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旧コラム 相続問題: 2018年12月

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相続放棄の流れ【相続問題】

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の相続問題コラムは、弁護士に依頼した場合の相続放棄の流れの説明をします。
 

1 弁護士受任後の準備作業
 

まずは、戸籍、住民票除票等必要書類の準備をします。


弁護士が取ってもいいですが、依頼者の方がすぐにとれるものは取得に協力していただいた方が早く済みます。

同時に、この段階で、
相続放棄を前提として、今後の後始末の仕方について確認をしておきます。
やってはいけないこと、やってもいいこと、やらざるを得ないことをどういう処理で済ませるか段取りをしておくのですね。
これが大事です。

また、
相続放棄申述手続と並行して債権者に対する対応をしなければなりません。
対応の仕方は債権者からの督促の有無、度合いによってケースバイケースで判断します。
督促等が来ていない場合には、相続放棄手続が終わってから債権者に通知する(通常は戸籍等の資料の写しも添付して)ケースもあります。

債権者から督促の連絡などが来るような状況でしたら、相続放棄をする前に弁護士から通知をしておいて、手続が終わったら改めて通知をするケースもあります。
最初からすべての債権者が判明していないケースも多く、その場合には判明するごとに弁護士から債権者に対して通知をしていきます。

 

2 相続放棄申述書の提出


準備が終わりましたら、相続放棄申述書を委任状及び必要書類と共に家庭裁判所に提出します。
後述しますが、委任状に押印していただいた印鑑は忘れないようにしてください。

管轄裁判所は被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所になります。
遠方の場合には郵送にて提出します(最近依頼を受けた例では熊本や秋田がありました)。

 

3 家庭裁判所からの照会(確認)の依頼が届く


家庭裁判所が必要書類等の確認をした後、放棄をする方宛に、照会(確認)の手紙が届きます。
家庭裁判所によって、届かない場合もありますし、書式も異なるようです。

申立書に記載した「相続を知った日」などの質問事項に回答等を記入し、弁護士への委任状に押印した印鑑にて押印して、家庭裁判所に送り返していただきます。
これで相続放棄申述受理が終了します。

 

4 相続放棄申述処理証明書の取得、債権者への通知

相続放棄申述手続が終わると(裁判所から弁護士宛に書類が来ます)、相続放棄申述受理証明書を取得し、債権者に相続放棄をした旨を伝えます。


5 次順位の相続放棄申述書提出

次順位(子→直系尊属→兄弟姉妹の順番)の相続放棄申述を依頼されているときは、先順位の相続人の相続放棄が終わり次第、速やかに次順位の方の相続放棄申述書を提出し、最後の相続人まで相続放棄を順次進めていきます。

実際には先に皆様から必要書類をもらっておいて、弁護士が管理しつつ順次書類を提出していくことが通常ですね。

最後まで終わった際には、改めて債権者に通知をします。

   

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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孤独死と相続放棄、連帯保証債務 [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の相続問題コラムでは、相続問題と債務整理にまたがる、孤独死にまつわるお話をします。


孤独死が社会問題化して久しいですね。そのような相談を受けることがあります。
その多くは、相続放棄あるいは不動産賃貸借契約の連帯保証債務に関する債務整理の相談です。

 

孤独死の場合、運悪く一定期間見つからなかった場合、腐敗等が進み原状回復費用が膨大な金額になります。

場合によっては、床、壁、水回り、電気設備すべてを取り換える必要があるケースもあります。
一旦スケルトンにして原状回復するのですね。


それらの損傷は、貸主負担となるべき経年劣化、通常損耗による損傷ではありません。
補修の必要性が認められる限りですが、それらの修繕費用も原状回復義務の範囲になります。

自殺の場合はある程度仕方がないとは思いますが、自然死でも原状回復義務が莫大な金額になり得るということは非常に怖いです。

 

最近、やや借主側に厳しい裁判例が出ています。
数百万円を超える原状回復義務が認められました。
ますます怖いことになっています。

 

ご相談者が単なる相続人である場合は、相続放棄を勧めれば済むことです。
相続放棄をすれば亡くなった方の原状回復義務を引き継ぐことはありません。

 

しかし、ご相談者が不動産賃貸借契約の連帯保証人である場合は困ります。
相続放棄をしても連帯保証債務は残るからです。

自己破産をして連帯保証債務を免れるか、保証人の責任の範囲を正面から争うかになります。
ただ、裁判で争うとなると、場合によっては上述のとおり厳しい判断が出る可能性があります。

