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旧コラム 借金問題 4ページ目

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倒産手続とM&A  [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

自己破産などの倒産処理をする前に、事業譲渡MAの出口を探ることがあります。

 

ただ、債務を引き継いでしまうMAは(株式譲渡、合併が典型ですね)、破産を考えるほどの負債を抱えている場合には難しいでしょう。
そこで、考える
MAは、事業譲渡が基本になるのでしょうか。


売り手が借金を整理できるだけの譲渡代金が確保できるMAを目指すことになりますが、債務が残るケースでは、自己破産などの出口が必要になります。
勿論、役員からの借入れだけが残るといいうケースでは問題はそれほど大きくありません。役員さんが会社清算手続の中でタイミングよく債権を放棄すると無駄な法人税がかからないで消すことができます。あるいは、清算手続をしない場合でも、会社の休眠状態が続くと役員さんの相続時に会社に対する債権の価値がないものとみなされ無駄な相続税もかかりません。
会社の破産を考えなくて済みますね。

 

自己破産を申し立てることを前提として(債務は残すことを前提に)、その前に、事業譲渡、会社分割などのMAを図る場合は、勿論、買収者は債務を引き継がない形を取ります。

契約をきちんと整えることは勿論、商号の続用と見られないように気を付けないといけません(例えば事業譲渡において債務を引き継がない旨定めていても、商号続用と見られる場合には名板貸責任を追及されて債務を引き継ぎかねません)。

 

倒産手続前のMAは、事業の引継ぎや従業員の引継ぎを図ることが目的ですね。
何もしないで自己破産をすると基本的に事業はなくなり(破産管財人が譲渡することをあり得ますが)、また従業員も困りますからね。

勿論、代金により申立費用を捻出する効果もある場合もあります。

  

ただ、経済的危機状態でのMAは、倒産手続等との関係で問題になることがあります。慎重に進めないといけません。売り手だけではなく、買い手も気を付けないといけません。

 

資産隠し、債務飛ばしと見られる行為はやはり対抗策が存在するのです。一時期、新設分割により優良な事業を新設会社に承継し、新設会社の株式を採算者に譲渡するという濫用的な会社分割が流行ったことがあります。会社分割により債務を飛ばすわけですね。これは、民法上の債権者取消権(詐害行為取消権)に該当しうる行為ですし、破産法上の否認の対象にもなり得ます。

 

経済的危機状態においてMAをする場合には、債権者取消権や破産法上の否認等のリスクがあるのです。MA自体は事業の廃止に伴う社会的損失を回避し、従業員等関係者の利益を守れる行為なのですが、対債権者との関係で詐害的な行為と見られる場合には効力を否定される可能性があるのです。

 

経済的危機状況に限られませんが、MAは弁護士の関与の下で行うべきでしょう。対価の相当性と対価の使いみちがよくよく吟味されます。単に会計上の財産額の変動の有無を基に判断するものではなく、会社の状況、換価の困難性等も考慮されます。
弁護士が関与する場合には、そこら辺をチェックして後で説明がきちんとできるようにします。自己破産を前提とする場合には、対価は弁護士が管理し、後で問題にならない使途にのみ使用します。

 

任意整理の場合は(リスケですね)、銀行の了承を取り付け、対価については事業継続に必要な事業資金を除き債務額に応じて債権者にプロラタ返済をすることになるでしょう(担保を外してもらう債権者は別途考慮しないといけませんね)。事業計画とセットで銀行の理解を得られるかという話です。

 

スポンサー企業を見つけて民事再生で事実上MAを行うという方法もあります。
そもそも民事再生手続をして事業を継続できるケース、スポンサー企業を見つけるのが難しく、なかなかお目にかかれません。

 

なお、事業そのものではなく事業用資産の売却の話もあります。規模の大小は別としてよくやりますね。
申立費用捻出のための売却や廃業に伴う事業の整理のための売却ですね。

こちらも当然、リスクがある行為ですので、後できちんと説明できるように計画し、資料を残して、進めなければいけません。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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自己破産等の申立て直前の財産処分 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。

 

今回は、債務整理のうち、自己破産、個人再生で問題となり得る申立て直前の財産処分についてお話します。

 

破産や個人再生等をする場合には、様々な理由で処分行為を行うことがあります。身辺整理も必要ですからね(特に、法人破産の場合には、いつもどこまで処分をして整理するか悩みます)。

整理をして申立てをしなければならない。一方では、処分行為の中には自己破産等手続の中で問題視されることもある。今回はそのようなお話です。

 

直前の財産処分が問題となるのは、破産における否認対象行為かどうか、あるいは個人破産における免責不許可事由に該当するか、という点になります。
個人再生においても、破産における否認相当行為があった場合には、清算価値に処分した財産が計上されます。

具体的には、直前の処分行為について、不当に廉価な財産処分をしていないか、贈与行為ではないか、財産逸失行為に該当しないか、費消しやすい財産に形を変えて費消したのではないか、特定の債権者に対する不公平な弁済行為になっていないか、などが問題となります。

 

贈与行為等無償行為、偏波弁済(特定の債権者だけに対する弁済)行為は、基本的に、否認対象行為あるいは免責不許可事由になります。
できるだけ避けなければなりません。

 

贈与行為でよく問題になるのは交際相手への贈与、偏頗弁済でよく問題になるのが親族への弁済ですね(よくあるので気を付けてください)。
 

なお、偏波弁済では、給与天引きの弁済も問題となります。弁護士が受任通知を送っても破産開始決定等がないと天引きを止めないケースが結構あります。
理屈上は偏波弁済行為に当たり得るのです。
破産管財人から弁済額の返還請求をされることがあります(実際に破産管財人として請求をしたこともあります)。

 

勿論、贈与行為でも、扶養義務者の被扶養者に対する扶養義務履行行為とみられる行為は大丈夫です。程度問題です。

 

不動産の処分はよくお手伝いしますが慎重に行います。
 

自己破産申立費用を捻出するための売却、抵当権者に促されて行う任意売却のケースが多いでしょうか。


中には、なんとか不動産を残したいということで、親族間で売買をすることもあります。


積極的に問題がない行為ですとは申し上げられないですが、処分行為があったこと自体で、即、管財事件になったり、あるいは免責不許可事由、否認対象行為となったりするわけではありません。
 

妥当な内容の売買で、かつ代金の管理・費消も妥当であると認められれば問題はありません。

裁判所に必ず妥当性を確認されますので、できれば弁護士が関与した方がいいです。

弁護士が、
適正な売買価格かどうか、

売買代金をどのように管理したか(弁護士が管理した方がベターです)、

何に費消していくら残っているのか、

などをきちんと説明します。
 

換価した結果の金銭の費消は、弁護士費用、申立て費用、必要最小限度の生活費などに対するものが許されます。
自由に使っていいわけではありません。

 

