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所得の種類その1 [税法の話5]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今週から本年度の広島大学ロースクールでの租税法の講義が始まります。

お話は所得税に入っていました。

 

所得税は、担税力に応じた課税を実現するため所得を10種類に区別し異なる課税をしている点はお話したところです。
具体的にお話していきましょう。

 

【利子所得】

所得税法第23条に定められている利子所得とは、公社債・預貯金の利子にかかる所得です。
利子所得の金額の計算は、収入金額そのままです。

 

利子所得にはあまりなじみがないと思います。他の所得と分離して一律に比例税率で課税されるからです(租税特別措置法)。源泉徴収され、一律源泉分離課税(所15%、地5%)ですね。通帳に源泉徴収された後の利子が入金されていますよね、定期預金を解約した際にもらう計算書を見ても税金が差し引かれています。
申告が要らないからあまり気にしません。

 

利子、というと、人にお金を貸した際の利子を思い浮かべるでしょう。
貸し借りの合意を金銭消費貸借契約といいます。
金銭消費貸借契約に基づく利子収入は、利子所得ではなく、雑所得として課税対象となります(なお、事業として貸借しているのであれば事業所得になります)。

 

【配当所得】

所得税法第24条に定められている配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当等(利益が出資額に応じて分配される点が共通)に係る所得です。

みなし配当という制度もあります(所得税法第25条)。事業承継対策の際に出てくる制度ですね。

配当所得の金額の計算は、収入金額-負債利子(配当を生む元本取得の借入れの利子です。)です。

こちらも、源泉分離課税の対象となっています

 

【不動産所得】

所得税法第26条に定められている不動産所得は、不動産(航空機、船舶も)の上に存する権利等の「貸付」「による」所得です。

不動産所得の計算は、収入-必要経費です。

 

不動産等の貸付による所得であり、売買による所得は譲渡所得です。
不動産だけではなく、航空機、船舶の貸し付けによる所得も不動産所得です。
節税スキームとして流行った航空機リース、船舶リースなどで出てくるものです。私も銀行員時代には航空機リースなどをセールスしたことがあります。

 

「収入」には、賃料だけでなく、権利金、礼金、更新料、転貸承諾料、賃料相当損害金なども入ります。
ただ、権利金については、施行令にて、価格の
2分の1に相当する金額が譲渡所得判定基準とされます。譲渡所得課税される場合があります。

 

合意解除に伴い土地貸主に建物が譲渡された事例で、不動産所得か一時所得かが争われた裁判がありました。」
一時所得の方が納税者には有利なのです。

裁判所の判断は次のようなものでした。
「貸し付けによる所得」とは、借り主から貸主に移転される経済的利益のうち、目的物を使用収益する対価としての性質を有する経済的利益に限定される。
不動産所得の概念につき、(資産性所得であり担税力は大でありそのために租税負担の緩和措置が取られていないという立法目的があるから)合理的な根拠なくして拡大解釈を行うことは租税法律主義の観点から認められない。
ということを前提に、上記建物は、専ら契約の終了に伴う原状回復義務の履行を賃借人が免れることを目的とし目的物を使用収益する対価たる性質を有するものではないとして、不動産賃貸業務における継続的行為によって生じた所得に当たらず、一時所得にあたる。


租税法律主義に則って安易な拡大解釈は許さないことを前提に事実認定にて納税者を勝たせたものですね。

 

節税に絡む航空機リース事件もありました。

任意組合による航空機リース事業が不動産所得に該当するか(減価償却、損益通算ができますね)が問題となりました。
課税庁は雑所得(民法上の組合契約とは別個の契約類型である利益配当契約の性質)と主張しました。

裁判所は、民法上の契約類型を選択したことを前提として表示行為の解釈を行うのは当然。達成しようとする法的ないしは経済的目的に照らして上記契約類型の選択が著しく不合理である場合には、真実は民法上の組合契約を締結する意思ではなく同契約は不成立であると判断される余地があるにすぎない。としました。


課税法律関係は、一義的には私法関係が規律するというお話です。
契約自由の原則が妥当する世界であり、訴訟でも事実認定には契約書等を重視する処分証書の法理が適用されます。
私人間で契約をきちんとしたら根拠もなくひっくり返せないということですね。

 

なお、組合には、導管理論、バススルー課税というお話もあります。
組合は権利義務の主体となりえず権利義務が直截的に組合員に及ぶため課税客体とされないという考えです。

 

不動産の貸付等が、事業として行われていても人的役務が伴わないあるいは付随的なものに過ぎない場合は、不動産所得です。

事業規模か業務規模かという形で判断されます。
俗に、5棟10室基準と言われています。5棟あるいは10室以上の物件を貸し付けていたら事業規模ということですね。
今回は3種類の所得を説明しました。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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