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旧コラム 身近な法律知識: 2019年8月

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民法改正講座8【身近な法律知識】

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
改正民法(債権法改正)の施行が近づいて来ました。2020年4月1日です。
大事な法律なので、改正点をかいつまんでですが(実務上あまり変更がない点は極力飛ばして)説明させていただいております。
 
多数当事者の債権債務関係の話です。
多数当事者とは、債権者あるいは債務者が複数いる場合です。
不可分債権、連帯債権、不可分債務、連帯債務、保証債務ですね。
不可分債権、不可分債務はイメージ的には債権債務の目的が数量的に分割できないもの、
連帯債権、連来債務は、同じ内容の債権・債務を持っている・負っているもの、
保証債務は主債務者と同じ債務を負っているもの、
と考えてください。
実務上は、連帯債務と保証債務が圧倒的に多いですね。
 
【不可分債権(民法428条)】
結果はそこまで変わらないのですが、従来まとめて不可分債権とされていたものを、性質上不可分な債権と、性質上は可分であるが当事者の意思表示によって不可分にした債権とに分け、前者を不可分債権、後者を連帯債権の扱いとしています。
不可分債権についても、連帯債権に関する規律が、更改(新債務を成立させて旧債務を消滅させること)・免除の絶対効、混合(債権者と債務者が同一人に帰して債権が消滅すること)の絶対効を除く多くの規定が準用されています。
絶対効というのは他の債権者あるいは債務者にも効力が及ぶということで、その逆が相対効といいます。
なお、不可分債権は、例えば特定の車の引渡請求権を複数の人が共同で持っている場合です。車を分割することはできませんからね。
 
本条の整理に伴い、他の条文も整備されています。
連帯債権者による履行請求・履行の絶対効(民法432条)
連帯債権者の一人との間の更改又は免除の絶対効(民法433条)
連帯債権者の一人との間の相殺の絶対効(民法434条)
連帯債権者の一人との間の混合の絶対効(民法435条)
これら以外の連帯債権者の一人との間で生じた事由の相対効の原則(民法435条の2)
 
【不可分債務(民法430条)】
428条の不可分債権の反対の不可分債務についても、性質上不可分な債務の不可分債務、当事者の意思表示によるものは連帯債務と整理しています。
不可分債務には、混合以外、連帯債務の規定が多く準用されます。
 
本条の整理に伴い、他の条文も整備されています。
連帯債務者の一人との間の更改の絶対効(民法438条)
連帯債務者の一人による相殺等の絶対効(民法439条)
連帯債務者の一人との間の混同の絶対効(民法440条)
これら以外の連帯債務者の一人に生じた事由の相対効の原則(民法441条)
なお、連帯債務者の一人に対する履行請求、免除及び時効の絶対効の規定が削除され、相対効の範囲が拡がりました。
ただし、当事者間の合意により絶対効を定めることは許されています。
 
連帯債務における免除、時効の完成が相対効とされたことに伴い、免除を受けあるいは時効が完成した連帯債務者に対しても弁済等を行った連帯債務者が求償できる旨の規定が新設されています(民法445条)。
免除、時効完成により利益を得たとしても、他の連帯債務者が弁済等をすれば一定の負担を強いられることになります。
 
【連帯債務者間の求償権(民法442条)】
連帯債務者が共同の免責を得た場合には、他の連帯債務者に対して求償できます。
求償権の発生要件及び内容について改正がなされました。
自己の負担部分を超えない額の弁済をした場合、不真正連帯債務(合意による連帯債務ではなく共同不法行為の場合の共同不法行為者のように法律上同じ給付義務を負う場合)にも、一部求償が認められるようになりました。判例の規律とは異なる改正です。
また、求償権の内容として、代物弁済等で連帯債務の額を超えて財産を支出した場合には、実際に免責を得た額を限度として求償をなしうるに留まることが明記されました。
 
【連帯保証人について生じた事由の効力(民法458条)】
連帯債務者の一人との間の更改の絶対効(民法438条)
連帯債務者の一人による相殺等の絶対効(民法439条)
連帯債務者の一人との間の混同の絶対効(民法440条)
これら以外の連帯債務者の一人に生じた事由の相対効の原則(民法441条)
の各規定が主たる債務者と連帯保証人との関係で準用されます。
連帯保証人に対する履行請求、免除及び時効の完成が、特約がない限り、相対効になるということです。
連帯保証人に対して訴訟を提起しても、主債務者の時効の完成猶予事由にはなりません。これに対して、主たる債務者に対する請求等の時効の完成猶予及び更新事由は、保証人に対しても効力を生じることは変わりありません(民法457条)。
 
【主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務(民法458条の2)】
新設規定です。
主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は、債権者に対し、主たる債務及びその債務に従たる全てのものについて、①不履行の有無、②残額、③そのうち弁済期が到来しているものの額の情報提供を請求することができます。
請求を受けた債権者は、遅滞なく、情報を提供しなければなりません。
 
保証人には主たる債務者の状況がわからない場合が多いです。そのため、情報提供の権利が認められました。これまで保証人が要求をしても銀行等が個人情報保護を理由に断るケースも多かったです。大きな改正ですね。
 
【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務(民法458条の3)】
新設規定です。
こちらも保証人の保護ですね。
保証人は、遅延損害金についてもその責任を負います。
期限の利益が喪失されていつから遅延損害金が発生するのか知らないと保証人は困りますね。
そのため、期限の利益を喪失したことを知った債権者は保証人に対し2か月以内に通知をしないといけなくなりました。
債権者がその通知を怠った場合には、期限の利益喪失時から通知をするまでに生じた遅延損害金の支払いを請求することができないという効果が付されています。
ただし、これは保証人が個人の場合です。法人の場合は適用を排除されています。
 
多数当事者のお話はもう少し続きます。
 
お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
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