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相続財産管理人

相続人がいないとき、調査しても相続人の有無が明らかではないとき、あるいは相続人全員が相続放棄をした場合に、債権者、不動産共有者あるいは特別縁故者等の利害関係人、検察官の申立てによって家庭裁判所が選任する相続財産の管理人です。

相続財産管理人は、相続人の有無を調査し、資産負債を清算し、特別縁故者の分与申立てがあれば対応し、残った財産を国庫に帰属させます。


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