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個人再生における住宅資金特別条項の徹底解説
住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用し、住宅ローンは従前どおり支払い続けて、他の債務を整理します。
その住宅資金特別条項の利用には要件があり、場合によっては利用できません。また、住宅資金特別条項の利用に特有の注意点もあります。
そこで、住宅資金特別条項を利用した個人再生を徹底解説します。
住宅資金特別条項については別途旧コラム「個人再生の徹底解説」でも触れていますが、より詳細に、かつアップデートした内容となっています。
目次
個人再生とは住宅資金特別条項とは
利用の要件(住宅、住宅資金貸付債権)
諸費用ローン・資金流用
住宅資金特別条項利用上のその他注意点
夫婦双方が債務を負担する場合の注意点
個人再生手続上の注意点
相談時の注意点
まとめ
個人再生とは
1.個人再生とは
個人再生とは、裁判所が認可した再生計画に基づいて、原則3年(「特別の事情」がある場合には最長5年まで)の弁済期間で、一定の債務(計画弁済額)を弁済し、計画弁済額を弁済し終わったところでその余の債務の免責を受ける、という法的債務整理です。民事再生の個人版で手続が簡易化されています。
個人再生は自己破産と次の点で大きく違います。
①破産にある免責不許可事由がない(ただし否認相当の行為は清算価値に影響する)、②破産にある資格制限がない、③破産と違って財産が処分されない、④住宅資金特別条項を利用して自宅を維持できる、などです。
小規模個人再生は、弁済額が小さく抑えられる可能性があるが(最低弁済額の基準は債務額と清算価値)、債権者の頭数の半数以上あるいは債権額の過半数を占める債権者の反対があれば再生計画が認可されません。
一方、給与所得者等再生は、債権者の同意は必要ないですが、要件が厳しく、収入が多いあるいは被扶養者が少ないケースでは最低弁済額が大きくなる傾向にあります(最低弁済額の基準に可処分所得の2年分が加わります)。
2.個人再生の活用
個人再生の申立て件数は、自己破産と比べ、かなり少ないです。そのため、不慣れな弁護士も多いです。一方、住宅資金特別条項を利用した個人再生では、自宅の維持も可能です。今回は、その住宅資金特別条項を徹底解説します。
住宅資金特別条項とは
1.住宅資金特別条項とは
住宅資金特別条項は、個人債務者が住宅を手放すことなく経済的更生を図ることを可能とするため、住宅ローンの返済を継続しながら住宅を維持しつつ、他の債務を圧縮して原則3年で弁済できるようにする制度です。住宅ローン特則とも呼ばれます。住宅ローンを抱えて経済的な破綻に瀕した個人債務者がその生活の本拠である住宅を手放すことなく経済生活の再生を図ることを可能にするための制度です。
既に代位弁済がなされて後述の「巻戻し」が必要なケースや夫婦が同時に申し立てないといけないケースなどに住宅資金特別条項の利用が必要となります。
ただし、住宅ローン残高が住宅の価値よりも小さい場合(オーバーローンではない場合)には、支払不能のおそれという個人再生の利用要件がないと判断され得ることに注意しなければいけません。
住宅ローン以外で5000万円を超えなければ個人再生の利用ができます。
2.住宅資金特別条項の種類
住宅資金特別条項は、法律の条項上、4種類あります。①期限の利益回復型、②リスケジュール型、③元本猶予期間併用型、④同意型・合意型の4つです。
住宅ローンの期限の利益を喪失しておらず(延滞していないか延滞後間もない場合)、申立後も弁済許可制度を利用して従前の住宅ローン契約の約定の弁済を続ける最も多いケースを、「約定型」あるいは「そのまま型」と呼んでいます(法律上は①に位置づけられるそうです)。ほとんどこの約定型・そのまま型ですね。
すなわち、代位弁済がなかったことになります。
ただし、「巻戻し」型には、保証会社による代位弁済から6か月以内に再生手続開始申立てを行わないといけない等の条件がありますし、「巻戻し」により利息・損害金が免除されるわけではありません。
同意型ではない期限の利益回復型であれば、認可決定確定までに期限が到来する原本、同時点までに発生する利息・損害金を、弁済計画期間内に支払う必要があります(同意型では銀行の同意を得て柔軟な弁済方法が設定できます)。
また、既に競売を申立てがなされているケースでは、急ぎ開始決定を得て、裁判所に中止命令を出してもらわないといけません。
競売費用等も負担の問題もあります。確実に住宅を残すためには、遅くとも代位弁済をされる前に動きたいところです。
利用の要件(住宅、住宅資金貸付債権)
1.担保が付いているのが住宅であること
住宅資金特別条項の利用には、抵当権等の担保が付いているのが「住宅」であり、対象のローンが「住宅資金貸付債権」でなければなりません。2.対象ローンが住宅資金貸付債権であること
