よくある質問 3ページ目

自宅を手放したくないのですが借金の整理はできますか

任意整理あるいは個人再生なら自宅を手放さないで債務整理をすることも可能です。

任意整理は、整理する債権者を選択できます。住宅ローン債権者を外して任意整理をすれば問題ありません。ただし、任意整理では元金カットが望めませんので、返済原資が用意できない、あるいは用意できても長年苦しい生活を強いられるということがあります。

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用して、住宅ローンはそのまま返済しながら、他の借金を計画弁済額だけ弁済することができます。無理ない整理が可能です。
ただし、住宅ローンでも住宅資金特別条項が利用できないケースもあります。謄本、住宅ローン契約書、返済予定表、固定資産課税明細等、住宅ローンや自宅不動産の状況がわかる資料を弁護士に見せて確認をしてください。

離婚にはどのようなものがありますか

離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
手続上は審判離婚もありますが、強制力が乏しいためあまり利用されません。

協議離婚は当事者の協議で実現する離婚、調停離婚は家庭裁判所での調停が成立して実現する離婚、裁判離婚は家庭裁判所で判決をもらって実現する離婚です(裁判上で和解するケースも多いです)。

協議が整わない、あるいは協議することができない段階で、離婚調停を申立て、それでも合意できず調停が不調に終われば訴訟提起をするというのが一般的な流れになります。
訴訟をするには原則として調停を経ていなければいけません(調停前置主義)。

協議離婚とはどういうものですか

協議離婚とは、「協議」の文字どおり、話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出する一般的な離婚の形です。
未成年の子がいる場合には届出書に親権者の指定が必要ですが、財産分与養育費、子の面接交渉等、他に話し合わないといけない事柄は届出書に記入しませんので、別途離婚協議書を作成する必要があるでしょう。
不動産の分与をする場合や自動車の分与をする場合など、登記用・登録用の書類も作成する必要があります。

離婚の際には何をきめなければならないのですか

離婚の際に決めないといけないことは多岐にわたります。

未成年の子がいるなら、親権者の指定や面接交渉の仕方ですね。
未成熟子がいるなら、養育費の取り決めですね。
財産があるなら財産分与です。
年金分割の対象となる年金があるなら年金分割手続も必要です。
場合によっては、慰謝料や別居期間中の婚姻費用の精算も決める必要があります。
以上が基本的なことでしょうか。

もちろん決めないといけないことはそれだけではありません。後で揉めないように想定できることはすべて整理をするイメージです。個々のご夫婦の事情に応じてケースバイケースに考えないといけません。細かいことでも後で解決するのが難しかったりしますので、曖昧にせず取り決めをしてください。

離婚協議には公正証書作成が必要ですか。

公正証書の方が安心ですが、かならずしも必要があるわけではありません。

公正証書による離婚協議書とそれ以外の離婚協議書との法的な違いは、強制執行をする際の違いだけです。金銭給付を内容とする公正証書上の約束は、それが履行されない場合には裁判をしなくても強制執行(差押等)をすることができます(そのような文言を入れます)。その点で離婚調停調書や訴訟上の和解調書、離婚判決と同一の効力があります。

また、公正証書であれば合意の内容が後で争われにくいと一般的にいえるでしょうか。

公正証書を作成しても、公証人が公正証書に入れてくれない取り決めもあります。その場合は、別途当事者間の合意書を作成します。

なお、公正証書を作成するときは、年金分割についても公正証書を作成しておきます、そうすれば一方だけで手続ができます。

離婚の話し合いがうまくいかないときは裁判をするのですか

当事者で離婚の話し合いがうまくいかないときには、いきなり訴訟を提起するのではなく、家庭裁判所での調停手続を経るという流れになります。
訴訟提起の前に調停を先にやりなさいということに法律上なっているためです(調停前置主義)。
話し合いができない客観的な事情がある場合には、例外的に調停を経ることなく訴訟を提起することが許されます。

調停を申し立てる先は原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
調停委員が間に入って、当事者で合意が形成できるのか試みます。基本的には相手と会うことなしに手続を進めます。
離婚調停には、婚姻費用分担調停、子の面接に関する調停もあわせて申し立てられることが多いです。

調停が不調停で終了すれば、訴訟提起することになります。
 

どのような場合に裁判で離婚が認められるのですか?