車の処分もありますね。


駐車場や税金の問題で維持できないケースが典型でしょうか。

こちらも適正価格か、売買代金額の管理が肝要です。売却する前に車検証の写しを取っておくこと、走行距離等車の状態を写真に残しておくこと、できれば査定書を取っておくことも大事です。

 

中には、なんとか車を残したので親族間で売買をするということもあります。


単純な売買や、所有権留保債権者から名義変更を受ける形での売買もあります。

管財事件にならないために車を現金化するという目的(現金化すると同時廃止・管財事件の振り分け基準によると同時廃止の可能性が高まり得る。)もある場合もあるかもしれません。


車の処分も裁判所に妥当性を確認されます。説明が必要なので、弁護士に相談しながら進めた方がいいでしょう。

 

なお、直前の現金化は、財産の性質をもともとの財産として見て自由財産拡張対象の判断がなされるリスクもあります。
そもそも自由財産拡張対象財産して認められない財産-不動産、株式など-を現金化しても、もともとの財産の形で残っていると仮定して自由財産拡張対象から外されるリスクです。
ケースバイケースの判断です。

 

保険の解約、保険契約者貸付も最近よく見ます。
 

こちらは少なくとも広島ではある程度許されています。

保険の財産評価は解約返戻金額で行うのですが、契約者貸付を受けているとその額を控除した金額になります。解約したら現金預金としての評価ですね。
広島本庁であれば、管財事件になる基準が保険解約返戻金だと20万円、現預金だと50万円です。
そのままでは管財事件になるけれども、保険を解約する、あるいは契約者貸付を受けるだけで、管財事件にならなくて済むケースがあるのです。

 

財産処分のお話をしてきましたが、具体的に当該財産の処分をする方がいいのかどうか、する場合の妥当性を保つにはどうしたらいいかの判断は、ケースバイケースで行う必要があります。

一概にこのような行為はよいと判断することができず、処分の必要性と考えられるリスクを考量して判断しなければいけません。

 

お早めに弁護士に相談し、計画的に物事を進めることをお薦めします。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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個人再生の概説 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムでは、債務整理のうち、個人再生のことを改めてまとめたいと思います。

個人再生は、少し理解がしづらいこともあって、制度自体の質問をよく受けます。

 

【個人再生とは】

簡単に説明しますね。

個人再生とは、裁判所から認可された再生計画に基づいて、原則3年間(最長5年間)で一定の債務を弁済し(計画弁済額)、弁済し終わったところでその余の債務の免責を受けられる手続です。

元金カットが想定できない任意整理と、債務弁済責任を全て免れる自己破産との、中間的な効果のある制度だと思ってください。

 

【支払不能のおそれ】

個人再生は、支払不能のおそれが要件になります。
おそれなので、ある程度の債務があればここが問題となることはありません。

これに対して破産は支払不能が要件ですね。

支払不能というのは、期限の到来した債務を一般的・継続的に弁済できない状態をいいます。

弁護士が受任通知を出せば期限の利益は喪失されそれら債務の弁済期が到来します。
債務整理を受任する場合には、支払不能か支払不能のおそれは通常認められるわけです。

 

【どのようなときに個人再生手続を選択するか】

大きなくくりで5つ挙げられます。

 

1 支払不能の要件を満たさない場合


債務の額と収入の兼ね合いによります。自己破産ができないから個人再生を利用するという例です。
この観点から個人再生を選択する例はあまりありません。

 

2 住宅ローン付の自宅を維持したい場合


自己破産では住宅ローン付自宅を維持することはできません(残す方策が取れるケースは少ないです)。
個人再生では住宅資金特別条項(所謂住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンの支払いを継続して自宅を維持しながら、他の債務の整理ができます。

個人再生の利用はこのケースが一番多いですかね。
 

ただし、別のコラムで詳細は説明しましたが、住宅資金特別条項はどんなときでも利用できるわけではなく、条件があります。
自宅の登記簿謄本とローンの契約書をお持ちになって弁護士に相談してください。

 

3 免責不許可事由の程度が重い場合


免責不許可事由の程度が重い場合も個人再生を利用する典型的な例です。

自己破産には免責不許可事由があります。ギャンブル、浪費などですね。最近相談が多いのがショッピング枠の現金化でしょうか。

そのような問題行動の程度が重いと思われる場合には管財事件の扱いとなる可能性が高まります。
最終的に免責不許可決定が出る例は稀ですが、手続が煩雑となり、申立費用は嵩みます。

これに対し、個人再生では、免責不許可事由はありませんし、個人再生委員が選任されて予納金が高額化する可能性も小さいです。

そのため、免責不許可事由の程度が相応に高いと考えられるケースでは、自己破産を選択するか個人再生を選択するか検討をしてもらっています。

 

4 資格制限に該当する場合


自己破産には保険外交員、警備員、証券外務員、宅建など、破産手続中に付けない職業が限定して規定されています。
資格制限にひっかかってしまうケースでは、そのような資格制限のない個人再生を利用して債務を整理することもありますね。

 

5 処分をしたくない財産があるとき
個人再生では、担保が付いていない限り、財産を処分をする必要はありません。
清算価値だけ弁済すればいいだけになります。
考えられるのは自動車や保険のケースでしょうか。

6 個人再生を望まれる場合


このケースも少なくはありません。
依頼者さんが可能な限り債権者さんに支払いたいと希望されるケースですね。
勿論、無理な弁済計画を立ててはいけません。

 

【個人再生の種類】
 

個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2つがあります。


小規模個人再生を利用することが多いです。
なぜなら給与所得者等再生よりも返済額が少なくて済むケースがほとんどだからです。


個人再生は計画弁済額が重要です。いくら弁済してその余を免責してもらうかの話です。

小規模個人再生での最低弁済額のルールは、

1 債務額の5分の1(と100万円の大きい方)

ただし、100万円超1500万円以下の債務額のケースです。
ほかに、
100万円以下ならその額、
3000万円以下であると300万円、
5000万円以下であると10分の1
と債務額によって定まっています。


2 清算価値


の大きい方となります。


財産がそれほどなくて借金が400万円だと、最低弁済額は100万円ですね。それを原則3年で弁済します。


債務が500万円超ある場合には、最低弁済額は債務額に応じて増えるわけです。
 

ここで債務とは遅延損害金も含む債務と思ってください、申立てが遅くなると最低弁済額も増えるケースにご注意を。
 

一方で、財産がそれよりも多いと評価される場合にはその財産評価額(正確には清算価値)以上の弁済を計画しないといけません(清算価値保障原則)。
ただし、自己破産における自由財産拡張対象と認められる財産の額は清算価値から控除できます。

清算価値が自由財産拡張対象と認められる金額を削っても150万円の評価額があれば、債務が400万円であっても100万円ではなく150万円を弁済します。

 

これに対し、給与所得者等再生は、債権額の基準及び清算価値保障原則に加えて、可処分所得の2年分が最低弁済額を画します。

可処分所得はその計算式が定められています。
手取収入から費用額を差し引いて可処分所得を算出する計算です。
手取収入は総収入から所得税、住民税、社会保険料しか控除できません。
費用額は、実費ではありません。債務者の収入と年齢、被扶養者の数と年齢によって、機械的に決まっており、実際より低いかもしれません。

