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個人再生の徹底解説

個人再生の徹底解説
広島市の弁護士仲田誠一です。今回は個人再生を徹底解説します。個人再生は自己破産と比べて技術的な要素が高いためわかりにくい制度かもしれません。
しかし、選択肢の1つとしてぜひ検討していただきたい手続です。徹底的にかつわかりやすく説明させていただきます。
ぜひ、ご参考にしてください。

目次

個人再生
選択する基準
住宅資金特別条項
小規模個人再生
給与所得者等再生
最低弁済額
清算価値
再生委員
費用
準備に関する注意点
まとめ

個人再生とは

1.個人再生手続とは

個人再生とは、裁判所から認可された再生計画に基づいて、原則3年(最長5年)の弁済期間で一定の債務(計画弁済額)を弁済し、計画弁済額を弁済し終わったところでその余の債務の免責を受けられる法的債務整理手続です。
民事再生の個人版です。
 
非免責債権を除いてすべての債務の支払義務を免れる自己破産と、元金カットがない任意整理との中間的な手段として位置づけられるでしょうか。
 
個人再生と破産の違いとしては、①個人再生には免責不許可事由がない、②資格制限がない、③財産が処分されることはない、④住宅ローンを支払い続けることができる、といったものがあります。
これらの違いにより、個人再生を選択肢に入れることによってスムーズな経済的更生に向けた解決策が生まれることがあります。
  
◆個人再生での弁済期間◆
個人再生は債務の一部(計画弁済額)を弁済していきますが、その期間は原則3年です。「特別の事情」がある場合には5年まで定めることができます。
小規模個人再生のケースでは5年間の弁済期間を定めることは比較的容易です。
これに対し、要件判断が厳しい給与所得者等再生では、ハードルが高いです。3年では弁済できない理由やそれでも履行可能性があることなどを裁判所に理解してもらわなければなりません。
 
◆弁済方法◆
再生計画に基づく弁済方法は分割です。3か月に1回以上の弁済をすることが法律上要求されます。ボーナス併用も許容されます。
当職は、例外なく、3か月に1度の均等弁済の計画案を作成しています。毎月ですと面倒ですし振込手数料もかさばります。また、変動する賞与をあてにすると怖いですからね。
 
例外として、不利益を受ける債権者の同意がある場合、少額債権、非減免債権等の支払方法を別に定めることができます。分割するまでもない少額の債権者について一括で弁済するケースが多いです。
 
なお、再生計画に基づく弁済中の繰り上げ返済ができるかという相談を受けることもあります。理屈上は、全債権者に対して一括弁済をする限りで許されます。

2.個人再生手続の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続があります。
 
両者の大きな相違点は、最低弁済額、要件、再生計画案の決議の有無です。
 
両手続のイメージは次のとおりです。
小規模個人再生は =弁済額が小さく抑えられるが、債権者の反対があれば認可されない。
給与所得者等再生 =債権者の同意は必要ないが、要件が厳しいし弁済額が大きくなる傾向にある。

◆小規模個人再生か給与所得者等再生か◆
小規模個人再生を優先して検討するのが基本でしょう。
最低弁済額の計算方法の違いから、給与所得者等再生では、特に収入が高い、あるいは被扶養家族が少ないケースで最低弁済額がかなり大きくなります。場合によっては、個人再生を選択できない、あるいはできても意味がなくなることもあります。また、給与所得者等生死吾は小規模個人再生に比べて要件が厳しく、裁判所も厳しく見てきます(個人再生委員選任の可能性も高まります)。
ただし、小規模個人再生の選択には、債権者の構成を気にしないといけません。給与所得者等再生と違って、債権者の半数あるいは債権額の過半数を占める債権者の反対があれば再生計画が認可されません。
債権者が2社以内、あるいは飛びぬけて債権額の大きい債権者がいるなどのケースでは、債権者反対のリスクが高くなりますので、給与所得者等再生を選択することもあります。

個人再生を選択するケース

1.任意整理と法的債務整理の選択

まずは、任意整理と法的債務整理(自己破産、個人再生)のどちらを選ぶか考えないといけません。
 
任意整理は、債権者との交渉により通常3年から5年の分割弁済契約を結ぶことです。将来の利息をカットしてくれる債権者がほとんどですが、元金カットは望めません。裁判所の調停手続を利用する場合を特定調停といいます。
 
自己破産が「支払不能」、個人再生が「支払不能のおそれ」を要件としています。「支払不能」とは、期限の到来した債務を一般的・継続的に弁済できない状態をいいます。
理屈上は、「支払不能のおそれ」もないケースでは任意整理を選択することになります。ただ「支払不能のおそれ」といっても明確ではありませんね。
 
実際には、任意整理が可能かどうか検討して、可能であれば任意整理、そうでなければ個人再生か自己破産を選択する流れでしょう。
 
当職は、総債務の元金合計額を3年で弁済できるのかどうかを基準にしています。月々の平均収支を考えて、3年で支払えない、あるいは支払い続けられるか不安であるケースでは、個人再生か自己破産を選択します。
個人再生の弁済期間は原則3年であり、任意整理の支払期間も3年が標準です。そのため、3年を基準として考えるのです。
このような考え方で個人再生を申し立てて、裁判所から自己破産や個人再生を否定された経験はありません。

ぎりぎりの収支を考えてはいけません。ある程度余裕をもった数字で考えます。ボーダーラインでは、元金カットができない任意整理よりも、個人再生や自己破産を選択する方がいいケースが多いです。
債務整理をするのであれば、経済的更生を確実に図るべきです。ぎりぎりの計画では、途中で支払えなくなり失敗をするとそれまでの苦労が無駄になります。法的整理で元金をカットして生活を安定し不測の事態に備えて少しでも貯蓄ができるようにした方が適切です。

◆法的債務整理を躊躇しうるケース◆
基本は上述の基準で考えていきますが、なお法的債務整理を躊躇するケースについて何点かコメントします。
 
家族に内緒にしているというケース
法的債務整理でも家族に連絡が届くことはありませんが、同居の家族の収入証明資料(源泉徴収票、給与明細)など同居の家族の協力がなければ必要書類が用意ができないかもしれません。
それらを集めることができないという理由で任意整理を選択するケースもあります(なお、個別の事情を説明して取得できない資料の提出を免除してもらったケースも例外的にあります)。
 
