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自己破産か個人再生かの選択基準 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

 

今回の借金問題コラムは、自己破産と個人再生の選択基準についてお話しします。

債務整理のご相談の際、自己破産にすべきか個人再生にすべきかと悩まれてお越しになる方が多いです。

 

自己破産の要件は支払不能、個人再生の要件は支払不能のおそれです。
それらの区別は微妙なところですので、どちらでも使えるという場合が多いのです。

かつ、自己破産が個人再生と比べてペナルティがあるかというとそうでもありません。
双方とも経済的更生を目的とした制度ですので、自己破産を選択したら今後の生活に支障が出てくるということは基本的にはないのです。
違うのは、自己破産では職業制限があり、一定の職業、資格に一定期間(通常は手続中)就けないことでしょうか。

 

まず、単純に具体的事情を捨象して経済的合理性だけを考えると、自己破産の方によりメリットがありますね。
自己破産は全ての債務について免責を受けられるに対し、個人再生は計画弁済額の支払いをしないといけません。

 

【破産をしたくないと思われる場合】

自己破産を選択できない思いのある方もいらっしゃいます。

住宅ローンを支払いながら家を維持したいという方

この財産はどうしても処分したくない財産があるという方

自己破産は潔しとせず少しでも返済したいという方

等の方は、個人再生を検討するわけです。

 

住宅ローンを支払いながら家を維持したいという方は、個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する方法しかありません。
ただし、借入の方法や担保の付き方によって個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使えない場合もありますのでご注意を。
謄本、契約書、返済予定表、固定資産税納付通知書などを相談時に持っていって、本当に利用できるのかどうか検討しなければいけません。

 

財産をどうしても処分したくないという方は、個人再生を利用しなければその財産を残せないのかということを考えます。
管財事件になっても財産自体は残せるというケースもあります。
個人再生においては残す財産の価値が清算価値に計上されることになりますので、場合によっては弁済額が上がります。
弁済の見込みが立つのか検討しなければいけません。

 

なお、所有権留保付きの車を残したい場合には、個人再生、自己破産は関係なく、別途その方法を考えないといけません。
親族に適正価格で買い取ってもらう方法がスタンダードでしょうか。

 

自己破産は潔しとせず少しでも返済したいという方は、前述のように、ペナルティはほぼ変わらないという点をお考えいただきます。

 

このように、自己破産か個人再生かの選択にあたっては、いろいろ考えなければなりません。

しかし、いろいろ考えてしまうとなかなか決まりません。


依頼者様の思いについて優先順位を付けていただかないといけません。優先する目的が決まれば、選択する手続も決まります。

 

【個人再生の方が無難な方】

自己破産だと管財事件になるリスクが高い場合は、費用の準備の問題で個人再生にする場合もありますね。免責不許可になりそうなケースではなおさらです。
個人再生の方が無難に進められるという場合です。

 

個人再生には免責不許可事由がありません。
自己破産の場合には免責不許可事由の程度が思い場合には管財事件となり裁判所に数十万円の予納金を納めないといけません。
したがって、免責不許可事由の程度が大きい場合には個人再生も検討することになります。

 

ただし、個人再生の場合でも、破産の場合の否認対象行為があれば否認対象分を清算価値に計上するのがルールとなっており、場合によっては計画弁済額が多額になります。
かつ、個人再生委員が選任されるケースもありますのでご注意を。
この場合、結局は多額の予納金が必要になります。

 

【自己破産を検討が必要な方】

個人再生は、継続・安定した収入がないと使えませんし、必要弁済額を返済できる見込みがないといけません。

そのような状況にない方は自己破産を選択せざるを得ないですね。

 

生活保護を受給している方も自己破産をするべきということになります。役所でもそう指導されるでしょう。

 

債権者数が少ない、あるいは1つの債権者が過半数の債権を持っている等の場合、再生計画に反対がなされた場合に小規模個人再生が認可されないリスクも考えないといけません。
小規模個人再生は、債権者の頭数あるいは債権額の過半数の反対があれば認可されません。

 

債権者の反対があっても大丈夫な(債権者の同意を必要としない)個人再生である給与所得者等個人再生もあります。
給与所得者等再生は、要件が厳しくかつ一般的に計画弁済額が小規模個人再生よりも大きくなりますので、小規模個人再生を利用するのが一般的です。

ただ、上述のような危ないときには、給与所得者等個人再生をはじめから選択する、小規模個人再生を申立て不認可になれば自己破産、給与所得者等再生を改めて申し立てるということも検討しなければなりません。
実際に小規模個人再生が認可されなかったため自己破産を申し立てて免責を得たケースもあります。

 

自己破産か個人再生かを選ぶのは、個々の相談者の状況を踏まえて様々なことを考えなければなりません。お早めに専門家にご相談を。
なおご相談先は、破産管財人、個人再生委員の経験が豊富な弁護士をお薦めします。手続や考え方を表と裏から熟知していますからね。

 

債務整理(任意整理、民事再生、自己破産等)のサポートはなかた法律事務所にご用命を。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

https://www.nakata-law.com/

 

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