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旧コラム 借金問題: 2019年1月

現在のコラムはこちらから

個人再生における清算価値 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうち個人再生の清算価値のお話です。

個人再生は、原則3年、最長5年で計画弁済額を弁済していきます。

計画弁済額は再生計画に載せるのですが、最低弁済額以上でなければなりません。

 

小規模個人再生の最低弁済額は、①財産額(清算価値)と、②総債務の5分の1(標準的な債務額の場合-債務額より異なります)、の大きい方です。

給与所得者等再生の場合は加えて法定の生活費を控除した③可処分所得2年分以上であることが要求されますね。

債務基準では、総債務の5分の1が100万円を下回る場合には100万円が弁済額になります。
また、総債務(基準債権といいます。)には住宅資金特別条項利用の際の住宅ローンは勿論入りません。
なお、総債務には未払利息、遅延損害金も入りますのでご注意ください。
申立てが遅くなると、だんだん大きくなっていきます。

 

清算価値よりも弁済額が下回ってはいけないというのが、清算価値保障原則と言われるものです。
自己破産をした場合よりも多くを債権者に弁済しなさいということですね。

それに絡んで個人再生では自己破産に平仄を合わせた考え方がなされます。

 

まず、広島地裁本庁(他の裁判所でもほぼ同じ運用がなされていると聞きます)では、自己破産における自由財産拡張相当の財産99万円(自己破産をした場合に自由財産拡張が認められる範囲)までを清算価値から控除できます。

清算価値算出シートというものがあり、自由財産拡張対象相当財産については印をつけて数字を控除するということをします。

自己破産との均衡を図ったものですね。

 

次に、自己破産における否認相当行為があった場合、例えば申立て直前の贈与行為や偏頗弁済などですが、否認されるべき金額を財産があるものとして清算価値に計上する扱いになっています。

こちらも自己破産との均衡を図る趣旨ですね。


申立て直前に100万円贈与してしまったら100万円の財産があるものとして清算価値を計算するのです。
仮に清算価値で最低弁済額が決まるケースであれば、計画弁済額がその分だけ上がるわけですね。

この点で疑義がある場合には、個人再生委員が選任される傾向にあります。

共済借入の受任通知後の天引き返済分も入れることが多いですね。名目は偏頗弁済です。
共済借入は弁護士が受任通知を出しても給与天引きを止めてくれません。開始決定が出れば止めてくれるようですが。
その分偏頗弁済になるわけですね。

 

なお、その他個人再生における清算価値の計算は、基本的に自己破産の場合の財産の評価方法によっています。


例えば、退職金は自己都合退職による支給見込額の8分の1が評価額の基本ですね。

自己破産でも財産としてカウントされない差押え禁止財産も、清算価値には計上しません。

再生積立金(試験積立金)もカウントされるので、当職は、開始決定時から積み立てをしてもらうようにしています。
開始決定後の試験積立は財産にカウントされません。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


借金問題を弁護士に相談する意味 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

借金問題コラムとして、借金問題を弁護士に相談する意味を改めてご説明します。

債務整理は弁護士に相談されることをお勧めします。

 

弁護士は、任意整理は勿論、自己破産、個人再生等、あらゆる手続を基本的に制限なく代理できます。
そのため、債務整理全般の手続に精通しているというわけです。

弁護士であれば、ご相談に応じて、任意整理、個人再生、自己破産、民事再生等のどの手続が適切かの選択を適切にアドバイスできますね。

 

また、破産管財人や再生委員は、弁護士が担っています。
経験のある弁護士は、自己破産や個人再生などにおいて何が問題となるのか、表からも裏からもわかるわけです。
経験豊富な弁護士は、破産管財人として裁判所と実際に協議しながら否認権を行使したり免責意見等を出したり破産手続を主導的に進め、あるいは再生委員として裁判所と問題点を共有して手続のサポートをしているわけです。
破産管財人や個人再生委員の経験がないと、裁判所の見方などの勘所が掴みにくいところです。
裁判所と倒産法制等に関して協議をしているのも弁護士会ですね。当職も、定期的に裁判所と協議をするメンバーになっています。
情報量が違うのでしょう。

