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旧コラム 企業法務: 2018年11月

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会社経営者、個人事業者の自己破産 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のお話です。

会社経営者、個人事業主が自己破産をする場合の裁判所手続のことをお話します。

広島地方裁判所(少なくとも本庁、支部もほぼ同様)では、
5年以内に会社経営者であった方、
あるいは5年以内に個人事業主であった方は、
それだけで破産管財事件になる扱いです。

そのため、申立てにあたっては、予納金(20万円~)の準備も考えないといけませんね。

 

会社経営者というのは、基本的には会社代表者の場合です。
連帯保証をしているのが通常ですので、法人と同時に自己破産の申立てをすることが多いでしょう。

その場合には同じ破産管財人が付き、手続も並行して行われます。

なお、経営にタッチしていない単なる取締役の場合はそれだけでは破産管財事件にはならないです。

代表者の個人破産のケースでは、法人破産の申立ても事実上勧奨されます。

理屈上は法人破産を申し立てる必要はないのだろうと思います。
しかし、裁判所は個人と法人の財産の混同をチェックするためでしょうか(個人の破産管財人は法人の財産について調査権がないです)、場合によってはかなり強く求められます。

法人破産を申し立てない理由は、法人破産の予納金を納めるお金がない、あるいは、帳簿類が散逸しており整理できない、というものが多いのではないでしょうか。

私の経験では、予納金は形だけでいいから、あるいは簡単な申立書だけでいいから、と言われて、やむなく法人の申立てもしたことがあります。

 

一方、確定申告をしている個人事業主であっても、破産管財事件としての扱いにならないケースもあります。

例えば、仕入債務も売掛債権もなく設備もないといったように仕事が事業規模とは言えない場合や、所謂「一人親方」的な労務の提供を特定の取引先に提供し請負報酬を貰う形で稼働しており実質給与所得者と変わらない場合などです。


管財事件となる事業主かどうかの判断は、ケースバイケースの問題です。
裁判所に対する適切な説明ができれば同時廃止事件で終わることも可能です。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

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中小企業経営者にとっての専門家の位置づけ2 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回は中小企業経営者にとっての顧問弁護士などの位置づけをお話ししました。
今回はその続きをお話しします。

 

中小企業経営者の経営上の悩みや疑問は尽きません。

でも、個々の問題をどの専門家に相談したらいいのかよくわからないことは多々あるはずです。
かつ、1つの問題でも、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士等々、様々な専門的観点からの検討をしなければベストな選択肢が出て来ない例も多いです。
特に法律と税務は切れない関係にありますね。

 

そのため、中小企業経営者のブレーンとしての専門家には、専門性を持ちながらも広い守備範囲が必要なのだろうと思います。
経営者の方がなんでも相談でき、自分の専門ではない場合でも情報提供や紹介などができる専門家でなければならないですね。
ワンストップサービスなどと言われることがありますね。

勿論、そもそも弁護士が、事業のこと、会社のことを、十分に理解できないとそのような存在になれません。
企業や会社の話がストレスなく弁護士に通じることが大事です。

 

顧問弁護士であれば法律しか語らないというのではいけません。
顧問弁護士も、法律的な見解を述べるだけだと楽なのですが、それでは問題の解決や解決策の提案には不十分です。
他の分野も考慮に入れた処理やアドバイスをしなければなりませんし、相談事を受け止めて適切な専門家に橋渡しができないといけません。
とりあえず弁護士に相談すればなんとかなるという存在でなければいけませんね。

 

勿論、言うは易し、行うは難しです。
当職も、たまたま銀行員経験により幅広い事業・会社のことは理解できますし、税務はロースクールの客員准教授として研鑽をし、銀行との連携も大切にしながら中小企業の経営サポート活動を通じて、経営全般のお手伝いができるよう努力しています。
また、どんな相談を受けても対応できるよう、他の専門家にすぐに相談をして情報提供できる体制、一緒に案件に取り組む専門家を用意できる体制を用意しております。