そのため、収入がある程度ある、被扶養者が少ないという場合には、最低弁済額が大きくなることが多いのです。

 

【個人再生で注意をしておいた方がいいこと】
 

1 継続収入がないと個人再生は選択できません。
 

勿論、派遣や定期雇用でも、途切れなく稼働されている場合は個人再生を利用できます。

年金収入でも利用できるでしょう。

ただし、給与所得者等再生では安定的な収入をより厳格に吟味されます。そういった場合には、小規模個人再生を選択することになるでしょう。

 

2 先ほども述べましたが、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が使えないケースもあります。その際には、別の方策を弁護士が捻りださないといけません。

 

3 小規模個人再生の場合、債権者の頭数の半数以上、あるいは債権額の過半数となる債権者が再生計画に同意しないと、再生計画が認可されません。
債権者が2社以内、あるいは債権額が過半数を占める債権者がいるなどの場合は、小規模個人再生の選択に躊躇します。
通常は反対されないのですが、最近反対意見を出す債権者が増えてきたような気がします。
名前は出しませんがショッピングサイト系とかです。昔は反対されても政府系金融機関ぐらいでしたが。


反対されて再生計画が認可されなかった場合、自己破産か給与所得者等再生を申立てし直します。実際にそのような経験があります。


なお、給与所得者等再生は債権者の意見は関係なく裁判所が認めればいいのですが、上述のように要件効果が厳しいところです。

 

4 破産での否認対象行為(申し立て直前の贈与行為などですね)がある場合には、否認された際に破産管財人が取り戻すべき財産の額を、清算価値に計上することになっております。
清算価値が上がると最低弁済額が大きくなりますね。


免責不許可事由の程度が大きいために個人再生を利用するケースでは、否認対象行為にもなるケースがあります。
その場合には弁済額がどれくらいになるのかをよく吟味しないといけませんね。

 

【個人再生委員が選任される場合】
 

自己破産であれば管財事件の可能性がある場合に個人再生を選択する可能性があることも述べました。


ただし、個人再生でも、個人再生委員が選任された場合には、高額の予納金が必要になります。20万円がスタンダードでしょう。


どのような場合に個人再生委員が選任されるかですが、弁護士が代理人についているケースでは、手続を使える要件が該当しているか吟味をしないといけない案件、財産評価に疑義がある等財産調査をしないといけない案件、否認対象行為の判断が必要とされる案件など、例外的です。
弁護士が代理人としてきちんと手続を踏んでいるからです。特に個人再生委員の判断を仰ぐ必要がある場合に選任されます。

これに対し、個人申立て(司法書士書類作成代理の場合も含め)の場合には、事実上、個人再生委員が選任される可能性が高まる傾向にあります。

 

個人再生の話は尽きませんが、長くなりました。今回はこの程度にさせていただきます。

                   

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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自己破産と相続、離婚 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。


【初めに】                         

今回は、債務整理のうち自己破産と相続、離婚との関係のお話です。
 

前にも説明はさせていただいたことがありますが、最近何件か自己破産と相続、離婚が関係する案件をお手伝いしたので、改めてお話しようと思う次第です。


自己破産のお話をしますが、勿論個人再生もパラレルに考えられます。
個人再生では自己破産における否認という問題が直接には出てきませんが、清算価値保障原則の関係で個人再生も同じように考えます。

 

【自己破産と相続】
 

自己破産の申立て時には、相続の有無の報告をしないといけません。
広島ではご両親がなくなっている場合には必ず報告を求められています。
いつ亡くなったか、遺産の有無、遺産分割協議の有無、居住形態は所有か賃貸か、を聞かれます。

未分割遺産の報告漏れが多かったからです。


未分割遺産については、相続分に応じた持ち分が財産として評価されるのが原則です。
それが不動産であれば、即管財事件になることが基本です。
他の財産である場合には、その評価額次第で管財事件になるかが決まります。

 

未分割遺産があり管財事件になるケースでは、破産管財人が、他の共同相続人に持ち分の買い取りをお願いする、あるいは共同で売却・解約し換価することを要請します。

他の共同相続人がそれに応じない場合は困りますね。破産手続が進みません。持ち分のみを市中で売却することは困難です。
また、破産管財人が遺産分割協議をしてその後に共有物分割請求を行えるかどうかは議論があります。
そもそも時間もかかります。
破産管財人からは他の共同相続人に粘り強く協力要請が来るでしょう。

 

例外もあります。未分割遺産(多く場合は田舎の不動産でしょう)の売却可能性が乏しく財産価値があると評価できないケースです。
そういう場合は、きちんと説明をすれば、管財事件にならず、同時廃止事件として処理してくれる例も何件か経験しました。

 

田舎の不動産で、遺産の分け方は跡取りあるいは母が相続することが決まっていたが、相続登記をするのが面倒かつ費用がかかるということで、相続登記をしていないケースもあり得ます。
対抗要件に登記が必要という点を除けば、理屈上は他の相続人が受け継ぐことに合意した破産者の財産ではないですね。

価値がない、あるいは小さいケースでは、既に遺産分割は終了しており破産者の財産ではないと認めてくれるケースもあります。

ただし、価値が相応にある不動産の場合には裁判所の対応も厳しいでしょう。
経験上、未分割遺産があるケースではそもそも価値がない不動産であることがほとんどです。
その場合、遺産分割が終了しているという理由で同時廃止になるのではなく、価値がないという理由で同時廃止を認めてくれる傾向があると感じています。
価値がある不動産の場合にはハードルが高いかもしれません。
破産直前に急いで相続登記をしても、登記自体が否認の対象になり得ます。

 

いずれにせよ、戸籍、相続関係図、登記、固定資産税評価証明書、写真、査定書(取れないならその事情を説明)、他の相続人の事情説明書などを揃えて申立てをすることになります。

 

経済的危機状態あるいは破産申立て直前の遺産分割あるいは相続放棄ということもあります。
最近も何件かお手伝いしました。
経済的危機状態あるいは破産申立て直前の場合は、否認対象行為になるかという問題が出てきます。
破産管財人は、一定の要件の下で、支払不能状態等での財産散逸行為、無償行為等の効力を否定し、財産を取り戻すことができるのです。

 

相続放棄は破産直前であっても基本的に大丈夫です。
財産処分行為ではなく、身分行為だからという理由です。裁判所に突っ込まれたことはありません。

 

遺産分割は、相当な内容だと大丈夫ですが、不相当な内容であると(正当な理由がなく破産者の取り分を少なくする内容であると)、否認の対象となります。
必ず説明を求められるため、合理的な説明を用意しておかなければいけません。

 

【自己破産と離婚


離婚自体は自己破産申し立ての有無は関係ないです。

離婚を自己破産後まで待つ必要はありません。

 