経験のある弁護士は、自己破産、個人再生の手続上、問題になりそうな点を想定し、法的にどうクリアすればスムーズに手続を進められるかアドバイスすることもできるでしょう。

 

そのような存在は弁護士しかいません。
借金に困った、債務整理をしないといけない、という方がまず相談するべきは弁護士だろうなと思うところです。

 

また、依頼する段階になった場合、弁護士ではないと受けられない事件、あるいは弁護士しか代理できない手続がありますね。

どうせ依頼するのであれば弁護士に依頼された方が安心して手続を進めることができます。


なお、場合によっては、弁護士が代理人に付いていないために、結果として破産管財事件の扱いになったり、個人再生委員が選任される扱いになったりすることもあります。
自己破産や民事再生も裁判(訴訟ではありませんが)が絡む法的手続ですからね。
代理人たる弁護士がきちんと確認をして書類を出し、裁判所の疑問に答えることは、それ相応の意味があります。

 

手前味噌ですが、やはり債務整理のご相談は弁護士になされることをお薦めします。
勿論、弁護士であれば誰でもいいというわけではないでしょう。

弁護士に限らず、宣伝を鵜呑みにしてはいけません。
かつ、大きい事務所であればいいというわけでもありません。

結局は、依頼される弁護士の質です。
弁護士に相談される際には、よく弁護士の質を吟味してから依頼されてください。

 

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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自己破産における免責不許可の可能性 【借金問題】

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、債務整理のうちの自己破産のお話です。

 

自己破産においては、破産法で免責不許可事由が定められています。
そのような事実が存在する場合には免責を原則許可できないということです。
ギャンブル、浪費等の財産散逸、不公平な弁済(偏頗弁済)などが典型ですね。

これに対し、免責不許可事由がない場合には、権利として免責がされます。これを「権利免責」といいます。

 

自己破産を申し立てても、免責不許可事由があれば免責決定が受けられないのでしょうか。

実はそうではありません。

 

権利免責と異なり、免責不許可事由があれば、原則として免責を得られません。
しかし、裁判所は、その場合でも「裁量免責」という形で免責することができます。


実務上は多く事例で免責不許可事由があったとしても裁量免責で救われています。

免責不許可事由が悪質・重大な場合には、免責不許可となる、あるいは事実上破産開始決定前に自己破産申立ての取り下げを勧奨されることになります。
ただ、その例は統計的にごくごく例外です。
よほどの事情があるときですね。


自己破産をしなければならないケースでは何らかの問題を抱えていることが多いです。
問題になる行為があったとしてもあきらめる必要はありません。

 

当職は破産管財人として一度だけ免責不許可の意見を出したことがあります。
が、ただ一度だけです。
そのケースは2度目の破産で前回と全く同じ浪費行為が借金の理由となっていた事案でした。
申立代理人の立場ですと、一度も経験がありません。

 

なお、予め免責不許可事由が重大・悪質で免責を得るのが厳しいと判断できるケースでは、個人再生を利用することもアドバイスしております。
個人再生では、免責不許可事由がありませんから。

ただし、破産手続でいう否認対象行為(偏頗弁済、無償行為等)がある場合には、個人再生においても清算価値に計上するとことを要求されます。
場合によっては、小規模個人再生でも計画弁済額が債権額の5分の1よりも大きくなることがありますね。

 

なお、自己破産においては、免責不許可事由の度合により、免責調査型の管財事件になる可能性があります。
免責不許可事由の程度によっては予納金の準備も考えないといけません。
それでも、
最終的には免責決定ができることが大多数です。

勿論、免責不許可事由があっても同時廃止で終わるケースは多いですよ。

その場合、ケースによっては、
破産開始決定の際に債務者審尋が入り裁判所に呼ばれる、
あるいは免責審尋が集団免責期日ではなく個別審尋期日になる、
といったこともあります。
裁判官と面談をするということです。


