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よくある質問 借金問題の最近のブログ記事

勤務先に知られずに債務を整理することはできますか。

債務整理をしないで延滞を放置してしまうと、督促や給与の差押え等で勤務先に事情が伝わるリスクがあります。できるだけ早く債務整理をしてください。

任意整理手続では、勿論、勤務先に知られることなく債務整理をすることができます。
ただし、所謂ブラック情報には載りますので、勤務先からクレジットカードの利用を求められているケースでは説明に困るかもしれません。

法的債務整理手続(破産・個人再生)でも、手続自体で勤務先に連絡がいくことはありません。基本的に勤務先に知られることはありません。

ただし、勤務先に名目は何であれ債務を負っているケース(給与から毎月弁済しているようなケース)では債権者として扱う必要があります。
そのため、債権債務関係を解消してから申立てることもあります(手続上問題視されうる行為ではあります)。

また、書類を用意するのに苦労するケースもあります。
正社員として5年以上勤続している場合には、退職金見込額証明書(退職金のないことの証明書)を出すか、就業規則・退職金規程等により退職金の有無と見込額を疎明する必要があります。書類を取得するのに苦労することがあります。
社宅に居住されている場合には、社宅の使用許諾に関する資料の提出もします(給与明細上明らかであれば足りるケースもあります)。

なお、法的整理手続では、住所・氏名等が「官報」に載ります。「官報」とは政府が発行する新聞のようなものなのですが、普通の方は見ません。
近時、官報情報をまとめたサイトが問題となり、出ては消されています。
破産、個人再生は、経済的更生のために法律が認めた制度です。
怖いものでも恥ずかしいものではありません。経済的に困窮すればできるだけ早く生活の立て直しを図るべきです。

会社経営者ですが個人の破産だけでもできますか。

会社の破産申立てには高額の予納金(標準100万円以上)がかかりますので、会社の破産までの費用が準備できないケースがあります。また、経営破たんから時間が経っているケースでは、会社の書類や帳簿等が散逸し破産の準備ができないこともあります。

経営者個人と法人との法人格は別です。したがって、理論上、経営者個人だけの自己破産申立ては許されるはずです。ところが、会社代表者の自己破産申立てをすると、裁判所から法人の破産申立ても勧奨されることがあります。会社を放置するのは望ましくない、破産管財人が法人も調査できるようにしたい等の理由からのようです。

会社の事業廃止が近いほど強く要請されます。一方、会社の事業廃止から5年以上経っていると、基本的に個人と法人の同時申立ては要請されません。個人の破産も同時廃止事件での処理が可能です。

裁判所も要請する際には、予納金の減額などの融通を利かしてくれます。当職が経験した例で、「追加の予納金は要らない」、あるいは「調査・書類は不備があっても構わないから申立てだけしてくれ」、とまで言われたケースまであります。

借金の整理の方法はどのようなものがありますか

個人の借金の整理の方法には、
①元金相当を分割で返済していく方向で交渉をしていく任意整理(返済すべき金額を確定して一括返済することもします)および特定調停(同じようなことを簡易裁判所の民事調停で行う手続)
②最終的に免責(借金の返済義務を免れること)を目指す自己破産
③一定額を分割で返済し残りの債務を免除してもらう個人再生(住宅ローンをそのまま返済しながら他の債務を整理することもできます)
があります。

もちろん、利息制限法所定金利を超える金利での借り入れがある場合には、過払金の請求あるいは元金の減額を行うことになります。

会社の債務整理は、リスケジュール(条件変更)による企業再生、自己破産、民事再生が基本となりますが、私的整理、会社清算等、企業再生も絡んだ検討が必要でしょう。


任意整理とはどのような手続ですか

弁護士が、債権者と直接交渉し、和解によって、分割にて(中には一括で)、債務を弁済していくものです。
法定金利を超える金利の借り入れの場合には、法定金利で引き直して計算をした上で交渉をすることとなります。過払金が発生する先があるのであれば、それを回収して全体の借金を減らしていきます。
将来の利息はカットしてもらえます。ただし、受任通知あるいは和解時までの利息・損害金を元金に加えるよう要請されることも増えてきました。
弁済期間は標準が3年ですが、それよりも長い弁済期間を設定することはよくあります。5年程度なら割合簡単に応じてくれます。
任意整理の一番のメリットは、債権者を選択することができることです(車のローンや勤務先からの借入等債権者扱いをしたくない債務を外すことができます)。官報に載ることがない、所謂ブラック情報の保有期間が短いこともメリットとして挙げられるかもしれません。
一方、任意整理のデメリットは、元金カットが望めず、経済的な立ち直りには有効ではないケースもあるという点に尽きるでしょう。なお、任意整理に応じない一部の債権者もいます。

