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自己破産等と自動車 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。


債務整理をしたら車がなくなってしまうのかどうかは相談者さんの関心が高いところです。

広島だと車がないと困る場合もありますからね。


そこで、今回は、債務整理(個人の任意整理、自己破産、個人再生)における自動車の扱いを改めてまとめておこうと思います。
バイクも同じような扱いです。

 

【任意整理】

任意整理の場合には自動車を残せるのが基本ですね。

車のローンを任意整理の対象としなければ関係がありません。

なお、車のローンを任意整理の対象とした場合でも、残せた例もあります。債権者の対応次第かと思います。

 

【自己破産】

自己破産の場合は複雑になります。

まずは自動車が所有権留保物件かどうかですね。

 

◆ 所有権留保物件ではない場合

自動車が所有権留保物件ではない場合には単なる財産としての扱いを考えればいいだけです。

同時廃止と管財事件によって分けて説明しないといけません。

(同時廃止の場合)

初年度登録から(購入時からではありません)6年を経ている自動車では、少なくとも広島では(全国的に基本的に同じような扱いですが)、価値がないとして扱うことが許されています。そのため申立時に自動車の価値を報告する必要もありません。
したがって、自動車は残ることになります。
例外は、外国車や高級車ですね。その場合には、価値の報告を求められます。

 

初年度登録から6年を経ていない自動車の場合には、査定書(最近はなかなか取れないですが)あるいはレッドブックなどで車の価値を報告します。
その価値によっては(20万円を超える場合など)、次の管財事件の扱いとなります。


(管財事件の場合)

初年度登録から(購入時からではありません)6年を経ている自動車の場合に価値がない物として扱うのが多いと思いますが、古い車の査定を取り財産額に計上する破産管財人もいます。

自動車を残す方法は、自由財産拡張手続(裁判所の許可を条件に最大99万円の財産を手元に残す手続)あるいは金銭での財団組み入れです。
 

自動車が自動的に自由財産拡張対象となるわけではありません。自動車が生活あるいは仕事に必要で残すことが相当であることは説明しないといけません。

自由財産拡張対象と認められないあるいは自由財産拡張限度を超える財産がある場合には、車両価値に相当する金銭あるいは自由財産拡張対象外財産分の金銭を財団に組み入れる(破産管財人に引き渡す)ことで自動車自体を残すことも可能です。


なお、イレギュラーですが、合理的な理由が説明できる限りで、親族などに相当額で売却するケースもあります。所有者を変えて利用を続けるということですね。
例外的な扱いなので、弁護士と相談しながら進めないといけません。

 

◆ 所有権留保物件の場合

自動車が所有権留保物件(典型は所有者登録がローン会社名義になっている普通自動車)の場合には、理屈上、返却が必要です。

自己破産の場合は(正確に言えばその前段階の弁護士が受任通知を出したとき)は、債権者から引き揚げ要請(返却要請)が来ます。
借り入れの担保なので返却しないといけないのですね。


なお、銀行・信金などのマイカーローンの場合には所有権留保物件ではないことが多いようです(銀行が所有権留保を主張してきたことは経験ありません)。

 

ここで気を付けないといけないのが、所有者登録名義です。
所有者登録しているのがローン会社であれば問題がないのですが、販売店名義の場合はそのまま返却することが理屈上はできません。
所有権留保の対抗要件(主張できる要件)が登録なので、きちんと登録されていない車を返すと後で問題視されます。

間違って返却してしまうとそれだけで管財事件になる可能性があります。
ややこしいのですが、そのような最高裁判例が出てから、信販会社の方でも契約書類を改定しています。
改定後の最近の契約書類によっては、販売店名義であっても返却はできます。
難しい話ですが、法定代位構成の保証方式の契約書について、最高裁判例が販売店名義でも所有権留保が別除権(第三者対抗要件のある担保権)であることを認めました。

いずれにせよ、車検証の写しとともの契約書類を弁護士に見てもらってください。
手元にない場合には、弁護士が債権者に写しをもらって確認します。

なお、返却できない車だと判明すると、財産としてカウントされて、その価値が20万円以上であれば管財事件になってしまいます。

 

一方、普通自動車と違って、軽自動車の場合は、対抗要件が登録とはなっていません。
登録如何に関わらず、これも難しい言葉ですが、占有改訂が対抗要件となり所有権留保が認められます。
そのため、軽自動車については引き揚げ要請が来ると返却をしても問題がありません。
当職は一応契約書を確認して引き揚げ要請に応じることにしておりますが。

 

自己破産をしても所有権留保物件の自動車をどうしても残したいケースはあります。

保証人あるいは親族等にローン残債額で売却してローンを返済するなどの方法が考えられます。
自己破産手続の前に債権者との関係を整理しないといけないわけです。
イレギュラーなことで後で問題視されることもありますので、弁護士の関与の下進めることをお勧めします。

 

なお、所有権留保車両であっても、稀に価値が明らかにない古い車の場合には、債権者が所有権放棄をしてくれて手元に車が残ることもあります。

 

【個人再生】

◆ 所有権留保物件ではない場合

個人再生の場合には、財産は処分されません。

所有権留保が付いていない車は、その価値が、清算価値に計上されるだけです。
 

個人再生には清算価値保障原則があり、清算価値が最低弁済額を決める基準の1つになります(自己破産した場合よりも多い返済をしなさいという理屈です)。
車の価値が大きい場合には、それだけ返済額も大きくなる可能性があるということになります。


なお、個人再生における清算価値の計上の際には、自己破産における自由財産拡張対象相当の金額を控除することが認められています。
最大99万円まで清算価値を落とせるということですね。


◆ 所有権留保物件の場合

所有権留保物件である場合には、自己破産の場合と同様です。
担保になっていますから引き揚げに応じなければなりません。
その際の問題点も自己破産と同様です。
やはり弁護士に確認してもらってください。


なお、自己破産と同様、所有権留保付き自動車を残すには、所有権留保債権者との関係を決着しないといけません。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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