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旧コラム 借金問題: 2019年9月

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自己破産、個人再生しても携帯・スマホが利用できるか [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。
 
今回は、債務整理のうち、自己破産、個人再生をしても携帯電話、スマートフォンが使い続けられるか、についてのお話をします。
 
以前のコラムでも書かせていただいておりますが、聞かれることが多いので再度お話をしようと思います。
 
ポイントは次の2つです。
1 端末代の割賦払いが残っていても1台当たり毎月支払金額が高くなければ通信会社を債権者として扱わなくてもよい
2 申立て前数か月前から料金を抑え、おサイフケータイなどの利用止める
3 通信会社が債権者となっている時も事実上使用継続の同意を得られる場合がある
 
では解説させていただきます。
 
自己破産や個人再生を申立てる方のほとんどは携帯電話、スマホを保有されています。
もはや生活必需品といっていいでしょう。
 
携帯、スマホを契約する際に、端末を現金などで購入されることはあまりないですね。
割賦で購入しており、通信料と一緒に月々落とされている例が多いです。
 
割賦残金がある場合は割賦金支払債務を負っている状態です。
自己破産あるいは個人再生をする際には、全ての債務を破産債権として計上して債権者として扱わないといけないルールになっています。
その理屈を突き詰めると、携帯・スマホの割賦債務も破産債権として計上しなければならないです。
 
でも、通信会社を債権者として扱うと、携帯・スマホの契約は解除されてしまうのが原則です。
困りますね。
弁護士も依頼者との連絡が取りづらくなり困ってしまいます。
 
そこで、実務上は、携帯・スマホの割賦代金の分割払いをしている場合であっても、債権者として扱わないケースが許容されています。
勿論、法律で、あるいは裁判所の見解で、債務として扱わなくていいというきまりがあるわけではなく、事実上許容されているという意味です。
 
ただし、無制限ではありません。
毎月の料金が高い場合には、裁判所から請求明細の提出を要求されたりして支払の内訳を確認されます。
割賦債務があることを確認されてしまうと、債権者として扱わない理屈が説明できません。裁判所に債権者として追加するよう指示を受けるとどうしようもありません。
 
裁判所に突っ込まれる料金はどのレベルかは一概に言えません。
経験上は、1台当たり1万5000円以内なら突っ込まれないかなという感覚があります。
1万円前後に抑えて欲しいというところです。
 
自己破産、個人再生を申し立てる際には、その数か月前から、要らないアプリを解約し、定額制でなければその利用を抑え、引き落とされる料金を下げておいてください。
 
なお、クレジットカード払いで携帯・スマホ料金を支払っているケースも多いです。
その場合には、ただちに口座振替に支払方法を変更してもらわなければなりません。
支払方法を変更しないと、いつまでもクレジットカードに計上されてしまいます。
クレジットカード会社を債権者として扱うのですが、携帯料金は滞納にはなりませんし、携帯・スマホの契約には影響ありません。
既に通信会社にカード会社が支払済みであり、通信会社には未払いがあるわけではありません。あくまでも債権者はクレジット会社です。
 
おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えました。
相談を受けた以降は、利用を止めてもらっています。
申立時にはそのような料金が引き落とされていない形にしないといけません。
 
どうしても、クレジットリボ払いが残っており通信会社を債権者として扱わなければならないケースも残ります。
その場合にも諦める必要はありません。
 
弁護士の立場で「絶対」とは言えないのですが、どうしても債権者として扱わないといけない際には、弁護士の受任通知の中で、通信会社に対し、携帯料金の支払いのみ継続する形で、携帯・スマホの継続使用を申し入れています。
経験上、継続使用を認められたケースは多々あります。
 
ほかの確実な方法としては、親族のお金で割賦を返済する、あるいは名義変更するという方法もあります。
この方法がとれるケースは限られますが。
 
自己破産、個人再生においても携帯・スマホは使い続けられる方法がある、しかしそれにはきちんと準備をしないといけないというお話でした。
 
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
https://www.nakata-law.com/smart/


滞納家賃がある場合の自己破産 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
自己破産をしても賃借している自宅物件に住み続けることができるか、家賃滞納がなければ大丈夫、滞納があっても住み続ける方法はある、というお話です。
 
