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「裁判所から訴状が届いたら?」【身近な法律知識8】

弁護士(広島弁護士会所属)の仲田誠一です。catface

 

昨日,八丁堀福屋のところに新しくできた蒸しパン屋さんの蒸しパンを差し入れでいただきました。抹茶を食べたのですが,中にあんこが入っていておいしかったですよ。japanesetea

 

ところで,消費者金融から割りと長い期間の借り入れがある方に対して,突然,「消費者金融から借りているか?過払い金を取り戻してあげます。」という電話やDMが来るケースがまだまだあるみたいです。

どこで情報が漏れたのか,不思議です。いずれにしても,まともな弁護士等はそのような勧誘はしないと思っていいです。
そのようなケースでは,法外な料金を取られた,どう処理されたかよくわからない,弁護士をたらい回しにされた,過払金回収だけしかやってくれず他の借金はほっとかれた,などのお話を聞きます。
そもそも,業者が仲介料を取って弁護士に顧客を紹介する行為は,法律違反行為です。

何事もそうなのですが,まずは,地元の信頼できる弁護士や公的機関にご相談ください。

さて,今回は,よくある質問の1つとして,訴状が届いたらどうすればいいのか?についてお話をしようと思います。


◆ 訴状が届いたら?

裁判所から届いた封筒の中に,訴状,証拠の写し,期日呼出状,答弁書などが入っていると思います。

訴状と証拠の写しを見ると,誰があなたを訴えており,要求内容,その根拠がわかります。期日呼出状を見れば,第1回口頭弁論期日(最初の裁判の日)がわかります。答弁書は,訴状に対するあなたの答えとあなたの主張を書いて出すものです。

訴状が届いたら,自分で訴訟をしたい,と考える方でない限りは,すぐに弁護士に相談してください。
弁護士が対応するにしても,準備する時間が必要です。期日呼出状に記載されている期日の間際に相談をされても,なかなか間に合いません。
また,弁護士費用が不安でも,法律扶助制度を利用するなどで費用の問題を解決できるかもしれません,相談するのを怖がらないでください。


◆ 無視すると?

訴状が届いたのに,放っておいて,答弁書を出さないし期日にも出頭しないとどうなるのでしょうか?

一部の訴訟を除いて,裁判が第1回口頭弁論だけで打ち切られ,原告が出した訴状どおりの判決が出ることになります(「欠席判決」と呼ばれます)。不戦敗です。

よくあるのが,貸金業者から提起された貸金返還請求訴訟の訴状(支払督促のケースも多いでしょう)を,「よくわからない」「どうせお金がないから返済できない」「どうせ取られる財産はない」「仕事が忙しい」などとほっておくケースです。

しかし,判決をとられてしまうと,貸金業者がその判決に基づいてあなたの財産に対して強制執行ができます(差し押さえや競売などの強制執行をするためは「債務名義」と呼ばれる名目が必要なのですが,確定判決はその「債務名義」の1つです)。

給与債権も財産です。もし,あなたの勤務先が知られているならば,あなたの給与債権が差し押さえられる可能性があります。

給料を差し押さえられたら,勤務先にあなたの事情がわかってしまいますし,自己破産などの法的整理手続を進めないとなかなか取り下げてもらえません。


◆ 絶対に第1回期日に出頭しないといけない?

一部の訴訟を除いて,裁判所から来た封筒に入っていた答弁書を出しておけば,第1回口頭弁論期日は「擬制陳述」(裁判に出て答弁書とおりの内容を話したことにしてくれる)としてくれます。
そして,相手の主張をすべて認め,話し合いの余地もないといったケース以外は,次の期日を指定してくれます。

第1回口頭弁論に出席できない事情,自分の主張や和解希望,次回期日を指定してほしい旨,などを答弁書に書いておくことはもちろん,担当書記官さん(書いてあります)に電話で事情を話しておくと安心です。

なお,答弁書では,請求の原因に対する答弁の仕方に気をつけて下さい。

訴状をよく読んで,認められる事実,真実ではない事実,知らない事実を,それぞれきちんと細かく分けて答えてください。

不利なことを安易に認めると,「自白」となって,後で覆せなくなりかねません。


◆ 最後に

訴状が届いたら,ご自分だけで判断するのではなく,ぜひ弁護士に相談してください。ご自分で対応するという方も,法律相談ぐらいは受けてくださいね。coldsweats02

弁護士にとっても裁判は難しいものです。

 

 


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