保証人がいるケース
法的債務整理を行うと保証人に請求がいってしまいます。任意整理では、債権者を選ぶことができ、保証人がいる債務の整理を外すこともできます。

勤務先に対して債務がある、あるいは家賃滞納をしているケース
任意整理と異なり、法的債務整理ではすべての債権者を破産債権者あるいは再生債権者として扱わないといけません。
勤務先に対する債務がある、家賃滞納をしているケースでは、勤務先や家主を債権者として扱えないということで、任意整理を選択するケースも考えられます。
もっとも、それらを優先して弁済して完済した時点で法的整理を行う方策が可能ですので(手続上問題視されるのですが)、諦める必要はありません。

車のローンの担保になっている車(所有権留保物件)を維持したいケース
車が所有権留保物件であれば返却の必要があります(銀行ローンでは担保になっていないことが通常です)。任意整理であれば車のローンを整理の対象としなければいいだけです。
任意整理では経済的更生が難しいようなケースでは、本当に車が必要なのか考えなければなりません。経済的立ち直りと車のどちらが優先順位が高いかです。
法的整理がやはり必要でかつ車がどうしても必要なであれば、新たな車の準備の可否、親族等の援助を得て手元に残す(問題視され得る行為なので弁護士の指示にしたがって進めてもらいます)等、法的債務整理でも車が残る方策を考えます。

2.自己破産と個人再生の選択基準

法的整理手続を選択するとして、自己破産と個人再生のどちらを選ぶのかという問題が残ります。
経済的合理性の観点だけで考えると、全ての債務の支払義務を免れるメリットがある自己破産を優先するのが基本となるでしょうか。
次のような基準で決断していただければいいと考えています。
 
◆支払不能か支払不能のおそれか◆
破産の要件は「支払不能」であるのに対し、個人再生の要件は「支払不能のおそれ」です。しかし、基準としてはあまり使いませんね。程度問題ですし、多くの場合は双方に当てはまります。
 
◆住宅ローン付の自宅を維持したいか◆
住宅ローン付の自宅を維持したいケースでは、個人再生を選択し、後述の住宅資金特別条項を利用します。個人再生事件の多くは住宅資金特別条項を利用した自宅の維持を目的とするものです。
自己破産では自宅は維持できません(適正価格での親族への売却により残せるケースもなくはないですが)。
 
◆破産における免責不許可事由の程度が重いケース◆
浪費やギャンブルなど破産法で定める免責不許可事由の程度が大きいケースでは、破産を避けて、免責不許可事由がない個人再生を選択する場合があります。
破産でも免責不許可になるのはレアケースですが、リスクはあります。また、管財事件になる可能性も高まります。
なお、個人再生手続においても、免責不許可事由が偏頗弁済や贈与等無償行為などの否認相当行為にも該当するケースでは、清算価値に影響します(それでも破産手続で否認されるよりは影響を自分だけに留めるメリットがあります)。
 
◆免責決定が確定してから7年未満のケース◆
前回自己破産の免責確定から7年未満のケースでは、自己破産をすることができません。厳密にいえば免責不許可事由の1つになるのですが、このケースでは裁判所が容易に裁量免責をしてくれません。
そのため、小規模個人再生を選択します(個人再生でも給与所得者等再生は使えません)。
 
◆破産における資格制限を回避するケース◆
破産手続には、数は少ないですが、手続中に就けない職業があります(「資格制限」といいます)。警備員、保険外交員、証券外務員、宅建主任者、旅行業務取扱主任者、マンションの管理業務主任者などです。
これに対し、個人再生は資格制限がありません。資格制限を避けるために個人再生を選択するケースがあります。
 
◆処分されたくない財産があるケース◆
個人再生では、財産は処分されません。財産額(清算価値)が最低弁済額に影響を与えるにとどまります。車、保険、不動産を残したいという目的で個人再生を選択することもあります。もっとも、清算価値が大きいケースでは、最低弁済額が大きくなり、個人再生の選択ができない可能性もあります。
もっとも、破産においても、本来的自由財産及び自由財産拡張対象財産は手元に残ります。
 
◆車を残したい◆
ローンの付いていないあるいは完済した車は、個人再生では確実に残せます。価値が最低弁済額に影響を与えるだけです。
破産でも初年度登録から6年経過している車は原則残せます。
クレジット会社の所有権留保物件になっている車はどちらの手続でもクレジット会社へ返却が必要です。普通自動車は、所有者名義の登録状況や契約形態によって返却すべきでないケースもありますので、車検証の写しと契約書を弁護士に提出して確認してもらった方がいいです。
なお、銀行のマイカーローンは所有権留保物件になっていないのが通常です。
 
◆勤務先に対する債務があるとき◆
債権者はすべて破産債権者あるいは再生債権者として扱わなければなりません。勤務先に借金(名目は借金ではなくても債務があれば同じです。給与明細を確認してもらってください。)があるときは、申立て前に優先弁済する決断をするケースもあります。破産でいう免責不許可事由と否認対象行為に該当します。そのようなケースでは、個人再生の方が無難かもしれません(破産を利用できないというわけではありません)。免責不許可事由がないですし、否認対象行為も清算価値に計上するだけで済みます。
 
◆家賃滞納があるとき◆
家賃滞納があるケースでは、免責不許可事由と否認対象行為に該当することを覚悟して優先して滞納を解消してから自己破産を申し立てるケースもありますが、個人再生の方が無難な方法かもしれません。免責不許可事由がないですし、否認対象行為と見られても清算価値に計上するだけで済みます(破産を利用できないというわけではありません)。
 
◆自己破産を望まれるケース◆
個人再生を選択して少しでも債権者に弁済したいというご意向を尊重するケースも多くあります。自己破産を潔しとはしない方です。
ただし、職業が不安定なケースや、弁済期間が5年にしなければならないケースでは、お勧めしません。途中で弁済できなくなると水の泡になりますし、5年後に全く貯蓄がないという状況は好ましくないです。

住宅資金特別条項

1.住宅資金特別条項とは

住宅資金特別条項は、個人債務者が住宅を手放すことなく経済的更生を図ることを可能とするため、住宅ローンの返済を継続しながら住宅を維持しつつ、他の債務を圧縮して原則3年で弁済できるようにする制度です。住宅ローン特則とも呼ばれます。
 
