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相続放棄ができる熟慮期間はいつまでか [相続問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

相続問題コラムです。今回は、相続放棄の期間制限のお話です。

 

民法915条1項は、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月内になされなければならないと定めています。
この3カ月間を熟慮期間と言い、相続放棄をせずにどの期間を徒過すると単純承認をしたものとみなされます(民法921条
)。

 

熟慮期間の起算点、すなわち「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、自己が「相続人」となったことを覚知したときとされます。


例えば子が相続放棄をした場合の次順位の相続人である直系尊属は、子が相続放棄をしたことを知った時から起算されるということになります。
何段階かの相続人が順次相続放棄する場合には、全体で3か月を超えても何ら問題ありません。
そもそも、次順位の相続人が相続放棄できるのは先順位の相続人が相続放棄をした後になります。

弁護士が入っている場合には、弁護士が一括管理し、順次手続を進めていきます。

 

熟慮期間の起算点の例外として、
相続人が、相続の事実は知っていても、相続財産が全く存在しないと信じ、そのことに相当の理由がある場合には、熟慮期間の起算時点を「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常認識し得べきとき」まで繰り下げてよいとの判例があります。

 

この判例に基づいて、か月を経ている場合でも相続放棄申述は可能な場合があります。
典型的には、被相続人の資産・負債があるかも知らなかったが突然相続債権の債権者から通知が来たケースですね。

珍しい相談ではありません。行き来がなくなった親族が亡くなくなったことも知らなかった、あるいは亡くなったことは知っていたが放っておいたところ、債権者が相続人を調べて請求をしてくるという例は多いです。

数年後、十数年後での相続放棄もできますし、お手伝いをしたことがあります。

 

その場合には、弁護士に代理人して手続を行ってもらう方が無難でしょうし、少なくとも相談はなされた方がいいでしょう。


一部の財産でも相続手続をしてしまっていたら、後で大きな借金があることを知ったとしても、相続放棄は厳しいことになります。

余り様子を知らない方の相続をうけるのは慎重にしなければなりません。

なお、相続財産、相続債務の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所での熟慮期間の伸長の手続により、熟慮期間を延ばせます。
ご心配な時は同制度を活用して債務がないかじっくり確認してください。

 

遺言、相続、遺留分、相続放棄等、相続問題のご相談はなかた法律事務所へ。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/
 

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