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旧コラム 借金問題: 2019年2月

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交通事故の被害者と自己破産 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理をしないといけない方が交通事故に遭った場合、特に自己破産を選択されている場合のお話をします。

 

交通事故の被害者には不法行為に基づく損害賠償請求権を取得しますね。それが自己破産手続においてどのように扱われるかというお話です。

 

自己破産においては、財産は破産手続開始決定時が基準となり整理されます。同時廃止事件になれば財産はそのまま残せる、管財事件になった場合には最終的に自由財産拡張手続によって認められた範囲で財産を残せるということになります。

 

交通事故による損害賠償請求権は自己破産手続の中でどういう扱いになるのでしょうか。

破産開始後に交通事後に遭われた場合は難しいことを考える必要がありません。
損害賠償請求権は新得財産として無視されます。
なお、個人再生の場合には、清算価値の計算の基準時が開始決定時ではないため、理論上、開始決定後でも早くとも再生計画提出までの交通事故による損害賠償請求権が清算価値に影響を及ぼしうるということになります。

 

破産手続開始決定時において損害賠償金が既に入金されている場合はどうでしょうか。
損害賠償金は開始決定時点では既に預金、現金等の形の財産となっているので、開始決定当時の財産として評価されます。

財産全体として自由財産拡張の範囲(原則99万円が限度)を超える部分は財産に組み入れることになります。

財産に組み入れるとは、管財人に引き渡すという意味です。
財団に組み入れられたお金は、手続費用、管財人報酬、配当等に回されます。

 

破産手続開始決定時点においてまだ損害賠償金が入金になっていない場合はどうでしょうか。

やや複雑です。

 

物損など純粋な財産的損害に基づく損害賠償請求権は、財団に帰属します。
自由財産拡張の対象にもならない傾向のようです。財産が残っているか損害賠償の形かの違いだからでしょうか。厳しいなあと感じますが、ケースによっては拡張対象となることもありうるのではないでしょうか。

 

財産的損害に基づく損害賠償であっても、給与の代わりの性質を持っている休業補償や逸失利益、あるいは治療に直接関係する介護費用や入院雑費は、自由財産の拡張対象となり得ると考えられているようです。
ただ、拡張対象範囲を超えるものは取られてしまうことになりますね。

 

精神的損害に基づく損害賠償(慰謝料請求権)については、また違う扱いになります。

慰謝料金額が確定するまでは破産財団に属しません。財産とみなされません。慰謝料請求権は、それを行使するかどうかはその人にまかされているからです(行使上の一身専属権)。

しかし、破産手続中に金額が確定した場合には、破産財産に属します。自由財産の拡張対象とはなります。拡張対象範囲を超えるものは取られてしまうことになります。

 

破産準備中に事故に遭う、交通事故に遭ったため債務の返済の継続が難しくなるというケースも時々接します。そういう場合には上述のようなことが問題となるため考えて対応しなければなりません。

   

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


遺産分割をしていないままの債務整理の注意点 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

お父さんが亡くなってまだお母さんが健在であるときなど、面倒くさいから、あるいは揉めることはないから、といって遺産分割協議書を作成せず、不動産の登記も亡くなった方のままにするケースがあります。
そのようなケースは、当職の経験上、珍しくありません。

 

事実上、誰かに、上の例だとお母さんが引き継ぐということで口頭では合意ができていることが多いでしょう。

 

遺産分割を放置しておくこと自体、曖昧な状態を残し、紛争が起きる原因になります。
また、更に代替わりした際には当事者が増えて登記をきれいにする場面で応じない方が出てきたり、相続手続自体が面倒になったりします。

今回は、債務整理の観点から、遺産分割をしないままで放置していた場合の問題点をお話しします。

 

亡くなった被相続人名義のままに不動産をしておくと、相続人が債務整理をしないといけないような事態に陥った場合、困ったことになりかねません。

 

債権者から強制執行をすることができますね。
相続登記を代位して、債務者の持ち分を差し押さえてくる可能性があります。
競売にかけられ、あるいは他の相続人が持分の買取りを強いられる結果になるかもしれません。

 

また、相続人の1人が自己破産あるいは個人再生をした場合、法定相続分が債務者の財産としてみなされます。
これが実務上よく出くわす事態です。債務整理に支障が出てくるのです。

 

個人再生の場合は、清算価値に当該不動産の価値の相続分を計上しなければなりません。
個人再生には清算価値保障原則というものがあって、清算価値=財産額以上の計画弁済額を定めなければいけません。
未分割の遺産の価値により清算価値が上がり多少返済額が大きくなるならまだいいのですが、債務額よりも清算価値が大きくなる、返済できないほど弁済額が大きくなってしまうような場合には、個人再生をする意味がなくなり手続を進めることができません。
かといって、次にお話しするように、自己破産を選べばいいかというとそうもいかないのです。