裁判離婚離婚判決による離婚)が認められるためには、法定離婚事由がなければなりません。
①不貞行為
②悪意の遺棄(配偶者としての扱いをせず相手方が生活費をくれない等)
③相手方が3年以上行方不明
④相手方が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由がある
のいずれかにあてはまらなければ,離婚は認められません。①~④までの明確な理由がなければ,⑤に該当するかが判断の対象となります。
⑤は一言で言うと,婚姻関係が破綻しているかどうかの判断です(破綻主義)。夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し,もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば,これに該当することになります。
様々な要素を総合考慮して決められます。例えば,性格の不一致,暴言・暴力,両親・親族との不和,別居期間,浪費,過度の宗教活動等様々ですが、別居期間の長さが大きな要素となります。ケースバイケースの判断になりますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

生活費を支払ってくれない配偶者に生活費を請求する方法はありますか。

夫婦である以上,収入が多い夫(妻)は少ない妻(夫)に対して生活費を支払う義務があります。婚姻費用負担義務です。

婚姻費用分担額は、算定表をベースに算出されます。権利者と義務者の各収入、並びに子の有無、数及び年齢によって定められた相場のようなものです。
あくまでも典型的な例を算出しているため、特別な事情がある場合には、算定表の基になる式に立ち返って金額を検討する必要があります。

婚姻費用を請求するのであれば、できるだけ早く内容証明郵便で請求する、あるいは婚姻費用分担調停を申立てる必要があります。
そうして初めて具体的な権利として扱われます(請求時からの婚姻費用が認められるのが大勢です)。

婚姻費用分担調停は,原則として,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
話し合いがつかなければ,審判により決定してくれます。審判では必ずしも算定表どおりに金額が決まるわけではありません、裁判所が個々の具体的事情を考慮して定めることになります。
調停で決まった額あるいは審判で確定した額を支払わないときは、強制執行することができます。

過去の婚姻費用も請求できるのですか。

実務上,婚姻費用は,請求した時点からのものが認められるのが原則です。婚姻費用が支払われない場合には,早めに内容証明郵便にて請求をし、婚姻費用分担調停の申し立てをされることをお勧めします。
なお、過去の婚姻費用離婚時の財産分与において考慮される場合もあります。

離婚したら相手の財産の半分をもらえるのですか。

分与割合は基本的には2分の1です。その点では「財産の半分」といっても間違いはありません。
しかし、そう単純でもありません。財産分与対象財産に分与割合にかけたものが財産分与額です。財産分与対象財産が問題となります。

抽象的に言えば夫婦協働関係の下で形成維持された財産が分与対象財産となります。独身時代にためていた貯金、親からの相続や贈与で得た財産、別居して夫婦協働関係がなくなってから形成した財産等、夫婦協働関係とは関係のない財産分与対象ではありません(特有財産)。
ただ、具体的にその財産が財産分与対象となるのかどうかはケースバイケースで考えないといけない問題です。維持の寄与が認められるケースがありますし、お金には色が付いていないので特有財産と共有財産の区別が難しいこともあります。

これまでのお話は夫婦共有財産の清算という意味での通常の財産分与(清算的財産分与)のことです。
ほかにも慰謝料が支払われない代わりの慰謝料財産分与離婚したら一方の生活が成り立たない場合などの扶養的財産分与の考え方もあります。
基本的には清算的財産分与の考え方によりますが、ケースによっては慰謝料財産分与や扶養的財産分与の観点も加味されて分与額が決められることがあります。

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