債務整理、特に自己破産をしないといけない状況の方の中には、家賃滞納もあるケースが珍しくありません。
 
引っ越せる場合あるいは引っ越した後であるケースではあまり問題はありません。
滞納家賃を破産債権として免責を得ればいいだけです。
しかし、そのような場合、引っ越したくないあるいは引っ越す費用がないという方がほとんどです。
 
自己破産をしても、賃貸物件に住み続けられるのでしょうか。
 
自己破産をすること自体で、引っ越す必要が生じることは通常ございません。
 
ただし、滞納家賃があるままで自己破産を申し立てると、貸主が債権者となり、裁判所から通知が届いて、契約を解除されることになろうかと思います。
なお、個人再生の場合も同じです。
 
家賃滞納がある場合にどうしたらいいかというと、方法は2つでしょうか。
 
まず、家賃滞納を解消してしまう方法です。
弁護士に受任通知を出してもらってから自己破産の申立ての間に、すなわち債権者への支払いを停止している間に、優先的に滞納家賃を解消してしまいます。
 
他の債権者に対する支払いを止めておいて滞納家賃だけ支払う行為は、破産法上は、偏頗弁済(不公平な弁済)として免責不許可事由に該当します。
しかし、背に腹は代えられません。
やむを得ない事情があるのですから、免責不許可事由の悪質性の程度は小さいと判断されるでしょう。
免責不許可事由あるとされても裁量免責が得られます。
これだけで管財事件になる可能性は小さいと思います。
 
ただし、受任通知後、申立てをいつまでも保留することができません。
申立てが長引いてしまうと弁護士からも辞任されてしまいます。
きちんと計画を立てて、弁護士と打ち合わせた期限内に、滞納家賃を解消していかなければいけません。
 
もう1つの方法としては、家主と交渉して事前に承諾を得てから自己破産を申し立てる方法です。
 
事前に家主に話をして、「滞納家賃は破産債権に計上し、家主を債権者として扱うが、手続後にはきちんと滞納分を支払うので契約を解除しないよう」頼むのですね。
 
滞納家賃は破産債権として免責の対象となります。
しかし、免責の対象となっても、免責後に債務者自らの意思で支払うことは許されています。
家主からのOKが出れば、破産手続廃止後に滞納分の弁済をしていけばいいです。
 
なお、家賃滞納の事実を裁判所に隠せるかというとNOです。
そもそも隠してはいけないことは別に措いても、家賃の支払い状況は通帳などでチェックされていて、不明な点があると確認が来ます。
 
家賃滞納がある場合には、弁護士に状況をきちんと説明し、よくご相談してください。
                   
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
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自己破産、個人再生における所有権留保自動車名義 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
所有権留保という担保をご存知でしょうか。
クレジットやローンで物品を購入した際、債務を弁済するまで所有権が債権者に留保されるというものです。
今回は自動車の所有権留保に関するお話をします。債務整理のうち、自己破産および個人再生に絡む問題です。
 
所有権留保物件である自動車(車検証を見ると、本来は所有者がファイナンス会社、使用者が債務者になります。)は、法的整理を行うと、債権者によって引き揚げがなされます。
車は返却しないといけないということですね。
ただし、価値が全くなく引き揚げ費用を支弁できないといったケースでは、債権者から所有権を放棄されることもあり得ます。
そのほかは、適正価格以上で親族に購入してもらう(実際にはローンの返却をしてもらう)方法しか、所有権留保車両を手元に残す方法が考え難いところです。
 
自動車の所有権名義が、債権者であるファイナンス会社ではなく、実際に車を販売した販売店である場合があります。
コスト面の理由から販売店名義にされるケースが多いようです。
その場合、自己破産、個人再生が絡むと、面倒な話になります。
 
所有権留保は、破産、民事再生上、債権者が破産手続・再生手続外で行使できる担保(別除権)として扱われます。
別除権と認められるには、第三者対抗要件を備えていなければなりません。
対抗要件は自動車の場合は登録です。なお、不動産の抵当権は登記ですね。
 