次に、住宅資金特別条項の利用には、対象のローンが「住宅資金貸付債権」でなければなりません。借換えローンでも住宅資金特別条項を利用できます。従前の住宅ローンと同視できるからです。
住宅ローン減税の対象となる借入れは住宅資金特別条項を利用することができると考えていいです。
諸費用ローン・資金流用
1.諸費用ローンも借りているケース
諸費用ローンとは、仲介手数料、登記手続き費用、税金等の諸費用の支払いに充てるためのローンです。住宅ローンより金利が高い、借入期間が短い場合が多いでしょうか。住宅ローン減税の対象ともなりません。
諸費用ローンという名称ではなく、消費資金貸付という名称のケースもありました。
諸費用ローンについても住宅資金特別条項を利用しなければ住宅の維持ができません(なお、抵当権が設定されていなければ他の再生債権と同じ扱いをすればいいだけです)。
実務上、諸費用ローンの使途が契約上明確でありその額も住宅ローンと比較してかなり少額である場合や、多少高額なローンであっても使途が不動産取得行為等に直接必要な経費の範囲内で明確になっている場合等に、
住宅資金貸付債権と認められています。
領収書があれば領収書と通帳で、なければ契約書の資金使途欄の記載等も利用して説明します。
個人再生委員が選任される可能性は高まります(広島本庁の傾向)。申立時には疎明資料を付けて詳細な説明をすることが肝要でしょう。
当職は上申書を提出しています。
2.資金流用があるケース(住宅購入資金以外への支払い)
諸費用を、諸費用ローンではなく、住宅ローン本体に組み込む金融機関もあります。また、住宅ローンの使い道として、家電購入費用、引越費用、既存借入れのおまとめ資金等、住宅の建設もしくは購入に密接に関わるとは言えない資金が組み込まれていることもあります。
申立代理人としてあるいは個人再生委員として関与した案件では、債務の一本化を条件とする金融機関の例や、おまとめローンを組み込んだ住宅ローンの商品展開をする金融機関の例もありました。
太陽光発電システム設置費用が含まれるケースもあります。
前記の当該住宅ローンが住宅の建設・購入あるいは住宅の改良に必要な資金の貸付けであることという要件を満たすかが問題となります。
住宅資金貸付債権に関する特則は個人債務者が住宅を手放すことなく経済的再生を図ることを可能とするための制度であり、
他用途が含まれている場合を一律に住宅資金貸付債権に該当しないとしてしまうと制度趣旨に反するからです。
住宅資金特別条項利用上のその他注意点
1.住宅に他の担保が付いていないこと
自宅不動産に住宅ローン以外の担保権が付いていたら住宅資金特別条項が利用できません。住宅ローン以外の後順位担保権者がいる場合ですね。担保権が実行されて再生債務者が住宅を失う恐れがあるからです。自宅を不動産担保として差し入れてまで消費性ローンを借りる状況であれば将来の債務整理の必要性も予想できるはずです。
自宅不動産に担保を付けて借り入れをするのはできるだけ避けましょう。
清算価値保障原則の観点から、弁済による清算価値の減少分を清算価値に計上する必要があります。最低弁済額が大きくなり、再生計画を立てられなくなる可能性があります。
したがって、住宅に対する差押え等がある場合でも住宅資金特別条項を利用することができます。しかしながら、租税債権は再生手続の制約が及びません。
滞納処分がなされている状態では、原則として、再生債務者が住宅の所有権等を失うと見込まれる場合として再生手続を進めることができません。
租税債権を弁済する、分納協議成立により換価を猶予してもらう等の手当が必要となります。一般優先債権である税金を弁済しても債権者平等には反しないとされています。
このケースでは住宅資金特別条項を利用するのに支障はありませんでした。
2.住宅ローンを借りた銀行に他の借入れもあるケース
住宅ローンを借りている銀行にカードローンやマイカーローンなどの他の借金があるケースは少なくありません。銀行で作ったクレジットカードの債権者が銀行となるケースもあります。
そのような場合、住宅資金特別条項を利用し住宅ローンだけの返済を継続し、同じ銀行から借りている他の債務を整理することができるのでしょうか。
凍結されたままであると住宅ローンの引落口座として利用できません。
その場合は銀行と住宅ローンの返済方法を協議する必要があります。振込みで弁済する方法、口座凍結を解除してもらう方法等、対応は銀行ごとに変わり得ます。
夫婦双方が債務を負担する場合の注意点
1.ルールがある
ご夫婦双方の名義で多大な債務を負担しご夫婦とも債務整理の必要があるケースは珍しくありません。2.具体的例
①Aが所有者兼債務者、Bが住宅ローンに関与していないそこで、Bが個人再生あるいは自己破産を選択することによりA名義住宅ローンの期限の利益を喪失されないよう、住宅ローン債権者との交渉が必要です。
弁護士が銀行と交渉をすれば、例外なく(経験上)、期限の利益を喪失しない扱いにしてくれます。
