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自己破産、個人再生しても携帯・スマホが利用できるか [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一による借金問題コラムです。
 
今回は、債務整理のうち、自己破産、個人再生をしても携帯電話、スマートフォンが使い続けられるか、についてのお話をします。
 
以前のコラムでも書かせていただいておりますが、聞かれることが多いので再度お話をしようと思います。
 
ポイントは次の2つです。
1 端末代の割賦払いが残っていても1台当たり毎月支払金額が高くなければ通信会社を債権者として扱わなくてもよい
2 申立て前数か月前から料金を抑え、おサイフケータイなどの利用止める
3 通信会社が債権者となっている時も事実上使用継続の同意を得られる場合がある
 
では解説させていただきます。
 
自己破産や個人再生を申立てる方のほとんどは携帯電話、スマホを保有されています。
もはや生活必需品といっていいでしょう。
 
携帯、スマホを契約する際に、端末を現金などで購入されることはあまりないですね。
割賦で購入しており、通信料と一緒に月々落とされている例が多いです。
 
割賦残金がある場合は割賦金支払債務を負っている状態です。
自己破産あるいは個人再生をする際には、全ての債務を破産債権として計上して債権者として扱わないといけないルールになっています。
その理屈を突き詰めると、携帯・スマホの割賦債務も破産債権として計上しなければならないです。
 
でも、通信会社を債権者として扱うと、携帯・スマホの契約は解除されてしまうのが原則です。
困りますね。
弁護士も依頼者との連絡が取りづらくなり困ってしまいます。
 
そこで、実務上は、携帯・スマホの割賦代金の分割払いをしている場合であっても、債権者として扱わないケースが許容されています。
勿論、法律で、あるいは裁判所の見解で、債務として扱わなくていいというきまりがあるわけではなく、事実上許容されているという意味です。
 
ただし、無制限ではありません。
毎月の料金が高い場合には、裁判所から請求明細の提出を要求されたりして支払の内訳を確認されます。
割賦債務があることを確認されてしまうと、債権者として扱わない理屈が説明できません。裁判所に債権者として追加するよう指示を受けるとどうしようもありません。
 
裁判所に突っ込まれる料金はどのレベルかは一概に言えません。
経験上は、1台当たり1万5000円以内なら突っ込まれないかなという感覚があります。
1万円前後に抑えて欲しいというところです。
 
自己破産、個人再生を申し立てる際には、その数か月前から、要らないアプリを解約し、定額制でなければその利用を抑え、引き落とされる料金を下げておいてください。
 
なお、クレジットカード払いで携帯・スマホ料金を支払っているケースも多いです。
その場合には、ただちに口座振替に支払方法を変更してもらわなければなりません。
支払方法を変更しないと、いつまでもクレジットカードに計上されてしまいます。
クレジットカード会社を債権者として扱うのですが、携帯料金は滞納にはなりませんし、携帯・スマホの契約には影響ありません。
既に通信会社にカード会社が支払済みであり、通信会社には未払いがあるわけではありません。あくまでも債権者はクレジット会社です。
 
おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えました。
相談を受けた以降は、利用を止めてもらっています。
申立時にはそのような料金が引き落とされていない形にしないといけません。
 
どうしても、クレジットリボ払いが残っており通信会社を債権者として扱わなければならないケースも残ります。
その場合にも諦める必要はありません。
 
弁護士の立場で「絶対」とは言えないのですが、どうしても債権者として扱わないといけない際には、弁護士の受任通知の中で、通信会社に対し、携帯料金の支払いのみ継続する形で、携帯・スマホの継続使用を申し入れています。
経験上、継続使用を認められたケースは多々あります。
 
ほかの確実な方法としては、親族のお金で割賦を返済する、あるいは名義変更するという方法もあります。
この方法がとれるケースは限られますが。
 
自己破産、個人再生においても携帯・スマホは使い続けられる方法がある、しかしそれにはきちんと準備をしないといけないというお話でした。
 
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
https://www.nakata-law.com/
 
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