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HOME > コラム > 閑話休題 > 法律相談の対応について【閑話休題10】
コラム
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法律相談の対応について【閑話休題10】
弁護士の仲田誠一です。
みなさんが法律相談を受ける際,どのような回答をもらえば満足されるでしょうか?
是非任せてください!やりましょう!という回答をもらえれば満足する方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,弁護士の仕事は,安請け合いをすればいいというものではないと思っています。相談者のご希望に添えない可能性がある以上は,安請け合いをし てはお互いに不幸になります。弁護士費用だけを払って,結果は満足できなかった,話が違うじゃないか,とトラブルになる素です。
法律上は,弁護士は結果を請け負うものではなく(請負契約ではなく),事務処理を委任される(委任契約)ものです。ただ,相談者はやはり結果を求める傾向にあるのは事実です。
尊敬する先輩弁護士に,弁護士の仕事は「納得」を与えることだと教えられた経験があります。
その教えもあり,私は,法律相談の際,弁護士に依頼しても結果が出ないような最悪なケースの説明に時間をかけます。その上で,納得していただけるなら仕事を受任するように心がけています。
もちろん,相談者にメリットがないようなご相談は,弁護士に依頼してもメリットがないと説明して,基本的にお断りしています。
そのため,どうしてもマイナスの話に割かれる時間の方が多くなり,相談者の方にとっては,やる気がない弁護士だ!と感じられてしまうこともあるのではないかと思われ,事件の受任につながらない(相談で終わってしまう)ケースもあるのではないかと感じています。
簡単に「任せてください,やりましょう」といってしまえば,私に依頼される方が増えるのかもしれません。
それでも,私としては,最悪なケースやデメリットを十分に説明することが,相談に対する誠実な対応だと信じて,このようなスタイルを続けようと思っています。
今回は,ただの私のつぶやきを書かせていただきました。
失礼します。
カテゴリ:
(なかた法律事務所) 2011年2月 7日 01:03
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PTAに関する雑感 [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
小学校のPTA会長を仰せ付けられることになりました(やはり自営業でないと時間的に務まりませんよね)。
私も数年前まで消費者問題委員会に属し出前授業や劇の講演など頑張ってきましたが、弁護士はほぼ漏れなく各種委員会等による社会貢献活動(ボランティア)の経験を積んでいます。
頼まれたら受けられるものは受けるスタンスの弁護士が多いかもしれません。
PTAは、Parents Teacher Associationの略称のようですね。戦後から始まったようです。
地域社会(Community)を加えたらPTACだそうです。知りませんでした。
法律の規定はなく、あくまでも任意団体です。強制加入団体では決してありません。
なお、学校諸設備の無償利用については法令の根拠があるようです。
PTAにはいろんな意見があるようです。
意見は人それぞれですからね。そのことは弁護士になってつくづく感じます。
あくまでも私個人の雑感をお話します。
PTAの活動目的は子どもの学習環境を整えることですね。
我が国に限りませんが、学校制度が作られるまでは家庭学習ですね。各家庭がその責任と負担で教育を担っていました。各家庭の自己責任ですね。寺子屋もその延長です。
近代国家になり、国民皆兵、殖産興業の理念の下で、一旦、教育に国家が責任を持つということになった、その後民主化の流れにより親・家庭の教育への役割が重視されようになった、という流れなのでしょうか。
PTA不要論もあるようですが、活動内容を知っている私個人の感想では、PTA活動がなければ困ります。
勿論、PTAという団体自体が必ず必要というわけではありません。
しかし、PTAをなくしてしまうと、そのボランティアにより担っている教育に対する一定の機能を補完する必要があるのではないでしょうか。
教職員の負担軽減の流れもあります。
PTAが担っている機能をどこかが代替するのは困難でしょう。
結局は、学校、家庭、PTA、その他地域団体間での教育への役割分担が大切ですね。
PTAには執行部は勿論、そのほかにも広報委員会、厚生委員会、選考委員会など各委員会があり役員さんが苦労されています。
皆様には頭が下がる思いです。「子供のため」の一心でやられていらっしゃるのでしょう。
正直少々しんどいだろうなと覚悟をしています。「子供のため、あるいは子供を託している学校に協力をするため。」と考えます!