住宅資金特別条項の利用には、担保が付いているのが「住宅」であり、対象のローンが「住宅資金貸付債権」でなければなりません。
 
「住宅」と認められる条件は、
①所有する建物であること
②自己の居住の用に供する建物であること
③床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されること
です(複数建物がそれらを満たす場合には主として居住の用に供する建物でなければいけません)。
 
この3つの要件を充たす限り、店舗兼居宅、二世帯住宅でもかまいません。
必ずしも単独で所有している必要はなく、共有の不動産でも対象になります。
 
「住宅資金貸付債権」と認められる条件は、
①住宅の建設・購入あるいは住宅の改良に必要な資金の貸し付けであること
②分割払いの定めがあること
③債権または保証人(保証会社)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること
です。
この3つの要件を充たす限り、借り換えローンやリフォームローンでもかまいません。抵当権ではなく根抵当権でもかまいません。
 
通常の住宅ローンですと、「住宅」、「住宅資金貸付債権」とも上述の条件を満たしますね。
 
住宅資金特別条項には、①期限の利益回復型、②リスケジュール型、③元本猶予期間併用型、④同意型・合意型の4つの種類がありますが、そこまで気にしなくてもけっこうです。
住宅ローンの期限の利益を喪失していなくて、そのまま約定の弁済を続ける最も多いケースを「約定型」あるいは「そのまま型」と呼んでいます。

保証会社が既に代位弁済をしていても利用できます(「巻戻し」)。ただし、保証会社による代位弁済から6か月以内でなければならない等条件があります。利息損害金等の費用負担も問題となります。
抵当権が実行され競売を申し立てられているケースでは、競落されてしまうと住宅資金特別条項が利用できなくなりますので、中止命令申立てが必要です。
 
借入が住宅ローンだけのケースでも住宅資金特別条項を利用した個人再生が可能です。
 
仮に住宅資金特別条項が利用できないときは、別除権協定を債権者と結んで住宅を残す方法も理屈上は考えられますが、実際上はなかなか難しいです。

2.住宅資金貸付特別条項が利用できるか問題となるケース

住宅資金特別条項が利用できるかどうかの判断は技術的で難しい場合がありますので、弁護士に確認してもらってください。
弁護士に相談される際には、①住宅ローンの契約書、②不動産の登記簿謄本、③固定資産課税明細書、④返済予定表をお持ちください。
 
住宅資金特別条項が利用できるか問題となる具体的な例についていくつかコメントをいたします。
 
◆オーバーローンではないケース◆
住宅資金特別条項は、自宅不動産がオーバーローン状態(不動産価値よりも抵当権の被担保債権の方が大きい状態)でなくとも利用できます。
ただし、余剰価値(不動産価値マイナス抵当権の被担保債権)は、清算価値に計上しなければいけません。余剰価値が大きいと、最低弁済額が大きくなりすぎます。
 
◆賃貸に出しているケース◆
賃貸している不動産については、自己の用に供する建物ではないとして住宅資金条項が使えないのが原則です。
しかし、転勤の期間を利用するなどして一時的な賃貸借をしており、将来的に居住の用に供すると客観的に認められるケースでは、住宅資金特別条項の利用が可能です。
 
◆他の担保が付いているケース◆
自宅不動産に住宅ローン以外の担保権が付いていたら住宅資金特別条項が利用できません。債権者間で不公平が生じるからです。
同じ理由で、滞納処分による差し押さえがなされている場合も利用できません。完済する、課税庁と協議が成立しているケースでは例外が認められ得ます。
 
◆諸費用ローンがあるケース◆
住宅ローンと同時に諸費用ローンを組み、自宅不動産に抵当権を付けているケースでは、理論上は住宅資金特別条項が利用できないのが原則です。
しかし、諦める必要はありません。
運用上は、
①住宅の建設もしくは購入に密接に関わる資金の借入れであること
②諸費用ローンの額が住宅資金に比べて僅少であること
をきちんと説明できるケースでは、諸費用ローンを住宅資金貸付と扱ってくれる傾向にあります。
②は通常満たしますね。住宅ローンの1割程度が諸費用ローンの金額のはずです。①は、諸費用ローン契約書の資金使途欄の記載や領収書にて、登記費用、仲介手数料、税金、火災保険料等住宅の建設もしくは購入に密接に関わる資金であったことを説明すれば大丈夫です。
ただし、諸費用ローンを住宅資金貸付と認めるのは例外的取り扱いなので、個人再生委員が選任される可能性が高いと思われます。
 
◆夫婦ABが同時に債務整理しなければならないケース◆
夫婦ABが同時に債務整理をしつつ自宅を維持したい場合には気を付けないといけません。場合によっては自宅の維持に支障があります。
不動産所有者名義(単独所有か共有か)と住宅ローンへの関わり合い(連帯債務者、連帯保証人か)でパターンを分けて説明します。
 
①Aが所有者兼債務者でBが住宅ローンに関与していない
通常のケースです。BがAの住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者ではない、かつ不動産の所有権持分ももっていないケースです。
Bの債務整理がAの住宅ローンに影響を与えることはありません。単純に住宅ローン債務者であるAが住宅資金特別条項を利用して個人再生を進めます。
Bは自己破産でも個人再生でもかまいません。
②Aが所有者兼債務者でBが連帯保証人
住宅ローン債務者であるAは住宅資金特別条項を利用して個人再生ができますが、所有者ではない保証人のBは住宅資金特別条項を利用できません。
ここで困ることがあります。保証人の自己破産、個人再生申立ては住宅ローンの期限の利益喪失事由に挙げられています。
Bが個人再生あるいは自己破産をすることによりAの住宅ローンの期限の利益が喪失されないように、住宅ローン債権者との交渉が必要になります。多くの債権者は期限の利益を喪失しない扱いにしてくれるとは思います。
③Aが所有者兼債務者でBが住宅ローンの連帯債務者
所有者であるAしか住宅資金特別条項が利用できません。
Bが自己破産なり個人再生なりを選択するのであれば、上述の連帯保証人のケースと同じような交渉が必要です。
④不動産はAB共有、Aが債務者、Bが連帯保証人
このケースでは、ABが同時に個人再生を申し立てる場合に限って、夫婦ともに住宅資金特別条項が利用できるとされています。Bは所有者でありますが、保証債務履行請求権は住宅貸付金に該当しません。同時に申し立てる場合に限って利用が許される所以です。
⑤不動産はAB共有、ABが連帯債務者
登記簿の乙区を確認してください。住宅ローンの抵当権の債務者の記載として夫婦AB両名が記載されていれば問題なく住宅資金特別条項の利用ができます。不動産が夫婦共有の場合はこのケースが多いと思います。抵当権の債務者の記載がズレているケースは債務者としての記載のない配偶者は利用できないことになります。
⑥不動産はAB共有、ABが個別に住宅ローンを負担
夫婦がそれぞれ個別の住宅ローンを組んでいるケース(ペアローン)は、ABのそれぞれの住宅ローンについて各ABを債務者とする抵当権が設定されていれば、住宅資金特別条項が利用できます。ただし、このケースでもABが同時に個人再生を申し立てる必要があります。
 