Bは所有者(共有者)ではありますが、保証債務履行請求権は住宅資金貸付債権に該当しません。そこで、同時に申し立てる場合に限って住宅資金特別条項の利用が許されているのです。
1つの債務に1つの抵当権が設定される住宅ローンですので。AとBは単独で申し立てることができます。ABが同時に申し立てる必要はありません。
一方、抵当権登記の債務者の記載がABが連帯債務者であるという事実とがズレている場合には、抵当権登記に記載のない連帯債務者は住宅資金特別条項を利用できません。
勿論、毎月の弁済額が2倍になるわけではありません。両者で弁済する金額の合計が再生計画で予定された弁済額ならいいです。
従前支払っていた1人が代表して全額を支払うケースが多いでしょう。
共働き世帯(死語かもしれませんが。)に多いです。夫婦AとBのそれぞれの住宅ローンについて、AとBそれぞれを債務者とする抵当権が設定されていなければなりません。
他方の抵当権が実行されてしまうと、住宅資金特別条項が無意味になってしまうからです。
一方が住宅ローン以外の債務を負担していないときに例外的に単独申立てを許容した例もあるにはあるようですが、双方申立てが原則だとお考えください。
個人再生手続上の注意点
1.住宅の価値と住宅資金特別条項
住宅資金特別条項は、自宅不動産がオーバーローン状態(不動産価値よりも抵当権の被担保債権の方が大きい状態)でなくとも利用できます。2.住宅資金特別条項と個人再生委員
住宅資金特別条項を定める場合には、個人再生委員が選任されるケースが相対的に高まる傾向にあります。疑義や問題がある案件に限って個人再生委員が選任されます。
ほかに、司法書士さんが書類作成代行をして本人が手続を理解していない例、適切な弁護士が代理人に就任しておらず書類の不備が補完されない等手続が進まない例など、手続面で問題があるケースもありました。
相談時の注意点
1.相談時の注意点
住宅資金特別条項が利用できるかどうかの判断は技術的で難しい面があります。そもそも個人再生の申立代理人をしたことがないという弁護士もいる分野ですので、ご相談する際には、弁護士の経験と知識が豊富かどうか見究めるようにしてください。
疑問点をいくつか質問してみると、経験・知識が豊富な弁護士であれば、具体的に、端的に回答してくれるでしょう。
2.住宅資金特別条項が利用できない場合
住宅資金特別条項が利用した個人再生を選択することができないケースもあります。まとめ
1.まとめ
これまで住宅資金特別条項を説明しました。細かい点は省略して説明したつもりですが、大部になってしまいました。奥が深いですね。その他、他の担保が付いてないか、住宅ローン債権者から他に借入れがないかも注意点でした。
2.最後に
弁護士による個人再生における住宅資金特別条項の徹底解説と題し、住宅資金特別条項について詳しく解説しました。しかし、個人再生や住宅資金特別条項は極めて技術的な制度です。スムーズに自宅を守りながら債務整理をする第一歩は、個人再生手続に詳しい、経験が豊かな弁護士のサポートを得ることです。
弁護士向けの勉強会の講師も担当しています。的確なアドバイスができると自負しております、広島の倒産弁護士である当職までぜひご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格
著作「自転車利活用のトラブル相談Q&A」(民事法研究会,2022)
(なかた法律事務所)
2026年2月 5日 16:33




2回目の破産や個人再生などの解説
目次
任意整理と法的債務整理の組み合わせ2度目の自己破産の場合
自己破産の後の個人再生の場合
2度目の個人再生の場合
個人再生の後の自己破産の場合
まとめ
任意整理と法的債務整理の組み合わせ
1.任意整理後の法的整理
任意整理後に支払いが難しくなり、自己破産や個人再生をしたいというケースもあります。2.法的整理後の任意整理
自己破産や個人再生後に再び負ってしまった債務を任意整理により整理することも問題ありません。2度目の自己破産の場合
1.2度目の破産でも免責されるか
1回目に自己破産で免責を得た方が2回目も自己破産を申し立てること自体は可能です。申立てに回数制限はありません。ただし、他の免責不許可事由が存在する場合、裁量免責の判断にあたって1回目よりも厳しく審査される傾向があります。借金の理由が1回目と同じでほかに同情できる事情がないようなケースでは、免責不許可もあり得ます(当職も破産管財人の立場で不許可意見を出した例があり)。2回目の破産申立てにあたっては、申立てに至る事情(債務を負った理由)を十分に説明しないといけませんね。
2.2度目の破産では管財事件になるのか
2度目の破産では管財事件(破産管財人が就任する複雑な手続)になるのかとの質問もよくあります。広島地方裁判所の運用に関する解説になりますが、2回目であること自体で即管財事件となるような運用はなされていません。自己破産後の個人再生の場合
1.2回目が小規模個人再生の場合
