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旧コラム 企業法務: 2019年7月

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債務免除益の課税区分 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
経営者などの個人が会社に対する債権について会社に債務免除を行うことはよくあります。
決算書の見栄えをよくするため、あるいはM&Aの下準備として、個人の会社に対する貸付を放棄することはよく見ますね。
 
債務免除益も原則として課税の対象となることは争いがありません。
数千万もの会社に対する貸付金を免除すると同額の益金が会社に発生します。
繰越欠損が潤沢にあり課税がなされない、あるいは高額な税金がかからない場面に限って考えることでしょう。
 
その逆、会社から個人に債務免除を行うことはあまりないかもしれません。
ただ、法人から経営者の離婚、相続対策の前提で行うことなど、いろいろな場面で考えることができると思います。
 
その場合に債務免除益を受けた個人の税金は所得税ですね。
所得税には、法人税と異なり、所得区分という問題があります。
所得税課税がありますよという注意だけではなく、所得の種類を考える必要があるのです。
法人から個人が受けた贈与は、一般的には、一時所得か、個人が役員・従業員の場合には給与所得になる、というイメージなのではないでしょうか。
私も、広島大学のロースクールにて(租税法を教えています)、法人からの贈与は一時所得か給与所得だよ、と教えています。
 
ちなみに贈与税は、個人から個人への贈与の場面での課税です。
 
法人から個人に対する債務免除について、債務免除益の所得区分が争われた地裁の裁判例を目にしましたので投稿します。
 
金融機関が、賃貸用の建物の建築資金とするための借り入れの返済に充てられた借入金の債務免除、農業用機械の購入資金とするための借入金の借り換え等にかかる債務の返済に充てられた借入金の債務免除、をおこなった事案です。
事案自体は特殊かもしれません。
 
納税者たる個人は、債務免除益を一時所等として申告したんですね。まあ、無茶な申告ではないと思います。
しかし、課税庁は、借入れ目的に応じて、事業所得、不動産所得、一時所得に該当するとして更正したのです。
 
所得税は所得区分に応じて税金のかけ方が違います。
一時所得は所謂2分の1課税の所得区分ですので税金が安いのですね。
更正により、当然税金が上がります。過少申告加算税賦課決定も合わせてされています。
裁判の事件名は、所得税更正処分等取消請求事件です。「等」の中に過少申告加算税賦課決定も入っています。
 
裁判所は、
所得区分の判断にあたっては、当該所得の内容及び性質、当該利益が生み出される具体的態様を考慮して実質的に判断される、
借入金の債務免除益の所得区分の判断においては、当該借入金の目的や債務免除に至った経緯等を総合的に考慮して判断することが相当である、
とします。

そして、
不動産貸付業務に充てるため、あるいは農業用機械の購入資金に充てるための借入金の債務免除益は、不動産所得あるいは事業所得に該当するとしました。
それぞれ、不動産貸付業務あるいは事業遂行による収入ということができるからということのようです。

また、不動産貸付業務、事業の運転資金的性質を持つ借入れの返済に充てられた部分の借入金、借換資金、及びその債務免除益も同様の性質を有するとしています。

勿論、不動産所得あるいは事業所得に該当する以外の債務免除益は一時所得とされました。
 
借入金の債務免除益の所得区分の判断においては、借入金発生原因をよく吟味しないといけないということですね。
債務免除益は、単なる法人から個人への贈与とは場面が異なるのかもしれません。
こういう裁判例がある以上、債務免除益は法人からの受贈益として一時所得でいいのではないか、と簡単にお話することはできませんね。
 
顧問契約、契約トラブル、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
https://www.nakata-law.com/smart/


契約書類の解釈 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
現在控訴審で契約解釈の争いとなる裁判を1年以上続いています。
B TO Bの訴訟はほぼ契約内容の解釈で決着が付きます。
 
一審では当方の主張した点があまり細かく吟味されずに全面敗訴してしまいました。
 
控訴したところ、控訴審では、さすがに簡単すぎる判決だと感じてくれたのでしょう。
何も整理されていないじゃないかと指摘され(それは一審の裁判官の判断なのですが)、なかなかないことですが細かい審理を続けてくれています。
先日、控訴人である当方に有利な和解案が出されました。
和解は整わなかったのですが、逆転勝訴の可能性が十分に出てきたところです。
勿論、結果は最後までわからないところですが。
 
事案は、
注文書発行・預り金預託 ⇒ キャンセル ⇒ 預り金没収の念書作成 の流れで、預り金の違約金充当合意が無効であり預託金を返還しろと請求した訴訟です。
高級外車だったので没収された預託金が大きかったのですね。
 