破産申立て直前の離婚時給付と否認の問題があります。

離婚時給付というと、財産分与慰謝料ですね。養育費はあまり問題視されることはありません。

理屈上は相当の財産分与慰謝料
OKです。不相当な部分は否認の対象となります。
この相当性という説明が問題です。必ず突っ込まれるところなので、説明は慎重に期します。
もっとも、相当性がある支払いであっても偏頗弁済行為として問題視される可能性は残ります。

自己破産をお手伝いするときは、相当性のある財産分与等の組立てをします。慰謝料については原因の証拠も提出することが多いです。

 

離婚時給付を分割でお支払いされているケースもあります。
財産分与の分割払いを見たことがありますが、これは破産債権として免責の対象になってしまいますね。
慰謝料は内容によりますが、非免責債権として扱うことも可能です。

 

今回のお話はここまでとなります。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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個人の自己破産に必要な費用 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、個人の自己破産に必要な費用をご説明しようと思います。
弁護士費用と裁判所に納める費用ですね。

 

まずは弁護士費用です。

 

弁護士に自己破産申立て代理を委任するならば弁護士費用が必要ですね。
 

個人申立て(司法書士関与も含めて)もありますが、基本的には弁護士に依頼した方がいいでしょう。
後にお話しする管財事件になる可能性が小さくなりますし、破産管財人を経験することにより手続に精通している弁護士に依頼する方がスムーズに事が進みます。
破産管財人の経験がないと破産手続に精通はできません。

勿論、すべての手続に代理人として同席できる弁護士がいた方が気持ち的にも安心でしょう。

 

弁護士費用は弁護士によっても、案件によっても異なります。
WEBページに事務所の費用目安が記載しています。
 

当事務所は25万円プラス消費税の金額を掲げています。広島では安い事務所だと言われたことが何度かあります。

勿論、安ければいいというわけではないです。

自己破産に関する疑問をすぐに解消してくれ、問題点等を的確に指摘してくれる弁護士に依頼してくださいね。

 

弁護士費用を一度でお支払いできない場合には、通常、分割でお支払いいただく等の便宜を図ってくれます。

弁護士が受任すると債権者に受任通知を出し支払いを停止します、支払停止中に費用を用意していただくわけです。
ボーナスで調整するという方も多いです。


勿論、個人事業主で手間がかなりかかる場合や、自由財産拡張対象可能範囲内に財産が収まらない場合には、弁護士費用をもう少しいただくこともあります。

なお、当事務所では管財事件になるからという理由だけで金額を上げることはしていません。
 

弁護士費用のいただき方は、その方に応じて決めるしかありません。皆さんご事情が異なりますからね。
依頼される弁護士とよく話し合ってください。

時々、費用が払えないから弁護士に辞任されたと当職に改めて依頼される方もいらっしゃいます。支払可能な約束をしないといけません。


ちなみに、当事務所では、個人再生も基本的には自己破産と同じ弁護士費用にしています。
こちらも安いと言われますが・・・

 

勿論、法テラスの民事法律扶助制度を利用される方は、そちらで承ります。
 

法テラスの民事法律扶助とは、一定の資力要件を満たせば、弁護士費用を立て替えてくれ、立替金を5000円程度からの分割で償還できる制度です。


個人の自己破産の場合には、こちらを使われる方が多いです。費用が安いですから。

債権者数によって金額が決まっているのですが、152,600円からです。消費税が変わると金額も変わります。
また、夫婦の同時申し立ての場合には夫婦割引もあります(夫婦でなくとも同一世帯である場合には夫婦割引と同じ扱いをする例もあります)。


ただ、中には、法テラスではなく直接弁護士費用を支払ってもらうことにより財産額を小さくしておいた方がトータルの支出が安くなる場合もありますのでご注意を。
管財費用の兼ね合いです。

また、法テラスを利用する場合には、すぐに弁護士が受任することができません。
まずは法テラスへの申請に必要な書類を弁護士に持って来ていただき、弁護士が申請書を作成して提出し、審査を経てから契約書をもらいます。
通常2週間前後は受任が遅れます。
早く受任通知を送ってもらって督促を止めたい場合には弁護士に相談しないといけません。


生活保護を受給されている方は、さらに使い勝手がいい制度になっております。
生活保護受給者は、法テラスへの償還が事件終了まで猶予されます。
終了時にも生活保護を受給していた場合には償還の免除申請をすれば免除されます。
おまけに官報代や管財事件になった場合の予納金まで法テラスの援助を受けることができます。自己破産の費用がほとんどかからないのです。


なお、免除申請には時間がかかります。それまでに生活保護受給者ではなくなった場合には償還をお願いされるケースも耳にしております。

 

次は裁判所の費用ですね。


自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。


破産法上は、管財事件が原則ですが、個人破産の場合には、割合的には同時廃止事件の方が多いです。

法人の場合には全て管財事件です。

個人破産の場合、広島本庁では同時廃止が6割強から7割弱でしょうか。

 

同時廃止事件は、管財人が選任されない破産手続です。
その場合の費用は、官報掲載のための予納金と、債権者の数に応じた郵券(切手代)になります。

通常は15000円あれば足りるでしょう。

なお、個人再生の場合は30000円を用意してもらっています。

 

管財事件は多額の予納金が必要です。
なぜ多額の予納金が必要かというと、裁判所から選任される破産管財人に対する報酬を裁判所が支払わないといけないためです。
 

広島では、20万円(免責不許可事由が重大な場合の免責調査型管財事件や退職金の評価などが単純に基準を超えている場合)から30万円(不動産がある場合)がスタンダードです。

法人は100万円がスタンダードです。交渉できますが。

予納金は、申立時に用意しておくのが原則です。そのため、予納金の用意のために申立てが遅くなる例もあります。

事実上数か月は待ってくれる場合もありますが(期限を区切って予納命令が出されます)、その間は破産開始決定が出されずに中途半端な状態が続きます。
売却・解約できる資産を売却・解約して費用を捻出してもらうこともあります。
 

なお、個人再生において個人再生委員が選任される場合(こちらも弁護士が選任されます)の予納金は20万円がスタンダードかなと思います。

 

近時、個人破産でも管財事件になるケースが増えてきたように思います。

広島本庁では、現預金は50万円、その他各財産項目の評価額が20万円という基準があり(なお、価値が明らかに乏しい不動産以外の不動産がある場合には無条件に管財事件です)、退職金(現在自己都合退職をした場合の退職金支給見込額の原則8分の1が財産として評価されます。)や保険解約返戻金でひっかかるケースがあります。

また、5年以内に会社経営あるいは個人事業をしている方も管財事件になります。


申立時には、管財事件の扱いを受けないような方策を許される限りで工夫しているところです。

自己破産の費用面で心配をなされている方は、費用も含めて弁護士によくご相談くださいね。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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個人の自己破産に必要な費用 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、個人の自己破産に必要な費用をご説明しようと思います。
弁護士費用と裁判所に納める費用ですね。