ご注意していただかないといけないことがあります。
顧問弁護士が主体的に顧問先様から情報収集をして様々なコンサルティングをしていくことは物理的に難しいことです。
自身の反省は勿論ありますが、弁護士は目配りが不十分です。
顧問弁護士は企業様が積極的に話しをして考えてもらうようにした方がより役立つことでしょう。
話をあまりしないと、結果的には用心棒的な弁護士になってしまいます。
弁護士も、企業様から相談やお話をしていただくことは、非常にありがたいことです。厭う弁護士はいないでしょう。
顧問弁護士がいらっしゃる企業様は、どんどん弁護士に相談を持ち掛けてみてください。
 

 

顧問契約、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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中小企業経営者にとっての専門家の位置づけ1 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

企業経営者の方が顧問弁護士、顧問税理士等の専門家と顧問契約をする意味は何でしょう。

 

例えば弁護士であれば、仮に事件が起きたら動いてくれる用心棒的な弁護士を希望する限りでは、必ずしも顧問契約を結ぶ必要はないかもしれません。
顧問契約のメリットは、顧問弁護士がすぐに動いてくれる、必ず動いてくれるという意味しかないのでしょう(勿論それもメリットには違いありませんが)。

 

専門家は、孤独な立場の、かつ忙しい経営者のブレーンとして位置づけ、日ごろから様々なことを相談するべきでしょう。

 

経営者は、営業活動ばかりしていていいわけではありません。
企業活動には多大な、多様なリスクを伴います。管理業務も大事なのですね。
中小企業ではリスクが顕在すると経営自体の継続に支障を来す例も珍しくはなく管理業務は無視できません。
一方で、中小企業経営者が管理業務に邁進したり、専門の従業員を据えたりすることも、事実上できません。
中小企業経営者は、管理業務はできるだけ専門家にアウトソーシングして、前向きな営業活動、商品開発、研究開発等に注力すべきです。

 

顧問弁護士には、機会ある毎に相談し、アイデアをもらい、紛争を未然に防止する、あるいは防止する仕組みをどんどん整備していくことが必要です。
管理のことはブレーンとしての専門家に考えてもらう(もちろん実行するのは経営者ですが)、これが中小企業経営者にとっての顧問弁護士の位置づけではないでしょうか。
勿論、法律的なことだけではなく、経営のことその他諸々を相談するべきです。
どこにリスクが隠れているか、どこに経営のヒントがあるかわかりませんから。
問題が生じてから相談するのではなく、問題が起きないように相談をするべきですね。

顧問弁護士は経営者に対して厳しい意見具申をしてくれる立場であることも(勿論必要があるときですが)重要な点です。
経営者にはなかなかそういう意見を得る機会がありません。
顧問弁護士も顧問先であるからこそ、耳障りな意見でも率直に言ってくれると思います。
耳障りのいい話ばかりする弁護士は必要ありません(中には気を悪くされてしまう経営者さんもいらっしゃって残念なのですが)。

顧問税理士さんも同じですよね。数字を作って申告をするだけであればあまり必要ありません。
経営のアドバイスがあって初めて付加価値が付くのではないでしょうか。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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経営者の離婚 [離婚]

広島市の弁護士仲田誠一です。

経営者の離婚についてお話をします。

同族中小企業の企業法務にも関わりますね。

 

経営者の相続と同様、経営者の離婚も、給与所得者の相続、離婚と違った難しさがあります。
けっこう大変なのです。

 

まずは自社株、個人所有の事業用資産、会社への貸付金等が財産分与対象となりうることです。
これは経営者の相続の場合と同様ですね。
ここでまず、ややこしい話になります。

平時には、経営者はそれらが財産だとは思っておりません。会社のための財産だと思っているでしょう。
ところが、離婚になると、個人の財産という現実に直面するのです。
自社株が財産分与財産になるのか、その評価はどうなるのか、あるいは事業用資産はどう保全するのか、会社への貸付金を現金化できるのか等、進め方に工夫が必要です。

