用語集

最低弁済額

個人再生におけて再生計画に記載する計画弁済額の最低基準。

小規模個人再生では、

①財産評価額(清算価値保障原則)※ ただし自己破産における自由財産拡張対象財産は控除

②再生債権の5分の1

③100万円

のいずれか大きい金額が最低弁済額となります。

給与所得者等再生では、
さらに可処分所得2年分も最低弁済額となります(可処分所得要件)。

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