債権者の所有者名義がなく、第三者たる販売店の所有者名義であるならば、債権者名義の登録がないので、債権者が所有権留保特約による留保所有権の第三者対抗要件を備えていないこととなりそうです。
そうなれば、債権者は担保を主張できず留保所有権は別除権としては扱われない、すなわち車のローンは無担保債権として扱われ、自動車は債務者の財産として扱われることになります。
 
再生手続でのそのような問題について、平成22年最高裁判決がそのような判断をしました。
勿論、判決の理由は単純なものではありません。
 
その後、同判例に基づいて、自動車販売契約書等の改訂がなされていくことになります。
 
簡単に説明すると、所有者名義が販売店であっても別除権として認められて引き揚げがでできるようにするため、法定代位構成をとったものに改訂されていきました。
 
法定代位を簡単に説明すると、弁済をする正当な利益をもつ第三者が弁済をした場合に債権と担保権が当然に第三者に移ることです。
その場合、所有者名義が販売店であっても、販売店の留保所有権を代位するわけですから債権者は法律上当然に代位した担保権を行使することができるというわけです。
 
そして、平成29年の最高裁判決では、保証委託方式(ファイナンス会社が購入者の売買代金債務について保証するもの。集金保証方式ともいう。)のケースで、新しい約款の下での販売店所有名義の自動車についての留保所有権を別除権と認めました。
 
立替払方式(ファイナンス会社が販売会社に立替払いして購入者が分割弁済するもの。)の場合はどうであるか等、その判例の射程範囲ははっきりとはしませんが、一定の方向性が出たということです。
 
債権者が自己の所有者名義登録がなくても留保所有権を主張できる可能性が高まりました。
販売店名義の登録がある以上は他の債権者が期待する財産ではないでしょうから、担保権を認める方向に進むこと自体はおかしいことではないと考えます。
 
自己破産、個人再生を申し立てる立場から見ると、自動車の所有権留保が別除権として扱われないということはどういうことを意味するのでしょうか。
 
自己破産、個人再生を申し立てる準備をする際には、車検証にて自動車の所有者名義を確認しなければなりませんね。
そして所有者名義と債権者名が異なっていたら、債権者から引き揚げ要請が来ても、漫然と返却をしてはいけません。
返却していいのは別除権として認められるケースだと判断できる場合だけです。
 
仮に、返却してしまった後で、別除権として扱われないケースだと判明した場合はどうなるでしょう。
車の返却行為が、自己破産においては否認対象行為として、個人再生においても同様の理由で清算価値に計上されるものとして、扱われかねません。
個人的にはその理屈には疑問もあるのですが、実務上はそのような流れですね。
 
その結果、自己破産では管財事件になる可能性が高いですし、個人再生でも個人再生委員が選任させる可能性があります。
 
一方、返却すべきではない場合、返さないで自己破産あるいは個人再生を申し立てたとしましょう。
自動車は、当然、債務者の財産として見られますね。
自己破産では、車の価値によっては(同時廃止基準との兼ね合いになります。広島地裁本庁では20万円が基準です。)それだけで管財事件になってしまいます。
個人再生では、車の価値によって、最低弁済額を画する清算価値が跳ね上がることもあり得ます。
 
所有権留保付き自動車の所有者名義が販売店になっているケースは面倒なことはご理解いただけますでしょうか。
車のローンがある場合、弁護士に相談される際には、早めに車検証の写しを持って行って弁護士に見てもらった方がいいですね。
 
なお、軽自動車ではそのような問題は起こりません。
留保所有権の対抗要件は、登録である普通自動車と異なり、引き渡しであり、かつそれは通常備わっています。
専門用語ですが占有改定(債務者が債権者に代わって占有すること)という方法による引き渡しがあると認められるのですね。
他の動産類と同様の扱いです。
                   
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
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個人再生における住宅資金特別条項 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。
 
債務整理のうち法的整理をしないといけない、しかし住宅ローンは支払い続けて自宅を維持したいという方は、基本的に個人再生を選択して住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することになります。
 
住宅ローンを支払いながら他の債務を圧縮して原則3年、最長5年間で弁済していくものです。
個人再生手続自体は、小規模個人再生でも給与所得者等再生でもかまいません。
 
住宅資金特別条項は使える要件等いろいろややこしい話があります。
そこで、今回は、住宅資金特別条項についてお話いたします。
 
【相談時】
住宅資金特別条項の利用には要件があります。
ご相談される際には、不動産登記簿謄本と金銭消費貸借契約証書等借入時書類をお持ちください。借入形態と担保の状況を確認しないといけないからです。
金銭消費貸借契約証書は提出書類にもなっています。なくされた場合には、申立て前に債権者に写しの送付をお願いしています。
 
