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2回目の破産や個人再生などの解説

広島県広島市のなかた法律事務所所属弁護士仲田誠一による債務整理コラムです。今回は2回目の破産や個人再生などの解説です。
一度債務整理をしたが再び整理しなければならない状況になったという相談も珍しくはありません。1度整理して経済的に更生してもらった方には2度と同じことを繰り返して欲しくないのが、弁護士の本音です。しかし、やむを得ないケースもありますね。また、破産や再生後一定期間が経過すれば借入れやクレジットカードの利用を再開できます。2回目の債務整理もありうるわけです。ただし、2回目特有の制限や注意点も存在します。そこで、今回は、2回目の債務整理についてまとめて解説いたします。
 

目次

任意整理と法的債務整理の組み合わせ
2度目の自己破産の場合
自己破産の後の個人再生の場合
2度目の個人再生の場合
個人再生の後の自己破産の場合
まとめ

任意整理と法的債務整理の組み合わせ

1.任意整理後の法的整理

任意整理後に支払いが難しくなり、自己破産や個人再生をしたいというケースもあります。
無理な計画の任意整理をしてしまった、任意整理後にご病気や失職・転職等で収入が減ってしまった等の事情によって、返済が継続できなくなった場合ですね。
 
2度目の債務整理に法的整理手続(自己破産や個人再生)を選択することに制限はありません。
和解をしたのだから破産や個人再生はできないと勘違いする方もいらっしゃいますが、そういうことはありません。ご安心ください。
 
注意していただきたい点もあります。
まず、一部の債権者とだけ任意整理して返済を続けていた場合には、破産において偏波弁済が問題となり得ます(個人再生でも清算価値に影響があり得ます)。
 
また、法的債務整理の決断は早くするべきです。例えば、過大な返済を、ダブルワークを続けるなど無理して続けた結果、体調を崩される等して、いざ自己破産や個人再生をしたいとなったとしましょう。しかし、返済が進んだタイミングでは、残債務が少額すぎて破産や個人再生を申し立てられない、という事態も生じ得ます。弁済が厳しいご事情があれば、早めに法的整理を検討しましょう。
 

2.法的整理後の任意整理

自己破産や個人再生後に再び負ってしまった債務を任意整理により整理することも問題ありません。
例えば、2回目の債務整理において後述のとおりの自己破産や個人再生を利用できない事情が存在する場合には、任意整理を選択します。
 
ただし、近時、従前のような形の任意整理が難しいケースも増えています。法的債務整理手続を選択できないような債務負担行為は、極力避けてください。

2度目の自己破産の場合

1.2度目の破産でも免責されるか

1回目に自己破産で免責を得た方が2回目も自己破産を申し立てること自体は可能です。申立てに回数制限はありません。
 
ただし、免責許可(債務の返済義務を免除してもらうこと)に関しては、次の注意点があります。
 
①7年以内も申立ては例外が認められ難い免責不許可事由となる
破産法252条1項10号イは、1回目の免責許可決定確定日から7年以内の免責許可の申立てに対しては免責許可をしてはいけない、と定めます。免責不許可事由の1つですね。
 
一般的には、免責不許可事由が存在しても原則として裁量免責が得られる、と考えていいです。裁量免責は広く認められおり、程度がよほど重い場合でない限り、裁量免責(裁量免責とは、破産法252条2項が、免責不許可事由が存在する場合があっても裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは免責許可の決定をすることができると定める制度です)を得られます。
 
しかしながら、免責許可決定確定日から7年以内の申立ての免責不許可事由については、実務上、容易に裁量免責を得ることができません。原則として得られないと考えていいほどです。そのため、よほどの事情がない限り、1回目の免責許可決定確定日から7年以内の自己破産申立ては避け、個人再生など他の手続により整理する方がいいでしょう(7年を超えるまで待つ手もなくはないですが)。担当弁護士とよく相談してください。
 
②裁量免責の判断は厳しく見られる(免責を得ることは十分可能)
1回目の免責許可決定確定日から7年以内の場合と違って、同7年超の2回目の破産申立てには、法的な制限がありません。
ただし、他の免責不許可事由が存在する場合、裁量免責の判断にあたって1回目よりも厳しく審査される傾向があります。借金の理由が1回目と同じでほかに同情できる事情がないようなケースでは、免責不許可もあり得ます(当職も破産管財人の立場で不許可意見を出した例があり)。2回目の破産申立てにあたっては、申立てに至る事情(債務を負った理由)を十分に説明しないといけませんね。
 
もっとも、あくまでも免責不許可はレアなケースです。経験上、2回目の破産において他の免責不許可事由が存在したとしても裁量免責を得ることができるのが一般的な運用です。
 

