過払い金

過払金とは

利息制限法所定金利(法定金利)を超える金利での貸借取引(ローン、キャッシング)をしていた場合、払い過ぎた金利を元金の返済に振り替えて再計算した結果、払いすぎたお金として不当利得返還請求ができるお金のことです。利息制限法超過利息を支払っていれば、たとえ払い過ぎていなくても、その分残元金は減ります。

法定金利は元金100万円未満であれば18%、100万円以上で15%です。
2010年より前からお借入れがある場合には利息制限法違反の金利で取引をされた可能性が高いです。ただし、銀行系の借入れは元々利息制限法所定利率内での取引でしょう。

過払金の返還請求権は完済してから10年は消滅時効にかからず請求することができます。最後の弁済から10年を経ていないのであれば請求できる原則ですが、一度完済して借入を再開をしたケースでは、空白期間の長短、条件の変更の有無、手続内容によって、完済前の過払金が時効消滅していると判断されることもあります。


過払金返還請求手続

過払金返還請求手続はつぎのような流れです。
過払金の回収には、相応の時間がかかりますので、お早めにご相談ください。

①弁護士に相談
見込みを立てるために手元資料をお持ちください。手元資料がない場合も多いですが、借入先名がわかれば調査は可能です。
②弁護士による調査
弁護士が受任通知を出し、取引履歴の提出を求めます。取引履歴の取得まで1~2か月かかります(古い取引ではそれ以上かかります)。取引履歴を取得したら、取引内容を法定金利で再計算をして、過払金を計算し、返還請求を行います。
③示談
弁護士による過払金返還請求通知後、通常1か月以内には、債権者との示談交渉が始まります。
示談による解決は訴訟での解決よりも低い水準での返還になりますが、早期の返還を求められるメリット、及び法的に争いがある点を柔軟に解決することができるメリットがあります。
過払金の返還期日は、和解日の3~6か月後が多いです。この点も交渉の内容になります。
④訴訟
示談での解決ができない、あるいはしないケースでは、不当利得返還請求訴訟を提起します。訴訟を提起すればすぐに条件のいい和解提案をしてくる業者もあります。
訴訟上の和解で解決する事案がほとんどですが、中には判決に至るケースもあります。その場合には控訴をされる可能性もあり、回収には長い時間がかかります。


費用

以下の基準はあくまでも目安です。ご事情により、相談をさせていただきます。

ご収入、ご資産が一定額以下の方については、当事務所を通じて、法テラス民事法律扶助制度の利用も可能です。
 

着手金

過払金が出ることが明らかな場合には、着手金は実費相当額(1社1000円程度)しかいただいておりません。

※ 残債務が残り任意整理が必要となるケースでは、任意整理の手続費用をいただくこととなります。
※ 訴訟提起時には別途実費(裁判所に納める手数料、郵券等)が必要です。

報酬金

示談による過払金の回収   
過払金回収額の22%(消費税込)

訴訟による過払金の回収   
過払金回収額の27.5%(消費税込)

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