自己破産ができない方については、ある程度の金額で折り合いが付くのであれば示談をして解決するのも妥当かもしれません。

不動産賃貸借契約の連帯保証人になる際には、数百万円を超える責任を負う可能性があるなんて想像していませんよね。
上述の裁判例の判断は妥当なのかと疑問です。
そのような議論もされているようです。

 

不動産賃貸借の連帯保証人になっている方は、極論を言えば、1~2週間隔で生存確認をしないと怖いことになります。
非現実的ですよね。


一方、家主側も修繕義務を負担することは納得いかないのが当然でしょう。

また、家主が負担すべきとなると、単身高齢者に賃貸住宅が供給されなくなるかもしれません。

本来は、だれが負担するかの問題ではなく、そういう場合に適用できる保険を用意して対応すべき事柄ではないかと思います。
そのような保険もあると聞きます。

勿論、孤独死が発生しないような世の中になることが理想ではございますが、今後増えることはあっても減ることはなさそうです。
身近な問題となっていくかもしれません。

 

自己破産などの債務整理、遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

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相続放棄ができる熟慮期間はいつまでか [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題コラムです。今回は、相続放棄の期間制限のお話です。

 

民法915条1項は、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月内になされなければならないと定めています。
この3カ月間を熟慮期間と言い、相続放棄をせずにどの期間を徒過すると単純承認をしたものとみなされます(民法921条
)。

 

熟慮期間の起算点、すなわち「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、自己が「相続人」となったことを覚知したときとされます。


例えば子が相続放棄をした場合の次順位の相続人である直系尊属は、子が相続放棄をしたことを知った時から起算されるということになります。
何段階かの相続人が順次相続放棄する場合には、全体で3か月を超えても何ら問題ありません。
そもそも、次順位の相続人が相続放棄できるのは先順位の相続人が相続放棄をした後になります。

弁護士が入っている場合には、弁護士が一括管理し、順次手続を進めていきます。

 

熟慮期間の起算点の例外として、
相続人が、相続の事実は知っていても、相続財産が全く存在しないと信じ、そのことに相当の理由がある場合には、熟慮期間の起算時点を「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常認識し得べきとき」まで繰り下げてよいとの判例があります。

 

この判例に基づいて、か月を経ている場合でも相続放棄申述は可能な場合があります。
典型的には、被相続人の資産・負債があるかも知らなかったが突然相続債権の債権者から通知が来たケースですね。

珍しい相談ではありません。行き来がなくなった親族が亡くなくなったことも知らなかった、あるいは亡くなったことは知っていたが放っておいたところ、債権者が相続人を調べて請求をしてくるという例は多いです。

数年後、十数年後での相続放棄もできますし、お手伝いをしたことがあります。

 

その場合には、弁護士に代理人して手続を行ってもらう方が無難でしょうし、少なくとも相談はなされた方がいいでしょう。


一部の財産でも相続手続をしてしまっていたら、後で大きな借金があることを知ったとしても、相続放棄は厳しいことになります。

余り様子を知らない方の相続をうけるのは慎重にしなければなりません。

なお、相続財産、相続債務の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所での熟慮期間の伸長の手続により、熟慮期間を延ばせます。
ご心配な時は同制度を活用して債務がないかじっくり確認してください。

 

遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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遺言と異なる内容の遺産分割協議 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題のうち、遺言と遺産分割協議との関係をお話します。

 

遺言がない場合には、遺産分割は、相続人全員の合意により行います。遺産分割合意ですね。
 

遺産分割協議がまとまらなければ、遺産分割調停・審判手続を行うことになります。

相続人の範囲や相続財産の範囲といった遺産分割の前提問題あるいは使途不明金の問題などは訴訟手続で解決しなければなりません。

 

一方、遺言があった場合には、遺言に基づいて相続手続、遺贈がなされます。

勿論、その有効性に疑義があれば、遺言無効確認訴訟等が提起されることになりますが、それでも手続は進んでいきます。

 

遺言があっても、相続人(遺贈がある場合には受遺者も)全員が違う方法で話をまとめたいと希望するケースもあります。

 

この場合、遺言執行者がいなければ、相続人全員(受遺者がいる場合は受遺者も)の合意により、遺言の内容と異なる遺産分割協議を有効に成立させることに問題はありません。

 