会長を頼まれてから、PTAの活動に目が行くようになりました。
PTA主宰行事で皆さんが頑張られている姿を見て、改めて感謝するとともに、何よりも生徒さんの楽しそうな様子を見て感動をしました。
毎年、PTAの役員決めが大変だそうです。かくいう私も、頼まれなければ立候補はしていなかったでしょう。
役員経験者の方は、役員になって「楽しかった。」、あるいは「やりがいがあった。」とおっしゃる方が多いようです。
また、子供の通っている学校のことがよくわかってよかったという声も聴きます。
勿論、活動に参加している姿を子どもに見てもらうのも教育の場ですね。親の姿を見て何かを感じ取ってくれるのではないかと思います。
残念ながら、PTAを巡る裁判もありますね。
PTAに限らず、任意団体は、団体外から団体に何かを強制できない、団体からも団体外には何かを強制できない、団体内部では内部規約等が適用される、というのが原則です。
裁判は権利義務の存否を確定するものですから、理屈上、なかなか裁判での解決は難しいのだろうと感じています。
教育に対する一定の負担を各家庭と分かち合っているのがPTAで、役員さんはボランティア精神にあふれた方ばかりだとご理解、ご協力をいただいたらいいなと思うところです。
町内会などもそうですが、活動内容を理解していただくことが大事なのだろうと思います。町内会についても、やはりなくなっては誰が清掃活動等の役割を担うのかと気になってしまいます。
というわけで、PTA会長も精一杯頑張ろうと思う今日この頃です。
PTA、広島大学ロースクールの授業等々、本業以外に忙しくなって大丈夫か!と一抹の不安を感じてはおりますが・・・
お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
(なかた法律事務所) 2019年5月12日 12:52
紛争解決に正解なし [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
紛争解決に正解はありません。
というと投げやりな感じがします。
しかし、真面目なお話です。
訴訟での解決が正解なのでしょうか。
勿論、訴訟を経由して判決が出て確定した場合は、その結果を受け入れるしかありません。
ただ、それが本当にベストな解決策であったかはわかりません。
判決では100:0の結果とならざるを得ない場合も、実際には双方に落ち度があることは珍しくありません。
理屈上どちらかを勝たせないといけないので、原告の請求が立証され裁判官が確信に至ったかどうかで勝訴・敗訴の結論は出ます。
基本的には〇か×かの二者択一です。
不法行為が典型的である過失相殺が適用される場面であれば、過失割合によって双方の利益の調整ができます。しかし、そうでない場合には基本的には100:0の判決なのですね。
勿論、項目によって請求が分けられる訴訟であれば、その項目ごとに基本的に100:0で判断され、全体としては中間的な解決になることはありますが。
6:4で原告が有利でも立証が足りないとして原告が負けてしまいますし、8:2で被告の言い分も理解できても被告が全負けをするということが起こりえます。
勿論、6:4とか8:2と言っても、裁判官の心証の問題なので、外からは見えませんが。
そのため、訴訟でも、具体的な妥当性を求めて裁判官から和解勧奨等がなされ、その結果、和解で解決する事案が多いです。
なお、和解勧奨があった場合には、その内容により裁判官の心証がある程度わかります。
有利な内容の場合には、勝訴の可能性が高いですが、控訴された場合のコスト及び判断が変わるリスクを考えます。
不利な場合には、敗訴の可能性が高いのですが、控訴のコスト及び判断が変わる見込みを考慮して和解に応じるかどうかを決断することになります。
なお、訴訟に真相究明あるいは正義の実現を求める方もいらっしゃいます。
そのような理由での訴訟提起はお薦めしておりませんし、そのようなご依頼は基本的にお断りしています。
勿論弁護士である以上、社会的正義の実現を目指す心構えはあります。
しかし、残念ながら、訴訟は、法的な権利があるという主張が立証できるかどうかだけを判断する場で、大岡裁判のように真相究明が図られる場ではないです。
また、権利の有無を確定する手続きであり、正邪を判断する場でもなりません。
あくまでも法的解決を図るための訴訟です。
訴訟は、真実ではなく証拠等に基づいて認定できる法的な事実を基に、正義ではなく法令に基づいて、正邪ではなく法的な権利の有無を判断する手続と考えてください。
一方、訴訟に至らない解決の場合、権限をもって判断してくれる人はいません。
