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旧コラム 3ページ目

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別居、離婚にともなう自宅不動産の退去・明渡し請求 [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による離婚問題コラムです。
 
別居あるいは離婚しても自宅不動産の所有者が自宅を出て他方配偶者が自宅に居住し続けるということは珍しくありません。
 
今回は、そのような場合、不動産を所有する夫または妻は、他方配偶者に対して「家から出て行け。」と法的に請求することができるのか、
逆に、他方配偶者は不動産を所有する夫または妻からのそのような退去請求に応じなければならないか、のお話しです。
 
離婚の前と後で分けます。
その後、第三者名義の不動産の場合を補足します。


【別居中のケース】
別居中ということは婚姻中ということになります。

民法は、夫婦の同居、協力、扶助の義務を定めています。
同居義務などから、所有者ではない配偶者にも住居の使用権原、居住権が認められています。
 
婚姻関係が破綻していても基本的には同様です。
 
不動産を所有する配偶者からの所有権に基づく退去・明渡し請求は、請求を正当とすべき特段の事情がない限り、認められません。
 
また、使用貸借関係(無償での貸借関係)があるという理由で退去・明渡しが認められなかった例もあります。
別居開始時点において居住目的の使用貸借契約の黙示の成立を認め、別居時点では使用貸借の目的が消滅していない、あるいは解約は権利濫用だとするわけです。
 
実質的な夫婦共有財産だという主張もあり得ますね。
 
ということで、離婚が成立するまでは退去・明渡し請求は認められないと思った方がよろしいでしょう。
 
ただし、他方配偶者が居住権を主張することがDV等により許されるべきではないケースでは、居住権の主張が権利濫用に当たる、あるいは婚姻関係が破綻した同居義務による使用権原は認めないなどとして、例外的に請求が認められているようです。
 
なお、他方配偶者の使用権原が認められた場合、不動産を所有する夫または妻は、賃料相当損害金の請求も認められません。
婚姻費用の算定に考慮されるだけとなります。
 

離婚後のケース】
離婚が成立すると夫婦の同居・協力・扶助義務はなくなります。

離婚後までも居住を許す使用貸借の成立も認められないのではないでしょうか。
 
原則として、退去・明渡し請求が認められるでしょう。
 
ただし、離婚に至った事情等から、場合によっては退去請求、明渡し請求が権利濫用として排斥されることはあるでしょう。
 
勿論、財産分与で、他方配偶者が少しでも不動産持ち分を取得したのであれば退去・明渡し請求は認められません。
共有者には、使用権原が認められますから当然です。
 
その場合は、共有物分割請求による共有関係の解消あるいは賃料相当損害金の請求のみできることとなります。
 

【第三者名義の場合】
自宅不動査が夫あるいは妻の会社、親などの第三者の所有であった場合には、夫婦の同居・協力・扶助義務は表に出てきません。
 
使用貸借関係の趣旨・目的から貸借関係の終了あるいは解約が認められるかの問題となります。
事情により権利濫用として第三者からの請求が排斥された例もあります。
 
なお、配偶者名義であった不動産が別居中に売却されてしまうこともありますね。
勿論、通常は、人が住んでいたら売却できませんね。
 
仮に、売却されると第三者所有の物件となってしまいます。
 
売買の事情によっては、第三者からの明渡請求が権利濫用として排斥されるでしょう。
 
また、そうなる危険がある場合には、処分禁止の審判前の保全処分を申し立てることも検討してもいいでしょう。
 
離婚婚姻費用養育費財産分与等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
https://www.nakata-law.com/smart/


中小企業のM&A価格の考え方 [企業法務]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。
 
今回の企業法務コラムでは、中小企業のM&Aの代金額の決定方法のお話しです。
 
当職は、M&Aに関わることが割合多く、最近は常に案件に携わっている状態が続いています。
すべて中小企業のM&Aです。
 
M&Aといっても、その形態はほぼ株式譲渡事業譲渡です。
合併や会社分割を絡めたM&Aのニーズやメリットは中小企業にはあまりありませんので。
 
関わり方はケースバイケースです。
交渉から関わるケース、買い手売り手双方のコーディネーターとしてかかわるケース、契約関係や法定手続だけサポートするケースなど、依頼者のニーズに合わせた関わり合いをします。
 
いただく費用も関わり合いに応じて千差万別です。
しっかり財務デューデリジェンスをする案件では、税理士と弁護士がセットでお手伝いします。
 
今回は買収価格の決定方法の話です。
 
勿論、買収価格の決め方には決まりはありません。
当事者が自由に決められます。
不当に安いあるいは不当に高い価格での売買には税務上のリスクがあるだけです。
 
もっとも、決めるのには目安がないといけませんね。
 
株式譲渡であれば、株式の価格です。
事業譲渡では対象事業(物も含めて)の価格です。

税務上の株式評価(相続税評価)は使いません。税金のための評価ですからね。
 
評価方法はいくらかありますが、経験上、中小企業の株式譲渡は、
 
時価純資産価格+営業権価格
あるいは
そのどちらか一方、

を目安に決めることが多いです。
 
時価純資産は、決算書あるいは試算表の純資産をベースに、含み益をプラスし、含み損をマイナスして算出された、所謂、清算価値・純資産価格ですね。
要するに、株式が表章する会社のモノ・カネの価格です。
 