 

自己破産の場合は、オーバーローンではない不動産が存在するとして、原則として管財事件になります。
ます、予納金の負担が大きくなりますね。30万円強程度でしょうか。

さらに、破産管財人から、他の相続人に対して、破産者の持ち分(相続分)の買取り要求がなされたりします。
理屈上は、他の相続人が買取りを拒否すれば、管財人による換価手続もされ得ます(手順については議論があるのですが)。

このように、お金もかかるし、他の相続人に迷惑がかかることになってしまいます。

 

ただし、田舎の自宅田畑が相続登記されていないケースで、同時廃止事件として処理された例もあります。
遺産分割の話は既に決まって、引き継いだ人が占有を続けている、かつ資産価値も小さいという案件です。

 

逆に、遺産分割をしておけば、相続発生から多少遅くなっても、それが自己破産等申立ての直前あるいは経済的危機状況での遺産分割ではない限り、問題視されることはほぼありません。

相続登記を直前にした場合は管財事件となり否認対象となるか吟味されることになります。

 

遺産を未分割のまま終わらせないことは、後々のトラブルの防止のため、やはり大事なことなのです。

また、借金を抱えて苦しい方は、相続手続が終わっているかどうかを早めに確認してください。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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差押えの取下げと消滅時効 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

放っておいた借金の債権者から突然督促状が来て、驚いてご相談に来られる方も多いです。

 

はじめから消滅時効援用のご相談に来られる方だけではなく、債務整理をしたいというご相談の中で消滅時効援用により解決できるのではないかとアドバイスをする方もいらっしゃいます。

 

消滅時効はご存知でしょうか。
債権は一定の時効期間を経過し、かつ時効中断事由がなければ、消滅時効にかかります。
債務者が消滅時効を援用(具体的には消滅時効の援用通知を送ります。)すれば、支払義務から免れることになります。

 

一定の期間というのは、商人である銀行や貸金業者から借りている場合は5年間です。商人以外から借りている場合は10年です。
改正民法が施行されると期間は変わりますが。


しかし、時効中断事由があれば、それまで進行した時効期間がリセットされ、時効中断事由が終わってから再度時効期間が経過します。
判決等の場合は時効期間が10年に延びるということにもなります。

 

時効中断事由は、改正前の現行民法では、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認です(民法147条)。
請求には裁判上の請求と裁判外の請求(催告)があり、裁判外の請求については特殊で時効完成の猶予というイメージで捉えた方がよろしいです。
一番多いのは承認です。少額でも返済したら時効は中断します。

 

時効中断事由には様々な議論があるのですが、今回は差押えについてお話しします。

 

差押えがなされる場合には、判決あるいは支払督促等の債務名義によりなされますが(基本的には時効が判決等から10年に伸びている)、判決から10年経っており、その間に預貯金等の差押えがなされたが結局取下げられている、差押えからは時効期間が経過していないが、判決から10年経過していることをもって消滅時効の援用が認められるか、という事例に接したことがあります。

 

民法154条は、差押えが取下げらたら時効中断の効力は始めからなかったことになると読めます。

 

では、取り下げられた場合必ず時効中断の効力が及ばないのでしょうか。

 

ここは実は争いがあるのです。100%の確度をもって法律的な判断をくだせません。

 

所謂空振り、預金の差押えでは差し押さえる預金がなかった場合ですね。そのような場合には、時効中断の効力がなくならないと言うような古い裁判所の判断もあります。
債権者は権利の上に眠っていないということで、その判断を支持する見解もあります。

 

一方で、動産執行のケースですが、売却しても費用が支弁できない状態で執行官から取下げを勧められて取下げをした場合であっても、取り下げた以上は時効中断の効力は失うとした割合新しい裁判所の判断もあります。
最終的には債権者が自らの意思で取り下げたという事実を重視したものでしょう。

 

具体的な事例判断が集積されておらず、かつ明確な最高裁判例もないため、なかなか判断が難しい問題です。

 

調べても、この問題は本にもほとんど書いていないのですね。書きずらいのでしょう。

 

民法の条文からすれば、後者が正しいような気もします。
事例によって違うと法的安定性も損ないますね。

 

ということで、差押えの取下げがあった場合には、債務者からすれば時効中断の効力がなくなったとの主張をすることになります。
しかし、債権者からは時効中断があるという主張がなされてしまいます。
このような状況であると、裁判でないと決着が付かないですね。困ります。

