刑事事件

逮捕・起訴されたときのご相談

「自分は犯罪なんかに縁がない。」と考えている人は多いでしょう。
しかし、社会生活を送る上で、あなたの身近には様々な危険が潜んでいます。
例えば、あなたが、ちょっとした不注意から人身事故を起こしてしまったとします。
すると、あなたは自動車運転過失傷害罪の被疑者・被告人となってしまう可能性があるのです。
事件処理をするために警察や検察から呼び出されるかもしれません。
このような場合に刑事事件はどのような手続きで進められるのでしょうか。


刑事事件の流れ

上のような事例で、すぐに起訴され裁判にかけられるわけではありません。
警察・検察が、捜査を進めていくことによって、あなたをどのように処分するかを決定するのです。
おおよその流れは、下の図のようなものです。


刑事弁護の役割

(1)法的・精神的サポート

あなたや、あなたのご家族が、何らかの容疑で警察や検察に呼び出されたり、逮捕されたりしたとき、弁護士を依頼するとどうなるのでしょうか。
この場合、被疑者とされてしまった人をサポートするのが弁護人の役目です。
具体的に言うと、真実でない自白の強要を防いだり、身体拘束からの解放を求めたり、できるだけ軽い処分を求めたりしていくのです。もちろん、無罪を主張することも、最も重要な弁護活動の一つです。被害者との示談交渉も行います。
また、このような刑事手続上のサポートだけではなく、身体を拘束されてしまっている被疑者・被告人を家族と共に精神的に支えていくのも弁護士の役割なのです。 例えば、接見禁止がされている場合などは、弁護人だけが接見することができますし、接見禁止がされていない場合も弁護士の方が柔軟に接見をすることができます。

(2)私選弁護人のメリット

被疑者、被告人は一定の要件の下、国選弁護人を付けることができます。

もちろん、国選弁護人も適切に職務を全うしてくれるはずです。しかし、私選弁護人の方がより安心できるのは間違いありません。弁護士をご自身あるいはご家族の方が選ぶことができますし、様々なことについて気兼ねなく相談、お願いもできるでしょう。

刑事事件はスピードが大切です。適正な刑事手続が踏まれるよう、適切に権利が守られるよう、早めに弁護士に相談し、私選弁護が必要かどうか検討してください。


費用

以下の金額とは別に消費税10%がかかります。
事件の難度によって異なります。お気軽にお尋ねください。

起訴される前の段階

着手金
250,000円から

報酬金
【身体拘束が解かれた場合】
100,000円から

【略式命令の場合】
100,000円から

【不起訴の場合】
200,000円から

起訴された後の段階

着手金
250,000円から

報酬金
【身体拘束が解かれた場合】
100,000円から

【求刑より判決の量刑が減刑された場合】
100,000円から

【執行猶予の場合】
100,000円から

【無罪(一部無罪を含む)の場合】
300,000円から


少年(20歳未満)の場合

20歳未満の少年は、成人の刑事手続とは異なり、全件送致主義によって、少年に対する処分が家裁送致後の裁判所の判断により行われます。
少年事件において、弁護士は、付添人として少年の権利を守るとともに少年を取り巻く保護環境の改善・整備し、保護者や関係者とともに少年の更生に資するような処分を得ることを目標に活動してゆきます。

少年事件においては、少年は複雑な手続に対する理解に乏しかったり、身体を拘束されて、極度の不安を抱えています。
そんなときに弁護士が保護者と連携して少年を精神的にサポートしてあげることが不可欠なのです。

また、保護者の方も手続や処分の見込みについては、分からないことがたくさんあるはずです。
ぜひ、早期に弁護士に相談してください。


犯罪の被害を受けたときのご相談

これまで、刑事裁判において犯罪の被害者は「忘れられた存在」と言われてきました。
しかし、近年、被害者支援法等の制定により、犯罪被害者にも光が当てられるようになって来ました。
また、犯罪被害者が刑事手続に関わる制度も始まりました。
そのような動きの中で、弁護士が犯罪被害者のサポートをする場面も増えることとなります。


交通事故を起こして起訴された場合のご相談

自動車で交通事故を起こして、被害者の方のけがの程度が重い場合や、赤信号無視などの交通法規違反が絡む場合には、略式起訴(簡易な罰金を収める手続)では終わらずに、「自動車運転致傷」などの罪名で在宅起訴され、正式な裁判にかけられる場合があります。裁判所から突然に起訴状が届き、驚かれる場合もあるでしょう。
 
また、起訴状に同封された連絡書類にて、ご自分で弁護人を付けるかどうかなどが照会されます。ご自分で私選弁護人を依頼するか、国選弁護人選任の依頼をしなければなりません。
 
このような事案では、執行猶予付きの判決をとることが最大目標となり、情状証人(ご親族など)、監督や寛大な処分を求める上申書や嘆願書、あるいは任意保険の加入状況や示談状況の報告書などを裁判所に提出して、執行猶予付き判決を求めることとなります。
執行猶予判決が得られることが多いのですが、ケースによっては実刑判決もあり得るところです。
 
起訴状が届き、どうしていいかわからない、ご自分で弁護人を付けたい、あるいは収入や資力の問題で国選弁護人を依頼できない、などお困りになられた場合には、お早めにご相談ください。

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