用語集

婚姻費用

婚姻中、別居(家庭内別居も含まれます)により生計が別になった場合に、一方配偶者が他方配偶者に対して生活費の保障(他方配偶者及び未成熟子に対する扶養義務の履行)として支払う生活費用です。
離婚前の費用負担が婚姻費用、離婚後のこどもの養育費用が養育費です。
その金額については、夫婦双方の収入と未成熟子等の扶養義務者の数に応じて計算されます。
通常は婚姻費用額算定表の数字をベースに、個別具体的なケースで修正(特別費用等)して金額が定まります。複雑な場合には、算定表の基となった計算式に立ち戻って計算をしなければなりません。
話し合いで決めるケース、調停で合意するケース、審判で決めてもらうケースがあります。一度決めた金額の事情変更に伴う増減請求のために調停・審判を利用することもできます。
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