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裁判所から支払督促、訴状が来た! [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 
今回の借金問題コラムは、支払督促、訴状が届いた場合のお話です。

債権者から今まで来ていた督促状とは違う書類が裁判所を通じて来たということで債務整理のご相談に来られる方もいらっしゃいます。


なお、裁判所を通じない債権者からの訴訟予告通知は単なる督促状の意味合いしかありません。

裁判所を通じて何かが届いたらそうではありません。支払督促あるいは訴状でしょう。

 

裁判所を通じた支払督促申立てや訴訟提起を放っておくと、債権者は判決等の「債務名義」(強制執行をする資格のようなものと思ってください。)を取得することになります。

あなたの給与等(勤務先を知っている場合しか事実上できませんが)や預貯金の差し押さえすることができることになります。


なお、単に消滅時効を中断させるためだけに支払督促、訴訟を利用するケースもなくはないです。
判決等をもらうと時効が中断ししかも時効期間も延びます。

 

支払督促が届いた、訴状が届いたら、としたら、将来の強制執行を予測して、一刻も早く債務整理をしなければならない方も多いです。

 

支払督促が来たら2週間以内に異議申立書を提出しないといけません(説明や書式は封筒に入っています)。
そうすれば通常の裁判手続に移行します(訴訟対応に切り替わります)。

まずは異議申立書を出してください。
書き方が分からなければ弁護士に相談してください。

 

訴状が届いたときは、答弁書を出さないといけません。
答弁書の提出期限も決められています。
事実上、期日の前日に提出しても大丈夫なのですが。

しかし、出さないと欠席判決を出されます。
答弁書の書き方は弁護士に聞いた方がいいかもしれませんね。

 

異議申立書、答弁書を出せば、多少時間を稼ぐことができます(言い方が悪いですが)。

その間に、急いで弁護士と相談して、債務整理手続を進めてください。

自己破産、個人再生だけではなく、場合によっては任意整理をする場合もあります。

 

なお、弁護士が入って自己破産をする旨の受任通知をすれば、(弁護士が委任状を出して代理人につくことも多いです)、訴えの取り下げ等をしてくる債権者もいます。
特に自己破産、個人再生を匂わせると、取下げてきます。

仮に取り下げてくれなければ自己破産等の手続を急ぎます。
できるだけ早く申し立てて、開始決定を貰います。
この段階になれば取り下げる債権者がほとんどです。

 

というわけで、支払督促、訴状が届いたら、弁護士にすぐに相談されることをお薦めします。

 

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家賃の延滞がある場合の債務整理 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のご相談の際、ご自宅の家賃を滞納されている方がいらっしゃいます。

 

任意整理であれば問題はありません。
対象とする債務を選んで交渉すればいいばいいのです。
勿論、毎月弁済額については家賃滞納も考慮して考えないといけませんが。

自己破産や民事再生という法的整理をするとなると問題が生じます。
貸主を債権者として扱わなければならなくなるのですね。
滞納家賃も債務です。債務は全て計上しなければなりません。

弁護士が受任通知を出さなくとも、大家さんに裁判所から通知が行ってしまいます。

滞納家賃を破産債権、再生債権として扱ってしまうと、住み続けられない可能性が大きいですね。
引っ越しにはまた費用が発生しますし。


家賃の支払い状況は通帳の動きから確認されるでしょう。
裁判所に
家賃滞納を隠すことも難しいです(勿論、隠すこと自体いけないことですが)。


事実上、自己破産や個人再生は、家賃の滞納を解消してもらってから申立てをせざるを得ません。

 

勿論、他の金融機関債務などの返済を止めた後での滞納家賃の支払継続は、偏頗弁済に該当すると言っていいでしょう。
偏頗弁済は免責不許可事由に該当しますし、場合によっては否認の対象ともなる行為です。
債権者平等の原則が破産法の一つの柱ですので、不公平な弁済はそのような扱いがされるのです。