 

まずは弁護士費用です。

 

弁護士に自己破産申立て代理を委任するならば弁護士費用が必要ですね。
 

個人申立て(司法書士関与も含めて)もありますが、基本的には弁護士に依頼した方がいいでしょう。
後にお話しする管財事件になる可能性が小さくなりますし、破産管財人を経験することにより手続に精通している弁護士に依頼する方がスムーズに事が進みます。
破産管財人の経験がないと破産手続に精通はできません。

勿論、すべての手続に代理人として同席できる弁護士がいた方が気持ち的にも安心でしょう。

 

弁護士費用は弁護士によっても、案件によっても異なります。
WEBページに事務所の費用目安が記載しています。
 

当事務所は25万円プラス消費税の金額を掲げています。広島では安い事務所だと言われたことが何度かあります。

勿論、安ければいいというわけではないです。

自己破産に関する疑問をすぐに解消してくれ、問題点等を的確に指摘してくれる弁護士に依頼してくださいね。

 

弁護士費用を一度でお支払いできない場合には、通常、分割でお支払いいただく等の便宜を図ってくれます。

弁護士が受任すると債権者に受任通知を出し支払いを停止します、支払停止中に費用を用意していただくわけです。
ボーナスで調整するという方も多いです。


勿論、個人事業主で手間がかなりかかる場合や、自由財産拡張対象可能範囲内に財産が収まらない場合には、弁護士費用をもう少しいただくこともあります。

なお、当事務所では管財事件になるからという理由だけで金額を上げることはしていません。
 

弁護士費用のいただき方は、その方に応じて決めるしかありません。皆さんご事情が異なりますからね。
依頼される弁護士とよく話し合ってください。

時々、費用が払えないから弁護士に辞任されたと当職に改めて依頼される方もいらっしゃいます。支払可能な約束をしないといけません。


ちなみに、当事務所では、個人再生も基本的には自己破産と同じ弁護士費用にしています。
こちらも安いと言われますが・・・

 

勿論、法テラスの民事法律扶助制度を利用される方は、そちらで承ります。
 

法テラスの民事法律扶助とは、一定の資力要件を満たせば、弁護士費用を立て替えてくれ、立替金を5000円程度からの分割で償還できる制度です。


個人の自己破産の場合には、こちらを使われる方が多いです。費用が安いですから。

債権者数によって金額が決まっているのですが、152,600円からです。消費税が変わると金額も変わります。
また、夫婦の同時申し立ての場合には夫婦割引もあります(夫婦でなくとも同一世帯である場合には夫婦割引と同じ扱いをする例もあります)。


ただ、中には、法テラスではなく直接弁護士費用を支払ってもらうことにより財産額を小さくしておいた方がトータルの支出が安くなる場合もありますのでご注意を。
管財費用の兼ね合いです。

また、法テラスを利用する場合には、すぐに弁護士が受任することができません。
まずは法テラスへの申請に必要な書類を弁護士に持って来ていただき、弁護士が申請書を作成して提出し、審査を経てから契約書をもらいます。
通常2週間前後は受任が遅れます。
早く受任通知を送ってもらって督促を止めたい場合には弁護士に相談しないといけません。


生活保護を受給されている方は、さらに使い勝手がいい制度になっております。
生活保護受給者は、法テラスへの償還が事件終了まで猶予されます。
終了時にも生活保護を受給していた場合には償還の免除申請をすれば免除されます。
おまけに官報代や管財事件になった場合の予納金まで法テラスの援助を受けることができます。自己破産の費用がほとんどかからないのです。


なお、免除申請には時間がかかります。それまでに生活保護受給者ではなくなった場合には償還をお願いされるケースも耳にしております。

 

次は裁判所の費用ですね。


自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。


破産法上は、管財事件が原則ですが、個人破産の場合には、割合的には同時廃止事件の方が多いです。

法人の場合には全て管財事件です。

個人破産の場合、広島本庁では同時廃止が6割強から7割弱でしょうか。

 

同時廃止事件は、管財人が選任されない破産手続です。
その場合の費用は、官報掲載のための予納金と、債権者の数に応じた郵券(切手代)になります。

通常は15000円あれば足りるでしょう。

なお、個人再生の場合は30000円を用意してもらっています。

 

管財事件は多額の予納金が必要です。
なぜ多額の予納金が必要かというと、裁判所から選任される破産管財人に対する報酬を裁判所が支払わないといけないためです。
 

広島では、20万円(免責不許可事由が重大な場合の免責調査型管財事件や退職金の評価などが単純に基準を超えている場合)から30万円(不動産がある場合)がスタンダードです。

法人は100万円がスタンダードです。交渉できますが。

予納金は、申立時に用意しておくのが原則です。そのため、予納金の用意のために申立てが遅くなる例もあります。

事実上数か月は待ってくれる場合もありますが(期限を区切って予納命令が出されます)、その間は破産開始決定が出されずに中途半端な状態が続きます。
売却・解約できる資産を売却・解約して費用を捻出してもらうこともあります。
 

なお、個人再生において個人再生委員が選任される場合(こちらも弁護士が選任されます)の予納金は20万円がスタンダードかなと思います。

 

近時、個人破産でも管財事件になるケースが増えてきたように思います。

広島本庁では、現預金は50万円、その他各財産項目の評価額が20万円という基準があり(なお、価値が明らかに乏しい不動産以外の不動産がある場合には無条件に管財事件です)、退職金(現在自己都合退職をした場合の退職金支給見込額の原則8分の1が財産として評価されます。)や保険解約返戻金でひっかかるケースがあります。

また、5年以内に会社経営あるいは個人事業をしている方も管財事件になります。


申立時には、管財事件の扱いを受けないような方策を許される限りで工夫しているところです。

自己破産の費用面で心配をなされている方は、費用も含めて弁護士によくご相談くださいね。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


破産、個人再生の家計収支表の作り方など [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、自己破産、個人再生で必要な家計収支表の作り方などのお話です。

家計収支表は、家計簿を月単位でまとめたものです。
各裁判所で書式が用意されています。

広島本庁では、自己破産では申立て直近2か月分、個人再生では直近3カ月分の家計収支表の提出が必要です。
個人再生の場合には多くは申立後も再生計画提出まで作成して提出しますし、破産でも管財事件の場合には破産管財人から継続的な作成・提出を求められることがあります。

 

家計収支表はなんのために提出するのか?
 