2.2度目の破産では管財事件になるのか

2度目の破産では管財事件(破産管財人が就任する複雑な手続)になるのかとの質問もよくあります。広島地方裁判所の運用に関する解説になりますが、2回目であること自体で即管財事件となるような運用はなされていません。
 
勿論、管財事件になる可能性が高まること自体は否定しませんが、管財事件に振り分けられるかどうかは、他の免責不許可事由の有無及びその程度との兼ね合いで判断されています。経験上、2回目の破産でも同時廃止(破産管財人が選任されない簡易な手続)で終了する案件の方が多い印象です。
 
なお、1回目、2回目に関わらず、管財事件と同時廃止事件の振分けには他の基準もあります。管財事件になるかどうかの見通しは担当弁護士によく確認してください。

自己破産後の個人再生の場合

1.2回目が小規模個人再生の場合

1回目に自己破産を、2回目に個人再生をする場合を説明します。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、まずは2回目が小規模個人再生の場合についての説明です。
 
以前に自己破産をした方が、小規模個人再生手続を利用することに制限はありません。例えば2回目に自己破産の選択ができないケースでは、まずは小規模個人再生の選択を検討することになります。
 

2.2回目が給与所得者等再生の場合

破産免責決定確定日(免責決定から1カ月程度後)から7年以内の場合は、2回目の債務整理について給与所得者等再生を利用できません。民事再生法241条2項6号が、破産免責決定確定日から7年以内の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述があった場合には再生計画を認可できない、と定めるからです。

個人再生であれば小規模個人再生を選択せざるを得ません。例えば、債権者が少ない場合や特定の債権者の債権額が飛び抜けているなど、債権者の反対により再生計画が認可されないリスクが高い場面で困りますね。
 
1回目自己破産、2回目個人再生をまとめると、次のとおりです。
自己破産 → 小規模個人再生  ◎
自己破産 → 給与所得者等再生 〇 ただし破産免責決定確定日から7年以内は✕

2度目の個人再生の場合

1.1回目が小規模個人再生の場合

1回目に小規模個人再生を利用された方が2度目に個人再生を申し立てることには、原則として制限がありません。小規模個人再生、給与所得者等再生とも利用することができます。
 
ただし、例外があります。
民事再生法241条2項6号は、いわゆるハードシップ免責(再生計画に基づく弁済ができなくなった場合に裁判所の認可により残債務返済を免責してもらう制度)を受けている場合は、再生計画認可決定確定日(認可決定から1カ月程度後)から7年以内に給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述があっても再生計画を認可できない、と定めます。したがって、ハードシップ免責を得ている場合、再生計画認可決定確定日から7年以内は2回目の債務整理について給与所得者等再生を利用できません。小規模個人再生を選択します。
 
1回目が小規模個人再生の場合の2回目の個人再生の利用をまとめると次のとおりです。
小規模個人再生 → 小規模個人再生  ◎
小規模個人再生 → 給与所得者等再生 〇 ただし、ハードシップ免責を受けている場合には再生計画認可決定確定日から7年以内は✕
 

2.1回目が給与所得者等再生の場合

1回目に給与所得者等再生を利用した方が2回目に小規模個人再生を利用する場合には、法的制限がありません。

これに対し、2回目に給与所得者等再生を利用する場合には制限があります。
民事再生法241条2項6号は、給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合、再生計画認可決定確定日(決定から1カ月程度後)から7年以内の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述があっても再生計画を認可できない、と定めます。上述のハードシップ免責を受けているときも合わせると、1回目に給与所得者等再生を利用した場合は、再生計画認可決定確定日から7年以内は2回目の債務整理について給与所得者等再生を利用することはできないということになります。
 
1回目が給与所得者等再生の場合の2回目の個人再生の利用をまとめると次のとおりです。
給与所得者等再生 → 小規模個人再生  ◎
給与所得者等再生 → 給与所得者等再生 〇 ただし、再生計画認可決定確定の日から7年以内は✕

個人再生後の自己破産の場合

1.1回目が小規模個人再生の場合

1回目に小規模個人再生を利用した方が2回目に自己破産を選択することには、原則として制限がありません。
 
ただし、例外があります。
破産法252条1項10号ハは、上述のハードシップ免責を受けている場合、再生計画認可決定確定日から7年以内の免責許可の申立てに対して免責許可をしてはいけない、と定めます。免責不許可事由の1つですね。破産免責決定確定から7年以内の申立てと同様、裁量免責を得られるのは容易ではないでしょう。その場合、2回目の債務整理では小規模個人再生の選択を検討することになるでしょう。