 

なお、私が接した事例では預金に数十円は口座にありました。空振りの場合に時効中断の効力がなくならないという見解を前提としたとしても、全くの空振りではなく取り下げているはずですですから、時効中断の効力がなくなったと言うことも十分理由があります。
相手は強硬な態度を示すことで有名な業者でしたが、法的に争いがあるということで、和解で解決することになりました。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

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自己破産か個人再生かの選択基準 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、自己破産と個人再生の選択基準についてお話しします。

債務整理のご相談の際、自己破産にすべきか個人再生にすべきかと悩まれてお越しになる方が多いです。

 

自己破産の要件は支払不能、個人再生の要件は支払不能のおそれです。
それらの区別は微妙なところですので、どちらでも使えるという場合が多いのです。

かつ、自己破産が個人再生と比べてペナルティがあるかというとそうでもありません。
双方とも経済的更生を目的とした制度ですので、自己破産を選択したら今後の生活に支障が出てくるということは基本的にはないのです。
違うのは、自己破産では職業制限があり、一定の職業、資格に一定期間(通常は手続中)就けないことでしょうか。

 

まず、単純に具体的事情を捨象して経済的合理性だけを考えると、自己破産の方によりメリットがありますね。
自己破産は全ての債務について免責を受けられるに対し、個人再生は計画弁済額の支払いをしないといけません。

 

【破産をしたくないと思われる場合】

自己破産を選択できない思いのある方もいらっしゃいます。

住宅ローンを支払いながら家を維持したいという方

この財産はどうしても処分したくない財産があるという方

自己破産は潔しとせず少しでも返済したいという方

等の方は、個人再生を検討するわけです。

 

住宅ローンを支払いながら家を維持したいという方は、個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する方法しかありません。
ただし、借入の方法や担保の付き方によって個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使えない場合もありますのでご注意を。
謄本、契約書、返済予定表、固定資産税納付通知書などを相談時に持っていって、本当に利用できるのかどうか検討しなければいけません。

 

財産をどうしても処分したくないという方は、個人再生を利用しなければその財産を残せないのかということを考えます。
管財事件になっても財産自体は残せるというケースもあります。
個人再生においては残す財産の価値が清算価値に計上されることになりますので、場合によっては弁済額が上がります。
弁済の見込みが立つのか検討しなければいけません。

 

なお、所有権留保付きの車を残したい場合には、個人再生、自己破産は関係なく、別途その方法を考えないといけません。
親族に適正価格で買い取ってもらう方法がスタンダードでしょうか。

 

自己破産は潔しとせず少しでも返済したいという方は、前述のように、ペナルティはほぼ変わらないという点をお考えいただきます。

 

このように、自己破産か個人再生かの選択にあたっては、いろいろ考えなければなりません。

しかし、いろいろ考えてしまうとなかなか決まりません。


依頼者様の思いについて優先順位を付けていただかないといけません。優先する目的が決まれば、選択する手続も決まります。

 

【個人再生の方が無難な方】

自己破産だと管財事件になるリスクが高い場合は、費用の準備の問題で個人再生にする場合もありますね。免責不許可になりそうなケースではなおさらです。
個人再生の方が無難に進められるという場合です。

 

個人再生には免責不許可事由がありません。
自己破産の場合には免責不許可事由の程度が思い場合には管財事件となり裁判所に数十万円の予納金を納めないといけません。
したがって、免責不許可事由の程度が大きい場合には個人再生も検討することになります。

 

ただし、個人再生の場合でも、破産の場合の否認対象行為があれば否認対象分を清算価値に計上するのがルールとなっており、場合によっては計画弁済額が多額になります。
かつ、個人再生委員が選任されるケースもありますのでご注意を。
この場合、結局は多額の予納金が必要になります。

 

【自己破産を検討が必要な方】

個人再生は、継続・安定した収入がないと使えませんし、必要弁済額を返済できる見込みがないといけません。

そのような状況にない方は自己破産を選択せざるを得ないですね。

 

生活保護を受給している方も自己破産をするべきということになります。役所でもそう指導されるでしょう。

 

債権者数が少ない、あるいは1つの債権者が過半数の債権を持っている等の場合、再生計画に反対がなされた場合に小規模個人再生が認可されないリスクも考えないといけません。
小規模個人再生は、債権者の頭数あるいは債権額の過半数の反対があれば認可されません。

 