自己破産、個人再生の目的は、経済的更生です。経済的に立ち直るための制度です。そのために債権者の財産権を奪う制度が正当化されるのです。
そのため、家計収支表を経済的更生が図られるのかという観点で見られます。
単月収支が赤字の場合には、自己破産、免責決定によって本当に経済的更生が図られるのかが吟味されます。


また、免責不許可事由(浪費等)のチェックにも利用されます。
支出金額が大きい項目については内訳等を聞かれることがあります。

個人再生の場合は弁済計画の履行可能性を見られることになります。

さらに、財産に報告漏れがないか、債務の計上漏れがないかのチェックにも利用されます。
破産の要件である支払不能状態、個人再生の要件の支払不能状態への危険の確認にも使われます。
 

なお、家計収支表は、家計を見つめなおしていただくツールとしての機能もあるでしょう。
自己破産や個人再生に至る方の中には、家計管理が杜撰であった点が否めない方もいらっしゃいます。
家計収支表を作成すると、自分が何にいくら使っており、毎月これだけの支出があるということに気付きます(依頼者の方にも毎月こんなにお金がかかっているんだと反省される方が多いです)。家計収支表を見ながら、さらに、この点は使い過ぎだ、ここを改善しようと考えることができますね。

このように、自己破産、免責決定後あるいは個人再生計画認可後の経済的更生のために家計管理を見つめなおしていただく意味も大きいです。
免責あるいは個人再生計画認可を得られたら5年あるいは10年金融機関の審査が通りません。収入の範囲内で堅実に生活していただかなければなりません。

 

家計収支表には家族の誰まで入れるのか?
 

同居の親族の収入と支出をどこまで入れるかの問題です。同居の親族の収入証明資料は必要書類に入っていますが、支出を把握することが難しい場合もありますね。

同居の親族分の収支は、基本的に記載することになります。同居をしていたら通常は家計が一緒ですからね。家計が一緒とは財布が一緒といってもいいです。


ただ、いざ作成しようと思うと悩みます。

ケースバイケースの判断になるのですが、説明ができるように記載するということになります。説明がきちんとつけばどのように記載しても書き直せとは言われません。

財布が完全に別の場合には、単独の家計収支表を作成することもあります。


家計は別であるが、お金の授受(家賃代わりの〇万円など、援助など)がある場合には、それだけ家計収支表に組み入れて作成するということもあります。


どういう風に作成するのかは、自己破産申立て準備の前に弁護士と相談しておいた方がいいですね。

 

金額をどこまで正確に書くのか?


食費などいちいち記録することが難しいものは60,000円等丸まった数字(ラウンドナンバー)で記載しても問題ありません。


これに対し、公共料金など通帳あるいは領収書を保管していれば正確な金額が記入できるものは正確に記入してもらいます。通帳や公共料金の領収書は提出書類にもなります。


なお、あくまでもお金(通帳も含めて)の動きの報告です。水道料金、年金、児童手当など〇カ月に1回支出あるいは収入があるものは、該当月に支出額あるいは収入額(入金額)をそのまま書きます。月平均で書くわけではありません。給料は手取り額(入金額)を記載します。
 

後からまとめて作成するのは面倒くさいですので、少なくとも準備期間中は家計簿を作成することをお勧めしております。

 

その他注意点は?
 

電話代は抑えるようにお願いしております。金額が高いと、利用明細などの提出を要求され支払の内訳を確認される可能性があります。
1台当たり1万円をちょっと出るくらいなら何も言われませんが、例えば3万円とかであると裁判所から補正連絡が来ます。
その際に端末料金の割賦払いが入っていると、それは債務なのではないのかと突っ込まれ、破産債権者として扱えと言われたら困ります。

 

保険料は契約者名義を記載することになっております。
同居の親族契約の保険料が載っていると(あれば載せないといけないのですが)、保険証券を確認したいから提出しろと言われることがあります。
ガソリン代も同様ですね。車両名義を記載することになっております。
こちらは親族所有車両かどうか確認するために、ほぼ確実に車検証の提出を求められるので、最初から出すようにしています。

 

駐車場代を記載する場合、駐車場を借りているのであれば、賃貸借契約書が提出書類になります。お気を付けください。

 

交際費、娯楽費については、その内容を弁護士に説明できるようにしておいてください。内容の記載あるいは説明が求められます。

 

返済欄については、受任通知後にご自身の債務の返済があったらおかしいことになります。
免責不許可事由あるいは否認対象の偏頗弁済として必ず突っ込まれると思ってください。
同居人の返済の記載がある場合も、同居人の債務額を聞かれることが多いです。

 

なお、家計収支表の各項目の名称は変えてもかまいません。きちんと説明ができればいいわけですから。

今回は、自己破産、個人再生で提出しなければならない家計収支表のことについてお話ししました。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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破産、個人再生の家計収支表の作り方など [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち、自己破産、個人再生で必要な家計収支表の作り方などのお話です。

家計収支表は、家計簿を月単位でまとめたものです。
各裁判所で書式が用意されています。

広島本庁では、自己破産では申立て直近2か月分、個人再生では直近3カ月分の家計収支表の提出が必要です。
個人再生の場合には多くは申立後も再生計画提出まで作成して提出しますし、破産でも管財事件の場合には破産管財人から継続的な作成・提出を求められることがあります。

 

家計収支表はなんのために提出するのか?
 

自己破産、個人再生の目的は、経済的更生です。経済的に立ち直るための制度です。そのために債権者の財産権を奪う制度が正当化されるのです。
そのため、家計収支表を経済的更生が図られるのかという観点で見られます。
単月収支が赤字の場合には、自己破産、免責決定によって本当に経済的更生が図られるのかが吟味されます。


また、免責不許可事由(浪費等)のチェックにも利用されます。
支出金額が大きい項目については内訳等を聞かれることがあります。

個人再生の場合は弁済計画の履行可能性を見られることになります。

さらに、財産に報告漏れがないか、債務の計上漏れがないかのチェックにも利用されます。
破産の要件である支払不能状態、個人再生の要件の支払不能状態への危険の確認にも使われます。
 

なお、家計収支表は、家計を見つめなおしていただくツールとしての機能もあるでしょう。
自己破産や個人再生に至る方の中には、家計管理が杜撰であった点が否めない方もいらっしゃいます。
家計収支表を作成すると、自分が何にいくら使っており、毎月これだけの支出があるということに気付きます(依頼者の方にも毎月こんなにお金がかかっているんだと反省される方が多いです)。家計収支表を見ながら、さらに、この点は使い過ぎだ、ここを改善しようと考えることができますね。

このように、自己破産、免責決定後あるいは個人再生計画認可後の経済的更生のために家計管理を見つめなおしていただく意味も大きいです。
免責あるいは個人再生計画認可を得られたら5年あるいは10年金融機関の審査が通りません。収入の範囲内で堅実に生活していただかなければなりません。

 

家計収支表には家族の誰まで入れるのか?
 

同居の親族の収入と支出をどこまで入れるかの問題です。同居の親族の収入証明資料は必要書類に入っていますが、支出を把握することが難しい場合もありますね。

同居の親族分の収支は、基本的に記載することになります。同居をしていたら通常は家計が一緒ですからね。家計が一緒とは財布が一緒といってもいいです。


ただ、いざ作成しようと思うと悩みます。

ケースバイケースの判断になるのですが、説明ができるように記載するということになります。説明がきちんとつけばどのように記載しても書き直せとは言われません。

財布が完全に別の場合には、単独の家計収支表を作成することもあります。


家計は別であるが、お金の授受(家賃代わりの〇万円など、援助など)がある場合には、それだけ家計収支表に組み入れて作成するということもあります。


どういう風に作成するのかは、自己破産申立て準備の前に弁護士と相談しておいた方がいいですね。

 

金額をどこまで正確に書くのか?


