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民事再生法により認められた個人の再生型法的整理手続(一般の民事再生よりも簡素化した特則)。
最低弁済額のルールに則って定めた計画弁済額を、3年間を原則として(最長5年間)、弁済をする制度。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続がある。
住宅ローンを弁済しながら他の債務を整理することができる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用も可能。 自己破産と異なり、免責不許可事由、資格制限、否認制度がない。
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