株式の評価が高い場合には、現金化できない資産であるにも関わらず財産分与に苦労します。
株式現物を分与してもいいのですが、経営の安定のためには現物ではなく金銭で分与するという方法を考えるでしょう。
債務超過会社ではない限り気を付けないといけませんね。

会社への貸付金も財産ですからね。
会社が倒産状態ではない限り、法的には財産としてカウントされてしまうでしょう。
予め銀行借入等で個人と会社の貸借関係を整理した方がいいかもしれません。
事業承継、相続対策と同じです。

事業用資産(例えば工場の土地建物)が個人所有の場合には、財産分与の対象となることがありますね。

不動産については、担保分を評価額から控除してくれることは原則としてできないことは相続の場合と同様です。
事業用不動産などを売却してお金に換えることはできません。
金銭で分与をする、あるいは他方配偶者の名義である場合には買い取るということもしないといけないでしょう。


勿論、先代からの事業承継で相続・贈与で得た株式や事業用資産は原則として財産分与の対象とはなりません。
例外として、他方配偶者に当該財産の維持等に一定の寄与が認められる場合には寄与の分だけ分与が認められることがあります。

 

また、配偶者が会社役員になり、報酬をもらっている、従業員となっている場合も、ややこしい話になります。
役員を解任するのか、その場合に会社に損害賠償義務が発生するのか、解雇ができるのか等々、進め方に工夫が必要です。
節税対策が裏目に出てくる場面です。

実際に、取締役となっていた他方配偶者を解任し、残り任期分の役員報酬相当額の損害賠償請求をされる例もあります。
取締役はいつでも解任できますが(もちろん議決権を確保しておかないといけませんが)、正当な理由が無い場合には損害賠償請求がなされ得ます。
離婚は正当な理由にはならない可能性が大きいです。
他方配偶者を役員にするのか、取締役の任期は何年にするのか、リスクを考えた上で決断しておかなければいけません。
役員の任期は、閉鎖会社では10年まで伸ばせることになっておりますが、離婚時にはリスクが高いですね。

節税対策が裏目に出てくる点は、事業用資産を配偶者名義にしているケースもありますね。上述のとおりです。

 

このような会社経営者の離婚は、給与所得者の離婚と比べて、考えないといけないことが多いためご注意ください。

株式と個人所有の事業用資産、役員の任期・報酬を例に挙げて説明させていただきました。

会社のリスク管理としてもきちんと考えておかないといけないことです。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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会社の債務整理で考えること [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

株式会社、有限会社をはじめとする法人の債務整理のお話をさせていただきます。


例年、年末にかけてそういった相談が多いように思います。

 

世の中に存在する事業をなくしてしまうのは、当職としても偲びないところです。

そこで、当職は、まずは、事業継続の可能性あるいは
MAによる承継を考えます。

 
資金繰りの問題だけであれば資金繰りの手当てだけできればいいわけです。

金融債務の返済をストップすれば資金繰りが回るのであれば、金融機関にリスケをお願いし、その中で、経営改善を図ることを考えます。


資金繰りが回るとは、最低、金融機関への利息支払いのみで事業が継続できるだけの資金繰りの目途が立つかです(債務過多が主な経営不振の原因の場合)。

事業計画を出せば金融機関も無下に会社を潰しません。
当職は、認定経営革新等支援機関でもありますので、そこら辺のお手伝いもしております。


なお、単純に資産を切り売りして債務を圧縮する、あるいは経費を削減するための事業所の閉鎖は危ないと考えております。
事業継続があっての企業再生です。収益力が大事です。

遊休資産の売却や完全に不採算な営業所や事業所の閉鎖は勿論するべきですが、安易な事業用資産の売却や営業の縮小により、事業継続を危うくする資産の切り売りをして破産の道へ辿った例を破産管財人として見てきております。