食費などいちいち記録することが難しいものは60,000円等丸まった数字(ラウンドナンバー)で記載しても問題ありません。


これに対し、公共料金など通帳あるいは領収書を保管していれば正確な金額が記入できるものは正確に記入してもらいます。通帳や公共料金の領収書は提出書類にもなります。


なお、あくまでもお金(通帳も含めて)の動きの報告です。水道料金、年金、児童手当など〇カ月に1回支出あるいは収入があるものは、該当月に支出額あるいは収入額(入金額)をそのまま書きます。月平均で書くわけではありません。給料は手取り額(入金額)を記載します。
 

後からまとめて作成するのは面倒くさいですので、少なくとも準備期間中は家計簿を作成することをお勧めしております。

 

その他注意点は?
 

電話代は抑えるようにお願いしております。金額が高いと、利用明細などの提出を要求され支払の内訳を確認される可能性があります。
1台当たり1万円をちょっと出るくらいなら何も言われませんが、例えば3万円とかであると裁判所から補正連絡が来ます。
その際に端末料金の割賦払いが入っていると、それは債務なのではないのかと突っ込まれ、破産債権者として扱えと言われたら困ります。

 

保険料は契約者名義を記載することになっております。
同居の親族契約の保険料が載っていると(あれば載せないといけないのですが)、保険証券を確認したいから提出しろと言われることがあります。
ガソリン代も同様ですね。車両名義を記載することになっております。
こちらは親族所有車両かどうか確認するために、ほぼ確実に車検証の提出を求められるので、最初から出すようにしています。

 

駐車場代を記載する場合、駐車場を借りているのであれば、賃貸借契約書が提出書類になります。お気を付けください。

 

交際費、娯楽費については、その内容を弁護士に説明できるようにしておいてください。内容の記載あるいは説明が求められます。

 

返済欄については、受任通知後にご自身の債務の返済があったらおかしいことになります。
免責不許可事由あるいは否認対象の偏頗弁済として必ず突っ込まれると思ってください。
同居人の返済の記載がある場合も、同居人の債務額を聞かれることが多いです。

 

なお、家計収支表の各項目の名称は変えてもかまいません。きちんと説明ができればいいわけですから。

今回は、自己破産、個人再生で提出しなければならない家計収支表のことについてお話ししました。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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自己破産、個人再生の債権者に漏れがあった場合 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムでは、自己破産、個人再生の際の債権者一覧表に一部債権者の漏れがあった場合についてお話しします。

 

あってはならないことですが、稀に起きることがあります。

債権者数が多い場合、しばらく支払えていない場合、保証債務や個人間の債務など請求がまだ来ていない債務がある場合、代位弁済・債権譲渡が続き債権者を把握できていない場合などが考えられます。

 

債権者の督促状が来ていない、しばらく口座引き落としもない、という場合には、依頼者が弁護士に伝えない限り、弁護士が把握できないですね。

勿論、弁護士事務所等の単純なミスで債権者一覧表にある債権者が漏れる可能性もあります(あってはいけないことですが)。

 
自己破産、個人再生手続の途中で債権者の漏れが判明した場合はどうするのでしょうか。

 

その場合には、債権者一覧表を補正して債権者を追加すればいいです。

なお、手続の途中で督促状等債権者からの連絡が来た場合は、債権者一覧表にその債権者が記載されていない可能性が高いので、弁護士に確認をしてください。

 

債権者一覧表に記載漏れがあったまま自己破産、個人再生手続が終わった場合はどうなるのでしょうか。

 

自己破産の場合、非免責債権を定める破産法253条1項6号に、

「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」

と定められています。

 

非免責債権とは、破産免責の効果が及ばず破産者がその弁済責任を免れない債権です(ということは債権者が法的に請求を継続することができます)。

「債権者名簿」とは、債権者一覧表を指すと思ってください。債権者一覧表に知りながら債権者を記載しなかった場合には非免責債権として免責対象外になってしまうのです。

 

裁判所は債権者一覧表の記載に基づき債権者に通知を行います。記載漏れがあると、当該債権者は免責についての意見申述をする機会を奪われるなどの不利益を被ることから、非免責債権として債権者を保護する趣旨と説明されます。そのため、債権者が破産開始決定のあった事実を知っている場合には債権者を保護する必要がないので非免責債権になりません。

 

「知りながら」とありますが、記載漏れ自体が破産者の過失による場合であっても非免責債権になるとされています。怖いですね。
破産者が無過失で記載を漏らした場合にはその債権者に免責の効果が及ぶということになります。

 

確たる判例がありませんが、当たった下級審裁判例でも、

「債権者名簿に記載されなかったことが破産者の責めに帰することのできない事由による場合にまで非免責債権とすることも相当ではない。そうすると、債権者名簿に記載されなかった債権について、債権の成立については了知していた破産者が、債権者名簿作成時に債権の存在を認識しながらこれに記載しなかった場合には免責されないことは当然であるが、債権者名簿作成時には債権の存在を失念したことにより記載しなかった場合、それについて過失の認められるときには免責されない一方、それについて過失の認められないときには免責されると解するのが相当である」

「破産者が、債権の存在を知って債権者名簿に記載しなかった場合のみならず、記載しなかったことが過失に基づく場合にも免責されないと解すべきである。」

などとされています。

 

過失がない場合というのは、長年請求も来ておらず破産者が債権者であるとの認識がなかったなど、破産者がその債権者を記載をしなかったとしてもやむを得ないケースに限られるでしょう。

制度趣旨からは、免責の及ぶ場合を拡げる方向で解釈してもいいように思います(債権者が手続関与をしても免責結果は変わらないと思われる場合など)。

 

しかし、裁判例を見ると免責の効果が及ぶのは例外的な取り扱いのようです。記載漏れがあると基本的には免責の効果が及ばないと覚悟をした方がいいですね。

 

記載漏れがあった債権者から請求があった場合には、とりあえず破産免責決定書の写しなどで破産免責を受けたことを説明することになります。

それに対する対応は債権者が考えることになります。非免責債権かどうかというのは債権者が主張すべきことですからね。

 

債権者が金融機関の場合は、破産開始決定通知、免責決定通知を送って破産免責を得たことを説明すると、免責処理をしてくれる、すなわち請求をしないケースが多いと言われます。実際、当職もOKを貰ったことがあります。ただ、ケースバイケースの判断なのでしょう。

 

自己破産の場合は、債権者の記載漏れがないかよくよく確認しないといけないですね。

 