そのため、法的な判断は基礎としながら、最終的には折り合いが付くかどうかという判断をしないといけません。
協議が進んでいった場合に、最終的には和解をするのか、訴訟提起等法的手続による解決を望むかの選択をすることになります。正解があるわけではなりません。
最終的に法的手続による解決を望まれるのかそうではないのかによって、交渉の進め方も変わります。
また、訴訟等での解決に馴染まない事案もあるのも確かです。
交渉案件は、主張・立証を重ねればいい訴訟とは異なって、様々な考慮しながら進めることなので、弁護士にとってはかえって難しいこともあります。
紛争解決のご相談を受けた際には、まずはどういう解決を望まれているかをお聞きします。
その目的を達成しうる法的構成、主張、現時点でわかる見込み、交渉⇒訴訟等の法的手続に至った場合の想定できるコスト・リスクなどを説明させていただいた上で、どこにも正解はないという前提で方針を選択・決断をしていただくことにしています。
残念ながら思いどおりの結果になる訴訟は多くはありません。
法律の縛りがありますし、相手の言い分もあります。誰が見ても絶対勝てる裁判ばかりであれば、そもそも多くは裁判にならずに相手が諦めるだろうと思います。
依頼者様が絶対に勝てるはずだと考えていらっしゃっても、実際に訴訟をしてみると被告からある程度合理性のある反論が出てくることも珍しくはありません。
依頼時に正確な見込みを立てるのは難しいところです。
ご相談を受けた弁護士の役割としては、できるだけ多くの情報を相談者の方に提供して考えていただくことなのだろうと思っています。
弁護士が結論に飛びつくのは望ましくないと考えております。
なお、債務整理のご相談も正解はありません。
相談者の方の生活状況や取り巻く環境に応じて任意整理、民事再生、自己破産のどれを選択するべきか異なります。
債務整理をしないという結論もあり得ます。
また、手続を選択したとして、どうしても残るリスクがある場合もあります。こちらも、よくお話を聞き、選択肢やリスクを説明した上で、ご決断をしていただくことにしています。
お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2019年5月 9日 08:21
銀行さんとのお付き合い [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
銀行さんとのお付き合いについての雑感です。
まずは、当職と銀行さんとのお付き合いについて少しご紹介を。
私は元銀行員ですが、中小企業サポートの活動をしていることもあって(弁護士、税理士等が集まり合同会社RYDEENという会社で様々なサポートをしております。)、弁護士になっても銀行さんとはいろいろお付き合いがあります。
企業様をご紹介いただいて、M&A、事業承継、企業再生あるいは訴訟などのトラブル対応のご相談を受けたり、実際にお手伝いをさせていただいております。
また、銀行さんの取引企業様向けや行員さん向けの勉強会やセミナーをしたりもさせていただいております。
本題に入ります。
中小企業経営者の銀行さんとのお付き合いのお話です。
一部の例外を除き、一般の中小企業の資金調達方法は銀行借入です。
大企業の資金提供者は株主であるのと違います。
前者を間接金融、後者を直接金融といいます。
銀行さんは中小企業の金主であると同時に、株主が行うべき会社の監視機能も果たしていることになります。
中小企業が飛躍するには、銀行さんの助けが必要です。
資金面での協力をいただくのは当然ですね。
単純に、金利以上でお金が回せるのであれば、借入をして利益を拡大することができます。
しかし、それだけではなく、地方銀行の持っている地域情報は大変貴重な経営資源です。
M&Aなどは同情報が欠かせません。
一方、地方銀行も、地域経済と命運を共にする立場ですので、地域経済を支える中小企業とは一連托生の関係といえます。
銀行さんも、融資だけではなく、様々なサービスを提供し、地域経済を盛り上げようとしているのはそのためでしょう。
銀行と上手く付き合うことは、経営者にとって必須の課題の1つです。
勿論、上手くというのは金利を安くするだけのことではありません。
なお、私が銀行員のとき、よく、融資の稟議の際に後継者がいるかどうかいる場合にはその後継者がどういう人物かが話し合われました。
銀行さんは後継者問題(事業承継問題)に非常に関心があります。中小企業を生かすも殺すも社長次第ですからね。
銀行と上手く付き合うには後継者教育も重要ということですね。事業承継対策は勿論必要です。
銀行さんと一定の距離を保つことも勿論必要です。また、一行取引に頼るのもリスクがあります。