 

勿論、経営者の覚悟が必要な話です。
仮に、経営者に気力が残っていないのであれば、
MAの道も検討します。
従業員さんを守るために考える経営者の方も多いです。

ただし、売却金で債務を完済できるのは稀ですので、適正価格での売却が可能か慎重に検討することになります。
債務が残れば、後の破産手続にてM&A取引の妥当性を説明しないといけません。

一方、事業継続の見込みの見極めを行っった結果、継続の見込みが立たない、今後さらに状況を悪化させていくだけであるという場合には早めの法的整理をお勧めしています。

経営者様は、従業員さん、取引先等の利害関係人のことを慮り、なかなか決断ができないものです。責任がありますからね。
そのため、苦しい中で何年も何十年も頑張って来られてきた経営者の方をたくさん見てきました。
ご自身の役員報酬もほとんど取れずに長年頑張って来られたような非常に気の毒なケースもございます。

早期に整理をするという決断も大事な経営判断です。

ご自身、ご家族の生活の再建も早めに考えないといけません。

ご決断をしていただければ、微力ながら、できるだけのサポートをさせていただきます。

まずは、事業継続(企業再生)の可能性も含めて、ご相談いただければと思います。

当職にご相談に来られる際は、既に破産しか途がないという段階の会社さんが多いです。ぜひ、早めにご相談くださればと思います。

 

事業継続の見込みが立たないということになると、自己破産か民事再生を選択することになるでしょう。

法人の法的債務整理には、事前の準備と整理が必要です。

従業員さんのこと、取引先との関係のこと、在庫のこと、資産処分のこと、賃貸物件のこと、売掛金の回収のこと等々、慎重に進めなければなりません。
破産等に絡めて事業譲渡等を行うこともあります。

法人破産には様々な費用もかかるため資金繰りの管理、事業閉鎖のタイミングの見極めも必要ですね。


法人破産は段取りが大事です。
弁護士と相談しながら準備をなさってください。

当職も、できるだけ早く受任をして、会社のお金の管理や資産整理から弁護士が携わることを心がけています。


会社の継続を諦める前に、あるいは諦めそうになったらすぐに、ご相談してください。

 

借金整理、民事再生、自己破産のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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事業承継に関する税制改正 [企業法務]

昨年末に平成30年度税制改正大綱のお話をしようとしたところ、なかなか投稿ができなくて改正が済んじゃいました!

 

事業承継税制の拡充が図られています。

 

所謂自社株の承継については、かなり使いやすい制度に改められてきましたが、更に拡充されることになります。納税猶予割合が100%になるということです。

会社経営を持続させる前提であれば、自社株の承継の場面に限っては、悩まなくて済むのだろうと思います。ただし、10年の時限立法です。

時限立法であることからも、今後税制改正が事業承継対策のカンフル剤になることが予想されます。この機会に検討されてはどうでしょうか。

 

勿論、事業承継対策は、自社株の承継の問題だけにはとどまりません。自社株の集中が前提であることはもちろん、後継者育成の面がより重要な課題です。もちろん、財産的な面でも自社株の承継だけでは不十分であり(贈与税・相続税対策イコール事業承継対策ではありません)、多方面にわたる対策を組み合わせて事業承継を迎えなければいけません。

株式のことだけで安心される経営者もいらっしゃいますが、事業承継対策を行おうと決断されるのであれば、この機会に全ての対策を検討して、後顧の憂いないようしていただきたいと思います。

 

事業承継リスクは、同族中小企業のリスクの中で必ず発生するリスクであるという点で、異質です。会社を飛躍させるチャンスともなりますので、ぜひご相談ください。

 

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M&Aを検討されている企業の方へ [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