【住宅であること】
担保がついているのが「住宅」でなければなりません。
「住宅」と認められるには、再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が、専ら居住用に供されていることが必要です。
 
「所有」していればいいので、共有物件でもかまいません。
ただし、共有物件の場合、例えば夫婦のペアローンである場合、夫婦双方が連帯債務者の場合、夫婦の一方が連帯保証人の場合、ケースバイケースに要件に該当するか吟味しないといけません。夫婦の同時申立てが必要となる場合も多いです。
なお、共有ではないが夫婦の一方が連帯保証人あるいは連帯債務者のケースもありますね。
ここら辺の問題自体が非常にややこしいので立ち入りませんが、過去のコラムで説明をさせていただいておりますのでご参照ください。
 
単身赴任中など現在居住の用に供していない場合でも、一時的であり将来的に居住の用に供する場合は、「住宅」と認めてくれます。
客観的に説明をしなければなりません。
 
二世帯住宅の場合は、再生債務者の居住部分が床面積の2分の1以上でなければなりません。
 
【住宅資金貸付債権であること】
担保が付いている債権が、住宅資金貸付債権でなければなりません。
住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金、住宅の改良に必要な資金で分割払いの定めのある債権を意味します。
 
リフォームローンも含まれるのですね。
借り換えローンでもかまいません。
 
諸費用ローンの担保が付いている場合には原則住宅資金特別条項が利用できません。
しかし、その使途が住宅の建設もしくは購入に密接に関わるものである、かつ総額が住宅資金貸付に比して僅少であるという場合には、運用上利用が認められています。
通常諸費用ローンは当てはまりますね。使途などを契約書類や領収書等で説明することになります。また、通常諸費用ローンは住宅ローンの1割程度ですからね。
 
借入が住宅資金貸付債権だけの場合でも利用が可能です。
夫婦が同時申立てしないといけないときなどに必要になるケースがあります。
 
住宅資金貸付債権(住宅ローン)の残債務が物件の価値を上回っていること(いわゆるオーバーローンの状態であること)は要件ではありません。
ただし、物件の価値に余剰がある場合には、清算価値に計上されて、最低弁済額を画することになります。
余剰価値が大きい場合には事実上弁済可能な再生計画案が作成できません。
それとの関係で、通常(固定資産評価額から明らかにオーバーローンと認められる場合のほかは)、査定書の提出を求められます。
 
【他の担保が付いていないこと】
住宅資金貸付債権を担保する抵当権以外に担保権が設定されている場合には原則として住宅資金特別条項が利用できません。
その担保権が実行されると意味がなくなるからです。
一部例外を認める余地もあるのですが。
 
同じ理由で、滞納処分による差押えがされている場合も原則利用できません。
完済する、課税庁と協議が成立している場合には例外が認められ得ます。
 
さらに、マンションの管理費、修繕積立金の滞納のある場合も同じです。
滞納を解消しておく必要があります。
 
【類型】
① 期限の利益回復型・正常返済型
② リスケジュール型
③ 元本猶予期間併用型
④ 合意型
の4類型があります。
圧倒的に正常返済型が多いですね。住宅を維持しようとする方なので、弁済に遅れがないことが通常です。
その他にもいろいろなケースで利用できる可能性があるということです。弁護士とよくご相談ください。
 
代位弁済がなされた後でも理屈上利用できます(「巻戻し」)。
ただし、競売されている場合には競落前でなければなりません。
 
勿論、債権者との事前協議はかかせません。
 
【個人再生委員】
住宅資金特別条項を利用するケースでは広島でも個人再生委員が選任される可能性が相対的に大きいでしょうか。
要件該当性を吟味しないといけないですからね。
特に、例外的な扱いをする場合や物件の価値の評価額が問題となる場合は、個人再生委員が選任されているでしょうか。
個人再生委員が選任された場合には、予納金(20万円程度から)を追加する必要があります。
 
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
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