特定調停とはどのような手続ですか

厳密に言うと違いはあるのですが、簡単に言うと、裁判所を通じて行う任意整理だと  考えればいいと思います。
債務額や経済状況に応じて、調停委員が債権者と分割返済での和解を交渉をしてくれます。
和解ができない場合には、債権者が異議を出さなければその通り確定する和解決定も出してくれます。
なお、過払金の回収まではやってくれません。
近時は、経営者保証ガイドラインに基づいた特定調停の利用も見受けられます。

過払金とはなんのことですか。

簡単に言えば、消費者金融等に支払いすぎている金銭です。
利息制限法所定金利(100万円未満の借り入れで18パーセント)よりも高い利息を支払っていた場合、本来利息として支払うべきでなかった利息制限法超過金利は、元金の返済に充てたものとして再計算することが認められています。
例えば、消費者金融との取引で、1万円の返済した場合、それが元金2000円と利息8000円に割り振られていたとしましょう。その借り入れが法定金利よりも高い金利で借りたもので、法定金利だと利息は5000円しか支払う必要がなかった場合、先ほどの1万円は、利息の支払いに5000円を充て、残りの5000円は元金を返済したことと計算するのです。
そうすれば、元金はどんどん減っていき、ゼロになって以降、支払っている分は消費者金融に払いすぎていることとなります。それが過払金です。
法的には、不当利得であり、その返還をも求める不当利得返還請求権が認められています。

どのくらいの期間借りていたら過払金が出るのですか。

一概には言えませんが、一般的には、高い金利で借りている期間が7、8年あれば過払金が発生します。いつからの借入かということが大事です。
平成20年くらいには消費者金融会社も金利の引き下げをしていると思いますので、それ以降の借入れについては発生しないことが多いです。

もちろん、それ以前の借入であっても元々利息制限法所定金利内での契約もあります。銀行系のカードや金額が大きいVIPローンなどに多いです。

人によって借り方、返し方にはむらがあります。貸金業者から取引履歴を開示してもらい、実際に計算してみないと、正確なことはわかりません。ご自分で取引履歴を請求して弁護士に相談する、あるいは弁護士に対して調査からお願いすることになります。

すでに返済し終わっている場合に過払金を請求できるか?

消滅時効にかかっていない限り請求ができます。完済あるいは返済しなくなってから10年以内であれば請求できます。
一度10年以上前に完済し、その後借り入れを復活させた場合には、取引の分断と呼びますが、期間その他の事情から、以前の取引で発生した過払金は時効で消滅したと判断されることもあります。

自己破産とはどういう手続ですか。

債務者が自ら破産開始決定を申し立てることを自己破産といいます。

破産手続では財産と負債が整理されます。個人破産では、すべてが取り上げられるわけではありません。生活用品や家電等は原則としてそのまま保有できますし、預金や価値のある財産も、細かいルールはありますが、最大99万円まで残すことができます。破産を申し立てること自体で今後の生活が困ることは通常ありません。法人破産では全て精算されて破産手続が終了すると法人格が消滅します。

個人破産では、破産開始決定と同時に免責許可決定(借金の支払義務を免れること)を申し立てます。破産手続により財産と負債を整理し残った借金の返済義務を免れる旨の決定(免責決定)が必要です。非免責債権以外のすべての債務の免責を受けられることができるので抜本的な経済的更生手段です。法人破産の場合は法人格が消滅するのでそのような手続は必要ありません。

自己破産をするにもお金がかかるのですか。

自己破産を申し立てるにも、裁判所に収める裁判所に納める印紙代・切手代・予納金諸費用がかかります。弁護士に代理人を依頼する際には弁護士費用もかかりますね。

弁護士費用は、事務所によって、あるいは案件の複雑さなどによって異なります。30万前後というのが広島の相場でしょうか。当事務所は相対的に安い方だと思いますが、値段で選んではいけません。法テラスの民事法律扶助を利用できれば、より低廉な費用で弁護士に依頼することができます(生活保護受給者は実質無料で依頼することも可能です)。

裁判所に納める費用は、個人破産の同時廃止手続15、000円程度あれば足ります。
これに対し、財産が多い、会社の代表者である、借り方などに問題が大きい等の場合は、破産管財人が就任し財産の整理や免責調査を行います。その場合には、裁判所への予納金が、20万数万から30万数万かかります。

お金がないから破産をするのにお金なんか用意できない!と思われるかもしれません。
法テラスの民事法律扶助が利用できれば弁護士費用は低廉でかつ長期分割支払いができます。換金できる財産がある場合には換金して破産費用等に当てることもある程度許容されます。過払金が回収できる場合には回収した過払金を費用に充てれば済みます。月々の収入がある方には、債権者への返済を止めた上で月々費用を積み立ててもらうことになります。

費用のことが心配でも解決方法はあります。相談して解決してください。

家族に知られずに債務整理をすることはできますか。

債務整理の目的は経済的更生です。家計の見直しも必要なことがあるでしょう。できればご家族と認識を共有し、経済的立ち直りのための協力を得られた方がいいと思います。
といっても、内緒にしておきたいというのも人情です。