2.1回目が給与所得者等再生の場合

1度目に給与所得者等再生を利用した場合には、2回目の自己破産申立てに期間制限があります。
 
破産法252条1項10号ロは、給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合、再生計画認可決定確定日(決定から1カ月程度後)から7年以内の免責許可の申立てに対して免責許可をしてはいけない、と定めます。免責不許可事由の1つですね。破産免責決定確定から7年以内の申立てと同様、裁量免責を得られるのは容易ではないでしょう。2回目の債務整理では小規模個人再生の選択を検討することになるでしょう。
 
1回目が個人再生場合の2回目の自己破産の利用をまとめると次のとおりです。
小規模個人再生  → 自己破産 〇 ただし、ハードシップ免責を受けている場合には再生計画認可決定確定の日から7年以内は✕
給与所得者等再生 → 自己破産 〇 ただし、再生計画認可決定確定の日から7年以内は✕
 

まとめ

1.2回目の破産や個人再生には注意が必要

2回目の債務整理における手続選択には注意を要します。2回目に自己破産や個人再生といった法的債務整理手続を利用する場合には、法律上の制限や裁判所の運用を踏まえ、適切な手続を選択しましょう。やや複雑な話になりますので、手続に詳しい弁護士とよく相談した上で決めるのがいいでしょう。
 
当事務所所属弁護士仲田誠一は、いわゆる倒産事件を業務の柱の1つとしております。法人破産、個人破産及び個人再生の申立て実績、並びに破産管財人及び個人再生委員の実績は豊富であり、専門的知識・経験に基づいたアドバイスができると自負しております。ぜひ相談にご来所ください。

2.法的制限の有無のまとめ

最後に、これまでお話しした法的制限の有無についてまとめます。
 
任意整理    → 任意整理     ◎
任意整理    → 法的整理     ◎
自己破産    → 自己破産     〇ただし、破産免責決定確定日から7年以内は✕
自己破産    → 小規模個人再生  ◎
自己破産    → 給与所得者等再生 〇ただし、破産免責決定確定日から7年以内は✕
小規模個人再生 → 小規模個人再生  ◎
小規模個人再生 → 給与所得者等再生 〇ただし、ハードシップ免責を受けている場合には再生計画認可決定確定日から7年以内は✕
給与所得者等再生→ 小規模個人再生  ◎
給与所得者等再生→ 給与所得者等再生 〇ただし、再生計画認可決定確定日から7年以内は✕
小規模個人再生 → 自己破産     〇ただし、ハードシップ免責を受けている場合には再生計画認可決定確定日から7年以内は✕
給与所得者等再生→ 自己破産     〇ただし、再生計画認可決定確定日から7年以内は✕

この記事を書いた人

弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)
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◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格
著作「自転車利活用のトラブル相談Q&A」(民事法研究会,2022)

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債務者に対してやさしくない債権者

広島市の弁護士仲田誠一です。今回は、債務整理にあたって債務者に対してやさしくない債権者の注意点について解説します。例として、アイフルからの借入れがある場合を挙げます。
債務整理に対する対応は債権者によって異なります。近時は、以前と比べて債務者にやさしくない債権者が増えてきたように思います。アイフルもそのような債権者の一つです。アイフルが債権者に含まれる場合の債務整理にはご注意ください。

もっとも、注意しなければならないのは、任意整理と小規模個人再生のケースです。自己破産や給与所得者等再生では問題になりません。以下、説明いたします。

目次

任意整理での注意点
小規模個人再生での注意点
まとめ

任意整理での注意点

1.任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人として債権者と交渉して、条件変更合意をした上、弁済を継続してもらう手続です。

基本は、3~5年間で元金のみの分割弁済をするという形での解決です。元金はカットされませんが、遅延損害金はカットされ、将来利息も付きません。従前は、ごく一部の強硬な債権者を除き、問題なくこのような形の和解解決が可能でした。

2.アイフルの任意整理に対する対応

近時、上記のような任意整理に難色を示す債権者が増えてきたように思います。和解日までの遅延損害金を弁済額に加えろ、将来利息を支払え、というような債権者ですね。特に、アイフルは強硬な債権者の1つだと認識しています。従前は違ったのですが。

アイフルからの借入があり、特に借入金額が大きい場合、任意整理は選択しがたく、自己破産や個人再生という法的手続をお勧めせざるを得ないケースも出てきています。仮に任意整理に対する厳しい対応の結果として法的整理を招くことがあるとすれば、本末転倒なのではないかと思うところです。