1回目に自己破産を、2回目に個人再生をする場合を説明します。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、まずは2回目が小規模個人再生の場合についての説明です。2.2回目が給与所得者等再生の場合
破産免責決定確定日(免責決定から1カ月程度後)から7年以内の場合は、2回目の債務整理について給与所得者等再生を利用できません。民事再生法241条2項6号が、破産免責決定確定日から7年以内の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述があった場合には再生計画を認可できない、と定めるからです。個人再生であれば小規模個人再生を選択せざるを得ません。例えば、債権者が少ない場合や特定の債権者の債権額が飛び抜けているなど、債権者の反対により再生計画が認可されないリスクが高い場面で困りますね。
2度目の個人再生の場合
1.1回目が小規模個人再生の場合
1回目に小規模個人再生を利用された方が2度目に個人再生を申し立てることには、原則として制限がありません。小規模個人再生、給与所得者等再生とも利用することができます。2.1回目が給与所得者等再生の場合
1回目に給与所得者等再生を利用した方が2回目に小規模個人再生を利用する場合には、法的制限がありません。個人再生後の自己破産の場合
1.1回目が小規模個人再生の場合
1回目に小規模個人再生を利用した方が2回目に自己破産を選択することには、原則として制限がありません。2.1回目が給与所得者等再生の場合
1度目に給与所得者等再生を利用した場合には、2回目の自己破産申立てに期間制限があります。まとめ
1.2回目の破産や個人再生には注意が必要
2回目の債務整理における手続選択には注意を要します。2回目に自己破産や個人再生といった法的債務整理手続を利用する場合には、法律上の制限や裁判所の運用を踏まえ、適切な手続を選択しましょう。やや複雑な話になりますので、手続に詳しい弁護士とよく相談した上で決めるのがいいでしょう。2.法的制限の有無のまとめ
最後に、これまでお話しした法的制限の有無についてまとめます。この記事を書いた人
弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格
著作「自転車利活用のトラブル相談Q&A」(民事法研究会,2022)
(なかた法律事務所)
2026年1月16日 14:40




債務者に対してやさしくない債権者
債務整理に対する対応は債権者によって異なります。近時は、以前と比べて債務者にやさしくない債権者が増えてきたように思います。アイフルもそのような債権者の一つです。アイフルが債権者に含まれる場合の債務整理にはご注意ください。
もっとも、注意しなければならないのは、任意整理と小規模個人再生のケースです。自己破産や給与所得者等再生では問題になりません。以下、説明いたします。
目次
任意整理での注意点小規模個人再生での注意点
まとめ
任意整理での注意点
1.任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人として債権者と交渉して、条件変更合意をした上、弁済を継続してもらう手続です。基本は、3~5年間で元金のみの分割弁済をするという形での解決です。元金はカットされませんが、遅延損害金はカットされ、将来利息も付きません。従前は、ごく一部の強硬な債権者を除き、問題なくこのような形の和解解決が可能でした。
2.アイフルの任意整理に対する対応
近時、上記のような任意整理に難色を示す債権者が増えてきたように思います。和解日までの遅延損害金を弁済額に加えろ、将来利息を支払え、というような債権者ですね。特に、アイフルは強硬な債権者の1つだと認識しています。従前は違ったのですが。アイフルからの借入があり、特に借入金額が大きい場合、任意整理は選択しがたく、自己破産や個人再生という法的手続をお勧めせざるを得ないケースも出てきています。仮に任意整理に対する厳しい対応の結果として法的整理を招くことがあるとすれば、本末転倒なのではないかと思うところです。
現実問題として、アイフルが債権者に含まれているケースでは、任意整理の手続選択は慎重にならざるを得ません。債務整理の方針決定にあたっては、弁護士とよくご相談してください。
小規模個人再生での注意点
1.小規模個人再生とは
個人再生は個人が利用する民事再生手続ですね。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。その違いを簡単に説明します。基本形は小規模個人再生です。最低弁済額が、①100万円、②債務額ベースの最低弁済額(多くのケースで5分の1)、及び③清算価値(財産額-破産の場合の自由財産拡張対象分は控除)のうち、大きい金額となります。ただし、債権者の頭数の半数の反対あるいは債権額の過半数を占める債権者の反対があれば、再生計画は認可されません。