ただ、資金面、情報面でサポートを受けることは中小企業経営の要と言えるでしょう。
企業法務、様々なサポートのご用命はなかた法律事務所へ。
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2018年11月16日 12:06
正義と納得 [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
裁判あるいは法律で正義は実現するのでしょうか。
正解はないのでしょう。
もちろん弁護士である以上、社会的正義の実現は理念的にバックボーンとしています。
しかし、裁判所は訴訟上出てくる事実に基づいて、かつ法律に則って判断をします。
真実であっても証拠がなければ裁判所は事実と認めてくれません。
真実だから証拠があると思ったら大間違いです。
また、裁判所は、「どちらが正しいか」ではなく、主張されている法律上の請求権を基礎づける事実がそれを主張する側によって立証されているか、を問題とするのです。
請求権を主張する側は、たいてい被害者的立場の方です。
事故の被害者であったり、お金を返してもらえなかったりする人です。
被害者的な立場の人が、証拠に基づいて自らの主張する請求権を立証しなければ裁判で負けてしまうのです。
おまけに、証拠があっても法的に請求権が成立しないのであればば裁判をすることはできません。
勧善懲悪ではないのです。
相談時に「正義はないのですか」とおっしゃるご相談者のお気持ちは非常にわかります。
しかし、裁判あるいは法律で実現できないことがあることをご理解いただくほかありません。
弁護士としては、どのような証拠があれば勝負になりそうか、通常どのような証拠があるべきか、この事実関係だとこういう法的主張が考えられる、等のアイデアを出し、依頼者と一緒に証拠を探す、主張立証方法を考えるほかありません。
ところで、正義と納得は違います。
正義は実現できるかわかりません、そもそも何が正義なのかも難しい問題です。
一方、「納得」は、その人が納得すれば実現できます。
しかも、トラブルに巻き込まれた方は正義を求めている点は否定できませんが、結局はご自身が納得できる解決を望んでいるのです。
そのため、私は、依頼者の「納得」を目標としています。裁判で勝つだけが目標ではありません。
勝てるかどうかは神様でなければわかりません。お互い譲って和解をすることもあります。
勝っても負けても、譲っても、納得してもらう。
そのために、状況をよく説明した上で、できるだけのことを一緒に頑張る。
理想論でしょうが、それが大事なのだと思います。
もちろん、私が必ず依頼者に納得してもらえているかというとそうではないでしょう。
やはり限界があります。
納得を目標に頑張っていかないといけないなと自省するところです。
悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
https://www.nakata-law.com/smart/
(なかた法律事務所) 2015年12月16日 15:42
消費者劇 [閑話休題]
広島市の弁護士仲田誠一です。
当職は、広島弁護士会の活動としては、主に消費者問題に取り組んでいます。
現在は消費者問題対策委員会の副委員長をしています。
消費者問題対策委員会では、消費者問題に関する講演を「消費者塾」、消費者問題に関する寸劇を「消費者劇」と銘打って、呼ばれればどこでも行きます的に、頑張っています。
最近は、消費者劇の評判がよく、年に6,7回も劇を上演する状態です。劇団のメンバー集めや練習の日程調整が厳しいですが、劇団所属の弁護士はそれぞれ個性豊かなキャラクターで楽しく演じております。
当職は、シナリオライターや演者として参加しています。今年は12月に2講演が控えています。高校と中学校ですが、私は、現在、高校の劇の方のシナリオを考えているところです。
消費者問題は、一定の知識さえあれば防げる問題です。「我々の劇で消費者問題に興味をもって欲しい」、「知識をもって欲しい」、「みなさんに消費者被害に遭ってほしくない」、その一念でみな頑張っています。
学校はもちろん、老人会や婦人会など各種団体、催しなどに是非消費者劇(消費者塾もお願いします)をお呼びください。広島弁護士会にお問い合わせいただければご案内させていただきます(広島弁護士会ホームページでもご案内しております)。
広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
(なかた法律事務所) 2015年11月26日 09:49