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生活保護受給者の自己破産 [借金問題]

広島市の弁護士仲田誠一です。

久しぶりのコラム更新となりました。
今回は債務整理の話です。
 
生活保護を受けていらっしゃる方の債務整理の相談もよく受けます。
 
ところで、生活保護費から借金は返してはいけない建前となっております。
当職が調べた限りでは法律上明文で規定されているわけではなさそうですが、借金の返済は最低限度の生活保障という生活保護の趣旨に反するからでしょう。

なお、勿論生活保護受給者が借金をすることも許されていません。基本的に収入認定されてしまいます。
 
そのため、生活保護受給者が借金を抱えていることが分かった場合、ほぼ例外なく生活保護の担当課から借金の整理を指導されます。市役所の相談課からそのような方の相談を承ることもよくあります。

生活保護を受給している方からの債務整理のご相談を受けた場合には、
ご本人がどうしても任意整理をしたいとおっしゃらない限り、
あるいは借金の金額がおよそ自己破産をすることが考えられない金額ではない限り、
自己破産を申し立てる方向で助言をいたします。
生活保護費から借金の返済をしてはいけない建前だからです。
勿論、生活保護費から返済していくのは厳しいはずですし。

そして、生活保護受給者であれば、数十万の借金でも自己破産が認められる傾向です(広島本庁ですが)。
中には10万円を切る借金でも認めてもらったことがあります。
最初は、借金額が小さいことを裁判所に指摘されていましたが、何件か頑張るうちに金額が小さくでも自己破産をすんなり認めてくれるようになってきました。
 
そして、費用の面です。
生活保護受給者は、実質的に費用をかけずに弁護士に依頼して自己破産を申し立てることができます。
法テラスの民事法律扶助という制度を利用します(もちろん当事務所にてその手続は行います)。
そうすれば、弁護士費用、予納金は法テラスが立て替えてくれ、しかも、生活保護を受けている限り、立替金の猶予、免除を受けることができるのが通常です。
その意味で実質的に費用負担はありません。
 
生活保護を受給している場合で借金を抱えている方は、このような支援制度がありますので、費用のご心配をなさらずに、ぜひご相談ください。
 
借金整理、民事再生、自己破産のサポートはなかた法律事務所にご用命を。
 
広島の弁護士 仲田 誠一
なかた法律事務所
広島市中区上八丁堀5-27-602
 

https://www.nakata-law.com/

 

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