旧コラム

現在のコラムはこちらから

家賃の延滞がある場合の債務整理 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

債務整理のご相談の際、ご自宅の家賃を滞納されている方がいらっしゃいます。

 

任意整理であれば問題はありません。
対象とする債務を選んで交渉すればいいばいいのです。
勿論、毎月弁済額については家賃滞納も考慮して考えないといけませんが。

自己破産や民事再生という法的整理をするとなると問題が生じます。
貸主を債権者として扱わなければならなくなるのですね。
滞納家賃も債務です。債務は全て計上しなければなりません。

弁護士が受任通知を出さなくとも、大家さんに裁判所から通知が行ってしまいます。

滞納家賃を破産債権、再生債権として扱ってしまうと、住み続けられない可能性が大きいですね。
引っ越しにはまた費用が発生しますし。


家賃の支払い状況は通帳の動きから確認されるでしょう。
裁判所に
家賃滞納を隠すことも難しいです(勿論、隠すこと自体いけないことですが)。


事実上、自己破産や個人再生は、家賃の滞納を解消してもらってから申立てをせざるを得ません。

 

勿論、他の金融機関債務などの返済を止めた後での滞納家賃の支払継続は、偏頗弁済に該当すると言っていいでしょう。
偏頗弁済は免責不許可事由に該当しますし、場合によっては否認の対象ともなる行為です。
債権者平等の原則が破産法の一つの柱ですので、不公平な弁済はそのような扱いがされるのです。

したがって、裁判所から問題視されることもあるかもしれません。
しかし、やむを得ないですよね。

自己破産であれば、仕方がなかった事情を説明して、裁量免責を得ることになるでしょう。
個人再生であれば、偏頗弁済額を清算価値に計上します。それにより最低弁済額が大きくなることもあります。

 

自己破産、個人再生を選択せざるを得ないケースでは、そのようなリスクは承知の上で、最優先で家賃の滞納を解消してもらうことが多いです。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

https://www.nakata-law.com/smart/


アーカイブ 全て見る
HOMEへ
082-223-2900

PCサイト