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相続放棄

相続開始後に、相続人が相続権を全面的に放棄すること。
放棄者は、最初から相続人でなかったことになり、その者の相続分が他の共同相続人に、また共同相続人がいないときには次の順位の相続人に承継される。
自己のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に相続放棄申述をする必要がある。熟慮期間は、家庭裁判所に請求することにより伸長してもらえる。
相続人全員が相続放棄をするときには、第1順位が終わったら第2順位、第2順位が終わったら第3順位と、順次相続放棄申述を行う。



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