この純資産価格ベースでの価格決定も多いです。
利益があまり出ていない会社はこれだけで十分だからです。
 
営業権価格は、会社が将来生む利益あるいはキャッシュフローを価格に反映させるものです。
 
営業権価格の計算は、
利益(キャッシュフロー)×1~5年
で行いますが、それぞれどの数字を持ってくるかが重要になります。
それにより数字はかなり変わりますから。
 
利益には、基本的に営業利益を持ってくるでしょうか。
 
減価償却費をプラス、時にはオーナー役員報酬の全部または一部をプラスするなどして、キャッシュフロー的な数字を持ってくることも多いです。

経常利益を使うこともあるでしょう。こちらの方が収益力が正しく反映されていることがあります。

ケースバイケースですね。
 
期間は、3年がスタンダードでしょうか。
業種や業態により、短ければ1年、長ければ5年でしょうか。
 
価格の目安が決まったとして、実際の契約価格を決めるには別の考慮をします。
 
売主が個人の株式譲渡のほとんどでは、前オーナーは会社を退きます。
 
株式譲渡による譲渡所得税よりも退職所得の方が一般的に有利です。
そこで、売り手には株式譲渡代金と退職金とを分けて受け取ってもらうことが多いです。
 
買い手にも損はありませんし。
 
総額を決めて、役員退職金をいくら受け取れるか検討し、残額を代金額にするというイメージです。
退職金支給により株式の価値は下がりますから当然といえば当然です。
 
次は事業譲渡の価格ですが、基本点には株式譲渡の価格の考え方に準じます。
 
全ての資産を含めた全事業を譲渡する場合には、株式譲渡と変わりませんね。
ただ、看板名を変えることのリスク、従業員を引き継げるかのリスク、取引口座を引き継げるかのリスクなど、価格マイナス要因はあるでしょう。
 
全ての事情譲渡であれば株式譲渡でもいいのですが、売り手の債務・リスクを遮断したいときには、債務を引き継がない形の事業譲渡にすることがありますね。

逆に、免許や取引先の関係で株式譲渡の方法しかとれないケースもあります。
 
一部の事業譲渡、あるいは資産を引き継がない事業譲渡では、引き継ぐ資産の時価に引き継ぐ事業の営業権価格を加えた金額が一応の価額の目安になります。
 
最初にお話ししたように、M&Aの価格は自由に決められます。
実際に、売り手・買い手のパワーバランスによって価格は大きく左右されます。
 
また、業種によっても様相が変わります。
いろんな業種のM&Aに携わると、様々なことに気付きます。
 
事業承継の一環として、後継者のいない会社のM&Aが増えているようです。
事業承継は後継者に引き継ぐか売却するかの2者択一ですからね。

逆に言えば、現在では、会社を買うチャンス、顧客・市場を獲得するチャンスも増えているということです。
 
事業承継の一環として、あるいは経営戦略の1つとしてM&Aをお考えになることもいいと思います。
 
顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
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知られずに自己破産、個人再生ができるか [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。
 
今回は、自己破産、個人再生といった法的債務整理手続が、家族や職場に内緒でもできるケースがあるといったお話です。
基本的には内緒でできるが、協力を仰ぐ必要があるケースでは難しい場合もある、というお話です。
勿論、家計の建て直しには、ご家族の協力があった方がいいのですが。
 
まず、債務整理であっても、任意整理であれば、原則として、誰にも知られることなく債務整理をすることができます。
弁護士と業者間で交渉するだけですからね。
 
ただし、任意整理でも個人信用情報機関に所謂ブラック情報が登録されて、一定期間金融機関の審査に通らなくなります。
近々に家族が車を買う、家を買うなどで家族の連帯保証人を頼まれるようなことがあれば、説明に困ります。
また、月々返済に必要なお金を確保するためには、家族にそれ相応の説明が必要なケースもあるでしょう。
 
次に、債務整理のうち、法的手続である自己破産、個人再生となると、手続との関係で家族や職場の協力が必要かどうか検討しなければなりません。
 
家族の協力はどうでしょうか。
自己破産や個人再生では、配偶者や同居人が働いている場合には、源泉徴収票や給与明細が提出書類となっています。
その限りで家族の協力が必要なケースがあるのですね。
なお、市県民税課税台帳記載事項証明書の提出も求められますが、これは同一世帯であれば、お一人で全員分のものがとれるはずです。
 
また、家計収支表の提出もしなければなりません。
家計が同一であればその家計全体の収支を記載しなければならず(いろいろな説明の仕方がありますので、弁護士と作成方法をよく相談してください。)、ご自身が家計を把握していない場合には家族の協力が必要ですね。
 