現実問題として、アイフルが債権者に含まれているケースでは、任意整理の手続選択は慎重にならざるを得ません。債務整理の方針決定にあたっては、弁護士とよくご相談してください。

小規模個人再生での注意点

1.小規模個人再生とは

個人再生は個人が利用する民事再生手続ですね。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。その違いを簡単に説明します。

基本形は小規模個人再生です。最低弁済額が、①100万円、②債務額ベースの最低弁済額(多くのケースで5分の1)、及び③清算価値(財産額-破産の場合の自由財産拡張対象分は控除)のうち、大きい金額となります。ただし、債権者の頭数の半数の反対あるいは債権額の過半数を占める債権者の反対があれば、再生計画は認可されません。

これに対し、給与所得者等再生は、最低弁済額の基準に④可処分所得の2年分の額、が加わります。その代わり、債権者に意見を聞くことはなく、再生計画が認可され得ます。

小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が最低弁済額が大きくなる傾向があります(収入が高い場合、あるいは被扶養者が少ない場合)。そのため、小規模個人再生がよく利用されます。給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも要件が厳しい点もその一因ではありますが、やはり一番の理由は最低弁済額の問題になります。

2.アイフルの再生計画案への対応

上述のとおりの理由で、小規模個人再生が基本的に利用されます。従前は、小規模個人再生にあたって、反対をしてくる債権者はほとんどいませんでした。債権者の反対で再生計画が認可されないケースは、借り方に非常に問題がある等、かなりのレアケースに限られました。

ところが、アイフルは小規模個人再生の再生計画に反対をしてくる態度をとり始めました。同社が再生債権者に含まれる場合、債権者が2社以内のケースや、同社の債権額が過半数を占めるケースでは小規模個人再生の選択はは困難ですね。再生計画が不認可となる可能性が高いわけです。それ以外のケースであっても、アイフルの反対を前提に手続選択をする必要があります。

結果として、個人再生であれば給与所得者等再生を選択せざるを得ないケースが増えました。また、最低弁済額や他の要件との関係で給与所得者等再生を選択をできなければ自己破産を検討しないといけません。仮に自己破産を選択するケースを増やす結果となるのであれば、本末転倒とはならないかと思います。

小規模個人再生を検討するにあたり、再生債権者にアイフルが含まれるのであれば、慎重に手続選択をする必要があります。弁護士とよく相談してください。

まとめ

1.債権者によって債務整理に対する対応は違う

債務整理に対する対応は債権者によって違います。利用者=債務者に厳しい対応をする債権者も少しずつ増えてきている肌感覚があります。債務整理においては、債権者の構成も考えや上で、方針や手続選択をする必要があります。

なお、今回は、アイフルを例に挙げましたが、他にも厳しい債権者はいます。
例えば、債務整理準備を待たずに早期に訴訟提起してくる(提起すると脅してくる)債権者もいます。経験上、モビット(三井住友カード)や新生パーソナルローンが挙げられます。自己破産や個人再生には適切な準備期間が必要なことを理解してくれていない感があります。合理的な対応なのか疑問を持っていますが、仕方がないです。それらの債権者に含まれる場合には注意しなければいけません。

2.アイフルの対応の注意点

アイフルが債権者に含まれている場合、任意整理が選択しがたく、自己破産や個人再生という法的整理を選択すべきケースもあります。ご注意ください。
また、アイフルが再生債権者に含まれる場合、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択すべきケース、あるいは自己破産を選択するべきケースもあります。ご注意ください。

今回はあくまで一つの例としてアイフルについてお話ししました。上述のとおり、厳しい対応をしてくる債権者は他にもあります。債務の整理をお考えになる際は、お早めに弁護士にご相談ください。債権者の構成を見て適切なアドバイスをもらってください。

なお、当事務所弁護士仲田誠一は、いわゆる倒産事件を業務の柱の1つとしております。法人破産、個人破産及び個人再生の申立て実績、並びに破産管財人及び個人再生委員の実績が豊富であり、専門的知識・経験に基づいたアドバイスができると自負しております。ぜひご相談にご来所ください。

この記事を書いた人

弁護士 仲田 誠一(広島弁護士会所属)
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◆経歴
1996年4月~
あさひ銀行 融資、融資管理、企業再生、法人営業等
2002年5月~
東京スター銀行 経営管理、内部監査、法人営業等
2004年4月~
広島大学大学院法務研究科
2008年12月
弁護士登録
2017年~各前期
広島大学大学院客員教授(税法担当)
◆資格等
弁護士
公認内部監査人試験合格
著作「自転車利活用のトラブル相談Q&A」(民事法研究会,2022)

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