広島でも中小企業のMAが増えてきたように思います。
当職も、規模はいろいろですが、常に案件を抱えている状態です。


地方の中小企業のMAは、大企業やベンチャー企業のそれとは異なり、売り側の動機は、事業をどう継続しようかという、事業承継の問題とパラレルな場合が多いですね。

後継者候補がいるのであれば事業承継対策を、いないのであればMAを行い、事業を守る、従業員を守るということになるのでしょう。

買い手としたら、国内市場の拡大が見込めない中、かつ人材不足の中、簡便に市場と人材を手に入れられるため、積極的に考えられる企業も多いところです。

 

MAは、突き詰めれば(他の制度も組み合わせることもありますが)、事業譲渡、株式譲渡、合併の方法をとることになります。

事業譲渡、合併は、譲渡者・譲受者(多くは会社間)の契約です。株式譲渡は新旧株主間(多くは個人間)の契約になり、それぞれメリット・デメリットがあります。

事業譲渡の選択が割合多いと思います。簡便ですし、譲渡先の債務を切り離すことが可能ですから。
株式譲渡や合併は、許認可や取引口座の関係で被買収会社の法人格を活かしたい場合に使われますでしょうか。不動産を多数保有する会社であれば手数料、税金面でもその選択をすることもあると思います。

ただ、中小企業であれば、税制上のメリットが大きい適格合併の場合を除いて、合併を選択するケースは少ないかもしれません。手続が煩瑣ですからね。

 

MAには手続の選択が必要であり、また制度の組み合わせも必要な例があります。ケースバイケースでの選択になります。スキームの設計自体から専門家にご相談されることをお勧めします。
当事者が合併を望んでいたケースでも、当職が間に入ったところ、事業譲渡で済むことが判明し、スムーズかつ簡単に案件が進んだ例もありましたね。

 

MAは、多かれ少なかれリスクがあります。
その観点からも第三者の目を入れた方がいいでしょう。
合併あるいは株式譲渡であれば、相手方会社あるいは買収株式発行会社が保有するリスクを丸々引き継ぐことになります。
事業譲渡であれば、譲渡会社の抱えるリスクはある程度遮断できますが、それらは事業価値自体の評価に関わってきます。
勿論、手続自体のリスクも発生します。

また、それぞれ法定手続が必要ですね。サポートを得た方がいいでしょう。
MA(従業員に引き継いだ例)で、法的にきちんと手続が踏まれていないことから生じたトラブルの解決をお受けしたこともあります。

もちろん、大きな売り物あるいは買い物でもあります。保険の感覚でコストを考えることができるでしょう。

専門家を入れる費用はコストと見て、当事者間だけで進めず、専門家を入れることをお勧めします。


専門家を入れるとして、どの程度依頼するかによってコストも変わります。
取引規模に応じて選択することになるでしょう。
一番簡単なのは、助言、契約書作成、法定手続のサポートでしょうか。基本的に弁護士だけで大丈夫ですね。契約書作成過程で、ある程度のリスクはチェックできるでしょう。
監査(デューデリジェンス)まで入れると費用はより嵩みます。法務監査、会計監査あるいはいずれか一方がメインですね。どちらかだけ行うということもあります。会計監査が必要な場合には弁護士と税理士・会計士が連携しなければなりませんね。
当職が扱う案件も、両方あります。取引の規模、想定されるリスクの大小、かけられるコストに応じて様々です。
勿論、マッチングあるいは早期の交渉段階からお手伝いをするケースもあります。
逆に、当事者双方から話が決まっているので形を整えて欲しいと最終段階からお手伝いすることもあります。

同じ専門家でも得手不得手が出てくる分野です。弁護士を選択する場合には、疑問点や質問等を投げて、本当に任せていいかよく吟味してください。また、コストはどこに頼むかで大きく変わってくる点もご注意ください。

 

当事務所は、MAについても、税理士、銀行等とも連携しながら力を入れて取り組んでいる分野です。ワンストップで対応できるので重宝していただいております。
ぜひご相談ください。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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