注文書上、申込の撤回(キャンセル)ができるのか、契約が成立していて一方的解約ができないのか、が第1の争点でした。
原審ではきちんと当方の主張を汲み取ってもらえずに、あっさりと契約は成立しているから申込の撤回はできないと判断され、敗訴判決を貰いました。
 
一方、控訴審では、注文書の記載を細かく吟味して、契約は成立しておらず、キャンセルは可能であった、という方向で話を進めてもらっています。
 
確かに、注文書裏面の約款条項には注文書を発行したらキャンセルができないという条項はあったのです。
しかし、注文書の他の約款条項とは矛盾する内容でした。
条項全体を吟味していくと、やはり契約は成立しておらずキャンセルを許容する趣旨の合意だと見られるべき書類だったのです。
控訴審では、そこが理解されたということです。
書面の解釈で前提問題ががらりと変わるのが訴訟です。
訴訟では、いくら経緯や実態を説明しても、契約書類に「こう書いてありますよ。」とあっさり切られることも珍しくはありません。
勿論、契約書類の記載は、大きな武器にもなります。 

契約あるいは合意書面は大事であるということをことある毎にお話ししています。
FAXでもなんでもいいので書面を残しておくのです。
裁判になると想像以上に、条項や取り決めを吟味されて契約内容が解釈されます。契約条項が独り歩きする感もあるぐらいです。
処分証書の法理という考え方があります。
法律行為(契約など)を直接表す書面(契約書など)が真正に成立していれば、特段の事情がない限り、その記載どおりの法律行為の存在を認定するという考え方です。
実務では、契約書等があれば必ず勝てるというほどは厳格に適用されていない感がありますが、それでも処分証書となる契約書類は非常に重要なのですね。
理屈上は、反証が成功しなければ、処分証書の記載内容どおりの事実が認定されるのです。
その観点からいけば、個々の契約条項がよく吟味されるのは当然だと言えます。
 
企業の事前のリスク対策としては、契約書、少なくとも合意内容がわかる書類を残すことは勿論、個々の条項や取り決めが相互に矛盾しないようにそれらを作成することが必要です。
誰が見ても一義的に理解できる内容、このケースではこう解決されるとイメージができる内容にしなければなりません。
そのような契約書類があれば、相手方も争ってくることはあまりありません、トラブルが防止できますね。
トラブルが発生したら、当然、強力な武器として契約条項が使えます。

B TO Bのトラブルの相談に限りませんが、契約書、あるいは契約関係書類、合意書面がしっかりしているご相談は、ほっとします。
逆に、取り決め内容がきちんと残っていない案件は、どうやってそのことを立証すればいいのか、立証が可能なのかと悩むところです。
直接の証拠がないので、間接事実で立証することになりますが、実際そのような訴訟は多いです。
 
御社が使っている注文書や契約書のひな型を1度チェックしてみてはどうでしょうか。
取引の流れ(注文あるいは受注から代金支払いあるいは納品・代金受領)を、注文書や契約書等の取引関係書類に沿っていろいろなケースを想定しながらトレースしていけるかを見るのです。
こういう場合はこうなると明確に理解できるのであればいいのですが、そうでなかった場合には契約書類に不備があることになります。
契約条項1つの内容で、トラブルの発生の可能性、トラブルが発生したときの解決にかかるコストが変わってきます。
 
必要なコストだと考えて、一度専門家に契約関係書類を吟味してもらうことをお勧めします。
ひな型や、大口取引先関係を1回見てもらえば何度もチェックを受ける必要もないと思います。
 
本当は、書類関係だけではく、取引プロセス自体の監査をして、トラブル防止の仕組みを整備することもお勧めしたいです。
裁判をしてみると、依頼企業の主張を裏付ける記録が何もないという例も珍しくありません。
ルーティン化できる簡単な仕組みでそういうことは防げます。
 
なお、上記案件ですが、キャンセルはどうやらできそうという第1関門は突破しましたが、しかしキャンセル条項の中にキャンセルの場合には通常生ずる損害は賠償請求できる旨もありました。
そこで、現在は、通常生ずる損害とは何かを議論しているところです。

一審でやってくれていればよかったのですが・・・

なお、消費者契約法9条の話では通常生ずべき損害の立証は消費者側に負わされる傾向ですが、こちらはB TO Bの争いで条項自体に通常生ずべき損害と記載されているので、立証責任は損害を主張する側です。
 