◆住宅ローン債権者に他の借入れもあるケース◆
住宅ローンを借りている銀行に、銀行カードローンなどの他の借金もあることは多いです。
このようなケースでも住宅資金特別条項を利用して、住宅ローンのみ支払いを継続することはできます(他のローンは再生計画に基づいてその一部を支払うことになります)。
もっとも、受任通知が届くと引落口座を凍結されると思いますので、返済方法を銀行と協議する必要が出てきます。

小規模個人再生

1.小規模個人再生の要件

小規模個人再生を利用する要件は次のとおりです。
勿論。個人再生ですから、個人であることが条件となっています。
 
◆手続開始要件◆
①支払不能のおそれがあること
②申立てが適法であること
③民事再生法25条所定の棄却事由がないこと
④将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること(収入要件)
⑤負債総額が5000万円を超えていないこと
 
③は、主に再生計画の立案あるいは可決の見込みがあることが要求されます。特に履行可能性が問題になると思ってください。きちんと計画どおり弁済していける見込みがあるのかということです。
⑤では、住宅資金特別条項の住宅資金貸付(住宅ローン)の金額は外して計算します。
 
◆認可要件◆
再生計画が認可されるための認可要件として、債権者の消極的同意が必要です。そのため、書面決議手続があります。
具体的には、書面決議により、再生債権者の頭数の半数以上の不同意、あるいは基準債権額(議決権の額)の過半数となる債権者の不同意があると、再生計画案が否決されます。手続もそのまま廃止されることになります。
債権者が2社以内のケース、過半数の債権額を占める債権者がいるケースでは、1社でも反対をすれば再生計画が認可されませんので小規模個人再生の選択も慎重になり、給与所得者等再生の選択も検討します。
 
◆派遣社員、契約社員、アルバイト、年金生活者◆
継続的な就労実態がある限り、たとえ勤務先が変わっていたとしても、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込み」(収入要件)を満たすと認められます。年金生活者もまた利用可能です。
給与所得者等再生と違って、小規模個人再生では緩く認めてくれる傾向にあります。
 
◆家族の収入や親族からの援助◆
本人について将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることの要件を満たせば、履行可能性については配偶者などの収入を入れた家計収支で判断します。
親族の援助も確実に見込まれることが疎明できれば加味してもらうことは可能です。
 
◆専業主婦・専業主夫◆
継続収入の要件を充たさないために個人再生を利用することはできません。
 
◆再生中に退職予定の場合◆
転職先が確実に見込まれているときは可能です。
なお、退職金が出る場合には最低弁済額が大きくなってしまいます(手続中に支給されるケースで4分の1評価が可能であったケースがあります)。
 
◆債権者の反対◆
債権者の反対の可能性は高くはありません。従前は、公的金融機関以外はよほどのことがない限り反対をしてきませんでした。反対しても自己破産を選択されてしまうと経済的合理性がありません。
しかし、最近は、ケースバイケースの判断で、あるいは会社の方針として、反対する債権者が増えてきているような気がします。勿論、反対をしてこない債権者が大多数であることは変わりありません。
 
◆不認可となったら◆
債権者の反対により再生計画が不認可となっても失敗だと諦めてはいけません。手続廃止を待って、すぐに自己破産あるいは給与所得者等再生を申立てます。
弁済率を上げれば債権者が賛成するという見込みがあれば、交渉の上、小規模個人再生の形で再度申立てをすることもあり得ます。

2.小規模個人再生の流れ

広島地方裁判所本庁における小規模個人再生の流れは次のとおりです。わかりやすくするために細かい手続は捨象しております。
 
なお、個人再生委員が選任されない多くのケースでは、弁護士が代理する限り、ご本人が裁判所に行くことは原則ありません。例外的に事情を確認のために呼び出されることがあるだけです。
 
①受任通知の発送
契約後、債権者に受任通知を発生します。弁済はストップいたしますが、住宅資金特別条項を利用するケースでの住宅ローンは引き続き弁済してもらいます。
受任通知の発送により、借入れをしている銀行の口座が凍結されることにご注意ください(保証人の口座も凍結されます)。
 
②申立準備
個人再生では家計収支表を3か月分提出しないといけません。自己破産よりも1か月分多く、準備期間を3か月から4カ月とることが多いです。
また、個人再生を選択するケースでは収入が相応にあり法テラスを利用できないケースも多いです。弁護士費用の分割払いをしている期間が長くなれば準備期間も長くなります。

③申立て
住所地(住民登録地と居所が別の場合には居所が優先)を管轄する地方裁判所に個人再生手続開始を申し立てます。
申立て後、1~2週間で、裁判所から補正連絡(宿題のようなもの)が来ることが多いです。
なお、履行可能性を確認するために必要とされる「試験積立」を開始するタイミングも申立て時が多いです。
 
④手続開始決定
補正連絡(裁判所からの宿題)に対応し予納金を納めれば開始決定が出ます。裁判所から債権者に対して債権届の提出を求めます。
個人再生委員が選任されるケースでは、予納金を納付したタイミングで個人再生委員が選任され、選任後3週間を目途として開始要件に関する意見書が出された後に開始決定が出ます。
 
⑤報告書、計画案の提出
財産状況報告書、再生計画案、返済計画表の提出期限が開始決定の2か月後程度に設定されます。
試験積立通帳の写しは必ず、裁判所の指示があれば家計収支表も一緒に提出します。
 
⑥書面決議
報告書等提出後1週間程度で書面による決議に付する決定が出ます。回答書提出期限は1月弱でしょうか。
個人再生委員が選任されているケースでは、意見書の提出に2週間ほどかかります。
 
