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旧コラム 身近な法律知識: 2018年11月

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契約は慎重に [身近な法律知識]

広島市の弁護士仲田誠一です。

契約は慎重にというお話です。
うっかり、あるいは断り切れなくて、契約してしまうということはよくあります。

 

「契約は守らなければならない。」が近代法の大原則です。

契約法は意思表示の合致に契約の拘束力を与えています。
契約を守らないと社会秩序が守られないからでしょう。
したがって、有効な契約である限りどんな内容の契約でも守らなければならないといけないのが原則になります。

 

契約トラブルにおいて、契約が成立していると判断されるのであれば、原則契約内容を履行しなければなりません。
不当だと言ったところで、違法でないとその効力を否定することはできません。

 

現代法になり、弱者保護の観点から、上記大原則は修正されているところです。
借地借家法や消費者契約法などがその典型例です。
契約の拘束力を排除できるような条項に該当すれば「契約は守らなければならない。」との大原則を破ることができるのですね。

 

このように、一旦契約をしてしまうと、契約の拘束力は非常に強いものになります。
もちろん納得できていなくて、セールスに負けて、あるいはきちんとした説明を受けないで、契約してしまうことはよくあります。
しかし、内容や契約の仕方に納得いかなくても、法律の条項の要件に該当しない限りその効力を否定できません。
契約というものは非常に怖いものです。

 

契約をする際には、本当に納得できたかを自問自答して慎重に行動してください。
断る、あるいは一旦は保留にする勇気が必要です。
自分が本当に必要だと思って自ら契約をお願いする場合は別として、多くの契約は、勧誘されてその気になって締結するものです。
絶対に必要な物・サービスではないことが多いのですね。
セールストークによりその気にされているということを自覚して、冷静になって決断しないといけません。

 

訴訟には契約に関するものが多いです。
契約の成立、契約の内容が争われ、その上で契約の拘束力を排除できる条項の適用が争われます。
その契約が妥当かどうかの争いではないのですね。有効かどうかの争いです。
契約は簡単に無効にできるものではありません。

弁護士との契約も例外ではないですよ。
いろいろな話を聞いて納得してから契約するようにしてください。複数の弁護士の話を聞くのもいいでしょう。
当職は、原則としてその場では契約を受けないスタンスを取っています。
ご納得の上でご依頼いただきたいですからね。
少なくとも一晩はおいてから、それでもご依頼いただける方から受任させていただいております。
 

 

契約トラブルはなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

https://www.nakata-law.com/smart/

 


代理人だけで手続はできるか[身近な法律知識]

広島市の弁護士仲田誠一です。

「裁判所に行きたくないから弁護士に依頼したい。」という方もいらっしゃいます。
確かに平日に時間をとることは大変ですね。

そこで、弁護士に代理人になってもらったらご本人が裁判所に一回も出向かなくていいかをお話させていただきます。

 

通常の訴訟であれば、そのとおりです。
手続自体は代理人が裁判所に出頭すれば足ります。
勿論、裁判所でお話をしてもらう当事者本人尋問等には出てきてもらわないといけません。
また、ケースによっては和解協議のために本人を呼んでくれと裁判官から言われることもあります。

 

家事事件だと様相が変わります。
例えば、離婚では、調停は毎回ではないですが、本人の出頭を事実上求められます。
調停成立時には本人が出頭します。
離婚訴訟でも、和解をするときには本人の出頭を求められます。

離婚と異なり相続だと弁護士だけで進めることも多いですね。財産上の問題となるので裁判所からも強いて本人の出頭を求めてきません。大事な局面ぐらいですかね。

相続放棄は本人の出頭は要りませんね。裁判所から確認書が届き送り返すだけです。

 

自己破産、個人再生はどうでしょうか。
破産、個人再生など倒産手続には、期日に本人の出頭を求められます。
法人破産でしたら代表者ですね。
個人破産で同時廃止事件の場合には、基本的に1度免責審尋期日に出るだけです。
法人破産、個人破産の管財事件になると、期日が複数回あるのが通常です。
事情があれば通常の期日は代理人だけで手続が進められないことはないのですが。
免責審尋期日等どうしても出てもらわないといけない期日でも、病気等の事情がある場合には、診断書等を提出して代理人だけで手続をすることもあります(なお、個人の同時廃止事件の破産では免責期日の出頭が要らない裁判所もあります)。

 

話は変わりますが、先日年金分割のために代理人として初めて年金事務所に行きました(いつもは、本人同士で手続をしてもらうか、公証人役場で手続をするのですが、試しに年金事務所での代理人による手続を試してみました。なお、調停調書、判決書があれば一方の出頭で大丈夫です)。
印鑑証明書付の委任状を持って行ったのですが、分割請求書の署名は本人の署名の代行を求められ(本人の住所・名前を代理人が記入)、本人の印鑑が必要でした。
代理人による手続であれば、代理人の署名(代理人の住所、〇代理人と顕名して代理人の署名)、代理人の印鑑を求めるのが筋だと思いましたが、手続のことなので理屈を通しても仕方がなく、従って手続をしました。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602
 

https://www.nakata-law.com/

 

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