さらに、公共料金等の支払いをしている家計の主口座が家族名義である場合には、その写しの提出も求められます。
 
こうしてみると、家族に内緒で進められる典型的なケースは、奥様の自己破産で、夫の収入資料を保管し、あるいは保管場所を把握していて、家計も管理しているというケースですね。
 
なお、自己破産の場合、管財事件になると、郵便物が破産管財人に転送されてしまいます。郵便物が来ないので、家族におかしいなと思われるでしょう。
 
勿論、家族(特に配偶者)には、事情をお話しできるならした方がいいです。
自己破産や個人再生は経済的な立ち直りのために行うものですね。
多かれ少なかれ、家族の協力が必要なものです。
 
親族の協力はどうでしょうか。
 
親族との関係では、同居していない限り協力を乞う必要はありません(同居している場合には収入資料が必要です)。
勿論、債権者である親族に対しては裁判所から通知がいきます。
 
なお、稀なケースですが、親族名義あるいは親族が借りている居宅に間借りしている場合には、居住証明書の提出を求められます。
 
勤務先の協力はどうでしょうか。
 
勤務先との関係では、仮に借金がある場合には通知が行きますのでわかってしまいます。
そのような場合には、自己破産、個人再生を申し立てるのも躊躇してしまいますね。
別のコラムで書かせていただきましたが、勤務先からの借金をなくすことを検討します。自己負担金等給与から控除されているものも債務ですのでご注意を。
 
また、一定期間以上(広島本庁では5年以上)働いている正社員の場合には、退職金見込額証明書あるいは就業規則や退職金規程等、退職金見込額を説明することができる資料を提出しなければなりません。
 
見込額証明書を貰うケースは稀で、通常は説明できる資料を提出します。
勤務先に伝えるのは躊躇されますからね。
現在自己都合で退職したとしたら退職金がいくら支給されるかの説明です。
退職が決まっている等の事情がない限り、退職金支給見込額の8分の1が財産として評価されます。
 
退職金制度が最近は複雑になっており、毎回、何を提出するか悩みます。
金額が明確に説明できるよう、就職時期、退職金の計算方法、計算の基礎となるポイントや倍率がわかるものなどを提出します。
手元にない方も多く、その場合は、勤務先からそのような資料も貰わなければいけません。
 
さらに、給与明細の控除欄の中に、資産性があるかもしれない積立や保険・共済等がある場合、残高や契約内容を説明する資料の提出を求められます。
手元にない場合がほとんどなのですが、場合によっては勤務先にお願いせざるを得ないケースもあります。
 
最後に、官報公告というものがあります。自己破産あるいは個人再生をすると、官報に名前と住所が公告されます。
普通の方は見たこともないでしょうが、公告により、金融業者などからダイレクトメールが来ることもあります。
 
家族、親類あるいは勤務先が官報を逐一チェックしていることはなく、直接官報から申立ての事実がわかってしまうことはないでしょうが、完全に秘密にはならないということはご承知おきください。
 
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
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自己破産、個人再生しても携帯・スマホが利用できるか [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。
 
今回は、債務整理のうち、自己破産、個人再生をしても携帯電話、スマートフォンが使い続けられるか、についてのお話をします。
 
以前のコラムでも書かせていただいておりますが、聞かれることが多いので再度お話をしようと思います。
 
ポイントは次の2つです。
1 端末代の割賦払いが残っていても1台当たり毎月支払金額が高くなければ通信会社を債権者として扱わなくてもよい
2 申立て前数か月前から料金を抑え、おサイフケータイなどの利用止める
3 通信会社が債権者となっている時も事実上使用継続の同意を得られる場合がある
 
では解説させていただきます。
 
自己破産や個人再生を申立てる方のほとんどは携帯電話、スマホを保有されています。
もはや生活必需品といっていいでしょう。
 
携帯、スマホを契約する際に、端末を現金などで購入されることはあまりないですね。
割賦で購入しており、通信料と一緒に月々落とされている例が多いです。
 
割賦残金がある場合は割賦金支払債務を負っている状態です。
自己破産あるいは個人再生をする際には、全ての債務を破産債権として計上して債権者として扱わないといけないルールになっています。
その理屈を突き詰めると、携帯・スマホの割賦債務も破産債権として計上しなければならないです。
 
でも、通信会社を債権者として扱うと、携帯・スマホの契約は解除されてしまうのが原則です。
困りますね。
弁護士も依頼者との連絡が取りづらくなり困ってしまいます。
 
そこで、実務上は、携帯・スマホの割賦代金の分割払いをしている場合であっても、債権者として扱わないケースが許容されています。
勿論、法律で、あるいは裁判所の見解で、債務として扱わなくていいというきまりがあるわけではなく、事実上許容されているという意味です。
 
ただし、無制限ではありません。
毎月の料金が高い場合には、裁判所から請求明細の提出を要求されたりして支払の内訳を確認されます。
割賦債務があることを確認されてしまうと、債権者として扱わない理屈が説明できません。裁判所に債権者として追加するよう指示を受けるとどうしようもありません。
 
裁判所に突っ込まれる料金はどのレベルかは一概に言えません。
経験上は、1台当たり1万5000円以内なら突っ込まれないかなという感覚があります。
1万円前後に抑えて欲しいというところです。
 