⑦再生計画の認可・不認可
回答書の提出があり、再生債権者の頭数の半数以上の不同意、あるいは基準債権額(議決権の額)の過半数となる債権者の不同意がない限り、裁判所が再生計画の認可決定を1週間以内に出してくれます。
 
⑧弁済開始
再生計画の認可決定が確定したら、再生計画に基づいた弁済の開始です。再生計画認可の翌月末から弁済が開始するイメージでいいと思います。
 
◆申立て~認可決定の期間◆
スタンダードでなケースで5カ月程度だと思ってください。弁済開始までは6か月前後ですね。個人再生委員が選任されるケースでは1か月程度長くなります。
広島地方裁判所本庁では、開始決定が出ると今後の手続の予定を書いたスケジュールをもらうことができます。

◆弁済ができなくなったとき◆
再生計画の履行の見込みがないと再生計画は認可されませんが、その後の失業などで再生計画案に基づく弁済ができなくなるケースもあります。債権者が再生計画取消を裁判所に申立て、取消し決定が出てしまうと、失敗に終わります。
これまでの苦労も水の泡になってしまい、改めて自己破産を申し立てざるを得ないことが多いでしょう。数日の遅れなら何とかなりますが、遅れが続くようでしたら、早めに相談してください。

給与所得者等再生

1.給与所得者等再生の要件

給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則と位置付けられています。小規模個人再生の特則ですので、前述の小規模個人再生の手続開始要件を満たしていることが前提です。
 
小規模個人再生と違い、再生債権者による書面決議が必要ありません。債権者の意見は聞かれずに、裁判所がOKを出したら再生計画が認可されます。
再生債権者の書面決議を不要とする代わりに、要件が加重され、最低弁済額の計算も異なるという仕組みです。
それらを要件を充足するかの意見をもらうため個人再生委員が選任される可能性が高まります。
 
◆加重される要件◆
「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入の変動の額が小さいと見込まれること」が必要です。
将来において継続的・反復的に収入を得る見込みがあることが小規模個人再生よりもかなり厳しく吟味されることになります。
原則として過去2年間で給与収入の額に5分の1以上の変動がないことが要求され、もし変動があれば今後の変動が小さいと見込まれる事情の説明が必要です。
 
また、破産免責決定の確定、給与所得者等再生計画認可決定の確定、あるいはハードシップ免責再生計画認可決定の確定から7年を経ていることが必要です。
それらから7年未満のケースは、小規模個人再生を選択します。
 
さらに、個人再生では再生計画が遂行される見込みがないときは再生計画が認可されません。この再生計画の履行可能性をかなり厳しく吟味されます。給与所得者等再生では債権者の意見を聴かずに認可の決定をするためです。
小規模個人再生では書面決議の結果認可できるときは例外なく認可されます。
 
◆最低弁済額の計算方法◆
給与所得者等再生では、再生計画において計画弁済額を定める際の最低弁済額が小規模個人再生と比べて厳しくなっております。
生活保護基準に従って計算した可処分所得の2年分以上であることが要求されます。収入と被扶養者の数によっては、可処分所得が大きくなりますので、独身者や収入が多い方は選択ができないケースもあります。
詳細は後述いたします。
 
◆個人事業主◆
給与所得者等再生といっても、給与に準じる定期的な収入があればいいわけです。個人事業者であっても、安定的な収入が見込まれる限りで給与所得者等再生の利用も可能です。
 
◆派遣社員、契約社員、アルバイト、年金生活者◆
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること(収入要件)を満たし、かつ収入の変動幅が小さいと見込まれる場合には、給与所得者等再生も選択可能です。
裁判所からは厳しく吟味されますが。年金生活者もまた利用可能なケースがあります。

2.給与所得者等再生の流れ

基本的には小規模個人再生の流れと同じ流れですのでそちらをご参照ください。

ただし、給与所得者等再生では、書面決議が必要ありません。
また、個人再生委員が選任される可能性が相対的に高いと思ってください。

再生弁済額

1.最低弁済額とは

個人再生は、計画弁済額を原則3年、最長5年で、弁済する再生計画を策定しますが、計画弁済額を定める際の下限が最低弁済額です。再生計画には、最低弁済額以上の計画弁済額を定めます。
 
最低弁済額をそのまま計画弁済額とすることが多いです。もちろん、それを上回る計画弁済額を定めることもあります。一部の債権者の中には弁済率の大小を反対するかしないかの判断にするところもあります。
 
小規模個人再生と給与所得者等再生では最低弁済額の計算方法が違います。再生債権者の書面決議が必要にもかかわらず小規模個人再生の利用が圧倒的に多いのはこの理由によります。

2.最低弁済額の計算

最低弁済額の計算方法はややこしいです。

財産があまりなく、住宅ローン以外の借金も1500万円以下という最も多いケースでは、小規模個人再生では100万円と債務の5分の1(80%カット)の大きい方の額、給与所得者等再生では可処分所得によりそれが大きくなりうる、とイメージしてください。
詳しくは次のとおりです。

◆小規模個人再生の最低弁済額◆
小規模個人再生の最低弁済額は、
①財産評価額(清算価値)
②基準債権から計算される最低弁済額(総債務の一定割合)
の大きい方の金額になります。
 
①まず、清算価値保障原則があります。財産財産(清算価値)以上の計画弁済額を定めないといけません。自己破産をする場合よりも多く弁済しなさいということです。
そのため、清算価値の考え方は破産手続とほぼ同様になります。詳しくは後述します。
 
②次に、基準債権から計算される最低弁済額は、次のとおりです。
基準債権額100万円以下・・・・その額
基準債権額の500万円以下・・・100万円
基準債権額1500万円以下・・・基準債権の5分の1
基準債権額3000万円以下・・・300万円
基準債権額5000蔓延以下・・・基準債権の10分の1
 
基準債権額には、未払利息・遅延損害金も入ります。手続が遅れるとだんだん大きくなっていきますので、気を付けてください。
基準債権には、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローン債務額は入りません。
 
例えば、基準債権が600万円、清算価値が110万円であれば、基準債権から計算される最低弁済額120万円の方が清算価値より大きいですから120万円が最低弁済額です。
基準債権が500万円、清算価値が150万円ですと、基準債権から計算される最低弁済額100万円よりも清算価値の方が大きいですから、最低弁済額は150万円になります。
 
