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所得の種類その4 [税法の話8]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

所得税の所得の種類の続きです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得とお話ししました。
あと3種類ですね。

 

【譲渡所得】

所得税法第33条に定められている資産の譲渡による所得です。

譲渡所得の計算は、「譲渡益-特別控除」です。

「譲渡益」というのは、収入-取得費-譲渡費用です。

租税特別措置法において、土地建物等は分離課税かつ長期・短期の区別により扱いを異にする、有価証券の譲渡は分離課税など、特則が定められています。

 

譲渡所得は、「資産」の譲渡による所得ですが、「資産」には、譲渡性ある財産をすべて含みます。

また、譲渡所得は、「譲渡」による所得ですが、「譲渡」は、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為が含まれるとされています。

譲渡行為の例は、売買、交換、競売、収用、代物弁済、現物出資等、借地権(33Ⅰ括弧書)などですね。

 

無償の移転行為も譲渡に該当します。
無償で移転したなら譲渡益はないじゃないか!と思われますよね。

譲渡所得課税の趣旨は、所有期間中の資産の価値の増加益(キャピタルゲイン)に対する精算課税です。儲けから取るというのとは少し違います。
含み益など未実現利益は課税されません。譲渡所得税は、そのキャピタルゲインを「譲渡」の機会を捉えて課税するものなのです。だから、譲渡する以上はい無償でもキャピタルゲイン課税をしますよということになります。

判例は、「資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益所得とし、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨」と説明しています。
無償の移転行為であっても、譲渡を契機にそれまで課税していなかった含み益に課税されるということはご注意ください。

 

何点かその他注意点等をお話しします。

◆ 離婚による財産分与と譲渡所得税の関係

財産分与にも譲渡所得税が課税され得ます。
財産分与行為は、財産分与者が分与義務の消滅という経済的利益を享受しするための弁済として有償譲渡と見られます。
収入金額は譲渡時における資産の価額です。時価ですのでご注意を。多くは譲渡益は出ないのですが・・・
なお、被分与者には、相当額の財産分与である限り、贈与税が課税されません。贈与がないからです。

 

◆ 取得費(所得税法第38条第1項)
仲介手数料、名義書換料等資産を取得するための付随費用も含みます。
居住の用に供する取得に際する借入金の使用開始の日以前の期間に対応する借入利子は取得費、その後の利子は生活費・家事費とした判例があります。

譲渡資産が贈与を受けていた資産であった場合、受贈者が贈与者から資産を取得するための付随費用(名義 書換手数料)は取得費に該当するとした判例もあります。

なお、贈与等の取得資産の引き継ぎ(所等税法第60条)という制度があります。
贈与・相続・遺贈(限定承認除く)により個人が取得した財産は、取得費と取得時期を引き継ぎます。

 

◆ 譲渡費用「譲渡に要した費用」
残念ながら弁護士費用は入りません。

通達では、

①仲介料、運搬料、登記・登録に要する費用その他譲渡に「直接」要した費用、

②立退料、建物取壊費用等資産の譲渡価値を増加させるために支出した費用

とされています。

譲渡費用かどうかは、一般的抽象的に必要であるかではなく、現実に行われた資産の譲渡を前提に客観的に見てその譲渡を実現するために必要であったかで判断するとした判例があります。

 

◆ 保証債務を履行した場合の特例(所得税法第64条第2項)。

保証人、物上保証人が資産の処分・競売により保証債務を弁済した場合に弁済分の譲渡益がなかったものとされます。
リスケなどの際に考える特例です。担保不動産を失って税金もかかると困りますからね。

ただ要件が少し厳しいです。

① 求償権の全部又は一部の行使ができない場合

ここが一番問題ですね。
保証契約時に判断されます。危ない状況での借り換えは避けなければなりません。

② 申告書に記載が必要

申告しなければいけません。消費税課税取引の消費税にもご注意を。

 

◆資力喪失時の強制換価等の特例(所得税法第9条第1項10号、通則法第2条第10号、施行令第26条)

こちらも譲渡益がなかったとみなされます。破産管財人による任意売却は原則として該当しますが、任意整理の場合の任意売却にはご注意を。

 

 

一時所得】

所得税法第34条 

①これまでの8種類の他の所得に該当しない

②非継続・非対価性

の所得です。

 

懸賞金、生命保険に基づく一時金、一時払養老保険の満期返戻金、法人からの贈与、借家の立退料、競馬の払戻金などです。不動産の時効取得も一時所得とされています。

 

一時所得の計算は、収入-費用-特別控除(~50万円)です。かつ、その2分の1のみ課税対象です(所得税法第22条第2項第1号)。
一時的な所得なので担税力が弱いとされているのでしょう、2分の1課税ですね。
 

 

 

【雑所得】

所得税法第35条に定める最後の所得です。
公的年金、講演料等ですね。形、合法性を問いません(詐欺、闇金)。詐欺グループがまず所得税法違反事件で捕まることがありますね。

公的年金の計算は、収入-公的年金控除額です。

その他の計算は、収入―必要経費です。ただし、損益通算はありません。

 

一時所得・雑所得により全ての所得を把握するということで、所得税法は、包括的所得概念を採用していると言われます。
人の担税力を増加させる経済的利得はすべて所得を構成するということですね。
ただし、未実現利益と帰属所得(財産の利用や自家労働から得られる経済的利得)は課税されません。適正に補足不可能なため除外されているのでしょう。

 

以上、簡単に所得税の種類をお話してきました。所得の種類は税額に直結する問題なので、争いもありけっこう奥が深い話なのです。

 

お悩み事がございましたらなかた法律事務所にご相談を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

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