自己破産、個人再生を申し立てる際には、その数か月前から、要らないアプリを解約し、定額制でなければその利用を抑え、引き落とされる料金を下げておいてください。
 
なお、クレジットカード払いで携帯・スマホ料金を支払っているケースも多いです。
その場合には、ただちに口座振替に支払方法を変更してもらわなければなりません。
支払方法を変更しないと、いつまでもクレジットカードに計上されてしまいます。
クレジットカード会社を債権者として扱うのですが、携帯料金は滞納にはなりませんし、携帯・スマホの契約には影響ありません。
既に通信会社にカード会社が支払済みであり、通信会社には未払いがあるわけではありません。あくまでも債権者はクレジット会社です。
 
おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えました。
相談を受けた以降は、利用を止めてもらっています。
申立時にはそのような料金が引き落とされていない形にしないといけません。
 
どうしても、クレジットリボ払いが残っており通信会社を債権者として扱わなければならないケースも残ります。
その場合にも諦める必要はありません。
 
弁護士の立場で「絶対」とは言えないのですが、どうしても債権者として扱わないといけない際には、弁護士の受任通知の中で、通信会社に対し、携帯料金の支払いのみ継続する形で、携帯・スマホの継続使用を申し入れています。
経験上、継続使用を認められたケースは多々あります。
 
ほかの確実な方法としては、親族のお金で割賦を返済する、あるいは名義変更するという方法もあります。
この方法がとれるケースは限られますが。
 
自己破産、個人再生においても携帯・スマホは使い続けられる方法がある、しかしそれにはきちんと準備をしないといけないというお話でした。
 
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
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滞納家賃がある場合の自己破産 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
自己破産をしても賃借している自宅物件に住み続けることができるか、家賃滞納がなければ大丈夫、滞納があっても住み続ける方法はある、というお話です。
 
債務整理、特に自己破産をしないといけない状況の方の中には、家賃滞納もあるケースが珍しくありません。
 
引っ越せる場合あるいは引っ越した後であるケースではあまり問題はありません。
滞納家賃を破産債権として免責を得ればいいだけです。
しかし、そのような場合、引っ越したくないあるいは引っ越す費用がないという方がほとんどです。
 
自己破産をしても、賃貸物件に住み続けられるのでしょうか。
 
自己破産をすること自体で、引っ越す必要が生じることは通常ございません。
 
ただし、滞納家賃があるままで自己破産を申し立てると、貸主が債権者となり、裁判所から通知が届いて、契約を解除されることになろうかと思います。
なお、個人再生の場合も同じです。
 
家賃滞納がある場合にどうしたらいいかというと、方法は2つでしょうか。
 
まず、家賃滞納を解消してしまう方法です。
弁護士に受任通知を出してもらってから自己破産の申立ての間に、すなわち債権者への支払いを停止している間に、優先的に滞納家賃を解消してしまいます。
 
他の債権者に対する支払いを止めておいて滞納家賃だけ支払う行為は、破産法上は、偏頗弁済(不公平な弁済)として免責不許可事由に該当します。
しかし、背に腹は代えられません。
やむを得ない事情があるのですから、免責不許可事由の悪質性の程度は小さいと判断されるでしょう。
免責不許可事由あるとされても裁量免責が得られます。
これだけで管財事件になる可能性は小さいと思います。
 
ただし、受任通知後、申立てをいつまでも保留することができません。
申立てが長引いてしまうと弁護士からも辞任されてしまいます。
きちんと計画を立てて、弁護士と打ち合わせた期限内に、滞納家賃を解消していかなければいけません。
 
もう1つの方法としては、家主と交渉して事前に承諾を得てから自己破産を申し立てる方法です。
 
事前に家主に話をして、「滞納家賃は破産債権に計上し、家主を債権者として扱うが、手続後にはきちんと滞納分を支払うので契約を解除しないよう」頼むのですね。
 
滞納家賃は破産債権として免責の対象となります。
しかし、免責の対象となっても、免責後に債務者自らの意思で支払うことは許されています。
家主からのOKが出れば、破産手続廃止後に滞納分の弁済をしていけばいいです。
 
なお、家賃滞納の事実を裁判所に隠せるかというとNOです。
そもそも隠してはいけないことは別に措いても、家賃の支払い状況は通帳などでチェックされていて、不明な点があると確認が来ます。
 
家賃滞納がある場合には、弁護士に状況をきちんと説明し、よくご相談してください。
                   
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相続放棄の際は固定資産税に注意を【相続問題】

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
相続問題のうち相続放棄のお話です。
相続放棄の際に気を付けないといけないことの1つに固定資産税があります。
なぜ気を付けないといけないかというと、他の税金と違った特殊な扱いがなされるからです。
 
相続放棄をすれば放棄者は相続人でなくなります。
その効果は被相続人の死亡時から、すなわち初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄は、相続債務の負担を免れる目的でされることがほとんどですね。
相続債務はもちろん、滞納税金があっても、相続放棄申述受理証明書を提出すれば納税義務を承継していないとして、放棄した人に督促がなされることはありません。
 
