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代表者の行方不明、判断能力喪失のリスク1 【企業法務】

広島市の弁護士仲田誠一です。

前回は、相続問題の話のうち相続預金の取り扱いについてお話しました。
今回は企業法務の話です。


事業承継問題は近時喧伝されていますね。同族中小企業では必ず対策をしないといけない問題です。


ところで、事業承継問題は、代表者=株主の死去、すなわち相続を念頭に置いて議論がされることがほとんどだと思います。


でも、考えてみてください。代表者=株主が何らかの理由で行方不明になったり、あるいは不慮の事故等で判断能力を失うこともありますね。
その場合も、事業承継問題における相続リスクに似たリスクがあるのです。


今回は、行方不明のケースをお話ししましょう。


代表者=株主が行方不明になるなんて考えられないと思われるでしょうが、実際に何回か相談を受けたことがあります。
その際は、速やかかつ事後的な対処は難しいとお答えしたと思います。


代表者=行方不明だと株主権を行使できないですね。場合によりますが、多くの場合、定足数が足りずに株主総会等を開いて新しい取締役を選ぶこともできません。
法律的には経営がストップし、事実上の経営権を巡り争いや混乱が生じることも容易に想定できます。
おまけに、取締役が1人だと取締役会も開けません。


法律上、行方不明の方の財産(自社株含む)を管理する方法として、不在者財産管理人という制度があります。
失踪宣告により相続の効果を発生させる制度もあります。
また裁判所に職務代行者を選任してもらうことも可能かもしれません。
しかし、それらには時間がかかり、また不在者財産管理人や職務執行代行者の権限にも制約があります。日々動かないといけない経営の継続性の点からは、非現実的な手段だと思います。


ここで検討するべきは、株主の行方不明に備え、予め属人株式、具体的には俗に言う「(逆)ヒーロー株」を設定し、行方不明等の事態が発生した場合には代表者の株式議決権を極限まで下げ、他の後継者等の株式議決権を極限まで上げるようにしておくことではないでしょうか。
もし代表者=筆頭株主が行方不明でも、議決権の問題が解消し、経営の継続性は保たれるでしょう。


もちろん、属人株式の設定は特別な手続要件があり、また悪用されないように慎重に設定することは言うまでもありませんのでご注意を。


会社のリスク管理の一環として、行方不明になったときの備えをしておくことも必要だと思います。


今回は企業法務のうち、事業承継問題類似の代表者の行方不明の場合への対処についてお話しました。


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