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中小企業経営者にとっての専門家の位置づけ1 [企業法務]

広島市の弁護士仲田誠一です。

 

企業経営者の方が顧問弁護士、顧問税理士等の専門家と顧問契約をする意味は何でしょう。

 

例えば弁護士であれば、仮に事件が起きたら動いてくれる用心棒的な弁護士を希望する限りでは、必ずしも顧問契約を結ぶ必要はないかもしれません。
顧問契約のメリットは、顧問弁護士がすぐに動いてくれる、必ず動いてくれるという意味しかないのでしょう(勿論それもメリットには違いありませんが)。

 

専門家は、孤独な立場の、かつ忙しい経営者のブレーンとして位置づけ、日ごろから様々なことを相談するべきでしょう。

 

経営者は、営業活動ばかりしていていいわけではありません。
企業活動には多大な、多様なリスクを伴います。管理業務も大事なのですね。
中小企業ではリスクが顕在すると経営自体の継続に支障を来す例も珍しくはなく管理業務は無視できません。
一方で、中小企業経営者が管理業務に邁進したり、専門の従業員を据えたりすることも、事実上できません。
中小企業経営者は、管理業務はできるだけ専門家にアウトソーシングして、前向きな営業活動、商品開発、研究開発等に注力すべきです。

 

顧問弁護士には、機会ある毎に相談し、アイデアをもらい、紛争を未然に防止する、あるいは防止する仕組みをどんどん整備していくことが必要です。
管理のことはブレーンとしての専門家に考えてもらう(もちろん実行するのは経営者ですが)、これが中小企業経営者にとっての顧問弁護士の位置づけではないでしょうか。
勿論、法律的なことだけではなく、経営のことその他諸々を相談するべきです。
どこにリスクが隠れているか、どこに経営のヒントがあるかわかりませんから。
問題が生じてから相談するのではなく、問題が起きないように相談をするべきですね。

顧問弁護士は経営者に対して厳しい意見具申をしてくれる立場であることも(勿論必要があるときですが)重要な点です。
経営者にはなかなかそういう意見を得る機会がありません。
顧問弁護士も顧問先であるからこそ、耳障りな意見でも率直に言ってくれると思います。
耳障りのいい話ばかりする弁護士は必要ありません(中には気を悪くされてしまう経営者さんもいらっしゃって残念なのですが)。

顧問税理士さんも同じですよね。数字を作って申告をするだけであればあまり必要ありません。
経営のアドバイスがあって初めて付加価値が付くのではないでしょうか。

 

顧問弁護士、企業法務サポートのご用命は是非なかた法律事務所に。

 

広島の弁護士 仲田 誠一

なかた法律事務所

広島市中区上八丁堀5-27-602

 

https://www.nakata-law.com/

 

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