これに対し、固定資産税は、その特殊な扱いにより、相続放棄をしても固定資産税を納めないといけないケースもあるのです。
 
固定資産税は何が特殊なのでしょうか。
 
固定資産税の納税義務者は、原則として賦課期日における固定資産の所有者に課税します。
固定資産税は所有者課税の原則ととっています。
賦課期日は、1月1日です。
所有者とは、土地又は家屋については土地登記簿(もしくは補充課税台帳)に登記・登録されている者をいいます。
その原則の例外として、賦課期日前に登記名義人が死亡した場合は、同日において不動産を現に所有している者に課税されます。
相続人が数人いて遺産分割協議がなされるまでは相続人の共有となります。その場合には、賦課期日現在共有の土地家屋として、数人の相続人が連帯納税義務を負うことになります。
共有名義不動産の固定資産税は、共有者全員に連帯納付義務があります。12月31日以前に亡くなった場合には、遺産分割・相続登記が終わっていない限り、その相続人が納税義務者になります。
 
そうであれば、相続放棄をすれば相続発生時から相続人でなかったことになるので、理屈上、相続放棄をした人には課税されないとなりそうですね。
 
しかし、固定資産税は、台帳課税主義の原則もとられています。
固定資産課税台帳に登録されたところに基づいて固定資産税を課税する原則です。
固定資産税台帳に放棄した相続人が登録されてしまう場合があるのですね。
相続放棄申述書を提出しても受理されるのには一定の期間がかかります。
12月31日までに相続放棄申述受理がなされないことは珍しくありません。
 
恐ろしいことに、固定資産税台帳に登録されていれば、相続放棄をしたとしても、納税通知書が届いた人に納税義務があります。台帳課税主義ですね。
台帳課税主義については判例もその有効性を認めています。
課税上の技術的考慮からという理由です。
しかし、課税をする場面では納得できますが、真実の所有者ではない者に課税した場合の事後救済処置を講じていないことには疑問があります。
 
判例が認めている以上、固定資産税台帳に登録されて納税通知書が来ると、結局は、一旦支払ってから、本来の所有者に対して支払いを求めるほかないです。
求償をするということですね。
 
しかし、相続放棄をする場合には他の相続人も順次相続放棄をして誰も相続人がいなくなるのが通常ですね。その場合は、相続財産法人(相続財産のことです。)に請求をすることになります。
 
これは現実的ではありませんね。
 
このような事態を防ぐ方法があるかというと難しいです。
相続放棄申述受理が1月1日を超える場合には相続放棄の手続中である旨を役所に連絡をすればいいのでしょうか?
しかし、理屈上、相続放棄申述受理がなされていなければまだ相続人であり、やはり台帳に登録されるかもしれません。
 
今のところ明快な解決策はないようです。
ただ、こういう事態が発生することがあるということを事前にわかっておくことは必要ですね。
 
なお、相続放棄申述受理証明書を役所に送付し、課税台帳の記載を変更してもらい、翌年度以降の固定資産税については課税されないようにしてもらった経験があります。
 
相続放棄をなされる際、被相続人所有不動産がある場合には、こういう問題もあることにご注意ください。
 
遺言、相続、遺留分相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。
 
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労働契約法20条 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
最近、労働契約法20条絡みの裁判例をよく目にします。
企業法務のうち労務管理に関する問題ですね。
 
労働契約法第20条をご存知でしょうか。
次のような条文です。
第20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
 
分かりにくいですが、有期雇用契約労働者と無期雇用契約労働者(正社員)との間で職務内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定です。
 
「労働条件」には、労働者に対する一切の待遇が含まれます。
賃金、手当に限りません。
「期間の定めがあることにより・・・相違」とは、有期契約労働者と無期契約労働者(正社員)との労働条件の相違が、期間の定めの有無に関連して生じたものであることを意味します。
 
「不合理」の判断は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であるかを、
1 職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)
2 当該職務の内容および配置の変更の範囲
3 その他の事情
を考慮して評価されます(総合判断)。
その他の事情の代表例は、定年再雇用の事実です。
 
気を付けないといけないのは、不合理かどうかの評価は、各賃金項目・各手当等個別の労働条件の相違毎に判断されます。
待遇の差異が総合的に判断されるわけではありません。
職務の内容等に照らして格差があることの理由が立たない手当が不合理な労働条件の相違と評価されています。
使用者には、個々の手当等毎に不合理ではないことの説明が求められますね。
 
不合理とされた労働条件の定めは無効となります。
無効となっても、有期契約労働者が無期契約労働者の労働条件と同一になるわけではありません。
しかし、不法行為に基づく損害賠償の対象となります。
 
実は、この労働契約法第20条は削除されることが決まっています。
規律がなくなるかというと、勿論、そうではありません。
パートタイム労働法に移管されることになります。
労働契約法第20条が、行政指導の根拠となるパートタイム労働法に移管されるという説明がありました。
改正後は、有期雇用労働者と無期雇用労働者との待遇の差が行政による指導・勧告の対象となるということですね。
 