しかし、遺言執行者がいる場合には、簡単にはできません。公正証書遺言の場合には、遺言執行者が指定されていることが多いでしょうか。

その場合には、
少なくとも、遺言執行者の同意を取り付けなければなりません。

遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産に対する管理処分権を喪失し、遺言執行者が管理処分権を有するからです(民法1013、1012条)。

 

実際に、遺言執行者が同意した上で合意が利害関係人全員でなされた相続財産の処分を有効とした裁判例もあります。

勿論、遺言執行者は、遺言と異なる相続財産の処分に同意をしたとしても必ずしもその職務に反するものではないと解釈されております。
 

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相続放棄と葬儀費用の関係【相続問題】

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

今回の相続問題コラムは、相続放棄のお話です。

相続放棄をしたいけど葬儀費用を被相続人のお金から支出していいのか、というお話です。

 

民法921条では単純承認の効果を生じる法定単純承認行為が定められています。
同条所定の行為をすると理屈上、単純承認をしたことになり、相続放棄ができなくなります。

その中でもよく相談を受けるのは、相続財産の「処分」です。
相続財産を「処分」してしまうと単純承認をしたことになります。

 

それでは、相続財産から葬儀費用を支出した場合は相続財産の「処分」に該当するのでしょうか。

みなさんの感覚はどちらでしょうか?

感覚的にはいいじゃないかと思われるかもしれませんね。

また、税法の世界では葬儀費用は相続債務の扱いですね。
債務を返済するだけだからいいではないかと思うかもしれません。

一方、相続法(民法)の世界では、葬儀費用は相続債務ではないから遺産から当然支払ってはいけないという理屈が支配的です。

そうであれば、遺産から葬儀費用を支出する行為は、遺産の「処分」に該当すると言ってもいいような気がします。
 


実務上は、相続放棄をする場合でも、一定の範囲で被相続人の財産から葬儀代を支出することは許容されています。

当然営まなければならない葬儀費用(常識的な範囲内の葬儀費用ですね)への相続財産の支出は、「処分」に該当しないとする裁判例があります。
その判断は一般にも支持されているところです。


勿論、一概に葬祭費用と言っても、相続財産から支出すべきではない費用項目もあります。
常識的な範囲でかつ謙抑的に支出しないといけないのでしょう。

 

なお、墓石、仏壇の購入費用に相続財産を支出することは葬儀費用とは別問題です。
 

事例判断として、相続財産の処分に該当するとは「断定できない」とした裁判例はあります。
しかし、遺産の処分と言われても仕方がないなあとも思います。

少なくとも、リスクが相応にある行為ですね。

 

相続放棄を考えられている方は、遺品の整理なども含めてやれる範囲があります。

弁護士などの専門家に相談してから物事を進めてください。

 

遺言、相続、遺留分、相続放棄等相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

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相続放棄における法定単純承認事由 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題のうち、相続放棄における法定単純承認事由(こういう行為をすると相続放棄、限定承認ができないよとの事実)のお話をします。
その中でよく相談を受けるのは、相続財産の「処分」ですので今回はその話をします。

 

民法921条では単純承認の効果を生じる法定単純承認行為が定められています。
相続放棄が理屈上はできなくなるのですね。
単純承認行為があると相続放棄の申述をしてもその効力が否定されます。

その中に相続財産の「処分」(1号)があります。

 

そこでの「処分」は、限定承認・放棄の前になされた処分のことを指すとされています。
ただし、放棄後の処分は、他の相続人等に対して損害賠償義務が発生し得ます。

 

もっとも、保存行為と一定の利用行為は法定単純承認事由から除外されます(1号但書)。

保存行為は、財産の保全-財産の現状を維持するのに必要な行為です。
期限の到来した債務の弁済等、財産全体からみて現状の維持と認める行為も含むとされます。
一定の利用行為とは、民法602条の期間を超えない賃貸借行為ですね。

勿論、管理行為も許されます。相続放棄者は、遺産を、新たな相続人あるいは相続財産管理人に引き渡すまで管理する義務を負います。


債権の弁済の受領についても保存行為でいいのでしょう。
相続財産の管理行為だからです。
しかし、回収金を自己の物として費消してしまえば法定単純承認事由です。


「処分」に該当するかどうかに、相続財産の経済的価値は関係あるでしょうか。

 

経済的に重要性を欠く(あるいは一般経済的価値のない、交換価価値を失った)物の形見分けのような処分は「処分」に該当しないとされています。

ただ、線引きが難しいので慎重に判断しなければなりません。

勿論、相続財産に一切手を触れないことが一番無難でなのは言うまでもありません。
一旦管理すると、管理責任も問われかねないですからね。

  