したがって、裁判所から問題視されることもあるかもしれません。
しかし、やむを得ないですよね。

自己破産であれば、仕方がなかった事情を説明して、裁量免責を得ることになるでしょう。
個人再生であれば、偏頗弁済額を清算価値に計上します。それにより最低弁済額が大きくなることもあります。

 

自己破産、個人再生を選択せざるを得ないケースでは、そのようなリスクは承知の上で、最優先で家賃の滞納を解消してもらうことが多いです。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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破産とスマホの不正購入 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のご相談の際、スマホの不正購入が絡む事例が増えてきたように思います。


自身名義でスマホやタブレットをクレジットで契約し、物は業者あるいは債権者に渡るという事例です。
SIMカードは外す場合が多いでしょうか。

 

お金を作るために、あるいは債権者から脅かされて、そのような行為をするようです。

 

勿論、違法行為です。転売目的、譲渡目的でスマホを購入してはいけないのです。
かつクレジット契約違反にもなりますね。

皆さん、変だなと思いつつも、後で問題になるかどうかは考えずに、当座のお金のために利用してしまうようです。

販売店側でも一度に複数契約する申込者が来たらおかしいと思うのだろうと思いますが。
そのあたりは業者も考えていて、店舗と購入する台数等を指示して、同日に何か所かで購入をさせている事例もありますね。

 

ご相談者は、借金が多くて追い詰められた末にそのような行為に至ることが多いので、多くは既に自己破産をしなければならない状況にあります。

しかし、自己破産を選択せざるをえない場合、そのような行為は免責不許可事由の扱いになります。

そのため、裁判所への説明は丁寧に、被害者的な側面(被害者であると同時に債権者からは加害者になるのです)を反省の色と矛盾しない形で強調して行います。

場合によっては、管財事件の扱いになることもありますので、ご注意ください。
勿論、きちんと説明して同時廃止で終わっているケースもあります。

不正購入の金額が大きい場合でかつ収入が一定程度あり個人再生も可能な場合には、無難に個人再生を選択することもお勧めしています。

 

スマホの不正購入に限らず、債務整理のご相談の際には、変わったことをした、あるいはよくわからないことをしてしまっていたら、必ず弁護士に伝えてください。
破産法等で問題になる行為かもしれません。

自己破産等の申立後にそのような行為が判明するとうまく処理ができないこともあります。
事前におっしゃっていただければ弁護士がそれを前提にして、どうスムーズに手続を進めるべきか考えることができます。

 

債務整理(任意整理、再生、破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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2度目の自己破産 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

2度目の破産のご相談を承ることも珍しくありません。今回の借金問題コラムは、2度目の自己破産について解説させていただきます。

2度目の自己破産は、前回破産の免責決定確定から7年を経ているかどうかで大きく扱いが変わります。


Ⅰ 前回免責から7年以内の場合

前回の破産での免責決定が確定してから7年間は、基本的にもう一度破産免責を受けることはできません。1度目の破産の免責審尋の際に説明を受けていらっしゃると思います。

理屈上、前回破産免責決定から7年を経ていないことが免責不許可事由に当たります(破産法252条1項10号)。他の免責不許可事由では、裁量免責が原則とっていいほど裁量免責を認めてくれる運用なのですが、この免責不許可事由については裁判所が容易に裁量免責を認めません。再び裁量免責を得るにはよほどの事情が必要です。

1度目の免責決定確定から7年以内の場合の債務整理方法は、基本的には、小規模個人再生か任意整理から選択します(給与所得者等再生も選択できません)。

Ⅱ 前回免責から7年を超える場合

一方で、1度目の免責決定の確定から
7年を経ていれば、再度の破産による免責許可を得ることも十分に可能です。

勿論、2度目では裁判所の見方が厳しくなります。
広島地方裁判所でも、かつての一時期は、2度目の破産は原則として管財事件にするという運用であり、予納金の工面も考えなければなりませんでした。

しかし、現在では、2回目の破産だからといって直ちに管財事件にされることはありません。同時廃止で終わるケースがむしろ多いです。
ただし、開始決定前に債務者審尋が入って事情を聞かれる、あるいは個別の免責審尋期日が入って面談される、ということはあります。