なお、パートタイム労働法は、正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
改正に伴い、同法の名称が「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関す法律」に改められます。
 
施行日は来年の4月1日です(中小企業は再来年の4月1日)。
 
有期雇用労働者と無期雇用労働者の待遇の違いが不合理であってはいけません。
ただ、企業は様々な要素を考慮して人事施策を決定します。
有期雇用労働者と無期雇用労働者との間の合理的な待遇の差異も存在することは否定できませんね。
企業としては、合理的な待遇の差をつける場合にも、その方法はよくよく吟味しなければならないということです。
前述したように、個々の労働条件毎に不合理ではない待遇の差であることを説明できなければなりません。
結果として職務内容等の相違から合理的に説明できない手当等の名目により待遇の差が生じていれば、仮に総体的には合理的な相違だとしても、効力が否定されることになります。
 
顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。
 
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民法改正講座10【身近な法律知識】

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
 
今回は、債務の消滅に関する規定です。
 
【第三者の弁済(民法474条)】
債務の弁済は第三者からもすることができますが、債権者保護の規定が整備されました。
 
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して有効な弁済はできません。正当な利益とは法律上の利益です。
ただし、債務者の意思に反することを知らなかった債権者については第三者弁済が有効になります。
また、債権者は、第三者が債務者の委託を受けていたことを知らない限り、弁済を拒絶することもできます。
 
債務の性質上第三者の弁済を許さないとき(債務者本人が履行しないと意味がない債務は金銭債務以外ではよくありますね。)は第三者弁済ができず、また、当事者の意思表示により第三者弁済を禁止することもできます。
 
【預金又は貯金の口座に対する払い込みによる弁済(民法477条)】
一般的に利用されている振り込みによる弁済の効果について規定が新設されました。
弁済の効力が発生するのは、債権者が預貯金の払戻しを請求する権利を取得した時です。
銀行等に対する預貯金債権発生の時ですね。
 
【弁済の場所及び時間(民法484条)】
弁済の時間移管する規定が追加されました。
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる、という規定です。
 
【受取証書の交付請求(民法486条)】
弁済と受取証書の交付が同時履行の関係にあることが明示されました。
債務者は、債権者が受取証書の交付をしないときは、弁済の提供に留めて債務不履行責任を免れ、債務の履行を拒絶することができます。
 
【供託(民法494条)】
弁済供託の要件が整理されました。
債権者の受領拒絶を原因とする弁済供託の要件として、債務者による弁済の提供が必要であることが明記されました。これまでも実務上はそういう扱いでしたが。
債権者不確知を原因とする弁済供託は弁済者の無過失が要件となりますが、債権者に弁済者の過失の主張・立証責任を負わせるように規定が整備されました。
 
なお、供託に適しない金銭や有価証券以外の物品を目的物とする供託(物品供託)において、売却代金の供託に関する規定も整備されています(民法497条)。
 
【弁済による代位の要件(民法499条)】
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。
債権者から弁済者へ権利が移転するのですね。
今回、弁済について正当な利益を有しない場合でも、債権者の承諾が不要とされました。
 
もっとも、弁済について正当な利益を有しない場合では、代位の対抗要件として、債権譲渡と同様の債権者からの通知または債務者の承諾が必要です(民法500条)。
 
なお、金融機関との取引では、特約により、代位には債権者の承諾が要求されていることと思います。
 
【債権者による担保の喪失等(民法504条)】
弁済をするについて正当な利益を有する者がいる場合には、債権者は担保保存義務を負います。
債権者が担保保存義務に違反した場合には、義務違反の影響に応じて免責を受けることができます。
物上保証人から担保の目的物を譲り受けた第三者及び特定承継人にも担保保存義務違反による免責の効果が承継されることが明記されました。
また、取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、免責の効果が生じないこととされました。
元々、担保の差し替えや一部解除等をすることがある金融機関では特約により担保保存義務の免除を定めていましたが、法律上手当がなされたということです。
 
他にも代位関係の規定が整備されていますが、マニアックすぎるので割愛します。
 
【不法行為等により債権受働債権とする相殺の禁止(民法509条)】
旧法では、債務が不法行為によって生じたときは、債務者がそれを受働債権(相殺の相手の債権)として相殺をすることができませんでした。
債務者が加害者、債権者が被害者に当たり、加害者が被害者に対して債権をもっている場合の相殺の問題ですね。
規律の合理化のための改正がなされています。

相殺禁止の受働債権の範囲が次の2つに限定されています。
1 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務
悪意とは、積極的な害意が必要とされています。
不法行為の誘発防止には悪意による損害賠償債務だけを対象としたら済むと考えられたようです。
2 人の生命または身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債務
損害賠償債務は不法行為に限らず、債務不履行責任も含むことになっています。
過失によるものも含まれます。被害者に現実の賠償を受けさせる必要が高いからです。