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相殺の担保的機能と破産 [企業法務、借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
相殺の担保的機能と破産の相殺禁止との関係のお話をします。
企業法務の観点からは、相殺は債権保全の方策として重視されます。
ただ、破産手続との関係で無限定に相殺の効力が認められるわけではない。
というお話です。
 
【相殺の担保的機能】
相殺は、担保権と同じような機能を有します。
売掛先から別途仕入債務がある場合には、売掛先が債務不履行をした場合に少なくも仕入債務については売掛金債権を自働債権として相殺すれば実質的に回収ができることになります。
他の担保権よりも手続が簡単であり、強力な担保ですね。
業績が芳しくない売り先に対しては、仕入を立てることで一部債権保全をしておくということもお勧めをすることがあります。
 
銀行も貸付先に預金を積んでもらうことがありますが、相殺の担保的機能を意識しているのですね。弁護士から受任通知が銀行に届くと期限の利益喪失事由になりますので、即相殺をしてきます。
主債務者の預金だけではなく、保証人の預金も相殺してきますので、ご注意ください。
 
取引先が破産をした場合でも相殺権は有効です。
当職が法人の自己破産の代理をした際にも、売掛先から相殺の主張をされることが珍しくありません。
 
ただ、破産法を貫く債権者平等原則から、一定の場合には相殺が禁止されます。相殺禁止に該当すると、相殺は無効です。
破産管財人は相殺の無効を前提に債務の履行を請求することができます。
 
相殺禁止が定められている場面を説明していきますね。
 
【破産手続開始後に債務を負担したとき】
当然ですね。相殺を許すと、破産手続開始後に債務を負担することによって特別の担保権を付与することになってしまいます。
破産手続開始というのは、自己破産であれば、申立て後、予納金を納めて破産管財人が就任した時点です。
破産管財人との契約によって債務を負担した場合や破産管財人が否認権を行使して返還債務を負担する場合等ですね。
通常の取引関係では出てきません。
 
【危機時期に債務を負担したとき】
破産債権者が破産者に対する債務を負担したときは、相殺の担保的機能から、担保が供与されたと等しいことになりますね。
危機時期の担保供与は否認の対象になります。それと平仄を合わせて相殺を禁止しているものです。
 
1 支払不能を知った後の債務負担
債務者の支払不能状態を知って債権者が債権者に対して債務を負った場合には相殺が禁止されます。
支払不能とは期限の利益が到来した債務を一般的・継続的に支払うことができない状態です。
専らその契約によって負担する債務を破産債権と相殺に供する目的で破産者の財産を処分する契約を締結したときか、破産者に対する他人の既存の債務を引き受けた場合です。
前者のケースでは、少し要件が厳しくなっています。
 
2 支払停止があったことを知った後の債務負担
支払停止があったことを知った後の債務負担をした場合にも相殺が禁止されます。
ただし、破産者が当時支払不能ではなかった場合には相殺は禁止されません。ただし支払停止があった場合には支払不能が推定されます。
弁護士から自己破産を前提とする受任通知が届いたとします、受任通知は支払停止の通知です。その後は債務を負担しても相殺ができないということになりますね。
 
銀行が弁護士から受任通知後に口座に入金になった預金を相殺できない、相殺すると後に破産管財人から否認されると返還しないといけないというのはこの理屈からです。
 
3 破産手続開始申立てがあったことを知った後の債務負担
破産手続開始申立てがあったことを知った後の債務負担にも相殺禁止が及びます。
まあ、そうですよね。
 
例外が3点あります。
1 債務の負担が法定の原因に基づく場合
相続、合併、事務管理、不当利得にように当然に債務が発生しまたは帰属する場合です。
破産債権者が殊更に債権債務の対立状態を作出した場面ではないからです。
まあ、めったにないことでしょうが。
 
2 債務の負担が危機状態またはその兆表を知る前に生じた原因に基づく場合
危機状態またはその兆表を知る前に生じた原因に基づいて債務を負担する場合には、破産債権者の相殺への合理的期待を保護する趣旨です。
具体的な判断は難しい条文です。個々の事例における相殺の期待度の程度を検討するとされています。
 
3 債務の負担が破産手続開始申立ての時より1年前に生じた原因に基づく場合
破産債権者の予測可能性を害することのないようにしたという規定ですが、あまり想定できる場面がありませんね。
 
このように見ていくと、相殺の担保的機能は強いのですが、弁護士から破産申立てを前提とする受任通知が届いた後は債務を負担しても駄目なのが基本ですね。
相殺に限らず、債務者の状況をよく把握し、弁護士が受任するまでに債権保全を図らないといけないということですね。
 
企業法務サポート、顧問弁護士、債務整理(民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
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