任意整理であれば、原則として、家族に知られることなく債務整理をすることができます。ただし、任意整理でも所謂ブラック情報には載り、一定期間金融機関の審査に通らなくなりますので、保証人を頼まれるような際には説明が困るかもしれません。毎月の返済資金を確保するのにも相応の説明が必要かもしれません。

自己破産や個人再生という法的債務整理手続でも、手続自体ではご家族に連絡がいくことはありません。申立てに必要な書類を揃えることができる限りで、ご家族に内緒で手続を進めることができます。
例えば、配偶者や同居人の源泉徴収票や給与明細が提出書類になっております(なお、市県民税課税台帳記載事項証明書はお一人で同一世帯取れます)。家計収支表の提出(家計簿を月ごとにまとめたようなもの)も必要です。公共料金等の支払いをしている家計の主口座あるいは領収書も提出します。
破産で管財事件となるケースでは、破産者宛の郵送物が破産管財人に転送されるので、ご家族がおかしいと思われるかもしれません。

なお、破産者、再生債務者の住所氏名等が「官報」に載ります。「官報」とは政府が発行する新聞のようなものなのですが、普通の方は見ないものです。また誰かが見ようと思っても、破産者はたくさんいらっしゃるので、いつ出るかわからなければ、なかなか見つけられるものではありません。近時、官報情報をまとめた破産者MAP等のサイトが出ては消えて問題となっております。破産、個人再生は、経済的更生のために法律が認めた制度です。怖いものでも恥ずかしいものではありません。経済的に困窮すればできるだけ早く自己破産による生活の立て直しを図るべきです。

破産をすると仕事を続けられない?

破産法では「資格制限」という制度があります。一般的なお仕事であれば破産の影響はありませんが、自分の職業が資格制限に該当するかを、弁護士に確認してください。

資格制限に該当する一部の資格・職業(保険外交員、証券外務員、警備員、宅建主任者など、人のお金を預かったりする職業が多いです)は、破産手続中に限り、就くあるいは登録することができません。破産手続が終わると法律上の制限は消えます。

転職することができない資格制限に該当する職業に就いているケースでは、資格制限のない任意整理、個人再生の選択をして解決します。


個人再生とはどういう手続ですか。

個人再生は法人が使う民事再生手続の特則です。個人のための簡便な手続となっています。

一定額(計画弁済額)を原則3年間、最長5年間(計画弁済期間)返済し、残った債務の支払義務を免除してもらう制度です。任意整理と自己破産の中間的な位置づけです。
個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類あります。

計画弁済額には、最低弁済額以上の金額を設定します。小規模個人再生での最低弁済額は、基準債権額の一定割合(多い場合には100万円と債務の5分の1の大きい方)と清算価値(財産の価額)の大きい方です。給与所得者等再生での最低弁済額は、可処分所得の2年分以上という縛りが加わります(被扶養者が少なく収入が相応にあるケースでは大きくなります)。

個人再生は、住宅ローンを負担している自宅を維持したまま他の債務を整理する場合によく利用されます。住宅資金特別条項の利用です。

自宅を手放したくないのですが借金の整理はできますか

任意整理あるいは個人再生なら自宅を手放さないで債務整理をすることも可能です。

任意整理は、整理する債権者を選択できます。住宅ローン債権者を外して任意整理をすれば問題ありません。ただし、任意整理では元金カットが望めませんので、返済原資が用意できない、あるいは用意できても長年苦しい生活を強いられるということがあります。

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用して、住宅ローンはそのまま返済しながら、他の借金を計画弁済額だけ弁済することができます。無理ない整理が可能です。
ただし、住宅ローンでも住宅資金特別条項が利用できないケースもあります。謄本、住宅ローン契約書、返済予定表、固定資産課税明細等、住宅ローンや自宅不動産の状況がわかる資料を弁護士に見せて確認をしてください。

訴状が届いたらどうしたらいいですか。

裁判所から届いた封筒の中に、訴状、証拠の写し、期日呼出状、答弁書の用紙などが入っていると思います。
訴状と証拠の写しを見ると、誰があなたを訴えており、何を請求しているか、その根拠がわかります。
期日呼出状を見れば、第1回口頭弁論期日(最初の裁判の日)がわかります。
答弁書は、訴状に対するあなたの答えとあなたの主張を書いて出すものです。

訴状が届いたら、弁護士に代理人を依頼するかどうかは別としても、すぐに弁護士に相談してください。答弁書の書き方もよくわからないと思います。

届いた訴状をそのまま放っておくと、原告の請求がそのまま認められた判決が出てしまい、強制執行も可能となってしまいますのでご注意ください。
答弁書は必ず出してください。答弁書を出せば初回期日は欠席してもかまいません(犠牲陳述)。

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