なお、それら損害賠償債権であっても、他人が譲り受けた債権であるときは、相殺ができるとされました。被害者保護の必要性がありませんからね。
 
【更改に関する規定の整備(民法513条から518条)】
更改は実務上あまり見ることがありませんので簡単に。
更改は、従前の債務に代えて、新たに給付の内容について重要な変更をする、債務者あるいは債権者を交替するもので、従前の債務が消滅します。
更改の意思(従前の債務を消滅させて同一性のない債務を発生させる意思)が必要と明記されました。
通常は、従前の債務を消滅する意思はなく、代物弁済契約、免責的債務引受契約、債権譲渡のケースが多いのではないでしょうか。
なお、債務者の交代は免責的債務引受に近いので、免責的債務引受に関する規律が準用されています。
 
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広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
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民法改正講座9【身近な法律知識】

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
 
今回は、債権譲渡と債務引受のお話です。
 
債権は、原則、譲渡することができます。
債権譲渡の対抗要件(効力を主張する要件)は、譲渡人から債務者に対する通知か債務者の承諾です。
従来、「指名債権」の譲渡という言葉が使われていましたが改正法では「債権」譲渡に変更になりました(改正民法467条)。
 
【譲渡制限に関するもの(民法466条~466条の6)】
譲渡禁止特約に反する債権譲渡の効力も有効であると定められました。
ただし、債務者は、債権譲渡特約について悪意または重過失の譲受人等に対しては、債務の履行を拒み、譲渡人に対する債権消滅事由を対抗できる規律です。
この場合、譲受人は、債務者に対して、譲渡人への履行の催告ができ、相当期間内に履行しない債務者に対しては譲受人も直接請求することができます(以上民法466条)。

それらの規律に合わせて、
譲渡制限特約に反する債権譲渡があった場合の債務者の供託(民法466条の2)
譲渡制限特約に反する債権譲渡の譲渡人に破産開始決定があったときの譲受人の債務者に対する供託請求権(民法466条の3)
譲渡制限禁止特約が強制執行には対抗できないことの明文化(民法466条の4)
が整備されています。

将来債権(これから発生する債権)の譲渡も従来から認められていますが(債権譲渡担保によく利用されます。)、そのことも明文化されました(民法466条の6)。

なお、預貯金債権(約款で譲渡禁止特約が付されています)は、その特殊性から、譲渡禁止特約について譲受人が悪意・重過失の場合の債権譲渡の効力は無効とされています。
ただし、従来どおり、強制執行の差押債権者に対しては対抗できません(民法466条の5)。
預貯金債権の譲渡については、譲渡禁止特約が例外なしに付いており、かつ譲受人の悪意または重過失が容易に認められますので、無効と考えてけっこうです。
 
【債権の譲渡における債務者の抗弁(民法468条)】
異議をとどめない承諾による抗弁の切断制度が廃止されました。
債務者が異議をとどめない承諾をした場合に、譲渡人に対抗することができた事由(抗弁)が主張できなくなるという制度が、債務者にとって酷だからという理由で廃止されたわけです。
債務者は、債権譲渡の対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲渡人に対抗することができます。
 
【債権の譲渡における相殺権(民法469条)】
債権譲渡がなされた場合に債務者が譲受人に対して相殺の抗弁を主張することができる範囲が拡張されました。
反対債権の取得が債権譲渡の対抗要件具備時(譲渡人からの通知または債務者の承諾)より前であれば、反対債権をもって相殺することができます。これは当然ですね。
対抗要件具備時より後に取得した債権であっても、
1対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
2債権譲渡の対象となった債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
の場合は相殺に使えます。
前者の例として、委託を受けた保証人が対抗要件具備後に保証債務を履行した場、後者の例として、売買契約の目的物の契約不適合を理由とする買主の損害賠償請求権が、各挙げられています。
 
次は債務引受関係です。

債務引受という言葉をご存知でしょうか。
債務者の交代(免責的債務引受)あるいは追加(併存的債務引受)のことです。
免責的債務引受は、会社の代表者の連帯保証債務の相続処理の際、後継者が他の相続にから引き受ける形で連帯保証債務を引き継ぐケースでよく見ますね。
元々認められていたものですが、条文が追加され整備されました。
 
【債務引受に関する規定の整備(民法470条から472条の3)】
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、同一の内容の債務を負担します。
引受人は、債務者が引受けの効力が発生した時点で有する抗弁権を主張することができ、債務者が取消権・解除権を有するときは履行拒絶権も有します。
 
免責的債務引受の引受人は、債務者と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れることになります。
債務者が代わるわけですから、勿論、債権者の同意が必要です。
引受人の抗弁権・履行拒絶権に関しては、併存的債務引受と同様です。
引受人は、別途合意がなければ、債務者に対して求償権を取得しません。自分の債務として引き受けるわけですからね。
債権者は、それまで債務者が負担していた債務のために設定されていた担保権または保証を、担保設定者あるいは保証人の承諾を得ることにより、引受人が負担する債務に移転することができます。
 