◆給与所得者等再生の最低弁済額◆
給与所得者等再生の場合には、
小規模個人再生における
①財産(清算価値)、
②基準債権から計算される最低弁済額
のいずれか大きい金額という計算に加えて、
③最低弁済額が可処分所得の2年分以上であること、
も要求されます。
可処分所得は裁判所の書式である可処分所得算出シートに基づいて計算します。

可処分所得は、【手取り収入額-費用額】です。
「手取収入額」は、総収入から所得税額・住民税額・社会保険料額を控除して算出します。それだけしか控除できません。計算には過去2年分の源泉徴収票(あるいは確定申告書)、市県民税課税台帳記載事項証明書が必要になります。
「費用額」は実額ではありません。個別の事情にかかわらず、再生債務者の収入と年齢、被扶養者の数と年齢から、機械的に算出されます。生活保護基準がベースになっております。通常は、実際にかかっている費用よりも小さい数字になります。
 
実際に計算してみると、可処分所得の2年分がかなり大きくなることも多いです。収入が相応にあり、被扶養家族が少ないあるいは独身者のケースですね。

清算価値

1.清算価値とは

小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、計画弁済額を定める際は、清算価値を上回るように定めなければいけません。清算価値保障原則です。
 
清算価値保障原則は、自己破産との均衡を図るためのものです。
そのため、清算価値の計算においては、
・基本的に破産の場合の財産評価方法によります。
・破産における自由財産拡張相当の財産99万円までを控除することができます。
・破産における否認相当行為がある場合には清算価値に計上します。
 
手続的には、裁判所の書式である財産目録兼清算価値算出シートに従い清算価値を算出するようになっています。

2.清算価値の注意点

清算価値の計算は、基本的には破産の場合の財産評価方法に従いますので、ここではいくつかコメントするに留めます。
評価方法や計算方法は専門的なため、弁護士の指示にしたがって資料を提出していただき、弁護士が計算することになります。
 
◆破産における自由財産◆
個人再生では破産における自由財産は清算価値に計上しません。自由財産には、本来的自由財産と拡張手続を経たそれ以外の自由財産があります。
 
本来的自由財産である現金と自由財産拡張の対象となる財産のうち全体で99万円までが清算価値から控除できるとイメージしてください(例えば300万円の財産価値があっても清算価値は201万円になりうる)。
 
本来的自由財産は、破産法で定められた自由財産で、99万円以下の現金及び差押え禁止財産が本来的自由財産だと考えてください。
差押え禁止財産の主なものは次のとおりです。差押え禁止財産はそもそも清算価値に計上しません。
・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品等(通常の家財一式)
・退職金の4分の3
・小規模企業共済
・中小企業退職金共済、建設業退職金共済
・確定拠出年金
 
自由財産拡張は自由財産の範囲を本来的自由財産以外の財産まで拡げる手続ですが、その自由財産拡張対象となる財産について、現金を含めての99万円の範囲で清算価値から控除することができます。
経済的更生に必要・相当と認めてくれない財産は自由財産拡張の対象となりません。不動産、株式、債権、投資信託などが典型です。車については、実用車は対象ですが、趣味のための車は対象外です。それらの判断をしないと清算価値は計算できないことになります。
 
◆退職金の評価◆
退職が差し迫っている例外的なケースを除き、自己都合退職した場合の支給見込額の8分の1が財産額として評価されます。仮に退職が決まっているが受取前という段階まででしたら、差押え財産との関係で4分の1の評価まで抑えることができます。
これに対し、中小企業退職金共済(中退共)、小規模企業共済は、退職金と類似のものですが、法律上差押え禁止財産ですので財産とはみなされません
 
◆保険の評価◆
解約返戻金額が評価額となります。契約者貸付を受けている場合には同貸付金を控除した金額になります。解約をしたら現金預金での評価です。
確定拠出年金は本来的自由財産でありカウントされませんが、年金保険は評価の対象です。
 
◆破産における否認対象行為があるとき◆
破産における否認対象行為(一定の時期における贈与等無償行為や偏頗弁済など)があるときは個人再生手続においても清算価値に影響します。
破産において破産管財人が否認権を行使して財団に取り戻すべき財産の評価額を、清算価値に計上する扱いになります。例えば、申立て直前に100万円贈与したのであればその100万円が現在のこっているものとして清算価値に加えるのです。これも破産との均衡を図るためです(清算価値保障原則)。
免責不許可事由の程度が大きいため個人再生を選択しても、それが否認対象行為にもあたる場合にはその分清算価値が大きくなります。
 
◆共済借入があるとき◆
共済借入は個人再生開始決定が出るまでは給与天引きを止めないことがほとんどです。偏頗弁済としての否認相当行為として、受任通知後の弁済額を清算価値に計上するのが通常です。早めの申立てが必要なケースがあります。
 
◆交通事故の被害者◆
損害賠償金が入金されていれば、現金あるいは預貯金として財産評価されます。
そうでない場合には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料という一身専属性が認められる慰謝料請求権とそれ以外の財産的損害を填補する損害賠償請求権に分けて考えます。
前者は金額が確定しない限りは財団債権に属さないとされているので確定しない限り清算価値に計上しません。
後者の財産的損害に基づく損害賠償請求権は、財産として評価されます。治療費、介護費用、入院雑費については自由財産拡張対象財産としてその範囲で清算価値から控除することができます。
 
◆試験積立金◆
個人再生では履行可能性を判断するために、弁済計画に基づいて想定できる月額弁済金相当を通帳に積立ていただき、裁判所に再生計画等と一緒にその通帳写しを提出します。それを試験積立てと呼びます。履行テストですね。
試験積立金は再生計画認可決定が確定次第、引き出す等して再生計画に基づく弁済に使ってもらいます。
再生開始決定までの試験積立金は清算価値に計上することになっていますので、当職は申立て後に試験積立てを開始してもらうことが多いです。

個人再生委員

1.個人再生委員とは

裁判所が必要と判断するケースで個人再生委員が選任されます(全件について選任する運用をしている裁判所もあります)。個人再生委員には弁護士が選任されます。
 
個人再生委員の仕事は、
①再生債務者の財産及び収入状況の調査
②再生債権につき適法な評価申立てがあった際の裁判所の補助
③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告の実施
のうち裁判所が指定する職務を行うとされています。
といっても、手続全般に関してサポート、監督をするイメージです。
 