2回目の自己破産の申立てにあたって重要なのは、再度の申立てに至った事情の説明です。最初の自己破産と同じ理由なのか、違う理由なのか(例えば同じ浪費行為が原因ということであればなかなか厳しく見られます)、なぜ度目で懲りなかったか(やむを得なかった事情があったのか)、丁寧にかつ筋道を立てて説明します。

仮に1度目の破産と同じ破産原因を作っている場合は2度目は管財事件の扱いにされる可能性があります。これに対し、1度目と2度目で理由が違う場合や、2度目の借金にやむを得ない事情がある場合には、仕方がないと見て同時廃止になる傾向があります。1回目の破産からどれだけ時を経ているか、再度の借入れの時期も重視されます。

 

なお、従前は、2回目の破産の際、1回目の破産の際の開始決定書、免責決定書の提出を必ず求められました。しかし、広島地裁の扱いが変わりました(2022年7月)。現在では、前回の破産免責決定確定から7年間を超える申立てのケースでは、前回破産時の決定書の提出は求められません。これに対し、前回の破産免責決定確定から7年以内のケースでは引き続き前回決定書の提出を求められます(手元になければ1度目の破産裁判所に謄写申請をしなければなりません)。

以上、2回目の破産についてお話をさせていただきました。


あきらめる必要はありません。ただし、それなりの準備が必要です。無理のない、かつ納得できる説明をしてください。


自己破産、個人再生などのサポートは、豊富な経験、専門知識を有する当事務所に、ぜひご用命ください。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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給与差押えをされた場合の破産 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。

 

債務整理のご相談に来られる中で、既に給与等の差押えをされている方がいらっしゃいます。

本来は、そのようなことが生じるまでに債務整理をしなければならないのですが、なかなか踏ん切りがつかないことがありますね。

債務整理の相談をなかなかできず、訴訟あるいは支払督促を経て給与差押えまで事態が悪化したところで、自己破産等のご相談に来られた方も多いです。

給与差押えによって生活ができなくなった、あるいは差押えを受けた勤務先から債務整理を促されたというケースです。

 
給与差押えは弁護士が介入したからといってすぐには止まりません。


弁護士は、受任後、
1 受任通知時に取り下げを要請する。

2 自己破産を急いで申立て破産開始決定後、強制執行の中止の申立てをする。

3 再度、取り下げを要請する。

ということをします。

1では取り下げてくれない債権者も多いです。
2で強制執行手続が中止となった場合には、取り下げてくれる業者が多いと思います。

 
弁護士が自己破産を受任した旨の受任通知を債権者に送ると、たとえ強制執行で回収したとしても、当該回収金は、自己破産手続が管財事件になった際には否認の対象となります。
強制執行による回収も偏頗弁済行為になり、債権者平等原則の観点から、破産管財人が弁済行為を否認してお金を財団に取り戻すことができるのです。
私も、破産管財人の立場で否認請求をした経験があります。


そのため、弁護士からの受任通知があればすぐに取り下げてもいいようなものだと思うのですが、すぐに取り下げる債権者はあまりいないですね。

 

なお、強制執行の中止は、破産開始決定後に執行裁判所に申し立てることになりますが、それにより進んでいる強制執行が取消・無効になるわけではありません。
したがって、給与からの天引きは続きます。

しかし、第三債務者である勤務先が差押債権者には支払ってはいけなくなり、天引き分を自社でプールしておいてもらいます。
最終的には、自己破産手続において免責決定が確定した段階で、プール金は債務者である従業員さんに支払えることになります。

  

給与等の差押えがなされたら、まずは破産開始決定をとるために(それにより中止の申立てができます)、自己破産申立てを一刻も早く行うことになります。
申立て準備も急いでもらわないといけません。

 

給与等差押えがなされたら、すぐに弁護士にご相談されてください。

勿論、支払督促、訴訟がなされたら、後の給与等差押えが予想されます。
できれば、遅くともその段階で相談してください。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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