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取得時効

一定期間継続して他人の物を占有する者に所有権を与え、同じく他人の所有権以外の財産権を事実上行使する者にその権利を与える制度。
占有(あるいは権利行使)の開始の時に善意・無過失の場合は時効期間が10年、そうでない場合が20年である。
①所有の意思(自己のためにする意思)
②平穏かつ公然の占有(権利行使)
③占有の継続
が必要である。
当事者が主張しなけばその効力が発生しない(時効の援用)。

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