これに対し、給与所得者等再生は、最低弁済額の基準に④可処分所得の2年分の額、が加わります。その代わり、債権者に意見を聞くことはなく、再生計画が認可され得ます。
小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が最低弁済額が大きくなる傾向があります(収入が高い場合、あるいは被扶養者が少ない場合)。そのため、小規模個人再生がよく利用されます。給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも要件が厳しい点もその一因ではありますが、やはり一番の理由は最低弁済額の問題になります。
2.アイフルの再生計画案への対応
上述のとおりの理由で、小規模個人再生が基本的に利用されます。従前は、小規模個人再生にあたって、反対をしてくる債権者はほとんどいませんでした。債権者の反対で再生計画が認可されないケースは、借り方に非常に問題がある等、かなりのレアケースに限られました。ところが、アイフルは小規模個人再生の再生計画に反対をしてくる態度をとり始めました。同社が再生債権者に含まれる場合、債権者が2社以内のケースや、同社の債権額が過半数を占めるケースでは小規模個人再生の選択はは困難ですね。再生計画が不認可となる可能性が高いわけです。それ以外のケースであっても、アイフルの反対を前提に手続選択をする必要があります。
結果として、個人再生であれば給与所得者等再生を選択せざるを得ないケースが増えました。また、最低弁済額や他の要件との関係で給与所得者等再生を選択をできなければ自己破産を検討しないといけません。仮に自己破産を選択するケースを増やす結果となるのであれば、本末転倒とはならないかと思います。
小規模個人再生を検討するにあたり、再生債権者にアイフルが含まれるのであれば、慎重に手続選択をする必要があります。弁護士とよく相談してください。
まとめ
1.債権者によって債務整理に対する対応は違う
債務整理に対する対応は債権者によって違います。利用者=債務者に厳しい対応をする債権者も少しずつ増えてきている肌感覚があります。債務整理においては、債権者の構成も考えや上で、方針や手続選択をする必要があります。なお、今回は、アイフルを例に挙げましたが、他にも厳しい債権者はいます。
例えば、債務整理準備を待たずに早期に訴訟提起してくる(提起すると脅してくる)債権者もいます。経験上、モビット(三井住友カード)や新生パーソナルローンが挙げられます。自己破産や個人再生には適切な準備期間が必要なことを理解してくれていない感があります。合理的な対応なのか疑問を持っていますが、仕方がないです。それらの債権者に含まれる場合には注意しなければいけません。
2.アイフルの対応の注意点
アイフルが債権者に含まれている場合、任意整理が選択しがたく、自己破産や個人再生という法的整理を選択すべきケースもあります。ご注意ください。また、アイフルが再生債権者に含まれる場合、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択すべきケース、あるいは自己破産を選択するべきケースもあります。ご注意ください。
今回はあくまで一つの例としてアイフルについてお話ししました。上述のとおり、厳しい対応をしてくる債権者は他にもあります。債務の整理をお考えになる際は、お早めに弁護士にご相談ください。債権者の構成を見て適切なアドバイスをもらってください。
この記事を書いた人
弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格
著作「自転車利活用のトラブル相談Q&A」(民事法研究会,2022)
(なかた法律事務所)
2026年1月13日 15:18




定休日が、当面の間、日曜日になります
定休日を土曜日としておりましたが、当面の間、日曜日を定休日とさせていただきます。
恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
(なかた法律事務所)
2025年5月29日 09:45




休日対応につきまして
休日対応(日曜日・祝祭日の営業)でございますが、ご予約がない日あるいはご予約がない時間帯については、予告なしにお休みさせていただいております。
お電話いただいても通じない場合もあると思いますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、休日にご相談等をご希望の場合には、事前にご予約を入れていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
なかた法律事務所
弁護士 仲田 誠一
(なかた法律事務所)
2025年3月17日 13:17




新コラムをただいま準備中(旧コラムはこちらへ)
(なかた法律事務所)
2022年6月15日 17:46




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