なお、破産者が主債務者である場合の保証人、あるいは保証債務者である他の保証人の求償権については、債権者一覧表に記載がない場合にも免責の効果が及ぶのか議論があるようです。広島では保証人や他の保証人を債権者一覧表への記載を指導されております。

 

続いて、個人再生の場合に認可決定後に債権者漏れが発覚したときはどうでしょうか。

こちらは割合傷が浅いです。認可された再生計画の再生債権の弁済率に応じて漏れていた債務を弁済するということになります。
ただし計画に基づくと期限が来ている弁済分は一括弁済となります。

こちらもやはり債権者漏れは怖いですね。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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破産手続における破産管財人 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の借金問題コラムは、破産手続に登場する破産管財人のお話です。

破産管財人をご存知でしょうか。


当職も破産管財人を多数経験しておりますが、一般的には馴染みがない言葉かもしれません。

 

破産管財人が就任する場合はどのような時でしょうか】

 

破産管財人が選任される事件を管財事件と呼びます。

破産法上、破産手続のために破産管財人が選任されることが原則です。

法人が破産をした場合には、原則どおり、破産管財人が裁判所によって選任されます。
法人破産の場合は、管財事件となるということです。

 

これに対して、個人が破産をする場合には、同時廃止事件を除いて、破産管財人が選任されます。
建前と異なり、個人の自己破産の場合、多くは破産管財人が選任されないまま、同時廃止事件として終了します。

同時廃止事件というのは、財産があまりなく(各裁判所によって基準があります)、破産手続費用を支弁できないと認められる場合に、破産開始決定と同時に破産手続が廃止される手続です。
だから同時廃止と呼ばれます。

財産の基準は、同時廃止基準あるいは振り分け基準が各裁判所で決められており、それに沿って判断されます。
広島地裁本庁ですと、現在、現預金50万円、その他財産は項目毎に各20万円が基準となっています。

ただし、財産がなくとも、広島地裁本庁では5年以内に会社を経営したり事業を行っていた場合や、免責不許可事由がありその程度が重大な場合と思われる場合
(免責調査型の管財事件と呼ばれます)にも、破産管財人が選任されます。

 

破産管財人就任のタイミングは】

 

破産管財人が就任するのは破産開始決定のタイミングです。

自己破産を申し立てた場合は、裁判所からの補正連絡に対応して、指示された予納金を納めたタイミングか、あるいは債務者審尋にて破産管財人候補者と会ったタイミングですね。

 

破産管財人は誰が就任するのか】

 

裁判所が、弁護士から選任します。
自己破産申立代理人ではない客観的な弁護士が選ばれます。
法人の自己破産と個人の自己破産とを同時に申し立てる場合には、同じ弁護士が就任します。
割合大規模な破産の場合には、管財人代理の弁護士も選任されることがあります。

 

破産管財人の仕事とは】

 

様々な仕事がありますが、大まかに言えば、調査、財産の管理処分、債権調査・配当(なお、配当が全く見込まれないと債権調査はされません)です。

 

まず、一番大きい仕事は財産の管理処分ですね。

破産開始決定後の破産者の財産(個人の場合には財団に組み入れる財産に限られます)の管理処分権は破産管財人に移ります。
個人の場合には、自由財産拡張(財団に組み入れない財産を決める手続)に対する意見も出します。


財産を換価して配当原資を作るということになります。

当職の経験でもいろいろなものを換価しました。

預貯金、株式、保険、ゴルフ会員権、保証金、不動産、車、機械工具類、在庫商品等々、様々なものを処分します。
 

工場内の機械工具一式等、場合によっては入札方式で売却をします(引取業者に声をかければ現地に来てくれます)。

不動産は、基本的には業者さんに仲介して売却しますが、流通性が乏しい不動産や賃借人、借地人がいる不動産では、近隣の方や賃借人・借地人にお声がけをしたこともあります。

特に苦労したのは農地の処分ですね。農地は普通には処分できません、農業委員会などに問い合わせる、あるいは近隣の農家さんに声をかけるなどしないといけません。
また、有害廃棄物がある場合は処理してからではないと売却できません、たまたま処分工場が閉鎖になっている時期に当たり一時保管場所の確保等苦労したことがあります。
抵当権者や租税公課の差押権者との交渉も骨が折れる場合があります。
売却する場合には、現状有姿売買、境界確認義務免除、瑕疵担保責任免除の形で購入してもらいます。
その分、ある程度安価になることは止むを得ないかもしれません。
 

 

なお、財産の管理処分に関連して、破産者の訴訟を引き継ぐこともありますし、換価回収のために訴訟を提起することもあります(敷金返還の訴訟を提起したこともあります)。

 

次は調査です。

破産管財人には調査権限があり、破産者には回答協力義務があります。

財産調査、負債調査、個人破産の場合には免責調査もします。
破産者宛の郵便物は破産管財人に転送され、開封してチェックすることになっております。

個人破産の免責調査については、破産管財人から免責に関する意見書(免責不許可事由がない、免責不許可事由があるが裁量免責相当である、免責不許可が相当である)が裁判所に提出され、ほぼそのとおりの結論が出ます。

 

調査に関連して、否認権というものがあります。
破産管財人には、破産法に定められた否認対象行為がある場合、同法に定められた要件で、破産者が行った行為を否認し(法的効果を覆す)、散逸した財産を取り戻す権限があります。


よくあるのが、受任通知後あるいは破産直前の偏頗弁済(不公平な債務の弁済)や贈与などの無償行為ですね。
破産直前の相続、離婚に伴う財産分与慰謝料支払、不動産や車の売却もよくよく吟味されます。営業譲渡、会社分割も否認の対象となり得ます。


通常、まずは交渉による解決を図りますが、解決できない場合には破産裁判所へ否認請求を申し立てる、あるいは通常裁判所へ否認の訴えを提起するという流れになります。

和解的な解決ができるケースが多いのですが、当職が申し立てた否認請求が破産裁判所で認められた後に通常裁判所に異議訴訟を提起され、それが控訴審まで至って解決にかなり時間がかかったケースも経験しています。

 

なお、法人破産の場合、破産管財人が税務申告をすることもあります。
従前の税理士さんに頼める場合は頼むのですが、資料が散逸している、関係が悪くなっている、あるいは税理士さんにお願いする費用が出せないような場合には、破産管財人自ら申告作業をします。
当職も何件か自分で申告をしました。そのため、法人破産の場合には、会計書類の保全、引継ぎも大事になってきます。

 

勿論、破産管財人は、上述に限らず、開始決定から手続廃止・終結まで、破産手続の隅々に関与します。

破産管財人の経験がないと破産のことは完全にはわからないと言ってもいいかもしれません。
特にどのような行為が問題となりそれがどの程度突っ込まれるかですね。

申立代理人を選ばれるときにも、破産管財人の経験が豊富な弁護士が望ましいですね。

 

今回は破産管財人についてご紹介をしました。
破産管財人に接することがございましたら、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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