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給与所得者等再生

個人再生のうちの小規模個人再生の特則手続。
①再生債権者の書面決議なしに裁判所が再生計画を認可できる
②最低弁済額に可処分所得2年分以上という基準が加わる
ことを特徴とする。
小規模個人再生と異なり債権者の書面決議を要しないため要件も加重され、あるいは厳しく吟味される。

なお、相応の収入があり、被扶養者がいないあるいは少ないケースでは、可処分所得計算額が大きくなってしまい利用できないこともある。

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