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自己破産、個人再生における所有権留保自動車名義 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
所有権留保という担保をご存知でしょうか。
クレジットやローンで物品を購入した際、債務を弁済するまで所有権が債権者に留保されるというものです。
今回は自動車の所有権留保に関するお話をします。債務整理のうち、自己破産および個人再生に絡む問題です。
 
所有権留保物件である自動車(車検証を見ると、本来は所有者がファイナンス会社、使用者が債務者になります。)は、法的整理を行うと、債権者によって引き揚げがなされます。
車は返却しないといけないということですね。
ただし、価値が全くなく引き揚げ費用を支弁できないといったケースでは、債権者から所有権を放棄されることもあり得ます。
そのほかは、適正価格以上で親族に購入してもらう(実際にはローンの返却をしてもらう)方法しか、所有権留保車両を手元に残す方法が考え難いところです。
 
自動車の所有権名義が、債権者であるファイナンス会社ではなく、実際に車を販売した販売店である場合があります。
コスト面の理由から販売店名義にされるケースが多いようです。
その場合、自己破産、個人再生が絡むと、面倒な話になります。
 
所有権留保は、破産、民事再生上、債権者が破産手続・再生手続外で行使できる担保(別除権)として扱われます。
別除権と認められるには、第三者対抗要件を備えていなければなりません。
対抗要件は自動車の場合は登録です。なお、不動産の抵当権は登記ですね。
 
債権者の所有者名義がなく、第三者たる販売店の所有者名義であるならば、債権者名義の登録がないので、債権者が所有権留保特約による留保所有権の第三者対抗要件を備えていないこととなりそうです。
そうなれば、債権者は担保を主張できず留保所有権は別除権としては扱われない、すなわち車のローンは無担保債権として扱われ、自動車は債務者の財産として扱われることになります。
 
再生手続でのそのような問題について、平成22年最高裁判決がそのような判断をしました。
勿論、判決の理由は単純なものではありません。
 
その後、同判例に基づいて、自動車販売契約書等の改訂がなされていくことになります。
 
簡単に説明すると、所有者名義が販売店であっても別除権として認められて引き揚げがでできるようにするため、法定代位構成をとったものに改訂されていきました。
 
法定代位を簡単に説明すると、弁済をする正当な利益をもつ第三者が弁済をした場合に債権と担保権が当然に第三者に移ることです。
その場合、所有者名義が販売店であっても、販売店の留保所有権を代位するわけですから債権者は法律上当然に代位した担保権を行使することができるというわけです。
 
そして、平成29年の最高裁判決では、保証委託方式(ファイナンス会社が購入者の売買代金債務について保証するもの。集金保証方式ともいう。)のケースで、新しい約款の下での販売店所有名義の自動車についての留保所有権を別除権と認めました。
 
立替払方式(ファイナンス会社が販売会社に立替払いして購入者が分割弁済するもの。)の場合はどうであるか等、その判例の射程範囲ははっきりとはしませんが、一定の方向性が出たということです。
 
債権者が自己の所有者名義登録がなくても留保所有権を主張できる可能性が高まりました。
販売店名義の登録がある以上は他の債権者が期待する財産ではないでしょうから、担保権を認める方向に進むこと自体はおかしいことではないと考えます。
 
自己破産、個人再生を申し立てる立場から見ると、自動車の所有権留保が別除権として扱われないということはどういうことを意味するのでしょうか。
 
自己破産、個人再生を申し立てる準備をする際には、車検証にて自動車の所有者名義を確認しなければなりませんね。
そして所有者名義と債権者名が異なっていたら、債権者から引き揚げ要請が来ても、漫然と返却をしてはいけません。
返却していいのは別除権として認められるケースだと判断できる場合だけです。
 
仮に、返却してしまった後で、別除権として扱われないケースだと判明した場合はどうなるでしょう。
車の返却行為が、自己破産においては否認対象行為として、個人再生においても同様の理由で清算価値に計上されるものとして、扱われかねません。
個人的にはその理屈には疑問もあるのですが、実務上はそのような流れですね。
 
その結果、自己破産では管財事件になる可能性が高いですし、個人再生でも個人再生委員が選任させる可能性があります。
 
一方、返却すべきではない場合、返さないで自己破産あるいは個人再生を申し立てたとしましょう。
自動車は、当然、債務者の財産として見られますね。
自己破産では、車の価値によっては(同時廃止基準との兼ね合いになります。広島地裁本庁では20万円が基準です。)それだけで管財事件になってしまいます。
個人再生では、車の価値によって、最低弁済額を画する清算価値が跳ね上がることもあり得ます。
 
所有権留保付き自動車の所有者名義が販売店になっているケースは面倒なことはご理解いただけますでしょうか。
車のローンがある場合、弁護士に相談される際には、早めに車検証の写しを持って行って弁護士に見てもらった方がいいですね。
 
なお、軽自動車ではそのような問題は起こりません。
留保所有権の対抗要件は、登録である普通自動車と異なり、引き渡しであり、かつそれは通常備わっています。
専門用語ですが占有改定(債務者が債権者に代わって占有すること)という方法による引き渡しがあると認められるのですね。
他の動産類と同様の扱いです。
                   
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
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