債権者の反対があっても大丈夫な(債権者の同意を必要としない)個人再生である給与所得者等個人再生もあります。
給与所得者等再生は、要件が厳しくかつ一般的に計画弁済額が小規模個人再生よりも大きくなりますので、小規模個人再生を利用するのが一般的です。

ただ、上述のような危ないときには、給与所得者等個人再生をはじめから選択する、小規模個人再生を申立て不認可になれば自己破産、給与所得者等再生を改めて申し立てるということも検討しなければなりません。
実際に小規模個人再生が認可されなかったため自己破産を申し立てて免責を得たケースもあります。

 

自己破産か個人再生かを選ぶのは、個々の相談者の状況を踏まえて様々なことを考えなければなりません。お早めに専門家にご相談を。
なおご相談先は、破産管財人、個人再生委員の経験が豊富な弁護士をお薦めします。手続や考え方を表と裏から熟知していますからね。

 

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諸費用ローンがある場合の住宅資金特別条項付き個人再生 【借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のうちの個人再生のお話です。

 

家を残したい方が債務整理(法的整理)をする場合は、自己破産でなく、個人再生を選択し、かつ住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用しますね。

そうすれば、住宅ローンを返済し続けながら、他の債務を圧縮して返済する形で債務整理ができるわけです。よくあるケースになります。

 

実は、住宅資金特別条項は、自宅不動産に住宅ローン以外の担保権(典型的なものが消費者金融の不動産担保ローン)が付いていたら利用できません。
債権者間で不公平になるからです。
債権者間で不公平が生じるような場合には住宅資金特別条項が使えないルールが定められています。これもその1つです。


不動産担保まで差し入れてお金を借りる状態であれば、将来債務整理をする可能性が十分あるとも言えます。
できれば、自宅不動産に他の担保を付けてお金を借りることは避けたいですね。

 

では、住宅ローンと同時に諸費用ローンを借りて、双方とも自宅不動産に抵当権が付いている場合はどうなのでしょうか。珍しい話ではありません。

やはり、住宅ローン以外の担保権が付いているとうことで住宅資金特別条項は適用できないのでしょうか?

 

実は、諸費用ローンは原則として住宅資金借入れとは見てくれません。
 

しかし、ここからが大事なのですが、運用上、諸費用ローンを住宅資金借入と見てくれて住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が使えるケースがあります。

 

理屈上は、諸費用ローンが、住宅の建設もしくは購入に密接に関わる資金であり、諸費用ローンの額が住宅資金に比べて僅少な場合に、諸費用ローンを住宅資金貸付と扱ってくれる傾向です。

 

具体的には、金額の例として、住宅ローン1900万円と諸費用ローン180万円、住宅ローン2600万円と諸費用ローン250万円が挙げられています。

私が実際に扱った例では、住宅ローン1800万円と諸費用ローン180万円でした。

気付きましたか?諸費用ローンは通常住宅ローンの1割程度なのですね。
銀行が諸費用は大体
1割ぐらいかかるだろうと考えているのでしょう。


通常の銀行の諸費用ローンであれば、金額の面は基本的にクリアできます。

 

後は使い途ですね。

諸費用ローンの契約書に、住宅の建設もしくは購入に密接に関わる
登記費用、仲介手数料、税金、保険料等の使途が明確に記載されている場合はそれで説明できるでしょう。
契約書にそのような記載がない場合には、領収書等により使い途を説明をする必要があります。

勿論、諸費用ローンで借りたお金を別の物に使う例はあまりないでしょう。
ということは、諸費用ローンがあっても使い途をきちんと説明さえすれば住宅資金特別条項が使える可能性が高いとも言い得ます。

 
ただし、個人再生手続について注意をしていただくことがあります。
 

諸費用ローンがある場合には、個人再生委員の選任がなされる可能性が相応にあるということです。
諸費用ローンを住宅資金貸付と認めることは例外的な扱いなので、念のため個人再生委員の意見を聞いて裁判所が判断するということですかね。
なお、個人再生委員が選任される場合の裁判所への予納金は20万円+αがスタンダードと言えるでしょう。

この点も頭に入れてくださいね。

まとめると、諸費用ローンの担保が付いていても個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が利用できる可能性は高い、しかし個人再生委員の選任の可能性も相応にあるということです。

 

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個人再生委員の仕事とは [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

最近、自己破産における破産管財人だけではなく、個人再生における個人再生委員を受けるようになりました。

そこで、今回の借金問題コラムは、個人再生委員の仕事などを紹介いたします。

本人申立てや司法書士さんの案件で申立人本人が手続をよく理解していない等の問題がある場合や、弁護士代理案件でも開始要件や清算価値に疑義が生じ得る案件などに個人再生委員が選任されているようです。
別除権協定を締結する場合には個人再生委員が原則として選任されます。

 

個人再生委員の仕事とはなんでしょうか?

