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給与差押えをされた場合の破産 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。

 

債務整理のご相談に来られる中で、既に給与等の差押えをされている方がいらっしゃいます。

本来は、そのようなことが生じるまでに債務整理をしなければならないのですが、なかなか踏ん切りがつかないことがありますね。

債務整理の相談をなかなかできず、訴訟あるいは支払督促を経て給与差押えまで事態が悪化したところで、自己破産等のご相談に来られた方も多いです。

給与差押えによって生活ができなくなった、あるいは差押えを受けた勤務先から債務整理を促されたというケースです。

 
給与差押えは弁護士が介入したからといってすぐには止まりません。


弁護士は、受任後、
1 受任通知時に取り下げを要請する。

2 自己破産を急いで申立て破産開始決定後、強制執行の中止の申立てをする。

3 再度、取り下げを要請する。

ということをします。

1では取り下げてくれない債権者も多いです。
2で強制執行手続が中止となった場合には、取り下げてくれる業者が多いと思います。

 
弁護士が自己破産を受任した旨の受任通知を債権者に送ると、たとえ強制執行で回収したとしても、当該回収金は、自己破産手続が管財事件になった際には否認の対象となります。
強制執行による回収も偏頗弁済行為になり、債権者平等原則の観点から、破産管財人が弁済行為を否認してお金を財団に取り戻すことができるのです。
私も、破産管財人の立場で否認請求をした経験があります。


そのため、弁護士からの受任通知があればすぐに取り下げてもいいようなものだと思うのですが、すぐに取り下げる債権者はあまりいないですね。

 

なお、強制執行の中止は、破産開始決定後に執行裁判所に申し立てることになりますが、それにより進んでいる強制執行が取消・無効になるわけではありません。
したがって、給与からの天引きは続きます。

しかし、第三債務者である勤務先が差押債権者には支払ってはいけなくなり、天引き分を自社でプールしておいてもらいます。
最終的には、自己破産手続において免責決定が確定した段階で、プール金は債務者である従業員さんに支払えることになります。

  

給与等の差押えがなされたら、まずは破産開始決定をとるために(それにより中止の申立てができます)、自己破産申立てを一刻も早く行うことになります。
申立て準備も急いでもらわないといけません。

 

給与等差押えがなされたら、すぐに弁護士にご相談されてください。

勿論、支払督促、訴訟がなされたら、後の給与等差押えが予想されます。
できれば、遅くともその段階で相談してください。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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