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借金の整理と自宅不動産1 [借金問題]

広島県広島市の弁護士仲田誠一です。

債務整理である自己破産、個人再生任意整理に絡む自宅をどうするかという問題を2回に分けてお話します。


借金問題でお悩みの方が自宅不動産を所有している場合、自宅を維持するのか、処分するのか(任意売却するのか)、処分するのであればどのタイミングで処分するのかは、必ず悩む問題です。


どういう風に考えたらいいのかをお話する前に、簡単に、自宅不動産の任意売却のメリット、デメリットに触れておきます。

ちなみに、住宅ローンなどの抵当権が付いている住宅の任意売却には、抵当権者の同意が必要となります。
抵当権を抹消してもらわなければ事実上売却できませんから。


【メリット】

自分のタイミングで転居することができる。

抵当権者との交渉によって引越費用の捻出がしやすい。

じっくり高く売ることができる可能性がある。

固定資産税負担がなくなる。

売却相手を選ぶことができる。
適正価格であれば親族に売却することも可能ですので自宅の事実上の維持も可能です。


【デメリット】

自宅を処分してしまうと転居先の家賃の負担が発生してくる。

住宅ローンを売却金で返済しきれなければ債務が残り、生活再建の妨げとなる。

住宅ローン以外の借金の解決にはならない(余剰資金が出れば別ですが)。

後に自己破産等法的手続をとる場合、売却行為の妥当性が吟味される。

抵当権者の求める売却金額では売れない可能性がある。
抵当権者の同意を取り付けなければならないので事前の打ち合わせが必要なんですね。

売却費用がかかる。
 

場合によっては譲渡所得税が発生する。

任意売却のメリット、デメリットはこのようなものでしょうか。


ただし、任意売却のメリット、デメリットを並べただけではどの債務整理手続を選択していいかわかりません。

住宅を維持するべきかどうか
住宅を維持することができるか

それらを踏まえて、任意整理、自己破産、個人再生という債務整理のどの方法を選択すればいいのか

は、あなたの生活状況、資産負債状況によって変わってきます。


そこら辺を次回にお話しします。

なお、任意売却をする場合、当事務所では、懇意の不動産業者を紹介した上で、抵当権者との交渉や後の債務整理手続に備えたお手伝いをさせていただいております。


任意整理個人再生、自己破産のサポートはなかた法律事務所にご用命を。


広島市中区上八丁堀5-27-602
なかた法律事務所
広島の弁護士 仲田 誠一
 

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