主に、
将来おいて継続的または反復して収入を得る見込み
破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ
再生計画案の作成若しくは可決の見込みまたは認可の見込みがないことが明らかではないか(財産状況、清算価値保障原則、履行可能性)
をチェックすることになります。
 
個人再生委員は、破産手続の破産管財人と違って財産の管理処分権を有しませんし、調査権限も再生債務者を通じた間接的なものです。
個人再生委員が再生開始の適否等を判断するのに必要な資料が提出されないことによる不利益は再生債務者が負担しますので、個人再生委員から求められた報告や書類はきちんと提出するようにしなければいけません。
 
個人再生委員が選任されることになると、裁判所への予納金が20万円程度高くなります。
 
個人再生委員の意見書(開始要件)の提出スケジュールが選任後3週間と、上述のような点を全て調査しなければならないことを考えると非常にタイトです。個人再生委員選任前に資料の提出などをお願いされることが多いでしょう。
 
開始決定後では、家計収支表の継続提出と試験積立口座の継続的な提出をお願いされるでしょう。個人再生委員は、その上で、再生計画案及び弁済計画表の作成指導をします。

2.個人再生委員が選任されるケース

広島地方裁判所本庁では必要があると裁判所が判断するケースのみ個人再生委員が選任されます。個人再生委員が選任される可能性があるケースでは追加予納金20万円程度の用意も考えておかなければいけません。
 
当職は個人再生委員を拝命することも多いですが、その経験から言えば、次のようなケースで選任される傾向です。
 
◆本人が再生手続をよく理解していないと判断されるケース◆
本人申立てや司法書士が書面作成代理をする案件で、本人が再生手続をよく理解していないと裁判所が判断したケースです。弁護士代理案件では弁護士が代理人として裁判所に対応しますのでこのようなことは起きません。
 
◆裁判所からの補正要請に十分に対応していないケース◆
申立てをすると、裁判所から必要書類の不備の追完を指示されたり、問題点を指摘されて報告を求められたりします。そのことを補正連絡といいます。補正連絡にきちんと対応しなければ、個人再生委員が選任される傾向にあります。
 
◆住宅資金特別条項の適用要件を充たすか検討が必要なとき◆
住宅資金特別条項を利用する場合、不動産の価値の算定や諸費用ローンがある場合などの要件を充たすのか問題が生じることがあります。その判断のために個人再生委員が選任されることがあります。
 
◆開始要件や清算価値に疑義が生じ得る案件◆
収入要件を充たすかどうかや清算価値の計算方法などに疑義が生じるケースでは個人再生委員が選任されます。
 
◆破産における否認対象行為があるケース◆
破産における否認対象行為がある場合には清算価値に計上しなければならないのですが、その評価のために個人再生委員が選任される可能性があります。
 
◆別除権協定を締結する場合ケース◆
別除権協定を締結する場合には個人再生委員が選任されます。別除権協定を締結するケースはレアですので、あまり気にしなくてもいいです。

個人再生の費用

1.個人再生の費用

個人再生に必要な費用としては、弁護士費用と裁判所への予納金、予納郵券が挙げられます。

◆相談料◆
当事務所では借金問題の初回相談料は無料とさせていただいております。お気軽にご相談ください。
 
◆弁護士費用◆
着手金が必要です(成功報酬金をとる事務所はあまりないと思います)。少額の実費を請求されることもあります。
着手金の相場は広島では33万円から38万5000円(消費税込)前後でしょうか。
当事務所では、原則として27万5000円(消費税込)で対応させていただいておりますが、ご事情により増減させていただくこともあります。
当事務所は比較的安い設定と言われることがありますが、弁護士は金額だけで選んではいけません。
 
◆法テラス◆
弁護士費用は法テラスの民事法律扶助制度を利用してご準備いただくことも多いです。弁護士費用を立て替えてくれ、毎月5000円からの分割で償還していきます。債権者の数にもよりますが20万円からの安価な設定となっております。自己破産よりも設定金額が高めとなっている理由は、手続が煩雑なためでしょうか。
法テラスへの利用は家計収入が一定未満であること、財産が一定額未満であることが必要です(資力要件)。申請は弁護士事務所を通じて行いますので、要件に該当するかどうかどうかや必要書類の用意は弁護士にお尋ねください。
なお、法テラスの無料法律相談も同一案件3回まで利用できます。
 
◆予納金等◆
個人再生委員が選任されないケースでは、債権者の数にもよりますが、予納金及び予納郵券で30,000円ほどお預かりしております。余った分はご返却しています。
個人再生委員が選任されるケースでは、予納金が20万円程度余分にかかると思ってください。個人再生委員の報酬分予納金が高くなります。

2.費用の準備

費用の準備の方法も弁護士とよく相談しないといけないことです。
 
法テラスの民事法律扶助を利用しないケースでは、分割払いにも応じております。個人再生のケースでは、借金の弁済をストップしている間に、個人再生をしたと仮定して想定される月当たりの弁済額を毎月お支払いいただいて、試験積立ての代わりにすることが多いです。約束どおりお支払いできないかったケース、あるいは支払いが厳しかったケースでは、自己破産へ方針を変更することも検討します。
 
また、資産処分により弁護士費用、申立て費用を用意することも自己破産と同様に許容されています。
 
個人再生委員が選任される可能性があるケースでは、予納金の準備も考えなければなりません。準備中に用意してもらいますが、用意できる目途がたつまで申立てを遅らせるケースもあります。
 
費用の準備の方法や時期は、個々の事情に応じて申立てのタイミングを図りながら考えないといけません。弁護士によくご相談ください。

準備の注意点

1.弁護士のサポートが必要

個人再生の申立ては技術的な面が多いため、専門家のサポートが必要になります。
 
個人再生のサポートには、個人再生手続は勿論、清算価値等で考え方の重なる破産手続にも精通してなければいけません。個人再生や破産を表からも裏からも見ることができる破産管財人や個人再生委員の経験も重要です。
破産管財人、個人再生委員は弁護士が担っています。弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
 
また、自己破産と同様、個人再生申立代理人となれるのは弁護士だけです。諸手続について代理しあるいは同席できるのは弁護士ですので、やはり弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
 
破産、個人再生に精通し経験豊富な弁護士であれば、ご相談内容に応じて、任意整理、個人再生、自己破産等のどの債務整理手続が適切なアドバイスができますし、問題となり得る点を想定して法的な対応を検討・整理できます。
弁護士ならだれでもいいというわけではありません。準備や組立ての巧拙が、後の個人再生手続での手続進行や解決に直結します。個人再生委員の選任の有無にも関係してきます。
 