 

1 再生債務者の財産及び収入状況の調査

2 再生債権につき適法な評価申立てがあった際の裁判所の補助

3 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告の実施

とされています。

まあ1と2がメインですね。

 

個人再生委員は、破産管財人と違って、財産の管理処分権を有しません。
手続全般に関してサポート・監督をするといいったイメージでしょうか。

 

まず、意見書(開始要件)の提出期限が選任後3週間後ほどとタイトなんです。
だから色々な資料の提出等を急いでもらいます。
ここで、開始要件を充足しないと判断できる場合には、取り下げを事実上勧奨したりもします(取り下げてもらわないと棄却相当の意見書を出すことになります)。

 

調査の目的は、

将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあるか

破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるか

再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは認可の見込みがないことが明らかではないか(財産状況、履行可能性を見ます)

を見るためです。

 

財産状況では、清算価値保障原則違反となる見込みの有無があるかどうか見て、是正を勧告しないといけません。

この点で、破産事件における否認対象行為については適正に清算価値に計上してもらわないといけないことにご注意ください。
免責不許可事由がある場合に自己破産ではなく個人再生を選ぶ方も多いと思います。
否認対象行為は個人再生においても問題視され、清算価値の計上が求められ場合によっては最低弁済額が大きくなるという形で影響してきます。

 

履行可能性では、継続的に家計収支表を提出してもらう、定期的な積立用口座の確認も必要です。
 

要するに、個人再生委員は、開始決定前の意見書の段階ですべてのことを調査しないといけないということですね。
やはり時間的にタイトです。

 

開始決定後の仕事は、前述の仕事を継続するということです。
家計収支表の提出と試験積立金口座の継続的な提出もお願いします。
その上で、再生計画案及び弁済計画表の作成指導をします。

 

個人再生を申し立てる方で、弁護士が代理人になりかつ特に問題がないという場合は別として、そうでない方は個人再生委員が選任される可能性があることを知っておいてください。
そして、個人再生委員は上述のような仕事をしておりますので、ご参考にしてください。

 

なお、個人再生委員が選任される場合に裁判所に納める予納金は、20万円がスタンダードでしょうか。
勿論ケースによってもう少し多いときもあります。

 

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離婚した夫の借金で子供に迷惑がかからないか [離婚問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

離婚後の元夫の借金で自分が引き取った子どもに迷惑が掛からないかというご相談もあります。
そこで、今回の離婚問題コラムは、その点についてお話しします。

 

借金は個人単位で帰属します。
元夫とお子様は法人格が別ですので、お子様が元夫の連帯保証人になっていない限り、元夫の借金でお子様が困ることはないのが原則です。

 

ただし、父母が離婚をしても親権者でなくなった元夫とお子さんの親子関係はなくなりません。
元夫の相続の際には、お子さんは相続人となります。

元夫が借金を負っている場合、相続人としてその借金を承継することになります。

 

そのような場合には(借金過多の場合には)、お子様が相続放棄をして債務を引き継がないようにしないといけません。

 

相続放棄は「3か月以内に」という期間制限がありますね。

熟慮期間といいます。


元夫が亡くなっても連絡が来るかどうかわからないというご心配もあるようです。それは大丈夫です。
 

仮に元夫と音信不通になっており、亡くなってからずいぶん経ってからお子様(まだ未成年の場合は法定代理人である母親)が相続発生の事実を知ったのであれば、その時から3か月以内に相続放棄をすればいいのです。
急に債権者から督促状が来て亡くなった事を初めて知るケースも珍しくありません。
その場合には督促状が届いた日から3か月以内に相続放棄をすればいいです。

 

また、元夫が亡くなったこと自体は知っていたが、音信不通であったため、元夫に財産も資産もないと思って放置していたところ、後から債権者からの督促などで相続債務があることを初めて知った場合もあるでしょう。
この場合も、実際に元夫の債務があることを知ってから(督促状が届いてから)3か月以内に相続放棄をすれば大丈夫です。

 

このように、離婚後の他方配偶者の借金は、他方配偶者が生きている間はお子様に影響を及ぼさない、亡くなった場合には相続放棄をしないと引き継いでしまう、ということになります。

もし督促状が届いたら弁護士に相談されてください。
イレギュラーな相続放棄なので弁護士を代理人にした方がスムーズかもしれません。
また、債権者対応も一緒に弁護士に依頼できると楽ですね。

 

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料請求等、離婚問題のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

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