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自由財産拡張

個人の破産管財事件における手続。経済的更生のために一定額の財産を破産財団に組み入れずに破産者の手元に残す制度。
法人破産であれば法人の資産は全て財団に組み入れられて換価処分される。個人破産であっても同時廃止の場合には財産の換価処分がなされることなく破産手続が廃止される。
破産管財人の意見提出、裁判所の許可を経て、本来的自由財産以外の財産を現金と合わせて合計99万円の範囲内で自由財産とし、破産者の手元に残す。
財産の種類や内容によっては、自由財産の拡張の対象とならない財産もある。

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