弁護士に相談される際には、細かいことでもどんどん質問してください。役に立つ弁護士であれば、具体的な回答やアドバイスがもらえるはずです。
 
当職は、破産や再生事件を業務の柱の1つとして倒産法制に精通し破産管財人等の経験も豊富な「倒産弁護士」の一人であると自負しております。
個人再生についても広島において最も多くの申立代理人や個人再生委員をしている弁護士の1人だと思います。
ぜひ、当事務所にご相談ください。一緒に解決策を探していきましょう。

2.準備の注意点

個人再生の準備における注意点は必要書類を含めて自己破産の準備の注意点と重なります。ここでは、個人再生特有の注意点を中心にいくつかコメントいたします。
 
◆受任通知◆
個人再生においても受任通知を借り入れのある銀行に発送すると銀行口座が凍結されます。残高がある場合には相殺もされてしまいます。保証人の口座も同様ですのでご注意を。
借入のある銀行に給与口座、年金口座がある場合、変更できたことを確認できてから受任通知を発送します。
住宅ローン債権者である銀行に他の借入れがあるケースでは、住宅ローンの返済方法を銀行と協議をして住宅ローンのみ返済を継続します。
 
◆自己破産か個人再生の選択は申し立て直前まで変更できる◆
方針は申立て直前まで変更可能です。個人再生の申立準備期間は、本当に個人再生が可能か見極める期間でもあります。家計収支表の作成をしながら、あるいは費用を分割でご準備されながら家計をチェックした結果、個人再生に必要な弁済原資が確保できそうもなく自己破産に変更するということがあります。
 
◆試験積立◆
当職は試験積立を申立て後にしていただいております。開始決定前の試験積立金額は清算価値に計上されるからです。また、再計計画に載せる計画弁済額は準備が進まないと正確に把握できないという理由もあります(弁済のテストですので再生計画認可後に想定される金額を積み立ててもらいます)。
 
◆住宅資金特別条項の利用を考えている場合◆
相談時には、住宅ローン契約書、不動産登記簿謄本、固定資産課税明細、住宅ローンの残高が分かる資料をお持ちください。事前に近くの不動産業者にだいたいの相場を聞いてみることもできれば有用です。
申立て時には、原則として不動産業者の査定書が要求されます。取得できなければ弁護士に相談してください。銀行発行の住宅ローンの残高証明書も必要になります。
 
◆租税公課の滞納◆
租税公課の滞納がある場合には、弁済方法を課税庁と協議をしてもらわないといけません。協議結果およびその履行状況が申立書の報告事項になっております。
 
◆債権者に漏れがないように◆
個人再生はすべての債権者を計上しなければなりせん。手続中に債権者に漏れが判明した場合には、債権者に届出をしてもらわなければならないのですぐに弁護士に伝えてください。
手続後に債権者の漏れが判明した場合には、再生計画の再生債権の弁済率に応じて債務を弁済します。再生計画で既に期限が到来している分は一括弁済です。免責の効果が及ばない破産よりは傷が浅いですが、気を付けてください。
 
◆給与天引きの返済◆
給与天引きで救済借入等が控除される形で弁済しているケースがあります、受任通知を出しても通常止まりません。理屈上は受任通知後の天引き分は偏頗弁済となり、清算価値に計上する必要が出てきます。
そのためできるだけ早く申し立てなければならないケースもあります。
 
◆家計収支表◆
家計収支表3か月分が必要書類ですが、申立て後も履行可能性のチェックのために再生計画案提出までの家計収支表の作成を指示されることがあります。家計収支表は申立後も引き続き作成してもらうようにしております。
 
◆相続関係◆
相続関係は報告しないといけません。ケースによっては遺産分割協議書、不動産登記簿謄本、戸籍等の提出が必要となります。
未分割遺産があると法定相続分が財産となり清算価値に計上しなければいけません。清算価値が大きくなりすぎ個人再生の利用を諦める可能性も少なくありません。
また、直前の遺産分割は否認対象行為かどうか吟味されます。否認対象行為であると、取り戻されるべき財産評価額を清算価値に計上することとなります。

まとめ

1.個人再生の徹底解説

個人再生の徹底解説と題して説明をさせていただきました。
個人再生は、最低弁済額(多くのケースでは総債務の5分の1になる。)を原則3年(最長5年)で分割弁済をし、その余の債務の免責を受ける手続でした。まずは任意整理か法的整理手続か検討し、次に自己破産と個人再生の手続選択をします。個人再生でも、最低弁済額の計算方法の違い等から、まずは小規模個人再生の利用を考えますが、給与所得者等再生を選ぶべきケースもありました。住宅資金特別条項の利用は個人再生選択の目的の1つですが利用できる条件がありますので注意が必要です。最低弁済額のルールは複雑で清算価値は破産と同じ考え方で計算をする必要がありました。個人再生委員は聞きなれない制度だったと思います。
わかりやすく説明をしたつもりですが、かえって個人再生はややこしい手続だと思われたかもしれません。難しいことは専門家に任せればいいのでご心配なさらないでください。費用の面もご説明いたしましたが、通常無理なくご用意いただけていますのでご相談ください。
個人再生は経済的更生の手段として有効なものの1つです。ぜひ選択肢に加えてご検討ください。

2.専門的な弁護士のサポート

個人再生の制度は技術的で理解が難しいです。専門家のサポートが必要です。
破産手続、個人再生手続に精通し、破産管財人や個人再生委員の経験が豊富な弁護士のサポートを得ることが、スムーズに手続を進行するため、かつ問題が発生することを防止するための第一歩です。
まずは、そのような弁護士に早めにご相談ください。具体的な解決方法を説明してもらえますし、先の見通しを把握でき安心できると思います。費用面も大事な相談内容ですので、ご遠慮なく相談されてください。
当職もそのような弁護士であると自負しております。
当事務所にご相談いただければ幸いです。一緒に解決策を考えましょう。

この記事を書いた人

firsttime_lawyer.jpg弁護士仲田誠一(広島弁護士会所属)
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27アーバンビュー上八丁堀602
TEL082-223-2900
https://www.nakata-law.com/
https://www.nakata-law.com/smart/
◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員准教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格

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