相続放棄を考えられている方は、まず専門家に相談してから物事を進めてください。

 

遺言、相続、遺留分等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

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自己破産、個人再生と相続関係【借金問題】

弁護士の仲田誠一です。

債務整理のうち法的手続である自己破産、個人再生に関するお話です。

自己破産、個人再生の申立ての際には、実方の父母の相続関係を報告しないといけません。
父母が亡くなっている場合には、相続財産の有無や生前の居住形態の報告も求められます。

 

なぜかというと、未分割の相続財産は法定相続分に応じて財産になるからです(多いのが亡くなった父母名義の不動産)。
未分割遺産の報告漏れが多いため、相続の事実の有無、父母の不動産所有の事実の有無が確認されるのです。

 

自己破産においては、一定の額の未分割遺産があれば(不動産がある場合は直ちに)、管財事件になります。
相続分が破産財団に組み入れられ、破産管財人により換価処分されることになります。共同相続人に購入を求めることが多いでしょうか。
遺産不動産の価値がほとんどなく換価も難しい物件である、あるいは実質的に分割がなされていて登記だけされていないだけだった等の場合は、例外的に管財事件として扱わないで同時廃止で済むケースもあります。
ただし、ケースバイケースの判断がなされます。
例外的な扱いを認めてもらうためには、少なくとも申立てにあたって適切な説明や事前の準備が必要です。

個人再生においては、仮に未分割遺産があったとしても換価処分されるわけではありません。
どのくらい清算価値に載せるべきかの問題になります。
ただ、相続分の評価額が大きいと、清算価値が大きくなり、最低弁済額が大きくなり、場合によっては大きくなりすぎて個人再生ができないということもあり得ます(清算価値保障原則)。

なお、既に遺産分割が完了しているケースでも、破産法上問題が生じないという説明が必要なケースもあります。
申立てに近い時期の不利な遺産分割などは、場合によっては否認対象となりますので。
否認対象となり得る行為は個人再生でも問題になります。否認されるべき金額を清算価値に計上することになります。
遺産分割に至った事情をきちんと説明しなければなりません。

 

破産管財人や個人再生委員をやっていると、自己破産や個人民事再生の申立てにおいて未分割相続財産の存在の事実の把握あるいは直前の不利な遺産分割の事実の把握が漏れていたというケースが偶に見受けられます。
自己破産や個人再生を依頼される場合は、相続関係のこともきちんと予め話をしておかないといけません。

また、特に田舎で多いのかもしれませんが、父母の相続が起きて、とりあえず父あるいは母の相続まで遺産分割を待っておこうと放置しているケースが少なくありません。
共同相続人の1人が債務整理をすることになると問題になるというリスクは承知していただかなければなりません。
相続手続を後回しにすることはお勧めいたしません。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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遺留分と相続税 [相続問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

相続のお話をします。

 

遺留分減殺請求をご存じでしょうか。
法は相続人に一定割合を最低限度の取得分(遺留分)として取得する権利を定めています。その権利を行使することを遺留分減殺請求といいます。


コラム投稿後に民法改正がありました。
改正により遺留分減殺請求はなくなり、遺留分侵害の金銭請求に代わります。
金銭解決で統一されました。
遺留分と税金に関する本コラムの内容には影響がありません。

 

遺留分減殺請求をしても、合意による引渡しか訴訟による判決を取得しないと解決できません。
そうこうしているうちに、相続税の申告期限が来るために相続税申告・納付後に解決することが多いです。

 

いったん納めた相続税はどうなるのでしょうか?

税金のことなので、細かくいればきりがないのですが、ざっくりお話しすると次のような扱いになります。

 

遺言・遺贈にて相続税を支払った方は、遺留分減殺請求が認められて取り分が減った場合、相続税を納めすぎていたことになりますね。

 

判決等一定の事由があれば、更正をして納めた相続税が還付される手続が定められています。

ただ、遺留分減殺請求と税金の関係は気付かなければ見過ごされる問題ですね。

 

更正をして相続税の還付を受けたらどうなるのでしょうか。
当然、遺留分取得者がその分納税すべきことになります。
税務署から納税通知等が来るでしょう。

遺留分の話し合い、訴訟あるいは調停では税金のことも忘れてはいけませんね。

 

遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

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