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コラム 桑原 亮
残業代のしくみ その2 (弁護士 桑原 亮)
今回のブログは弁護士の桑原が担当します。
日に日に春の陽気を感じられるようになってきましたが、
花粉症の私には辛い季節です。
広島では、この先2週間くらいがピークのようです。
花粉症の方も多いと思いますが、なんとか乗り切っていきましょう。
ところで、前回、残業代についてお話ししましたが、
残業代についてもう少し詳しくお話ししようと思います。
給与明細を見ると、残業代に関する記載がなく、
その代わりとして「営業手当」というような手当の記載のあるものがあります。
このような場合、会社はその手当の中に時間外の手当を含んでいるという説明をすることが多いですが、このような手当をもって時間外の手当と言えるのでしょうか?
そもそも、「○○手当」という定額残業代が是認されるためには、就業規則や労働契約書によって、「○○手当」が残業代として支払われることが明示されていなければなりません。
その上で、時間外手当と言えるためには、以下の要件が必要です。
① 手当に含まれる残業代の額及びそれが何時間分なのかを明示すること
② 実際の時間外労働に対応する割増賃金が手当てを超える場合にはその差額を支払うことを明示すること
みなさんも一度、就業規則や労働契約書をチェックしてみてはいかがでしょうか?
広島市中区上八丁堀5-27
アーバンビュー上八丁堀602
なかた法律事務所
桑原亮
(なかた法律事務所)
2014年3月25日 16:04
[相続]寄与分について (弁護士 桑原 亮)
こんにちは。
弁護士の桑原です。
2014年も1か月が過ぎ,2月に入りました。
そろそろ暖かい春が待ち遠しいですね。
ところで,私はなかた法律事務所に入所してまだ日は浅いですが,
相続に関する相談をよく目にするので,今回は相続についてお話をしたいと思います。
たとえば,ある父親に子どもたち3人がいる場合を想定してください(母親は既に亡くなっているものと仮定します)。
一生懸命父親の介護をしてきた長男のために亡くなった父親が遺言で多めに財産を与えてくれればよいのですが,そうではなく遺言がなされていない事例が多くあります。
原則として,遺言がない場合には長男の貢献は無視され,兄弟3人で均等に父親の財産を分けることになります。
しかし,これでは介護をした長男は不公平だと感じることでしょう。
そのため,公平の観点から,寄与分という制度が民法上認められています。
もっとも,民法上親子には扶養義務がありますから,子が親を扶養するのは当然です。そのため,寄与分は滅多に認められるものではありません。
たとえば,長男が自分の仕事を辞めて老齢の父親の介護に専念した結果,本来であれば父親が支払うはずの介護費用が長男の献身的な介護により不要になったような場合であれば,長男は介護のための費用を抑えることで親の財産の減少を食い止めてきたと評価されうるでしょう。
寄与分が認められたら,寄与者である長男の特別の寄与を考慮し,相続分から寄与分を控除して相続分算定の基礎財産とし,算定された相続分に寄与分を加えて寄与者の相続分とされることになります。
では,一生懸命介護をしてきた人が共同相続人ではない場合はどうでしょうか。
たとえば,先ほどの事例で3人兄弟の長男の妻が夫の父親の介護をしていたような場合です。
寄与分は,実務上容易に認められるものではない点にはご注意ください。
もし,お悩みを抱えておられる方がいらっしゃいましたら,一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
後の相続を巡る紛争を予防するため,公平な遺言書の準備をしておくことをお勧めします。
また,介護や援助をされておられる方は,それらの記録をきちんと残しておくとよいでしょう。
広島の弁護士事務所
「なかた法律事務所」
弁護士 桑原亮
(なかた法律事務所)
2014年2月10日 01:11
入所のご挨拶
入所のご挨拶
この度,なかた法律事務所に入所いたしました弁護士の桑原と申します。
私は,広島県の海田町で生まれ,2歳の時に岡山県倉敷市に引っ越しました。
その後,小学校に上がる直前に広島市に戻り,広島観音高等学校を卒業するまで,広島市で過ごしました。
関西学院大学を卒業した後,再び広島に戻り広島大学法科大学院を卒業し,司法試験に合格いたしました。
まだ入所から1か月も経っていないこともあり,悪戦苦闘の日々ですが,一日でも早く一人前の弁護士になれるよう研鑚を積んで参りたいと思っております。
ブログの再開にあたり、私の入所に関する記事で大変恐縮ではございますが、これからは,仲田弁護士及び里村弁護士とともに3人体制で皆様の相談に関わらせていただくことになります。
なかた法律事務所に相談してよかったと思っていただけるよう精進いたしますので,今後ともよろしくお願いいたします。
弁護士 桑原 亮
(なかた法律事務所)
2014年1月23日 01:08
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