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも要件が厳しいということです。
給与所得者朗再生では、小規模個人再生よりも要件が加重されていることは勿論、裁判所の見方自体も厳しくなります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生と違って、債権者の消極的同意を必要としないため、要件が厳しくなり、裁判所も厳しく見るのです。
 
これと付随する問題として、給与所得者等再生は、その要件該当性の判断のため、個人再生委員が選任される可能性が相対的に高くなるということがあります。
当職も、給与所得者等再生の要件該当性の判断のため、個人再生委員を拝命したことがあります。
 
給与所得者等再生に加重される要件として、例えば、給与所得者等再生計画認可確定、破産免責許可確定から7年を超えていることという要件があります。
破産後間もない場合は給与所得者等再生が利用できないわけです。
 
また、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいと見込まれることという要件があります。
過去2年間で給与収入の額に5分の1以上の変動があれば、収入額の変動の幅が大きいとみられてしまい、簡単には手続が進みません。
 
これは小規模個人再生と同様の要件ですが、厳しく見られるものとして、債務者が将来において継続的・反復的に収入を得る見込みがあることという要件もあります。
小規模個人再生であれば、契約社員でもアルバイトでも裁判所からあまりとやかく言われません。
これに対し、給与所得者等再生では、職業の安定性がよく吟味されます。
 
3つ目の大きな違いは、最低弁済額の違いです。
 
小規模個人再生では、
・清算価値(財産として把握される価値です。自己破産の自由財産拡張対象相当額は控除できます。)
・再生債権額の5分の1
・100万円
のいずれか大きい金額が最低弁済額となります。
 
これに対し、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分の額以上に返済額を設定する必要性が加わります。
可処分所得の計算は、手取収入額-費用額で算出します。
手取収入額の算出の際に収入から控除できるのは、所得税額、住民税額、社会保険料額に限られます。
かつ、費用額は、実費ではなく、再生債務者の収入と年齢、あるいは被扶養者の数と年齢から、政令等により機械的に定まっており、通常は実費よりも低くなります。
その結果、収入が一定額以上ある、あるいは被扶養者が少ない場合には、可処分所得が大きくなり、小規模個人再生よりも弁済額が大きくなってしまうことが多いです。
 
そのため、実務感覚では、小規模個人再生を優先して考えることが多く、給与所得者等再生の申立件数は圧倒的に少ないと思います。
勿論、収入が低い、あるいは被扶養者が多いなどのケースでは、給与所得者等再生を利用しても弁済額は変わりません。
 
小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな3つの違いをお話ししました。
結局は、ケースバイケースでどちらかを選ぶということになります。

なお、小規模個人再生における再生債権者の不同意が増えてきたようにも思えます(増えたといってもあまり反対をされることはないのは確かですが)。
今後、債権者の消極的同意が必要のない給与所得者等再生の活用の場面も増えてくるかもしれません。
                   
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
https://www.nakata-law.com/smart/


遺産分割と否認 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
法的債務整理(自己破産、個人再生)の際、遺産分割未了の財産がある場合には、基本的に法定相続分に応じた財産額が破産者の財産として把握されます。
通常は共同相続人に相続分の買取りが打診されるでしょう。
 
個人再生の場合は、清算価値の問題となります。清算価値が大きくなり、それが最低弁済額を押し上げ、個人再生ができない、あるいはやっても意味がないということにもなりかねません。
 
なお、未分割遺産が本当に田舎の物件で換価が困難で価値が見いだせないような場合には、未分割遺産を無視してくれます。
自己破産手続との関係では、同時廃止も可能です。
 
今回は、自己破産前に遺産分割協議を行った場合のことをお話します。
 
勿論、ずいぶん前に、破産者が経済的危機状態に陥る前の遺産分割協議は問題視されません。
もっとも、その場合も相続の状況は裁判所から報告を求められます。
 
遺産分割協議が破産者の経済的危機状態以後になされた場合が問題視されるのですね。
破産管財人による否認の問題です。
破産者に不利な遺産分割協議は詐害行為と見られかねないということです。
なお、個人再生においても否認相当行為については清算価値に計上することになっております。
 
趨勢は、自己破産手続における遺産分割協議に対する介入は謙抑的に考えられていると思います。
明確にそのことを示した東京高裁平成27年11月9日判決があります。
同判決の判断をかいつまんで要約すると、
・ 民法906条によれば遺産の分割は一切の事情を考慮してなされる。
・ 『遺産分割自由の原則』があり、遺産分割協議による分割は、基本的にはこれを尊重すべきある。
・ 相続人である破産者が遺産分割によって法定相続分ないし具体的相続分を下回る遺産しか取得しなかったとしても、民法906条に則り一切の事情を考慮した結果であることもあり得るから、その詐害性を直ちに認めることはできない。
・ 遺産分割協議は、元々破産者の財産でなかったものが、遺産分割の結果によって相続時にさかのぼってその効力を生じ、破産者の財産とならなかったことに帰着するものであるから(民法909条)、破産法160条3項所定の無償行為として、類型的に対価関係なしに財産を減少させる行為と解するのは相当ではない。
・ 債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者は、直ちにこれを共同担保として期待すべきではない。
・ 遺産分割協議は、原則として破産法160条3項の無償行為には当たらない。ただし、当該遺産分割に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、破産法160条3項の無償行為否認の対象に当たり得る。
というような判断です。
 
遺産分割協議が無償行為等詐害行為として否認の対象となるのは例外的なものと位置付けですね。
勿論、全ての裁判所が上記のような判断をしてくれるかどうかはわかりません。
 
また、上記裁判例も、具体的な事情を詳細に検討して、否認対象となる特段の事情が存在しないという判断をしています。
結局は、事案によってケースバイケースの判断になるということです。

自己破産申立ての際には、特段の事情がないこと、すなわち遺産分割合意に至る合理的な事情の説明が必要になるでしょう。
理屈だけで戦っても仕方ありません。
否認対象となるのは例外的であるという理屈を前面に出しながらも、合理的な理由を具体的に説明していくということでしょうか。
 
なお、遺産分割協議が否認対象とならなくとも、相続登記が破産法164条により独立に否認の対象となり得ます。
支払停止後等の対抗要件具備行為が否認対象となっているのです。
遺産分割の合意はずいぶん前にあったが、相続登記をしていなかった事例(好ましくない事態ですが珍しくはないですね)で問題になり得るでしょう。
実際にこのような案件を扱っています。
 
当職の私見ですが、遺産分割合意自体が否認の対象とならないのに、相続登記が遅れただけで登記が否認対象となることは疑問があります。
 
相続登記は、債権者を害するものではなく、有害性がないのではないでしょうか。
 
また、従前の遺産分割合意を正しく登記に表す行為には、所謂執行逃れのような不当な目的は存在せず、不当性がないものと考えられるのではないでしょうか。
 
さらに、相続登記を否認しても遺産共有状態となるだけです。
破産管財人が遺産分割審判をとろうとしても、従前の遺産分割合意を無視した審判が出るのか疑問が生じます。
 
本来、否認の対象とならない遺産分割合意について、それを反映する相続登記だけを取り上げて否認することには、違和感を禁じ得ません。
 
この点は、なかなか難しい問題で、的確な裁判例等も見当たりませんでした。
 
相続登記は面倒くさがらずに、忘れないうちに、しておいた方が無難ですね。
                   
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
https://www.nakata-law.com/smart/


1

« 借金問題: 2019年7月 | メインページ | アーカイブ | 借金問題: 2019年9月 »

このページのトップへ